
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続登記の手続きの流れを解説します。
登記とは国が運営する不動産の情報を管理する制度です。誰でも手数料を支払えば、不動産に関する情報を取得することができます。相続においては、被相続人から不動産を相続した相続人へ所有者の名義を変更する手続きをします。この手続きを相続登記と呼んでいます。
相続登記には、まず必要書類が必要です。
相続人や不動産を取得した人を証明するために戸籍や住民票などの取得、遺産分割協議書の作成などをします。必要な添付書類が整ったら、相続登記の申請書を作成します。不動産の固定資産税評価額から登録免許税を計算して、税金総統の収入印紙を用意します。その後、書類等を一式もって、不動産を管轄する法務局へ提出します。登記完了後は、再び法務局に行って、登記書類を受け取ります。
通常は、スムーズに書類をそろえても、登記完了までは、1か月以上かかることが多いでしょう。2~3か月かかることも普通にあります。必要書類をどれくらいでそろえることができるかがポイントです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記の手続きでお困りの方を全力でサポートしています。
お気軽にお問い合わせください。
相続は単なる手続きの側面だけではなく、法律問題でもあります。
相続登記の審査を行う法務局は法務省の管轄ですし、相続という法律問題を申請書に添付された相続証明書類に基づき、調査官が審査をします。そのような性格の相続登記ですから、厳格な手続きなのです。
遺産分割協議書の他の相続人の署名捺印を偽造などすれば、犯罪になります。車の名義変更とも違い、かなり法律的な手続きです。
つまり、きちんと書類を整える必要があるので、法律の知識や解釈には注意しましょう。不安な方は相続登記の専門家である司法書士にアドバイスを受けることも有用です。
また、他の相続人と言い争いになったり、喧嘩にならないようにするために間に司法書士に入ってもらい、法律や登記、手続きや流れについて説明や情報整理としてもらい、不信感を払しょくして、公平な手続きを心がけることも大切になります。
名古屋のごとう司法書士事務所でも、相続登記手続きのご相談を随時受け付けております。
不動産に強い司法書士がお手伝いしておりますので、お気軽にご相談ください。
司法書士が、宅地建物取引士の資格を持ち、相続不動産の売却などの売買仲介業務も行っています。
法律や登記手続きだけでなく、不動産自体にも精通しているので、相続不動産の価格査定や売買の流れなど不動産取引や不動産の将来性や管理方法などにも言及したアドバイスをしております。
他の事務所ではできないこのような相続に関する総合的なサービスを行っていますので、不動産を相続した場合はお気軽にご相談ください。
相続登記が義務化しますので、不動産相続に関するご相談が急増中です。ご連絡お待ちしております。
不動産の相続登記の相談は無料です。
登記手続きに限らず、法律問題の相談も無料です。
遺産分割協議の進め方、流れ、法定相続分の確認、相続んの特定、相続財産の調査、相続債務(借金)の調査方法など相続に関するそのほかのご相談も大丈夫です。
相続登記のご相談は、ネット予約が便利です。
予約専用ページから空いている日時を選択し、送信します。すべてネットで完了します。
空いている時間を使ってお気軽にご予約下さい。
相談登記のご依頼前には、必ずお見積もりを出します。
いくらかかるかわからないようでは依頼できません。そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してご依頼いただけるようにするため、事前に費用のお見積もりを出しています。
相続登記の費用は、司法書士報酬と実費の合計です。
実費は、登録免許税が割合的には大きいですが、評価証明書等に基づきその場で税金の計算をします。報酬と合わせて相続登記のトータル費用をお伝えしていますので、ご安心ください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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