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ごとう相続手続き相談センター

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家族信託とは?認知症による資産凍結を防ぐ仕組みを名古屋の司法書士が解説

相続登記の手続きの流れを解説します。

登記とは国が運営する不動産の情報を管理する制度です。誰でも手数料を支払えば、不動産に関する情報を取得することができます。相続においては、被相続人から不動産を相続した相続人へ所有者の名義を変更する手続きをします。この手続きを相続登記と呼んでいます。

相続登記には、まず必要書類が必要です。

相続人や不動産を取得した人を証明するために戸籍や住民票などの取得、遺産分割協議書の作成などをします。必要な添付書類が整ったら、相続登記の申請書を作成します。不動産の固定資産税評価額から登録免許税を計算して、税金総統の収入印紙を用意します。その後、書類等を一式もって、不動産を管轄する法務局へ提出します。登記完了後は、再び法務局に行って、登記書類を受け取ります。

通常は、スムーズに書類をそろえても、登記完了までは、1か月以上かかることが多いでしょう。2~3か月かかることも普通にあります。必要書類をどれくらいでそろえることができるかがポイントです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記の手続きでお困りの方を全力でサポートしています。

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家族信託の設計から信託登記まで司法書士がサポート!|相続の「前」に打てる、いちばん柔軟な一手です

親が認知症になったら、実家は売れなくなる。その「凍結」を防ぐ仕組みが、家族信託です。

「親が認知症になったら、親名義の家は売れなくなる」。この事実を、施設の入居費用が必要になった場面で初めて知る方が、後を絶ちません。不動産の売却にも、預金の解約にも、本人の判断能力が必要です。判断能力が失われると、たとえ家族でも本人の財産を動かせなくなる。これが、いわゆる資産凍結です。高齢化が進んだいま、相続の準備とは「亡くなった後」の準備だけでは足りず、「判断能力が低下した後」への備えまで含めて考える時代になりました。

 

その備えの中で、近年もっとも注目されているのが家族信託です。信頼できる家族に財産の管理・処分を託し、利益は本人が受け取り続ける。遺言ではできない設計までできる、柔軟な仕組みです。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、家族信託の仕組み、できること・できないこと、そして不動産の信託登記までの流れをご説明します。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

家族信託とは?|認知症による資産凍結を防ぐ財産管理の仕組み

「託す人・託される人・利益を受ける人」。この3つの役割が分かれば、家族信託は理解できます。

まず、資産凍結の現実から。不動産の売買契約も、預金の解約も、法律行為には本人の意思能力が必要です。認知症が進んで判断能力が失われると、本人名義の自宅は売却できず、定期預金は解約できず、アパートの大規模修繕や建て替えの契約もできなくなります。ご家族が「本人のためのお金なのに、本人のために使えない」状態に陥るのです。介護施設の入居一時金を自宅の売却代金で賄う計画だったご家庭では、この凍結が計画全体を止めてしまいます。入居一時金や月々の費用は施設によっては数百万円から一千万円規模になり、年金と手元の預金だけでは賄いきれないご家庭が多いからこそ、「自宅を売って備える」道を残しておくことには大きな意味があるのです。凍結後の受け皿として成年後見制度がありますが、家庭裁判所の関与のもとで本人の財産を守ることに主眼が置かれた制度で、自宅の売却に裁判所の許可が必要になるなど、ご家族が思い描く柔軟な財産の活用とは方向性が異なる場面もあります。だからこそ、凍結が起こる前の備えに価値があります。

家族信託は、その代表的な備えです。登場人物は3つの役割。財産を託す人(委託者)、託されて管理・処分する人(受託者)、財産から生まれる利益を受け取る人(受益者)です。典型的な形は、お父さまが委託者兼受益者となり、長男が受託者となる設計。お父さまは元気なうちに、自宅や預金の一部を長男に信託します。すると、財産の名義と管理処分の権限は長男に移りますが、利益はすべてお父さまのもの。自宅にはお父さまが住み続け、賃料や売却代金もお父さまのために使われます。そして、将来お父さまの判断能力が低下しても、受託者である長男の判断で自宅を売却し、その代金を入居費用に充てることができる。財産を動かす力を先に家族へ渡しておき、利益は本人に残す。これが家族信託の核心です。

