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【相続登記後の不動産売却】司法書士がしっかりと解説します

不動産を相続すると、相続登記という不動産所有者の名義変更手続きをします。

この相続登記は、相続関係を証明する書類を添付して行う手続きですから、結構面倒で大変だと言われています。この相続登記をした後、実はおかしなことが最近起こるようです。

不動産を相続した人の住所地に「不動産会社から売却しませんか」というダイレクトメールが届くのです。簡単に言えば、これは不動産会社の営業の手紙です。

しかし、なんで相続登記後に急に自宅に送られてくるのか。

なんだか気持ち悪いと当事務所に御連絡を頂くことが結構あります。私の方で相続登記をした後、このような事態があるので理由を説明していますが、ほかの事務所等で相続登記をした場合は、わからない方も多いようです。

実は、これは相続登記をした司法書士が情報を開示しているのではありません。この点は誤解のないようにしましょう。

不動産会社は、法務局で行政機関の情報公開に基づき、名義変更を逐一確認しているのです。そこで、相続登記がされている土地や建物の不動産があれば、その所有者の住所地に宛てて相続不動産売却の営業メールを送るのです。このような営業活動は、大手不動産会社でも行っています。このような営業メールに電話等で連絡をすると、しつこい営業を受ける事もあるようです。

相続した方にとっては、とても迷惑な行為ですが、現在はこれを止めることは難しいのです。興味のない方は無視をしておけば全く問題ありません。気分を害する相続人の方の話をよく聞きますので、上記事情をしっかりと頭に入れておきましょう。

相続不動産の売却とは

相続する不動産を売却する予定の方は多くお見えです。

自分たちではすでに自宅を所有している方も多く、そのまま次にそこに住むことは少ないのでしょう。

そうなると、困ってしまいます。不動産は維持するだけでも費用がかかるからです。固定資産税は毎年かかりますし、空き家にして放置すれば近隣住民から苦情を受けます。通行人や近隣の住民に何か損害を与えれば、損害賠償請求を受けるかもしれません。

不動産は、活用しなくては価値がありません。

もし、自分たちで住まない場合は、人に貸すか売却を検討することになります。

人に貸す場合も、費用をかけて貸せる状態にしなくてはいけないことも多く、そのような場合はやはり売却をして現金で相続人で分配をするケースが多いのです。

そこで、売却を決めたら最初にすることは、相続登記なのです。

しかも、相続不動産を売却するときには、この相続登記は重要な役割をします。相続人で売却代金を分配することを予定している場合は、相続登記の際の遺産分割協議でその内容を定めることが有効だからです。後から言った言わないのトラブルになることを避ける意味でも、余計な税金を払わないようにするためにもこの相続登記時の遺産分割協議書の作成は重要なものになります。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産売却を見据えて、当該相続に最適な方法をご提案しています。相続不動産売却や相続登記なら、不動産に強い司法書士にお任せください。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

相続不動産に強い

相続不動産を売却するときには、法律の知識や相続登記の実務、それに不動産の知識や経験が必要です。

これらの情報を総合的に判断して最適解が導けるのです。

通常の司法書士事務所では、提携している別の不動産会社を紹介されます。しかし、名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士として活動しているので、一人の相続専門家として、安全でお得な手続きを選択し、ご提案しています。

もう別々の専門家に相談をしたり、それぞれの専門家の意見をまとめる必要はありません。

相続不動産に強い司法書士がズバッとお悩みを解決します。

相続不動産の売却や登記の相談が無料!

相続不動産売却と相続登記はワンセットです。

どちらもつながっているので、全体を把握して最適な回答を出す必要があります。名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産に関する法律相談、登記相談及び不動産売却相談のすべてが無料で行っています。

相続不動産売却でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

相談はネットから予約することができます。

空いている日時を自分で確認しながら、好きな時間に選んで予約できます。ストレスなくスムーズに相談予約ができますから、大変便利です。もちろん、お電話での相談予約も受け付けています。

司法書士がしっかりと対応しますので、お気軽にご連絡ください。

相続不動産売却や相続登記の費用をお見積りしています

相続不動産の売却や相続登記のご依頼の際には、必ず費用のお見積もりを出しています。

費用のお見積もりを確認をして依頼するかのご判断をしていただけます。ご安心ください。

当事務所ではしつこい営業のご連絡を一切していません。ご納得していただけた場合にご依頼ください。

丁寧にご説明をして対応させていただきます。

お気軽にお問い合わせください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

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