
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
祖父名義の持分、亡き父と叔父の共有地。受け継いだ「共有」と、どう向き合いますか。
相続した土地の登記簿を確認したら、亡くなったお父さまの名義は「持分2分の1」で、残りの持分は叔父さま、あるいは会ったこともない親戚の名義だった。実家の土地が、亡き父と母の共有名義になっていた。相続の現場では、こうした共有名義の不動産に本当によく出会います。そして共有には、独特の不便さがあります。売るにも建て替えるにも共有者全員の同意が必要で、一人でも反対すれば、あるいは連絡が取れなければ、土地は動かせません。
しかも、共有持分は相続のたびに細分化します。2人の共有が、次の世代で4人になり、その次で8人になる。気づいたときには、判子をもらうべき相手が全国に散らばっている。当サイトでは繰り返し「とりあえず共有はお勧めしません」とお伝えしてきましたが、このページはその続編です。すでに共有になっている土地を相続したら、どうすればよいのか。名古屋市中区丸の内の司法書士が、共有の仕組みと不便の正体、そして共有を解消する具体的な方法をご説明します。
持分とは「土地の割合的な権利」。土地に線が引いてあるわけではありません。
まず、共有と持分の基本から。「持分2分の1」と聞くと、土地の右半分が自分のもの、というイメージを持たれがちですが、違います。持分とは、土地全体に対する割合的な権利のこと。共有者は全員が土地全体に権利を持ち合っていて、どこからどこまでが誰の場所、という線引きはありません。だからこそ、土地をどう使うかは、共有者同士の合意で決めるしかない構造になっているのです。
できること・できないことは、行為の重さで3段階に整理されています。第一に、草刈りや不法占拠者への対応といった現状を守る行為(保存行為)は、各共有者が単独でできます。第二に、土地を貸すなどの管理にあたる行為は、持分の価格の過半数で決めます。そして第三に、売却や建物の取り壊し・建て替えといった処分・変更にあたる行為は、共有者全員の同意が必要です。つまり、いちばん大事な「売る」「建てる」が、一人の反対で止まる。これが共有の不便の核心です。さらに、固定資産税は共有者全員の連帯納付とされており、代表者が立て替えたまま精算されずに不満が溜まる、という小さな火種も生まれがちです。
そして、相続は共有を静かに悪化させます。持分は立派な相続財産ですから、共有者が亡くなると、その持分がさらに相続人へ分かれていきます。兄弟2人の共有だった土地が、それぞれの相続で子どもたちへ枝分かれし、いとこ同士4人、6人の共有になる。世代が進むほど、面識のない共有者が増え、合意形成は難しくなっていきます。当サイトの空き家・空き地の記事でご紹介した「判子をもらう相手がいとこまで広がった」という実例は、まさにこの構造から生まれるのです。数字で見ると、細分化の速さがよく分かります。兄弟2人で2分の1ずつ共有していた土地は、それぞれに子が2人いれば、次の世代で4人の共有(持分4分の1ずつ)になり、その次の世代では8人(8分の1ずつ)になります。8分の1の持分のために全国の親戚から実印を集める場面を想像すれば、「今のうち」の意味が実感いただけるはずです。また、ご夫婦で2分の1ずつ共有していた自宅なら、お父さまが亡くなると、お父さまの持分2分の1をお母さまとお子さまで分けることになり、たとえばお母さま4分の3・お子さま4分の1という新しい共有が生まれます。共有は、解消しない限り、相続のたびに形を変えて続いていくのです。相続で持分を引き継いだ「今」が、共有者の顔ぶれがいちばん近く、話し合いがいちばんしやすいタイミングである。この事実を、まず押さえてください。なお、亡くなった方の持分について相続登記をする義務(3年以内)は、持分だけの相続でも変わりません。「持分だけだから」と放置せず、名義を現在に追いつかせることが、すべての出口の前提になります。
出口は1つではありません。ご家庭の事情に合わせて、4つの道から選べます。
第一の道は、話し合いによる一人への集約です。共有者間で持分を売買または贈与して、名義を一人にまとめる方法。いちばん円満で、後腐れのない解決です。このとき、タダで持分を譲れば贈与税の問題が、売買なら適正な代金設定の問題が出てきますから、持分の評価(土地の査定額×持分割合が出発点です)を踏まえた設計が欠かせません。相続の遺産分割協議の中で、代償金を払って持分を一人に寄せる形も、実務ではよく使われます。いずれにしても、「いくらの土地なのか」という共通の数字が話し合いの土台になる。ここで正確な査定が効いてきます。
第二の道は、共有物分割です。話し合いがまとまらないとき、各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます。分け方は3つ。土地に線を引いて物理的に分ける現物分割(分筆)、一人が土地を取得して他の共有者にお金を払う代償分割(賠償分割)、売却して代金を分ける換価分割です。協議で決まらなければ、裁判所の手続き(調停・訴訟)で分割を決めてもらうこともできます。「共有のまま我慢し続けるしかない」わけではなく、法律は出口の扉を用意しているのです。ひとつ専門的な注意を添えると、亡くなった方の遺産としてまだ分け方が決まっていない共有(遺産共有)を解消するのは、原則として共有物分割ではなく遺産分割協議・調停の仕事です。同じ「共有」でも、相続の途中の共有なのか、もともとの共有名義なのかで、使う手続きが変わります。ご自身のケースがどちらなのか、入口で見立てを間違えないことも、専門家に相談する価値のひとつです。ただし、現物分割には注意があります。土地を分筆すると、接道や形状の関係で価値が大きく目減りすることがあり、測量や分筆登記の費用もかかります。分けて得か、売って分けて得か。ここも不動産の目利きが結論を左右します。
