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兄弟姉妹が相続人の相続登記は難しい?戸籍と話し合いのコツを名古屋で解説

相続が発生した場合、相続人が誰になるかで相続手続きがスムーズにいくか、難航しそうか予想ができます。やはり、疎遠な相続人同士の相続や相続財産の分配に意見がある相続人がいる場合は、相続についての話し合いがまとまらない可能性があります。

相続財産の相続の場面では、基本的には相続人全員の話し合いでどのようにも財産の分配方法を決められます。いわゆる遺産分割協議です。ただし、相続人全員が合意することが必須になります。

しかしながら、相続人で話し合いをするにも分配の目安がないと話しにくいこともあるでしょう。そのような場合に役立つのが法定相続分です。法定相続分とは、民法で定められている各相続人が相続する割合です。法定相続分と異なる割合や取得方法で遺産の分配を前述の遺産分割協議で決めることができます。つまり、相続人全員が納得すればどのようにも決められます。特定の相続人だけがすべての相続財産を取得することもできますし、2人の相続人だけで均等に相続する内容でも可能です。

 

兄弟姉妹が相続人となるような場合は、それほど相続手続きで連携がとれないこともあります。コミュニケーションがスムーズにいかないこともあるでしょう。また、既に相続人である兄弟姉妹が亡くなっており、その子が代襲して相続人となることもあります。いずれにしても相続人同士でうまく話し合いができない可能性があります。特定の兄弟姉妹の方は大変な死後の手続きや葬儀を代わりやっていたりして、相続人間で不公平感が生まれることもあるようです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、兄弟姉妹の方が相続人となる相続登記にも積極的に取り組んでいます。相続不動産の専門家がお困りの相続人の方を丁寧にサポートします。お気軽にご相談下さい。

 

兄弟姉妹が相続人の場合の不動産相続登記ならお任せ|「きょうだいだから大丈夫」が、実はいちばん危ない

仲の良さと、手続きのスムーズさは別問題です。きょうだい相続には、特有の壁があります。

「うちはきょうだい仲が良いから、相続でもめることはない」。ご相談の場でよく伺う言葉です。そうであってほしいと、私たちも心から思います。しかし実務の実感を正直に申し上げると、きょうだいが相続人になるご相続は、戸籍の集め方にも、話し合いの進め方にも、特有の難しさを抱えています。それぞれに家庭があり、暮らす場所も、実家との関わりの深さも、経済事情も違う。その「立場の違い」が、悪気のないすれ違いを生むからです。

 

このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、兄弟姉妹が相続人になる2つのケースを整理したうえで、きょうだい相続ならではの注意点と乗り越え方をご説明します。連絡が取りにくいごきょうだいがいる方、話し合いを誰が仕切るか決めかねているご家庭は、ぜひ最後までお読みください。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

兄弟姉妹が相続人になる2つのケース|親の相続と、きょうだい自身の相続

あなたのご家庭はどちらのケースか。ここが最初の分かれ道です。

ひとつ目は、親御さまが亡くなり、お子さまであるきょうだいたちが相続人になるケースです。相続の中で最も多い、標準的なかたちといえます。お母さまがすでに亡くなっていれば、実家の土地建物を長男・次男・長女といったきょうだいだけで分けることになり、全員の合意による遺産分割協議と、その内容に沿った相続登記が必要になります。法律上の相続分は、きょうだい全員が平等。「実家は長男が継ぐもの」という昔ながらの感覚と、法律の均分相続との間にずれがあることが、このケースの出発点です。たとえば実家の評価額が2,400万円で預貯金が600万円なら、きょうだい3人の法定相続分は1,000万円ずつ。実家を長男が単独で相続するなら、他の2人との間に大きな差が生まれます。この差をどう埋めるか(あるいは、埋めなくてよいと全員が納得するか)が、話し合いの中心テーマになります。

ふたつ目は、独身の方やお子さまのいない方が亡くなり、そのごきょうだいが相続人になるケースです。亡くなった方に子がなく、親御さまもすでに他界されている場合、相続権は兄弟姉妹に回ってきます。「弟の家を、兄である自分が相続することになった」という、いわば横方向の相続です。近年、生涯独身の方やお子さまのいないご夫婦が増えるにつれ、このケースのご相談は確実に増えています。そして実務家の目から見ると、難易度が高いのは圧倒的にこちらです。戸籍の収集量が桁違いに多く、相続人が高齢で人数も多く、亡くなったきょうだいがすでに他界していれば、その子(おい・めい)が代襲相続人として加わります。なお、おい・めいの代襲は一代限りで、その先のお子さまには引き継がれません。関係者が「おい・めいの子」まで際限なく広がることはない、という線引きは覚えておいて損のない知識です。

 

どちらのケースかで、集める書類も、話し合いの相手も、登記の設計も変わります。まずご自身の状況がどちらに当たるかを確かめたうえで、次の注意点をお読みください。

兄弟姉妹が相続人となる場合の注意点|戸籍・共有・話し合いの3つの壁

きょうだい相続がこじれる原因は、だいたいこの3つに集約されます。

第一の壁は、戸籍です。特にきょうだい自身の相続(ふたつ目のケース)では、戸籍の収集が一気に重くなります。相続人が兄弟姉妹であることを証明するには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍に加えて、ご両親それぞれの出生から死亡までの戸籍も必要になるからです。両親の戸籍をすべてたどって初めて、「他に兄弟姉妹がいないこと」(異父・異母のきょうだいを含めて)が証明できるのです。古い手書きの戸籍を複数の市町村から取り寄せる作業は、親の相続の比ではなく、収集だけで数か月かかることも珍しくありません。この戸籍の壁が、きょうだい相続の登記が進まない最大の実務的理由です。なお、集めた戸籍は法務局で法定相続情報一覧図にまとめておくと、預貯金や株式など不動産以外の手続きにも1枚の証明書で使い回せます。苦労して集めた戸籍だからこそ、活かしきる段取りまで考えておきたいところです。

