
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
不動産を相続したら、名義変更を忘れないようにしましょう。
今や相続の名義変更、つまり相続登記は義務です。
日本全体で相続などで現在の所有者が不明な土地や建物といった不動産はたくさんあります。東日本大震災復興の際にも不動産の所有者がわからないために支障が出ていると言われました。そこで、国もそのような事態を重く受け止め、不動産の所有者を正確に把握できる政策を導入しました。
多くの場合は相続が発生して、そのまま登記名義を相続人に変更しないで何世代にもわたって放置されていた現実がありました。もちろん、きちんと相続登記をして名義変更をされている方も多くいます。
ところで、登記とは一体何でしょうか?
登記とは、不動産に関する重要な情報を登録する制度です。この登録制度によって、当該不動産についての正確な情報を把握できます。もともと、重要な財産である不動産の取引安全を確保するために設けられました。不動産についての権利関係を公示していますので、取引に入ろうとする当事者は対象不動産の所有者等を把握できるのです。
そのため、登記内容の変更の際には厳格な手続きが必要です。いい加減な申請では登記できない仕組みになっています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記や相続名義変更手続きをすべて代行しています。複雑で面倒な手続きはすべてお任せください。
相続が発生すると、不動産の名義変更が必要な点はご説明しました。では一体どのように手続きをするのでしょうか?
最初に用語の説明をします。相続登記とは、相続によって登記名義を変更する手続きを指します。
相続登記を申請するには、まず必要書類をそろえます。次に相続登記の申請書を作成します。最後に必要書類と相続登記申請書を不動産を管轄する法務局に提出します。相続登記を申請するときには、登録免許税という税金を自分で計算して、税金相当の収入印紙を貼って申請をします。
必要書類には、戸籍や住民票などの役所などで取得するものもあれば、相続関係説明図や遺産分割協議書などの作成をしなくてはいけないものもあります。登録免許税の計算は、固定資産税評価証明書などの評価額に基づいて税率をかけて計算をします。
名古屋のごとう司法書士事務所では、このような面倒で大変な相続登記、名義変更手続きをすべて代行しています。どのように遺産分割をしたら良いのか迷ってしまう場合など、お困りの際はお気軽にご相談ください。
不動産の相続では、法律や登記の知識や経験だけでは最適な方法が選択できないこともあります。
なぜなら、相続する不動産についての知識や情報もなければ、相続人はどのように相続すべきかを検討できないからです。相続不動産が価値のある不動産なのか、使い道はあるのか、いったん相続すると子供にも迷惑をかけないのか。
このような疑問に対しては、法律と不動産実務についても精通している必要があるのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士でもあります。司法書士自身が日々不動産売買の仲介業務も行っているので、物件調査、不動産の価格査定などはもちろん、不動産売買についても精通しているので、相続不動産を売却する予定の方には最適な相談相手なのです。
相続不動産でお困りの際はぜひお任せください。
不動産の相続名義変更の相談は無料です。
相続では、名義変更の相談だけにとどまりません。相続人の特定、相続財産の調査、相続する借金の調査、相続放棄の方法、遺産分割協議のやり方など、法的なものから手続き的なものまで、幅広い相談が必要です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産が得意な司法書士がやさしく解説しています。わかりにくい専門用語を丁寧に説明します。
ご相談のご予約はネット予約が便利です。
HPから相談日時を選んで送信します。いつでもどこからでも空いている時間を使って相談予約が可能です。送信後も、相談内容の確認メールや相談日が近づくとお知らせメールが届いたりと便利な機能がありますので、ぜひご利用ください。
相続登記や名義変更の費用をご依頼前にお見積もりします。
慣れない依頼では費用が心配です。相続名義変更でいくらぐらいかかるかを把握した上で、ご依頼いただけます。お見積もりの際には、登録免許税の計算もしますので、報酬と実費のトータル費用を知ることができます。
費用をすべて把握した上で、ご依頼いただけるかをご検討下さい。
ご連絡お待ちしております。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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