
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
不動産を相続するときには、不動産の登記名義の変更が必要です。
不動産の名義変更とは、相続登記と呼ばれる手続きでです。具体的には、相続人が遺産の分配方法を決定し、不動産の登記名義を変更する手続きなのです。
相続登記をするには、戸籍などの必要書類を集めます。書く書類を取り寄せて、相続人を特定します。そして、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続する相続人が相続登記をします。
相続自体が法律問題でもあるので、やや難しい手続きになっています。
最終的に遺産分割協議書といった、法的な書面を作成する必要もあり、なかなかとっつきにくい手続きになっています。また、相続登記は専門性も高いので、相談する専門家がいます。相続登記の専門家は、司法書士です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んでおり、多数の実績があります。難しい相続登記から通常の相続登記までお困りの際は、お気軽にご相談下さい。
親心から始まる生前贈与。でも、不動産の贈与には、知らないと損をする税金の仕組みがあります。
「自分が元気なうちに、家の名義を子どもに移しておきたい」。ご相談の場で、本当によく伺うご希望です。相続を待たずに名義を渡しておけば、子どもも安心だろう、相続でもめることもないだろう、という親心。そのお気持ちは、とてもよく分かります。
しかし、実務家として最初にお伝えしなければならないことがあります。不動産をただ生前贈与すると、相続で渡す場合に比べて、税金の負担が何倍にも膨らむことがあるのです。一方で、制度を正しく使えば、生前贈与が大きな効果を発揮する場面も確かにあります。要は、仕組みを知って使い分けること。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士・宅地建物取引士が、不動産の生前贈与と相続の税コストの違いを数字で比較し、生前贈与が生きる場面と制度の使い分けをご説明します。
同じ家を渡すのに、渡し方で税金がまるで違う。この事実から出発します。
まず、名義変更そのものにかかる登録免許税です。相続による所有権移転登記は、固定資産税評価額の0.4%。これに対して、生前贈与による移転登記は2%と、実に5倍の税率です。たとえば評価額1,000万円の土地なら、相続なら4万円、贈与なら20万円。同じ不動産を同じ人に渡すのに、登記の税金だけで16万円の差が生まれます。
次に、不動産取得税です。相続で不動産を取得した場合、この税金はかかりません。ところが贈与で取得すると課税対象になり、たとえば評価額1,000万円の宅地なら、軽減措置を織り込んでもおよそ15万円の負担が見込まれます。先ほどの登録免許税と合わせると、贈与の名義変更コストは35万円ほど。相続なら4万円で済むところですから、この時点で30万円を超える差です。
加えて、見落とされがちな注意がもうひとつ。認知症対策のつもりの「名義だけの贈与」です。実体は親の財産のまま、名義だけお子さまに変えるような形は、税務上は贈与と扱われて課税されるおそれがある一方、法律上の効果は不安定という、いちばん損な状態になりかねません。認知症への備えが目的なら、任意後見や家族信託という本来の道具を検討すべきで、贈与はその代用品ではないのです。
そして本丸の、贈与税と相続税の違いです。贈与税は、年間110万円の基礎控除を超えた部分に、相続税より急な税率で課税されます。評価額1,000万円の不動産をそのまま一度に贈与すれば、贈与税は数百万円規模になり得ます。一方、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という大きな基礎控除があり、そもそも相続税がかからないご家庭が多数派です。相続税がかからない見込みのご家庭が、わざわざ高い税金を払って生前贈与する。これは残念ながら、よくある「もったいない選択」の典型なのです。さらに、相続税がかかるご家庭でも、自宅の土地の評価を大きく下げられる小規模宅地等の特例は、相続で取得した場合の制度であり、生前贈与した土地には使えません。「とりあえず名義だけ早めに」という素朴な贈与は、税金の面では二重三重に不利になりやすい。まずこの原則を押さえてください。
原則を知ったうえで、例外を使いこなす。ここからが設計の腕の見せどころです。
第一の道具は、暦年贈与です。年間110万円までの贈与は贈与税がかからないため、預貯金などを毎年少しずつ渡していく方法は、いまも王道です。ただし2024年から、亡くなる前の贈与を相続財産に足し戻す「持ち戻し」の期間が、従来の3年から7年へ段階的に延長されました。早く始めるほど効果が出る仕組みに変わったということです。不動産そのものを110万円分ずつ持分で贈与する方法も理屈上はありますが、毎年の登記費用がかさみ、共有関係が複雑になるため、実務ではおすすめしにくい手法です。暦年贈与は、不動産そのものより、預貯金を計画的に渡しながら相続財産の総額を圧縮していく使い方が向いています。渡したお金をお子さまが住宅取得や繰り上げ返済に充てれば、間接的に「不動産のための贈与」にもなります。
