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暦年贈与と相続時精算課税どっちが得?改正後の使い分けを名古屋で解説

生前贈与で知らないと損すること|「毎年110万円ずつ」だけが正解では、なくなりました

贈与のルールは大きく変わりました。昔の常識のままの贈与は、思ったほど節税になっていないかもしれません。

「相続対策といえば、毎年110万円ずつの贈与」。長くそう言われてきましたが、2024年にルールが大きく変わったことは、意外と知られていません。暦年贈与の持ち戻し期間は3年から7年へ延長され、亡くなる前の贈与はより長くさかのぼって相続財産に足し戻されるようになりました。一方で、これまで使いにくいと言われてきた相続時精算課税には、年110万円の基礎控除が新設され、一気に有力な選択肢へと変わりました。つまり、「どちらの制度で贈与するか」の答えが、改正の前と後で入れ替わり得るのです。

 

ご自身の年齢、贈与する相手、財産の中身。この3つによって、得になる制度は変わります。そして不動産を贈与するなら、税金だけでなく登記のコストまで含めた比較が欠かせません。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、暦年贈与と相続時精算課税の仕組みと改正のポイント、使い分けの判断軸、不動産贈与ならではの注意点までを、実務の目線でご説明します。

1 2つの贈与制度の基本|暦年贈与と相続時精算課税・改正で何が変わったか

7年持ち戻しの暦年か、110万円が戻らない精算課税か。まず仕組みの違いを押さえましょう。

暦年贈与は、1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税がかからない、おなじみの仕組みです。110万円を超えた分には、金額に応じた税率で贈与税がかかります。長年の定番でしたが、弱点があります。持ち戻し(生前贈与加算)です。亡くなる前の一定期間に相続人へされた贈与は、110万円以下であっても相続財産に足し戻して相続税を計算します。この期間が、2024年以降の贈与から、従来の3年から7年へと段階的に延長されました。経過措置があるため完全に7年分となるのは2031年以降の相続からですが、方向ははっきりしています。「亡くなる直前の駆け込み贈与では、節税にならない」。なお、延長された4年分(亡くなる前4〜7年の贈与)については、合計100万円までは加算しなくてよい緩和もあります。

もうひとつの重要ポイントは、持ち戻しの対象が「相続や遺贈で財産を取得した人への贈与」に限られることです。つまり、相続人であるお子さんへの贈与は7年さかのぼりますが、相続人でないお孫さんへの贈与は、原則として何年前のものでも足し戻されません。孫への贈与が「持ち戻しの外」にあるという強みは、改正後むしろ際立ちました(孫への財産の渡し方は、専用の記事で詳しくご説明しています)。

相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与について選べる制度です。累計2,500万円までの特別控除があり、超えた分には一律20%の贈与税。そして相続のとき、この制度で贈与した財産を贈与時の価額で相続財産に加算して、相続税で精算します。「税金の前払い枠」のような制度で、以前は「結局戻すなら意味がない」「一度選ぶと暦年に戻れない」と敬遠されがちでした。それを一変させたのが、2024年に新設された年110万円の基礎控除です。精算課税を選んだ人への贈与でも、年110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要。しかも、この基礎控除の分は、相続時に持ち戻されません。暦年贈与の110万円が「7年以内なら足し戻される110万円」であるのに対し、精算課税の110万円は「何年前でも戻らない110万円」。ここが、改正後の最大の逆転ポイントです。

 

注意点も正直にお伝えします。精算課税は、最初の贈与の翌年に選択届出書を税務署へ出す必要があり、いったん選ぶと、その贈与者からの贈与については二度と暦年贈与に戻れません。110万円を超える贈与をした年は申告が必要で、記録の管理も長期にわたります。また、2,500万円の特別控除を使って贈与した財産は、贈与時の価額で相続財産に加算されるため、値下がりした場合は逆に損になります。制度の性格上、「若い親から長く少しずつ」よりも、「高齢の親から確実に」の場面に向いた道具なのです。

2 どっちが得か|使い分けの判断軸と、不動産を贈与するときの注意

年齢と期間で選ぶのが基本。不動産は、税率だけでなく登記費用まで見て決めます。

使い分けの判断軸を整理します。第一の軸は、時間です。暦年贈与の持ち戻しは7年ですから、80歳から始める毎年110万円の贈与は、多くが足し戻されてしまう可能性があります。一方、60代のうちから10年、15年と続ける暦年贈与は、7年より前の分がすべて相続財産の外に出ますし、お子さんとお孫さんの複数人に分ければ効果は人数分。「早く始めて、長く、広く」が暦年贈与の勝ち筋です。逆に、ご高齢になってからの対策や、健康に不安が出てからの対策なら、持ち戻しのない精算課税の110万円が確実です。同じ「毎年110万円」でも、始める年齢によって選ぶべき制度が変わる。これが改正後の新しい常識です。

