
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続登記費用で気をつけたいポイントは、報酬と実費の区別です。
専門家である司法書士報酬は各事務所によって異なりますが、通常の相続登記なら5万円~ぐらいの費用感が多い印象です。とはいえ、各司法書士がどのようなアドバイスやサービスを展開するかは値段相応でしょうから、好みで選んでいく部分です。
今どきは、相続で必要とされる知識や情報が多種多様化しています。
この点は専門家自身でも同じです。
単に相続に関する法律の知識や登記の知識だけで簡単に解決できることが少なくなりました。税務の知識や不動産の知識など周辺情報を総合的に検討して最適解を見つけていくことがほとんどです。
この点は、一般の方に見えにくいし、理解しにくい部分でしょうが、実は司法書士業界的には、実はみな実感をしている部分です。最近は、テクノロジーの進歩も著しく、インターネットを介した情報の仕組みを正しく理解していないと、手続きや鳥彦の安全を守れなくなってきました。
つまり、常に知識や情報をアップデートしていかないと、本当に最適な相続登記や相続手続きの提案ができなくなっています。
前半は、相続登記の司法書士報酬の話をしました。
後半は、費用のもう一つの側面である実費です。
通常、司法書士の請求書は、報酬と実費に分かれます。昔から報酬と実費を分けて請求してきましたので、この流れを汲んでいるのです。
この実費で注目したいのは、登録免許税です。
登録免許税とは、相続登記をする際に納める税金です。相続登記をするには税金がかかるのです。不動産の名義変更などの登記手続きをするには各種登録免許税がかかるのです。
相続登記の税率は、他の売買などに比べるとそれほど高くはありません。しかしながら、不動産の評価額によっては、10万円以上になることもあります。ここでいう評価額とは、固定資産税の評価額です。不動産会社が出す査定額などではありません。
このように司法書士の費用が高いと感じる理由の多くは、実費である登録免許税を含めた請求書になっているという点があります。登録免許税は誰がやっても納める税金ですから、司法書士に依頼をしようがしまいが、自分で相続御着きを仮に行っても必要になるものです。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士は、相続登記の費用を無料でお見積りしています。お気軽にお問い合わせください。
不動産を知り尽くした司法書士が、相続人の方へ最適な手続きをご提案しています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士でもあります。つまり、不動産売買の仕事を実際に行っているので、不動産取引や実務に精通しています。
相続不動産の全体が見える司法書士が、わかりにくいポイントを丁寧に解説をしています。
難しい法律用語や不動産用語を正しく理解して、司法書士の提案をしっかり把握できます。
納得して依頼をするようにしましょう。
相続登記の相談を無料で行っています。
わからないことが多いので、とりあえず話を聞いてみたいという方も大歓迎です。
とっつきにくい相続登記では、まずは行動に移すことが大切です。そこから始まりますから。まずははじめることからやっていきましょう。
自分では手に負えない手続きなのか否かを判断するにもまずはやってみることです。相続は個別性があります。専門家は簡単に思えることでも慣れていない人にとっては、かなりハードルが高いものです。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
相続登記の費用を無料でお見積りしています。
相談をした後に依頼をいただく場合の費用を解説します。費用のうち、報酬以外の実費についても言及します。
相続登記に必要となる相続登記の登録免許税もその場で計算をして費用感をご理解いただけるように努めています。
相談やお見積り時に、依頼の決定をしなくても大丈夫です。ご安心ください。検討をしていただき、後日、ご依頼のご連絡をいただく形でも問題ございません。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。