第二の道具は、相続時精算課税制度です。60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税をかけず、相続のときにまとめて精算する制度で、2024年の改正で使い勝手が大きく向上しました。年110万円までの基礎控除が新設され、この範囲の贈与は申告も不要、相続財産への足し戻しも不要になったのです。不動産との関係で注目したいのは、この制度で贈与した財産は「贈与時の評価額」で相続税の計算に取り込まれること。つまり、これから値上がりが見込まれる不動産や、家賃収入を生む収益物件を早めに渡してしまえば、値上がり分や将来の家賃はお子さまのものになり、相続税の計算は低いままの評価で済む可能性があります。ただし、一度この制度を選ぶと同じ贈与者からの暦年贈与には戻れず、小規模宅地等の特例との関係など検討事項も多いため、税理士と連携した設計が必須です。
第三の道具は、おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)です。婚姻期間20年以上のご夫婦の間で、住んでいる自宅(またはその取得資金)を贈与する場合、110万円の基礎控除とは別に2,000万円まで贈与税がかからない制度です。長年連れ添った配偶者の住まいを、ご自身が元気なうちに確実に渡しておきたい、というご希望に応える道具ですが、登録免許税と不動産取得税は通常どおりかかりますし、相続で渡せばそもそも配偶者には相続税の大幅な軽減があります。「税金の得」だけで見ると微妙な場面も多く、むしろ「確実に渡せる安心」に価値を見出すかどうかが判断の分かれ目です。なお、おしどり贈与で受け取った自宅は、原則として相続財産への持ち戻しの対象外と扱われる点は、この制度ならではの利点です。再婚のご家庭で「今の配偶者に自宅を確実に」という場面などでは、検討する価値が高まります。
最後に、税金以外の視点をひとつ。生前贈与の最大の価値は、実は税金ではなく、「争いの芽を確実に摘める」ことにあります。遺言書は後から書き直せますが、贈与して名義まで移した不動産は、もう動きません。事業を継ぐお子さまに自宅兼店舗を確実に渡したい、といった場面では、税コストを払ってでも贈与を選ぶ合理性があります。ただしその場合も、他のお子さまの遺留分(最低限の取り分)への配慮は必要で、贈与した財産が遺留分の計算に取り込まれる場合もあります。税金・登記・家族の納得。三つそろって初めて、よい生前贈与になるのです。
「贈与ありき」でも「相続ありき」でもなく、数字を並べてから決めましょう。
渡した後にその不動産をどうするのか。そこまで考えるのが本当の設計です。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。生前贈与の登記も相続登記も、どちらも私たちの本業です。さらに、渡した後の不動産を「住み続けるのか、貸すのか、いずれ売るのか」という出口まで見据えると、名義の渡し方の最適解は変わってきます。たとえば、いずれ売却するつもりの不動産なら、贈与で渡すと取得費や特例の関係で売却時の税金にも影響します。登記・税・不動産の三つの視点を、ひとつの窓口で束ねてご提案できるのが当事務所の強みです。
結論を持ってこなくて大丈夫。迷っている状態のままお越しください。
相続に関するご相談は無料です。「子どもに名義を渡したいが、贈与と相続どちらがよいか」という比較検討の段階からお受けします。固定資産税の納税通知書をお持ちいただければ、贈与した場合の登録免許税と相続の場合の差を、その場で計算してお見せできます。贈与税や相続税の詳しい試算が必要な場合は、連携する税理士と一緒に検討する体制も整えています。ご家族の状況とお気持ちを伺ったうえで、「あえて何もしない」「遺言書で備える」という結論も含めて、率直にお話しします。贈与ありきの営業は、当事務所の流儀ではありません。
渡し方で費用は大きく変わります。だからこそ、両方の数字をお見せします。
ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを必ず提示します。生前贈与をご検討の場合は、贈与で移した場合の登録免許税・不動産取得税の見込みと、相続まで待った場合の費用を並べてお示しし、数字で比較していただきます。手続きの途中で追加の作業が必要になった場合も、必ず事前にご説明とご了解をいただいてから進めますので、安心してご相談ください。
お気軽にご相談下さい。
渡し方の正解は、税金の表だけでは決まりません。ご家族の物語の中にあります。
不動産の生前贈与は、登録免許税5倍・不動産取得税ありという税コストの原則を知ったうえで、暦年贈与、相続時精算課税、おしどり贈与という道具を、ご家庭の事情に合わせて使い分けるのが正解です。税金だけを見れば相続で渡すほうが有利な場面が多い。それでも、確実に渡せる安心や、値上がり資産・収益物件の早めの承継など、贈与が輝く場面も確かにあります。大切なのは、思い込みで決めず、数字と気持ちの両方を並べて選ぶこと。渡す側の安心と、受け取る側の負担。その両方に目配りできたとき、生前贈与は初めて「よい贈り物」になります。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、生前贈与の登記から相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。
▶「子どもに家を渡したい」。その温かい想いの、いちばん賢い叶え方を一緒に探しましょう。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
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