
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
土地や家を相続すると相続登記が必要です。
相続登記手続きとは、登記という不動産の登録制度に被相続ん名義のものを相続人に変更手続きをすることを言います。このように所有者を変更する手続きを、俗に「名義変更手続き」と呼んだりしています。
登記はそもそも自分の権利を守るためにするものです。
なぜなら、所有者として登記されていない場合、一般的にはいくら自分が相続をしたといっても信用されません。土地を相続して担保に入れようとしても銀行は信用しません。まずは相続登記をしてくださいと言われます。
このように不動産に関わる人であれば、登記がいかに重要で社会的に信用されているかを理解しています。
しかし、このように不動産取引や信用を守るために、登記手続きは厳格な手続きとなっています
単なる届け出ような簡単なものではないのです。
相続では、誰が相続人であるかを証明する書類を添付します。また、相続人のうちだれが土地を相続したかを証明しなくてはいけません。通常は、遺産分割協議書に実印を押印して、印鑑証明書も付けます。これらの文書を本人に内緒で勝手に作っては、偽造となり、罪になります。
円滑に土地の相続登記手続きを進めるためにもぜひ専門家をご利用ください。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産に強い司法書士がお困りの相続人を全力でサポートしています。
土地を相続したら、相続登記という名義変更手続きをします。
住民票や戸籍謄本など必要書類の取得も大変ですが、遺産の調査や遺産分割協議など、法的な情報整理も間違っていけません。
また、相続放棄をする相続人がいる場合は、家庭裁判所に手続きをするのか、別の方法をとるのかも検討する必要があります。
相続に関する複数の情報を組み合わせて、最適な手続きを選択しなくてはいけません。司法書士などの専門家でも時間を割いて注意を払う場面です。
また、相続した土地を売却しようとする場合は、まず相続登記をしなくては売れません。売主が本当に土地を相続したかを証明するには、登記名義を変更することが一番です。不動産会社や買主はなかなか信用しません。
もし、相続した土地の売却代金を相続人で分配しようと考えている場合は、どのように売却するか、売却後はどのようにお金を分配するかを遺産分割協議で定めておくべきでしょう。あとから相続人同士でトラブルになる可能性もありますし、余計な税金を支払うことになって平家ませんので。
自分たちが相続した土地をしっかり理解したうえで、どのように相続するかを決まるようにしましょう。
土地の価値はもちろん、将来性や管理の仕方、売却をする場合の手順や流れ、費用や税金などあらゆるシュミレーションをして最適な方法を見つめるようにしたいものです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士でもあるため、不動産調査や不動産売買に精通しています。
物件調査や土地の価格査定だけでなく、法的にも安心安全な取引を実践しています。
相続した土地に関するご相談ならお任せください。
土地を相続する場合のご相談は無料で実施しています。
相続ですから、もちろん土地のこと以外にも質問があると思います。葬儀代を相続人で折半する方法、被相続人の生前の入院費用や施設利用料を相続財産で精算する方法、被相続人の借金を調査する方法など、単純な土地の相続名義変更に限らず、付随するいろいろな問題に対してお答えします。
無料ですからまずはお気軽に一度ご相談ください。
相談はネットからの予約が便利で簡単です。
空いている日時を選んで、送信するだけです。すべてネットで相談予約が完了します。電話でも予約は可能ですが、空いている時間にネットからサクッと相談が予約できてしまうのです。
予約の送信後は、予約内容の確認メールが届きますし、相談日が近づけばお知らせメールも届きます。
是非お気軽にご利用ください。
土地の相続登記手続きの費用を事前に見積りします。
土地の相続登記に費用がいくらかかるのかわからないようでは不安だと思います。
費用には報酬と実費があることからきちんと説明します。実費は、郵送代や登録免許税、戸籍を取得する際の手数料などです。中でも登録免許税は土地の固定資産税評価額に税率をかけて算出するため、高額な不動産では10万円以上の登録免許税となることも珍しくありません。
相談時に、登録免許税などの実費も可能な限り算出して、司法書士報酬と合わせてトータルでいくらかかるのかを把握していただけるように努めています。
ご安心ください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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