
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
遺言で相続手続きである相続登記をする場合、注意点はないのでしょうか?通常の相続とは違い、遺言があることで少し手続きが異なってきます。
遺言を最初に発見したら、まずはその遺言が公正証書か否かを確認しましょう。遺言に書かれている内容で公証人や公証役場が出てくれば、それは公正証書で作成された遺言の可能性があります。
そのような公正証書遺言の場合は、その後の相続手続きが簡単です。
しかし、自筆証書遺言のように自分の手書きなどで書かれた遺言を発見した場合は、注意が必要です。
なぜなら、遺言を管轄の家庭裁判所で検認していただく必要があるからです。これを検認手続きといいます。
遺言を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所に手続きが必要です。この検認手続きをしなくては、遺言に基づくあらゆる相続手続きはできません。つまり、不動産の相続登記など、相続手続きをする際に最初にすべき手続きなのです。
想いを込めて書いた遺言書が、方式の不備ひとつで無効に。そんな悲劇を防ぐための入門ガイドです。
「遺言書を書いておこうと思う」。そうお考えになったこと自体が、ご家族への大きな思いやりです。ただ、実務家として先にお伝えしたいことがあります。遺言書は、想いの強さではなく、法律が定める方式を守れているかどうかで効力が決まるということです。全文を自書していなかった、日付が特定できなかった、訂正の仕方を間違えた。たったそれだけのことで、せっかくの遺言が使えなくなった例を、私たちは残念ながら知っています。
一方で、ルールを知って正しく書けば、遺言書はご家族を守る最強の一通になります。2019年からは財産目録のパソコン作成が認められ、2020年からは法務局が自筆の遺言書を預かってくれる保管制度も始まり、遺言書はぐっと書きやすく、安全になりました。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、遺言書が力を発揮する場面、自筆証書遺言の正しい書き方と失敗例、そして公正証書遺言との選び方をご説明します。
遺言書は資産家だけのものではありません。家族構成によっては「必需品」になります。
遺言書がとりわけ大きな力を発揮するのは、次のようなご家庭です。お子さまのいないご夫婦(遺言がなければ配偶者は義理のきょうだいと遺産分割協議をすることになります)。再婚されて前の婚姻にお子さまがいる方。籍を入れていないパートナーと暮らす方(遺言がなければパートナーは何も受け取れません)。おひとりさまで、お世話になった方や特定の親族に財産を渡したい方。そして、財産の中心が自宅などの不動産で、現金のように簡単に分けられない方。当サイトの家族のかたち別の解説記事でも詳しく述べていますが、これらのご家庭では、遺言書は「あると安心」ではなく「なければ家族が困る」一通なのです。
登記の実務から見た遺言書の効果も、知っておいて損はありません。「不動産を長男に相続させる」という遺言書があれば、長男は他の相続人の実印をもらうことなく、単独で相続登記を申請できます。遺産分割協議が不要になるため、手続きは速く、確実で、争いの入り込む余地が小さくなる。遺言書は気持ちを伝える手紙であると同時に、残された家族の手続きを軽くする実務の道具でもあるのです。逆に、遺言書がなければ、相続人全員の戸籍を集め、全員で協議し、全員の実印をそろえる標準コースになります。相続人の中に連絡を取りにくい方や意見の合わない方が一人でもいれば、この標準コースは長い道のりになる。遺言書一通が節約してくれる時間と心労は、想像以上に大きいのです。
もうひとつ、書きどきの話をさせてください。遺言書は、判断能力がはっきりしているうちにしか作れません。認知症が進んでからでは、作ること自体が難しくなり、作れたとしても後から効力を争われる火種になります。「まだ早い」と感じるくらいの時期こそが、実は適齢期。書いた後に気が変われば、いつでも書き直せるのですから、早く書くことに損はありません。
ルールはシンプルです。ただし、例外なく守る必要があります。
自筆証書遺言の方式は、法律で明確に決まっています。遺言の本文は全文を自分の手で書くこと。作成した日付を書くこと。氏名を自書し、押印すること。この3点が骨格です。パソコンで打った本文やビデオメッセージは、どれほど本人の意思が明らかでも、自筆証書遺言としては無効です。日付は「令和〇年〇月〇日」と特定できるように書きます。「令和〇年〇月吉日」という書き方は、日付が特定できないため無効とされた例があり、実務では絶対に避けるべき書き方です。また、ご夫婦で1通の遺言書を連名で作ることは法律で禁止されており(共同遺言の禁止)、お二人で備えたい場合は、それぞれが別の遺言書を作る必要があります。書き損じの訂正にも厳格な方式があり、間違えた場合は訂正方式に従うか、最初から書き直すのが安全です。
そして、2019年1月からのうれしい緩和があります。財産目録については、自書でなくてもよくなりました。パソコンで作った一覧表や、預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書のコピーを目録として添付できます(ただし目録の各ページに署名と押印が必要です)。財産が多い方ほど、この緩和の恩恵は大きく、本文は「別紙目録1の不動産を長男に相続させる」と簡潔に書き、詳細は目録に譲る書き方ができるようになりました。
