
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
不動産を持った人に相続が発生した場合、不動産の名義変更手続きが必要なことをご存知でしょうか?
不動産の名義など普段はあまり気にしないので、気がつかない相続人の方も多くいます。しかし、相続が発生したら不動産の所有者の名義を新しい相続人に変更をする必要があるのです。
名義といいましたが、不動産は登記という国が管理する登録の制度があります。この登記制度によって、不動産の所有者をはじめ、不動産に関する様々な情報が管理されているのです。例えば、土地であれば、所在地、地積、地目なども登録されています。建物であれば、床面積や構造なども登録されます。
また、ほとんどの登記の内容は自分たちで手続きをしないと登記されません。不動産を持つ人や不動産に対して何か権利を持つ人(例えば、銀行などの抵当権者)は、自ら登記申請をしなくては自分の権利を登録でません。権利の優劣が登記しているか否かで決まることもあり、登記は不動産にとってとても重要な手続きなのです。
相続の場面でも同じです。
しかし、登記手続きは、とても厳格で難しい手続きになっています。一般の方が自分で登記手続きをしようとすると勉強をして、何度も相談に行かないとなかなか手続きをすることは難しいようです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続における名義変更手続きである相続登記について、すべて代行をしています。
必要書類の収集から実際の登記申請の代理まですべてお任せいただけます。
不動産の相続名義変更手続きでお困りの相続人の方は、お気軽にご相談下さい。
預貯金は銀行、車は運輸支局、不動産は法務局。行き先も難易度も、実はバラバラです。
ご家族が亡くなると、「名義変更」という言葉が一気に身近になります。銀行の口座、実家の土地建物、お父さまの車、株式、電気やガス。あらゆるものの名義を変えなければならないのに、どれをどこで、どの順番で手続きすればよいのか、まとまった説明はどこにもない。多くの方が、この「名義変更の迷子」を経験します。
このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、相続で必要になる名義変更の全体地図をお示しします。そのうえで、数ある名義変更の中でも不動産だけが特別に重く、専門家の出番になる理由と、手続きのコツをご説明します。全体が見えれば、順番に片づけていくだけ。まずは地図を手に入れてください。
名義変更は一種類ではありません。種類ごとに窓口も重さも違います。
まず、相続で必要になる主な名義変更を、行き先別に並べてみましょう。
預貯金は、各金融機関が窓口です。亡くなったことを金融機関が把握すると口座は凍結され、戸籍や相続人全員の書類をそろえて解約・払い戻しの手続きをします。誤解されがちですが、凍結は役所への死亡届と連動して自動的に行われるのではなく、ご家族からの連絡や新聞のお悔やみ欄などで金融機関が死亡を知った時点で行われます。「まだ凍結されていないから」と故人のキャッシュカードで引き出しを続けると、後の遺産分割で「使い込みではないか」という疑念を招きかねませんから、おすすめできません。手続きは銀行ごとに所定の用紙と手順があり、複数の銀行に口座があれば、その数だけ書類の提出が必要です。ゆうちょ銀行は他行と手続きの流れが異なる点でも有名で、店舗の窓口を経由して貯金事務センターとやり取りするため、時間に余裕を見ておく必要があります。なお、葬儀費用や当面の生活費が必要な場合には、遺産分割前でも一定額(1つの金融機関あたり150万円が上限の目安)を引き出せる仮払い制度が2019年から設けられています。凍結で困ったときの安全弁として、覚えておいてください。
車は、普通車なら運輸支局(陸運局)での移転登録、軽自動車なら軽自動車検査協会での手続きです。書類がそろえば比較的短時間で終わりますが、車を売却・廃車にする場合でも、いったん相続の手続きを挟む必要があります。「どうせ手放すのだから」と名義をそのままに乗り続けるのは、自動車保険の適用や事故時の責任の面でリスクがありますから、早めの手続きが安心です。株式や投資信託は証券会社が窓口で、受け取る相続人の証券口座への移管という形になります。相続人が証券口座を持っていなければ、口座開設から始めることになりますし、故人がどの証券会社と取引していたか分からない場合には、証券保管振替機構(ほふり)への開示請求で口座の有無を調べる方法もあります。電気・ガス・水道・電話・NHKなどの契約は、電話やウェブで契約者変更ができる、比較的軽い手続きです。生命保険は名義変更というより保険金の請求手続きで、受取人固有の権利として、遺産分割を待たずに請求できます。凍結された口座と違い、比較的早く現金化できるため、当面の資金として頼りになる存在です。
そして、不動産です。窓口は法務局で、手続きの正式名称は相続登記。この不動産の名義変更だけは、他と重さがまるで違います。なぜ違うのか、どう進めればよいのか。次の章で詳しくご説明します。
行き先が法務局というだけではありません。義務・権利・専門性の3点で、別格の手続きです。
