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ごとう相続手続き相談センター

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住所変更登記の義務化がスタート|2年以内・過料5万円のルールを名古屋で解説

相続登記を専門家に依頼する場合、司法書士に依頼することになると思います。

司法書士は、不動産登記の専門家です。相続が発生した場合の被相続人が所有していた不動差を相続人の名義に変更するときには、司法書士に相談をして依頼をします。

では、司法書士は誰に依頼しても同じでしょうか?

司法書士は、法律と登記の専門家です。不動産の相続においては、どのような形で相続するか、その不動産にどれくらい価値があるのか、現金かして相続人で分配するにはどうしたらよいのか。実はいろいろと不動産を多角的に検討する必要があります。

そこで、不動産に関しても知識や経験がないと、なかなか最適な提案ができないのが現実です。

法律ではこうなるとか、登記手続きではこうなるという方法論だけでは、各選択肢のメリットデメリットがわかりにくく判断できないのが実際ではないでしょうか。

この点は、通常の司法書士事務所同士を比較することは難しいと思います。

名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引主任者としても活動しており、不動産取引や実務に精通しています。つまり、法律や登記に限らず、不動産についても専門性を生かして最適アドバイスをすることを心がけています。

相続登記の次は住所変更登記です|引っ越しただけで、登記の義務が生まれる時代になりました

2024年の相続登記義務化に続く「第2弾」。不動産をお持ちの全員に関係する新ルールです。

「相続登記が義務になった」というニュースは、ご存じの方が多くなりました。しかし、その第2弾が2026年4月からすでに始まっていることは、まだ十分に知られていません。住所変更登記の義務化です。不動産の所有者が引っ越しをしたり、結婚などで氏名が変わったりしたら、2年以内に登記簿の住所・氏名を変更しなければならない。怠れば5万円以下の過料の対象になる。しかも、これから引っ越す人だけでなく、過去に引っ越したまま登記を放置している人も対象です。

 

「そういえば、マンションを買った後に引っ越したけど、登記はそのまま……」。そんな心当たりのある方は、実はとても多いはずです。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、住所変更登記の義務化のルール、手続きの方法と新しい職権変更の仕組み、そして相続や売却との関係までをご説明します。

名古屋市のごとう司法書士事務所のこだわり

住所変更登記の義務化とは|2026年4月に始まった新ルールを整理する

「2年以内・5万円・過去の分も」。押さえるべき数字は、この3つです。

ルールの中身を整理しましょう。不動産の所有者として登記されている方は、住所や氏名に変更があった日から2年以内に、変更の登記を申請しなければならなくなりました。施行は2026年4月1日。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料の対象になります。対象は引っ越しによる住所変更だけでなく、結婚・離婚・養子縁組などによる氏名の変更も含みます。たとえば、独身時代にマンションを購入し、結婚して姓が変わり、その後ご夫婦で戸建てに住み替えた方なら、氏名と住所の両方が登記簿とずれていることになります。転勤の多いお仕事の方、単身赴任中の方も、ずれが生まれやすい典型です。なお、個人だけでなく会社などの法人も対象で、本店を移転したのに不動産の登記簿が古い本店のままという場合も、変更登記が必要です。そして大切なのは、施行日より前の変更も対象だということ。過去に引っ越したまま登記簿の住所が古い方は、施行日から2年以内、つまり2028年3月31日までに変更登記を済ませる必要があります。「昔のことだから関係ない」とはならない設計です。過料といっても、ある日突然科されるわけではなく、法務局からの催告を経てもなお対応しない場合に裁判所へ通知される、という段階を踏む運用が想定されています。それでも、通知が来てから慌てるより、期限を意識して自分のペースで済ませるほうが、心にも財布にも優しいことは言うまでもありません。

なぜ、住所変更ごときに義務まで課すのか。背景は、相続登記の義務化(2024年4月)と同じ、所有者不明土地問題です。登記簿の住所が古いままだと、名義人に連絡が取れず、公共事業や災害復旧、隣地とのやり取りが止まってしまう。登記簿を「現に連絡のつく台帳」に保つことは、相続登記とセットで初めて完成します。名義人が生きている間は住所変更登記で追いかけ、亡くなったら相続登記で引き継ぐ。2つの義務化は、対になった制度なのです。相続登記の義務化(3年以内・10万円以下の過料)に比べて期限が短く過料が軽いのは、住所変更のほうが手続きとして簡単だから、と理解すると覚えやすいでしょう。

 

ご自身が対象かどうかの確かめ方は簡単で、登記事項証明書(登記簿謄本)の甲区に記載された住所と、今の住民票の住所を見比べるだけです。心当たりのある不動産があれば、法務局やオンラインで証明書を取って確認してみてください。特に、自宅を買った後に一度でも引っ越した方、結婚で姓が変わった方、投資用や別荘など「住んでいない不動産」をお持ちの方は、古い住所のまま残っている可能性が高いといえます。

手続きはどうする?|自分での申請と「待っていれば法務局がやってくれる」仕組み

費用は軽めの手続きです。ただし、新しい仕組みへの「待ちの姿勢」には落とし穴もあります。

住所変更登記そのものは、相続登記に比べればずっと軽い手続きです。登録免許税は不動産1個につき1,000円。土地と建物なら2,000円です。住民票などで住所のつながりを証明して申請しますが、引っ越しを重ねている場合は、前の住所とのつながりを示すために戸籍の附票が必要になることもあります。ここが唯一の注意どころで、あまりに古い変更だと、役所の保存期間の関係で書類がそろわず、追加の書面で補う場面も出てきます。変更から時間が経つほど手間が増えるのは、相続登記と同じ構図です。