 

遺言との違いも整理しておきましょう。遺言は、亡くなった後の財産の行き先を決めるものです。生前の管理には効力がなく、認知症対策にはなりません。家族信託は、生前から効力を持ち、判断能力が低下した後の管理・処分をカバーします。さらに、家族信託には遺言にできない設計があります。受益者連続型と呼ばれる形で、「自分が亡くなったら受益権は妻へ、妻も亡くなったら長男へ」というように、財産の行き先を二代先、三代先まで指定できるのです(信託法上、期間の上限はありますが、実務で問題になることはまれです)。たとえば、後妻に生活の安心を残しつつ、最終的には先妻の子へ実家を承継させたい、といった遺言では実現しきれない願いに応えられます。当サイトの遺言書の書き方の記事でお伝えした遺言の力と、家族信託の力。それぞれ守備範囲が違うため、両方を組み合わせて使うご家庭も多くあります。

家族信託でできること・できないこと|不動産の信託登記までの流れ

万能の仕組みではありません。「できないこと」まで知って選ぶのが、正しい使い方です。

できることの中心は、財産の管理と処分です。自宅の管理・売却、賃貸アパートの管理・修繕・建て替え、預けたお金からの生活費や介護費の支払い。信託契約に定めた目的の範囲で、受託者が本人に代わってこれらを行えます。凍結を防ぐだけでなく、賃貸経営の実務を元気なうちに子へ引き継ぐ「経営のバトンタッチ」として使われることもあります。また、先ほどの受益者連続のように、承継の道筋を長期に設計できることも大きな強みです。

一方で、できないことも、はっきりあります。第一に、身上監護。施設への入所契約や医療の同意といった、本人の身の回りの契約は信託ではカバーできず、必要になれば後見制度の領域になります。第二に、農地。農地を信託財産に入れることには農地法の壁があり、原則として組み込めません。第三に、節税。家族信託は財産管理の仕組みであって、それ自体が相続税を減らすものではありません。受益者が利益を受ける形が続く限り、税務上は受益者が財産を持っているものとして扱われます。「家族信託で節税できます」という説明があったら、むしろ警戒してください。そして第四に、遺留分への配慮は信託でも必要と考えるべきです。受益者連続型で財産の行き先を指定しても、他の相続人の最低限の取り分(遺留分)をめぐる争いの可能性は残ります。設計の段階で、家族全体のバランスまで見ておくことが欠かせません。

不動産を信託する場合は、信託登記を行います。名義を委託者から受託者へ移す登記と、この不動産が信託財産であることを示す登記をセットで申請するもので、登記簿には信託の内容の要点(信託目録)も記録されます。これにより、受託者が売却などを行う際、取引の相手方も信託の内容を確認でき、安全に取引が進められるのです。登記の際の登録免許税など費用の内訳は、財産の内容によって変わりますから、お見積りで先に明示します。あわせて、金銭を信託する場合は、受託者個人の財産と分けて管理するための信託口口座を金融機関に開設するのが実務の標準です。受託者には、信託財産を自分の財産と分別して管理し、帳簿をつける義務があります。「託される側」の負担と責任まで家族で共有しておくことが、長続きする信託の条件です。

