
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
遺言で相続手続きである相続登記をする場合、注意点はないのでしょうか?通常の相続とは違い、遺言があることで少し手続きが異なってきます。
遺言を最初に発見したら、まずはその遺言が公正証書か否かを確認しましょう。遺言に書かれている内容で公証人や公証役場が出てくれば、それは公正証書で作成された遺言の可能性があります。
そのような公正証書遺言の場合は、その後の相続手続きが簡単です。
しかし、自筆証書遺言のように自分の手書きなどで書かれた遺言を発見した場合は、注意が必要です。
なぜなら、遺言を管轄の家庭裁判所で検認していただく必要があるからです。これを検認手続きといいます。
遺言を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所に手続きが必要です。この検認手続きをしなくては、遺言に基づくあらゆる相続手続きはできません。つまり、不動産の相続登記など、相続手続きをする際に最初にすべき手続きなのです。
遺言を発見した場合の検認手続き等の対処法は、冒頭のとおりです。では、その次はどうなるのでしょうか?
遺言執行者がいる場合は、その人が遺言に基づく相続手続きを行いますが、いない場合は、各相続人で行う必要があります。多くの場合は、遺産分割協議をして、各自相続人が欲しい財産を取得する形が多いでしょう。
戸籍などの相続証明書類が必要な点は、通常の相続と同様です。多少、必要な書類が異なりますが、必要となる考え方は同じです。必要な証明書を準備しましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、遺言の検認手続きから、具体的な相続手続きまですべてお任せいただけます。また、遺言とは異なる遺産の分配を検討している方も一度ご相談ください。相続人の方に最適な方法をご提案しています。
遺言などの相続の場面では、財産に動作が含まれることが多いと思います。そのような場合、単純に法律や登記手続きだけでは、最適な判断ができない場合もあるでしょう。
相続する不動産自体の価値や活用法を理解した方が、最適な相続ができるからです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士でもあるため、不動産取引や不動産自体に精通しています。
安心安全で賢い相続手続きをしていきましょう。
遺言や相続に関する相談は無料です。
遺言を作成する方はもちろん、相続発生後の遺言に基づく相続手続きまで、遺言に関することならお任せください。
すべて無料で相談を承っています。
遺言相続という法律相談を無料で受けることができますので、ぜひこの機会にご利用ください。
なお、相談のご予約はネットが簡単で便利です。
専用のホームページからご希望の日時を選択し、送信します。いつでもどこでもご利用いただけます。お気軽にご利用ください。
ご依頼をいただく前には、必ずお見積もりを出します。
相談後、このままご依頼いただくと費用がいくらかかるかをご案内しています。その場で決断をしていただく必要もありません。相談やお見積もりで終わっていただいても大丈夫ですし、後日、ご依頼の場合にご連絡いただいても大丈夫です。
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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