不動産の名義変更が他と重さの違う理由は、3つあります。第一に、法律上の義務であること。2024年4月から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料の対象になります。預貯金や車の名義変更に法律上の期限はありませんが、不動産だけは国が期限を切っているのです。第二に、権利を守る効果があること。登記は「この不動産は私のものだ」と第三者に主張するための対抗要件であり、放置すれば売却も担保設定もできません。第三に、専門性が最も高いこと。出生から死亡までの戸籍の読み解き、遺産分割協議書の作成、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)の計算と、法律判断の連続です。だからこそ、不動産の名義変更は司法書士という専門資格の独壇場であり、他の名義変更のように「窓口で聞きながら自分で」とはいかない場面が多いのです。たとえば固定資産税評価額1,500万円の実家なら、登録免許税だけで6万円。この計算を間違えれば法務局から補正を求められ、遺産分割協議書の不動産の表示にひとつでも誤りがあれば、相続人全員の実印を集め直すことにもなりかねません。書類の分量も他の名義変更とは桁が違い、預貯金の解約が「書類一式を提出して待つ」手続きだとすれば、相続登記は「書類一式を自分で作り上げる」手続きだといえます。
では、全体をどう進めるのがコツでしょうか。第一のコツは、戸籍を一度で集めて使い回すことです。どの名義変更でも、亡くなった方の戸籍と相続人の証明が求められます。ところが、銀行に戸籍の束を提出すると、確認と返却までに日数がかかり、その間は次の手続きに進めません。銀行が3行あれば、原本を順番に回すだけで1か月以上を失うこともあります。そこで役に立つのが、法務局で無料で発行してもらえる法定相続情報一覧図です。戸籍の束の内容を法務局が1枚の証明書にまとめてくれる制度で、必要な通数をまとめて取得しておけば、銀行・証券会社・法務局・税務署の手続きを同時並行で進められ、全体の時間が大きく縮まります。名義変更が3か所以上あるご相続では、まず作っておいて損のない一枚です。第二のコツは、重いものから設計することです。軽い手続きを先に片づけたくなりますが、全体の段取りを決めるのは、最も重い不動産です。遺産分割協議で不動産の行き先が決まれば、預貯金の分け方も自然に決まりますから、協議と相続登記の設計を軸に、他の名義変更をぶら下げるのが効率的です。第三のコツは、相続人間の調整を最初に丁寧にやることです。名義変更はどれも「誰が引き継ぐか」の合意が前提です。一部の人だけで話を進めると、誤解や不信感からすべての手続きが止まります。実務では、「銀行の手続きだけ先に済ませようとしたら、疎遠なきょうだいが書類への押印を渋り、そこから協議全体がこじれた」というご相談が珍しくありません。個別の手続きを急ぐより、最初に財産の全体像と分け方の方針を全員で共有するほうが、結果的にすべての名義変更が早く終わります。情報を全員で共有し、必要なら中立の専門家を挟む。急がば回れが、名義変更の鉄則です。
不動産を軸に、名義変更全体の段取りを整えます。
不動産の名義変更を制する者は、相続手続き全体を制します。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。最も重い不動産の名義変更(相続登記)を軸に、遺産分割協議の設計、法定相続情報一覧図の取得、預貯金など他の手続きの段取りまで、全体の司令塔としてお手伝いできます。さらに、名義変更した不動産をどうするかという次の課題にも、査定や売却・活用のご提案という形で、同じ窓口でお応えします。名義を変えて終わりではなく、その先まで見据えた設計が当事務所の持ち味です。
「これはどこで手続きするの?」という素朴な疑問から、お答えします。
相続に関するご相談は無料です。不動産の名義変更はもちろん、「車はどうすれば?」「銀行が凍結されて困っている」といった周辺の疑問も、遠慮なくお持ちください。全体の地図と優先順位を整理してお渡しします。「これは自分でできそう」「これは任せたほうがよさそう」という仕分けも率直にお伝えしますから、費用をかけるべき部分とご自身で進められる部分のメリハリをつけられます。不動産の査定のご相談も無料ですので、「名義変更した後、売るといくらになるのか」という出口の数字も、あわせて確かめられます。固定資産税の納税通知書をお持ちいただくと、お話が具体的に進みます。
費用の全体像が見えれば、安心して任せられます。
ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。相続登記の実費の中心である登録免許税は、固定資産税評価額から事前に計算して具体的な金額でお示しし、戸籍取得費などの細かな実費も含めた全体像をご説明します。手続きの途中で追加の作業が必要になった場合も、必ず事前にご説明とご了解をいただきますので、費用の不安なくお任せいただけます。
お気軽にご相談下さい。
義変更の種類と量も、ご家庭ごとに違います。あなたの家の地図を、一緒に作りましょう。
相続で必要な名義変更は、ご家庭によって本当にさまざまです。預貯金が数行だけのご家庭もあれば、不動産が何筆も、車が複数台、株式も、というご家庭もあります。共通するのは、全体の地図を持って、重い不動産から設計すれば、名義変更は必ず片づくということです。そして、2024年4月からの義務化で期限があるのも、放置すると次の世代の負担が雪だるま式に増えるのも、地図の中では不動産だけ。だからこそ、不動産を後回しにしない段取りが、ご家族全体を守ります。一つひとつは事務手続きでも、その積み重ねは、亡くなった方の人生を次の世代へ引き継ぐ大切な作業。迷いながら一人で抱えず、どうぞ専門家を頼ってください。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、不動産の名義変更を軸とした相続手続きの全体設計から、売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの家族のかたちに合わせて丁寧にお受けします。
▶「名義変更、何から手をつければ?」という迷子の状態のまま、お越しください。地図はこちらでご用意します。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
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