第三の道は、自分の持分だけを手放すことです。持分は自分単独の権利ですから、他の共有者の同意なく、単独で売却できます。近年は共有持分の買取をうたう業者も増えました。ただし、率直に申し上げて、この道は最後の手段と考えてください。持分だけの買い手は限られるため価格は大きく割り引かれますし、見知らぬ業者が共有者に加わることで、残された共有者(多くはご親族です)との関係に深刻な波風が立ちます。売るなら、まず他の共有者への打診から。それが筋であり、結局は高くも売れる道です。
そして第四に、新しい法制度という道があります。所有者不明土地問題への対策として民法が改正され、2023年4月から、共有の袋小路を開ける制度が動き出しました。共有者の中に所在の分からない方がいる場合に、裁判所の関与のもとで、その方の持分を他の共有者が取得したり、土地全体を売却したりできる制度(所在等不明共有者の持分取得・譲渡の制度)です。行方不明の共有者がいるから何もできない、と諦められていた土地に、法律が新しい出口を作ったのです。手続きには裁判所への申立てと、不明共有者の持分に見合うお金の供託などの段取りが必要ですから、該当しそうな方は、まずご相談ください。「連絡の取れない共有者がいる」というだけで長年止まっていた実家の土地が、この制度で動き出すケースは、これから確実に増えていきます。相続登記の義務化とこの新制度は、いずれも所有者不明土地を減らすための車の両輪。「動かせない共有地」を放置してよい時代は、制度の面でも終わりつつあるのです。あわせて、ご自身の側の予防も忘れずに。これから遺言や遺産分割協議で分け方を決める方は、「不動産は一人に、公平はお金で」の定石で、次の世代に共有を残さない設計を。すでに共有をお持ちの方は、ご自身が元気なうちに集約を仕掛ける。共有問題は、時間が経つほど登場人物が増える問題だからこそ、早い一手がいちばん安くつきます。
権利の整理は司法書士、値段と売り方は宅建士。共有解消は、両方の腕が要る仕事です。
「この持分、いくらで、どう動かせるのか」に数字でお答えします。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。共有の解消では、持分の評価、集約する場合の資金計画、分筆した場合の価値の変化、売却する場合の相場観と、不動産の実務判断が次々に求められます。当事務所なら、持分移転や相続登記といった権利の手続きと、査定・売却という不動産の実務を、同じ窓口で一気通貫にお手伝いできます。共有者への打診のしかたといった、話の切り出し方のご相談からどうぞ。
「そもそもうちの土地、誰と共有になっているのか」から確かめられます。
土地の相続手続きに関するご相談は無料です。登記簿(登記事項証明書)か固定資産税の納税通知書をお持ちいただければ、共有者の顔ぶれ、持分の割合、相続登記が済んでいない持分の有無を確認し、あなたの土地の現在地を診断します。そのうえで、集約・分割・売却・新制度の利用という選択肢を、費用と時間の見通しつきで並べてご説明します。共有者が多くて何から手をつければよいか分からない、という状態のままで結構です。
持分の登記が複数件になっても、総額を先にお示しします。
ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。共有の解消は、相続登記、持分の移転登記、場合によっては分筆や裁判所の手続きと、複数の工程が連なることがあります。工程ごとの費用と全体の総額を最初にお示しし、ご納得いただいてから着手します。手続きの途中で追加の対応が必要になった場合も、必ず事前にご説明とご了解をいただきますので、安心してお任せください。
お気軽にご相談下さい。
共有は、放っておくと世代とともに膨らむ宿題です。あなたの代で、軽くしておきませんか。
共有名義の土地は、保存行為は単独で、管理は過半数で、処分は全員一致でという仕組みの上に成り立っており、相続のたびに共有者が増えて動かしにくくなっていきます。出口は、話し合いによる集約、共有物分割、持分の売却、そして所在不明の共有者に対応する新しい法制度の4つ。どれを選ぶにも、持分の相続登記を済ませ、土地の値段という共通の数字を用意することが出発点です。ご先祖から受け継いだ土地の共有を、次の世代にそのまま手渡すのか、あなたの代で整理して身軽にしてから渡すのか。答えがどちらであっても、現状を数字で把握しておくことに損はありません。共有という宿題は、早く開いた人から順に、軽くなっていくのですから。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、共有持分の整理・相続登記から不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。
▶「親戚と共有の土地、私の代でなんとかしたい」。その決意を、具体的な段取りに変えましょう。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。