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兄弟姉妹が相続人の場合の不動産相続登記ならお任せ【名古屋のごとう司法書士事務所】

相続が発生した場合、相続人が誰になるかで相続手続きがスムーズにいくか、難航しそうか予想ができます。やはり、疎遠な相続人同士の相続や相続財産の分配に意見がある相続人がいる場合は、相続についての話し合いがまとまらない可能性があります。

相続財産の相続の場面では、基本的には相続人全員の話し合いでどのようにも財産の分配方法を決められます。いわゆる遺産分割協議です。ただし、相続人全員が合意することが必須になります。

しかしながら、相続人で話し合いをするにも分配の目安がないと話しにくいこともあるでしょう。そのような場合に役立つのが法定相続分です。法定相続分とは、民法で定められている各相続人が相続する割合です。法定相続分と異なる割合や取得方法で遺産の分配を前述の遺産分割協議で決めることができます。つまり、相続人全員が納得すればどのようにも決められます。特定の相続人だけがすべての相続財産を取得することもできますし、2人の相続人だけで均等に相続する内容でも可能です。

 

兄弟姉妹が相続人となるような場合は、それほど相続手続きで連携がとれないこともあります。コミュニケーションがスムーズにいかないこともあるでしょう。また、既に相続人である兄弟姉妹が亡くなっており、その子が代襲して相続人となることもあります。いずれにしても相続人同士でうまく話し合いができない可能性があります。特定の兄弟姉妹の方は大変な死後の手続きや葬儀を代わりやっていたりして、相続人間で不公平感が生まれることもあるようです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、兄弟姉妹の方が相続人となる相続登記にも積極的に取り組んでいます。相続不動産の専門家がお困りの相続人の方を丁寧にサポートします。お気軽にご相談下さい。

 

兄弟姉妹が相続人となる場合の注意点

相続人として兄弟姉妹やその子の代襲相続人が相続する場合、気をつける点をお話しします。

前述のとおり、兄弟姉妹が相続人となる場合は、お互いにうまく連絡や連携がとれない場合があります。また、被相続人と疎遠で事情がわからないので、借金などを心配して相続放棄の手続きをする場合もあります。中には、相続がよくわからないので、放置してしまう相続人の方がいるかもしれません。しかし、役所や被相続人の自宅管理の窓口となっているような兄弟姉妹の相続人の方は、放置することはできません。何らかの対応を求められてしまいます。

つまり、トラブルとなって相続手続きがストップしないで、円滑に相続登記を進めなくてはいけません。

そのような場合は、司法書士へ依頼をする方法もあります。

名古屋のごとう司法書士事務所では、兄弟姉妹の方が相続人となる場合、各相続人の間に入って調整役として相続手続きを円滑に進めるお手伝いをしています。うまくお互いに協力関係が築けるようにお手伝いをしています。

公平中立な相続登記の専門家が間に入ることで、安心して不動産の相続登記に協力できるのです。すべての相続人の方から相続に関するご質問にお答えしています。納得したうえで、遺産分割協議を進めて頂き、安心して相続登記ができるように努めています。

兄弟姉妹の方が相続人となる不動産の相続登記でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

不動産に強い

名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士の資格を持ち、不動産売買仲介業務も行っているので、法律や登記に限らず、不動産についても相談やご依頼を受けることができます。

兄弟姉妹の方が相続人となる場合、相続不動産を売却して現金で相続人に分配することが多いので、相続登記と相続不動産の売却はセットになることが多いです。相続不動産を売却する場合は、最初に必ず相続登記をしなくてはいけません。また、相続不動産を売却する場合、最初の相続登記での遺産分割協議でどのように売却した不動産の代金を分配するかを書面で決めておく必要もあります。これは、余計な税金を支払わないようにするためであり、また、あとで兄弟姉妹の相続人同士で紛争にならないためです。

相続に関して、法律から、登記及び売却手続きまですべてをまとめてご相談頂けます。相続登記と不動産で別々の専門家へ相談をする必要がありません。たらい回しに合うこともありません。各専門家への忖度なく本音でズバッとお答えします。

相続登記でお困りの際は、お気軽にご相談下さい。

相談は無料です

相続登記の相談は、無料で行っています、相続不動産に関してももちろん無料です。

相続では、付随するいろいろな疑問もあるでしょう。それらすべて無料でお答えします。

例えば、特定の兄弟姉妹相続人が立て替えた病院代、葬儀費用の精算方法、連絡先が分からない他の相続人への連絡手段、相続する借金の調査方法など聞きたいことがたくさんあると思います。

なお、ご相談は、ネット予約が大変便利です。

当事務所のホームページからネット予約のページにいき、ご希望の日時を選んで、入力後送信して下さい。送信後、予約内容の確認メールが届きます。また、ご相談日が近づくとお知らせメールが届きますので、相談日をさすれることもありません。

簡単にご予約できますので、ぜひご利用下さい。

お見積りを事前に提示します

相続登記や相続不動産売却では、いったいどのくらい費用がかあるのか心配な方も多いと思います。

費用には、報酬と実費があります。

相談時にご依頼内容を確認して司法書士報酬等を算出します。また、実費についてもその場で算定します。例えば、相続登記をする際には登録免許税という税金を納めますが、不動産評価証明書等で相談時に計算をしてお伝えします。

トータル費用を把握することで安心してご依頼頂けます。

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

 

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

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