第二の軸は、贈与する相手です。相続人でないお孫さんへは、暦年贈与でも持ち戻しがありませんから、あえて精算課税を選ぶ理由は乏しく、シンプルな暦年贈与が生きます。相続人であるお子さんへは、年齢と期間しだいで精算課税が優位になっていきます。第三の軸は、財産の中身です。精算課税は「贈与時の価額」で加算されるため、これから値上がりが見込まれる財産や、収益を生む財産に強みがあります。たとえば賃貸アパートを2,500万円の枠内で一括贈与すれば、以後の家賃収入はお子さんのものとなり、親の財産の膨張を止めながら、子の納税資金を育てられます。区画整理や再開発で評価の上昇が見込まれる土地も、低いうちに贈与時価額で固定できれば有利です。

どの制度を使うにしても、贈与の作法は共通です。贈与は「あげます」「もらいます」の合意があって初めて成立します。お子さん名義の通帳に親がこっそり積み立てる形は、名義預金として相続財産に数えられてしまう典型例。贈与のたびに贈与契約書を作る、子ども自身が管理する口座へ振り込む、通帳と印鑑は子が持つ。この3点で、贈与の実体を残してください。毎年同じ日に同じ額を機械的に振り込み続けるより、金額や時期を変えながら、その都度の契約書を残すほうが、後日の説明力は高まります。

そして、不動産の贈与には、税率表に出てこないコストがあります。登記の費用です。贈与による所有権移転登記の登録免許税は固定資産税評価額の2%。相続なら0.4%ですから、同じ不動産を動かすのに5倍の差があります。さらに贈与では不動産取得税(原則3%・要件により軽減あり)もかかります。評価額2,000万円の自宅なら、登録免許税だけで40万円、相続なら8万円。「生前に渡しておきたい」という気持ちだけで贈与を選ぶと、税と登記費用の合計で思わぬ持ち出しになることがあります。逆に、値上がりや収益移転のメリットがコストを上回るなら、贈与は強力です。この損益分岐の試算こそ、登記費用まで見渡せる司法書士と、贈与税・相続税を計算する税理士が連携して行うべき仕事です。実例をひとつ。名古屋市内に賃貸アパートをお持ちの70代のお父様が、精算課税で建物をご長男へ一括贈与されたケース。以後の家賃は長男の収入となり、10年で1,000万円超の財産移転に相当する効果が生まれました。建物は経年で評価が下がる一方、家賃という果実が子に移る。「何を贈与するか」の設計しだいで、同じ制度がまるで違う力を発揮します。

 

最後にひとつ、贈与は万能ではありません。遺留分や、他のお子さんとの公平、ご自身の老後資金。渡しすぎて後悔する「あげすぎ貧乏」は、実務で本当によく見る失敗です。手元にいくら残すかを先に決めてから、渡す額を決める。この順番だけは、どうか間違えないでください。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|贈与の登記から相続まで一貫対応

贈与するなら登記まで。しないなら遺言で。どちらの道も設計します。

親切丁寧にお手伝いしています|難しい法律用語をわかりやすく

聞きなれない制度の言葉を、ご家族の状況に当てはめてご説明します。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。持ち戻し、精算課税、名義預金。難しい言葉が並ぶ生前贈与の世界を、親切丁寧に、わかりやすくご案内します。

相続不動産に強い司法書士です|宅地建物取引士の資格も保有

贈与する不動産の評価や将来性まで、不動産のプロの目で検討します。

不動産の贈与は、税率・登記費用・将来の値動き・収益性を全部並べて判断すべきテーマです。司法書士と宅地建物取引士の両方の目線で、「贈与すべき不動産か、相続まで待つべき不動産か」からご一緒に検討します。

相続や贈与のご相談・費用のお見積りをしています|無料相談実施中

贈与登記の費用も、相続まで待った場合の費用も、並べてご提示します。

 

ご相談は無料です。贈与による所有権移転登記の費用と、相続登記の費用。両方のお見積りを並べてご提示し、税理士との連携もふくめて、ご家族にとって得な道筋を一緒に探します。その場でのご契約は不要です。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

若いうちからなら暦年、高齢からなら精算課税。そして不動産は、登記費用まで見て。

2024年の改正で、暦年贈与の持ち戻しは7年へ延び、相続時精算課税には持ち戻されない年110万円の基礎控除が生まれました。早くから長く広く贈るなら暦年贈与、ご高齢からの確実な移転なら精算課税、相続人でない孫への贈与は暦年の強みが残る。値上がり資産や収益物件は精算課税の一括贈与が生き、不動産は登録免許税2%と不動産取得税まで含めた損益計算が必須です。そして、どの制度を選んでも、贈与契約書と口座管理で「贈与の実体」を残すこと、ご自身の老後資金を先に確保することが土台になります。贈与で渡すか、遺言で渡すか、両方を組み合わせるか。ご家族の年齢と財産の中身から逆算する設計を、私たちにお手伝いさせてください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも積極的に取り組みながら、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。贈与による所有権移転登記から、遺言・家族信託などの生前対策、相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

 

▶「毎年110万円あげているけれど、このやり方でいいの?」。その確認、改正後の今こそ価値があります。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。贈与税・相続税の計算や特例の適用は個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

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