内容面でいちばん大切なのは、財産の特定です。不動産は「自宅を妻に」ではなく、登記事項証明書のとおりに所在・地番・家屋番号で書いてください。「自宅」という書き方では、土地と建物の両方を指すのか、私道の持分は含むのかが曖昧になり、登記の場面で困ることがあります。預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで。あわせて、書いた後に財産が増減しても対応できるよう、「その余の財産はすべて〇〇に相続させる」という予備の一文を入れておくと、漏れがなくなります。遺言の内容を実現する担当者として、遺言執行者を遺言書の中で指定しておくことも強くおすすめします。執行者がいれば、預貯金の解約などの手続きが格段にスムーズになります。信頼できるご家族を指定してもよいですし、中立性や手続きの確実さを重視するなら、司法書士などの専門家を指定することもできます。
そして、新しい遺言書は古い遺言書に優先するというルールも覚えておきましょう。内容が抵触する部分は、日付の新しい遺言で書き直したものと扱われます。家族構成や財産が変わったら、遺言書も更新する。人生の節目ごとに見直す「育てる遺言書」という考え方が、これからの標準です。
書き上げた遺言書の保管には、2020年7月に始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度が心強い味方です。1通3,900円の手数料で法務局が原本を預かってくれ、紛失や改ざん、「見つけてもらえない」リスクがなくなるうえ、この制度を使った遺言書は家庭裁判所の検認が不要になります。預ける際には方式の外形的なチェックも受けられます。ただし、ここに大きな落とし穴があります。法務局がチェックするのは日付や署名押印といった形式面だけで、内容が有効か、意図どおりに実現できるかまでは見てくれません。「保管できた=大丈夫」ではないのです。内容の設計、とりわけ遺留分(他の相続人の最低限の取り分)への配慮や不動産の特定は、専門家の目を通しておくことを強くおすすめします。なお、ご高齢の方、財産や家族関係が複雑な方、争いの気配がある方には、公証人が作成し方式の不備がまず起こらない公正証書遺言という選択肢もあります。費用はかかりますが、確実性は最も高い方式です。どちらが合うかも含めて、ご相談ください。
書いて終わりではなく、実現できる遺言書を。登記の専門家が設計します。
遺言書のゴールは、書くことではなく、実現されることです。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。遺言書の価値は、いざというときに登記や手続きでスムーズに使えるかどうかで決まります。登記の専門家として、不動産の特定の書き方、単独申請できる文言の選び方、将来の売却や活用まで見据えた分け方のご提案など、「実現できる遺言書」の設計をお手伝いします。財産目録づくりのための不動産調査(名寄帳・登記事項証明書の取得)からお任せいただけます。
誰に何を残すか、まだ決まっていなくて大丈夫。整理からご一緒します。
遺言や相続に関するご相談は無料です。「書いたほうがいいのか分からない」「誰に何を残すか迷っている」という段階からお越しください。ご家族の構成と財産の状況を伺い、遺言書が本当に必要か、自筆と公正証書のどちらが合うか、率直にお話しします。すでに下書きをお持ちの方の文面チェックのご相談も歓迎です。方式の不備や特定の甘い箇所を、実務の目で点検します。もちろん守秘義務がありますので、ご家族に内緒で進めたいというご希望にも配慮しながらお手伝いします。
備えの費用は、安心の値段。だからこそ、先に全部お見せします。
ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。自筆証書遺言の起案サポート、保管制度の利用支援、公正証書遺言の作成支援(公証人手数料の目安も含みます)など、選ばれる方式ごとに費用は変わりますから、それぞれの金額を並べてご説明し、ご納得いただいた方法で進めます。書いた後の見直し(家族構成や財産の変化に応じた書き換え)のご相談も、いつでもどうぞ。
お気軽にご相談下さい。
遺言書は、あなたがご家族に手渡す、最後で最高の段取りです。
自筆証書遺言は、全文自書・日付・署名押印という方式を守り、財産を正確に特定し、保管制度で安全に預ける。この3点を押さえれば、費用をかけずにご家族を守る一通になります。そして、内容の設計だけは専門家の目を通す。それが、想いを確実に届けるための最後のひと手間です。付言事項として、財産の分け方に込めた気持ちやご家族への感謝を書き添えることもできます。法的な効力はありませんが、遺されたご家族の納得を支える、何よりの一文になることがあります。遺言書に書く内容は、ご家族の数だけ違います。あなたの家族のかたちに合った一通を、一緒に作りましょう。元気で、判断がはっきりしている今こそが、遺言書のいちばんの書きどきです。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、遺言書の作成支援から相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。
▶「遺言書、そろそろ考えようかな」。その気持ちが芽生えた今日が、最良のタイミングです。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。