受託者を誰にするかも、設計の要です。お子さまが複数いらっしゃる場合、誰か一人を受託者にするなら、他のごきょうだいへの説明と情報共有をセットにしておくのが円満の秘訣です。財産を預かる長男と、事情を知らされない二男、という構図は、それ自体が将来の火種になります。信託契約の内容を家族全員で共有する、定期的に収支の報告をする、必要なら受託者を見守る信託監督人を置く。透明性の仕組みを最初から組み込んでおけば、信託は家族の分断ではなく、結束の道具になります。また、信託の終わり方も契約で決めておきます。多くの設計では、ご本人(受益者)が亡くなったときに信託を終了させ、残った財産を誰が引き継ぐか(帰属権利者)を契約の中で指定します。つまり家族信託は、生前の財産管理と、亡くなった後の承継先の指定を、一本の契約で担える仕組みでもあるのです。

 

手続きの流れは、ご家族での話し合いから始まります。誰のどの財産を、誰に託し、何のために使うのか。この設計がすべての土台で、専門家の腕の見せどころでもあります。設計がまとまったら、信託契約書を作成します。契約書は公正証書で作成しておくことを強くおすすめします。金融機関での信託口口座の開設にも、将来の紛争予防にも、公正証書の信頼性が効いてくるからです。その後、不動産があれば信託登記、金銭があれば信託口口座への移動を行い、信託がスタートします。そして、大切なことをひとつ。家族信託の契約にも、本人の判断能力が必要です。認知症が進んでからでは、この仕組みはもう使えません。遺言と同じく、「まだ早い」と感じる今日が、いちばんの始めどきなのです。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり|家族信託を支える3つの約束

信託の設計から信託登記まで。登記の専門家だから、一気通貫でお手伝いできます。

司法書士が相続不動産が得意です|信託設計と信託登記を同じ手で

家族信託の主役は、たいてい不動産。だから不動産に強い専門家が適任です。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。家族信託で託される財産の中心は、自宅や賃貸物件といった不動産です。信託の設計には、その不動産が将来売れるのか、貸せるのか、いくらになるのかという不動産実務の目線が欠かせません。当事務所なら、査定を踏まえた現実的な信託設計から、信託登記、将来の売却のサポートまで、同じ窓口で一気通貫にお手伝いできます。

相続登記手続きの相談が無料!|家族信託のご相談もどうぞ

「うちに必要かどうか」を確かめるところから、無料でご相談いただけます。

相続登記や家族信託に関するご相談は無料です。家族信託は素晴らしい仕組みですが、すべてのご家庭に必要なわけではありません。財産の内容とご家族の状況によっては、遺言だけで足りることも、他の備えが合っていることもあります。当事務所では、家族信託ありきではなく、遺言・生前贈与・信託といった選択肢を並べて、あなたのご家庭に合う組み合わせを率直にご提案します。ご本人とお子さまご一緒のご相談も歓迎です。

相続登記手続きのお見積りを提示します|信託の費用も先に明示

長く続く仕組みだからこそ、最初の費用は明朗に。

 

ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。家族信託は、設計・契約書作成(公証人手数料を含みます)・信託登記と工程が多く、費用が見えにくいとご不安になりがちです。だからこそ、財産の内容を伺ったうえで、全体でいくらかかるのかを最初にお示しし、ご納得いただいてから着手します。信託開始後のご相談や、将来の売却・相続の場面のサポートについても、必要な費用を都度、事前にご説明します。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

相続の準備は「亡くなった後」だけでなく、「元気でなくなった後」まで。時代は変わりました。

家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、財産を動かす力を信頼する家族へ先に渡しておく仕組みです。生前の管理から二代先の承継まで設計できる柔軟さがある一方、身上監護や節税はできず、受託者の責任も伴います。できること・できないことを正しく知り、遺言や他の備えと組み合わせて、ご家庭に合った形を選ぶ。それが家族信託との正しい付き合い方です。そして、この仕組みを使えるのは、ご本人の判断能力があるうちだけ。ご両親の「まだ大丈夫」は、備えを始められる貴重な時間が残っているという意味でもあります。ご家族で将来のお金と家の話をする、その最初のきっかけに、このページがなれたなら幸いです。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、家族信託の設計・信託登記から相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。

 

▶「親が元気なうちに、家のことを決めておきたい」。その想いが芽生えた今が、始めどきです。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

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