第二の壁は、安易な共有名義です。「きょうだい平等なのだから、実家は3人の共有にしよう」。一見公平なこの選択が、将来に重い宿題を残します。共有の不動産は、売却にも大規模な修繕にも共有者全員の合意が必要で、一人でも欠けると動かせません。そして時が経ち、きょうだいの誰かが亡くなれば、その持分はそれぞれの配偶者やお子さまへ相続され、共有者は「きょうだい」から「おじ・おば・おい・めい・いとこ」へと広がっていきます。関係が薄くなるほど合意は難しくなり、実家は誰も決められない塩漬けの資産になっていく。きょうだいの共有は、公平に見えて、実は問題の先送りなのです。誰か一人の名義にして他のきょうだいには金銭で清算する、あるいは売却して代金を分けるなど、「共有にしない分け方」を最初から検討することを強くおすすめします。

第三の壁は、話し合いの調整です。きょうだいはそれぞれ独立した生活を営んでいます。実家の近くで親の世話をしてきた方と、遠方で暮らし年に一度帰省する方とでは、実家への思い入れも、相続への感覚も違って当然です。連絡の頻度も温度差があり、「言った・聞いていない」のすれ違いや、一部のきょうだいだけで話が進むことへの不信感が、亀裂の入口になります。また、きょうだいの配偶者の意見が背後で影響することも、実務ではよく見る光景です。この壁を越えるコツは、情報をきょうだい全員に同じ形で共有することに尽きます。財産の一覧、不動産の評価、手続きの選択肢と費用。同じ資料を全員が見て、同じ説明を全員が聞く。それだけで、疑心暗鬼の芽はぐっと小さくなります。当事者のどなたかが仕切り役を担うと「言い出した人が得をするのでは」という目で見られがちですから、中立の専門家を調整役として挟むことが、きょうだいの関係を守るいちばんの近道です。

 

なお、2024年4月から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が求められています。「きょうだいの話し合いがまとまらないから」は、残念ながら登記を放置してよい理由にはなりません。話し合いに時間がかかりそうなら、早めに専門家を入れて段取りを組む。それが、期限と関係の両方を守る進め方です。そして、これから相続を迎える立場の方へ、ひとつだけ予防策を。兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分の保障)がありません。つまり、ご自身のきょうだいに財産を渡したい方も、渡したくない事情がある方も、遺言書一通でその意思をほぼ完全に実現できます。きょうだい相続こそ、遺言の効果が最も大きく出る場面なのです。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり|きょうだい相続を支える3つの約束

戸籍の壁も、分け方の壁も、話し合いの壁も。3つまとめてお手伝いします。

不動産に強い|「共有にしない分け方」を、数字と一緒に設計できます

司法書士と宅地建物取引士。2つの資格で、分け方の選択肢が広がります。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。きょうだい相続の要は「実家をどう分けるか」。誰かが取得して金銭で清算するのか、売却して代金を分けるのか、その判断には不動産の正確な価値が欠かせません。当事務所では査定から売却のお手伝いまで同じ窓口で対応できますから、「実家がいくらになるか」という共通の数字を土台に、きょうだい全員が納得しやすい分け方を設計できます。膨大な戸籍の収集も、代襲相続を含む相続人の確定も、登記のプロとしてお任せください。

相談は無料です|きょうだいおそろいでも、お一人でも

全員で同じ説明を聞くことが、いちばんの争族予防です。

相続に関するご相談は無料です。きょうだいの皆さまおそろいでのご相談を歓迎します。全員が同じ場で同じ説明を聞けば、情報の格差も、仕切り役への疑念も生まれません。もちろん、「まず自分だけで聞いておきたい」というお一人でのご相談も大丈夫です。遠方にお住まいのごきょうだいがいる場合の進め方や、連絡を取りにくいごきょうだいへの最初の声のかけ方といった、話し合い以前のお悩みからご相談いただけます。

お見積りを事前に提示します|報酬と実費を分けて、明確にお示しします

戸籍が多くなりがちなきょうだい相続こそ、費用の見通しが大切です。

 

ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。きょうだい相続は戸籍の通数が多くなりやすく、実費もご家庭によって差が出ますから、状況を伺ったうえで全体像を具体的な金額でお示しします。登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)も納税通知書からその場で計算できます。手続きの途中で追加の対応が必要になった場合も、必ず事前にご説明とご了解をいただきます。費用が明確なら、きょうだい間での費用分担の話し合いも進めやすくなるはずです。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

きょうだいの数だけ、暮らしがあり、事情があります。だから、進め方もひとつではありません。

兄弟姉妹が相続人になるご相続は、戸籍の壁、共有の壁、話し合いの壁という3つの壁を、いかに先回りして越えるかが勝負です。そして忘れないでいただきたいのは、相続はきょうだいの関係の終わりではなく、続きだということです。手続きが終わった後も、お盆やお正月に顔を合わせる関係は続いていきます。だからこそ、目先の手続きだけでなく、その後の関係まで見据えた進め方を選んでください。専門家を調整役に使うことは、決して大げさなことではなく、きょうだいの縁を守るための、賢い投資だと私たちは考えています。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、相続登記から不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。

 

▶「きょうだいにどう切り出せばいいか」。その最初の一歩から、一緒に考えます。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

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