そして、この義務化とセットで、新しい仕組みも始まっています。あらかじめ本人が法務局に生年月日などの「検索用情報」を申し出ておくと、法務局が住基ネットの情報から住所変更を把握し、本人の意思を確認したうえで、職権で住所変更登記をしてくれる仕組みです(スマート変更登記と呼ばれています)。2026年4月以降に新しく不動産を取得する方は、原則としてこの情報を申し出る流れになっており、将来的には「引っ越したら登記も自動で追いつく」時代に近づいていきます。ただし、いま古い住所のまま残っている不動産が自動で直るわけではありませんし、職権変更を待つ姿勢でいるうちに2年の期限が来てしまっては本末転倒です。すでに住所がずれている方は、ご自身での申請(または専門家への依頼)で解消するのが確実です。なお、配偶者からの暴力の被害を受けている方など、現住所を登記簿に載せることに危険が伴う場合には、住所に代わる事項を記載する保護の仕組みも用意されています。ご事情のある方は、あきらめずに、そうした制度の利用も含めてご相談ください。

 

もうひとつ、実務の目線から大切なことを。住所変更登記は、相続や売却の「前提工事」になる場面が非常に多い手続きです。相続登記では、亡くなった方の登記簿上の住所と最後の住所が違うと、つながりを証明する書類が必要になります。不動産の売却でも、登記簿の住所と印鑑証明書の住所が一致していなければ、決済の前に住所変更登記を挟まなければなりません。つまり、住所のずれを放置しておくと、いざ相続や売却という大事な場面で、余計な一工程と時間が挟まるのです。過料のためだけでなく、ご自身と家族の将来の手続きを軽くするための整備だと考えると、早めに済ませる価値がはっきり見えてきます。実際、当事務所でも「売却の直前に住所変更が必要と分かり、決済の日程を組み直した」というご相談は珍しくありません。急いでいるときほど、小さな前提工事が響くのです。

名古屋市のごとう司法書士事務所のこだわり|名義まわりの整備を支える3つの約束

住所変更も、相続も、売却も。登記簿をきれいに保つお手伝いは、私たちの本業です。

不動産が強い|住所変更から相続・売却まで、名義の困りごとをまとめて解決

「ついでに全部きれいに」が、いちばん効率的です。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。住所変更登記のご依頼をきっかけに登記簿を拝見すると、完済後そのままの抵当権や、先代名義のままの土地が見つかることも少なくありません。当事務所なら、住所変更とあわせて、抵当権の抹消、相続登記、さらには売却のご相談まで、名義まわりの課題をまとめて整理できます。まとめて申請すれば、書類の取り寄せも打ち合わせも一度で済み、費用も時間も効率的です。せっかく登記簿と向き合う機会ですから、「ついでに全部きれいに」しておきましょう。

相談は無料!|登記簿と住民票をお持ちいただければ、その場で診断します

ご自身が義務の対象かどうか、まず確かめるところからで結構です。

相続に関するご相談は無料です。「自分は住所変更登記が必要なのか」「いつまでにやればいいのか」という確認からお受けします。登記事項証明書(なければ固定資産税の納税通知書でも結構です)と住民票をお持ちいただければ、住所のずれの有無と、必要な書類、費用をその場でご案内します。複数の不動産をお持ちの方や、引っ越しを重ねて書類のつながりが心配な方こそ、専門家にお任せいただく価値があります。名古屋市内の不動産に限らず、遠方の別荘やご実家の持分など、全国の不動産に対応できますし、名寄帳の取り寄せで「そもそもどこに不動産を持っているか」の棚卸しからお手伝いすることも可能です。

必ずお見積りを提示しています|軽い手続きだからこそ、明朗に

報酬と実費を分けて、着手前に金額をお示しします。

 

ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを必ず提示します。住所変更登記は登録免許税が不動産1個につき1,000円と、費用の軽い手続きです。だからこそ、全体でいくらかかるのかを最初に明示し、相続登記や抵当権抹消をあわせて行う場合は、それぞれの内訳を並べてご説明します。手続きの途中で追加の対応が必要になった場合も、必ず事前にご説明とご了解をいただいてから進めます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

登記簿を現在に追いつかせておくことは、未来のご家族への小さな、確かな贈り物です。

住所変更登記の義務化は、「2年以内・5万円以下の過料・過去の変更も対象」という新ルールです。手続き自体は軽くても、放置すれば、将来の相続や売却の場面でご家族の手を余計に煩わせることになります。逆に、いま登記簿をきれいにしておけば、いざというときの手続きは軽く、早く済む。相続の形は人それぞれですが、「登記簿が現在に追いついている」ことは、どんな形の相続にとっても共通の土台です。義務化をきっかけに、ご自身の不動産の名義を一度、点検してみませんか。年に一度、固定資産税の納税通知書が届いた月を「名義の点検月間」にする。そんな小さな習慣が、ご家族の未来の手続きをぐっと軽くします。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、住所変更登記から相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。

 

▶「登記簿の住所、古いままかもしれない」。その気づきを覚えているうちが、いちばんのタイミングです。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

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