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孫に不動産を残したいときの名義変更|遺贈・養子縁組の違いを名古屋で解説

孫への相続・名義変更にはやり方があります|想いだけでは、孫に名義は渡りません

「この家は、かわいい孫に」。その願いは、正しい方法を選んで初めて実現します。

「自宅は、同居して面倒を見てくれている孫に残したい」「アパートは、跡を継いでくれる孫の名義にしたい」。おじいさま・おばあさまから、こうしたご相談をよくお受けします。ここで、多くの方が驚かれる事実からお伝えしなければなりません。お子さまがご健在の場合、お孫さんは相続人ではありません。つまり、何も備えをしなければ、どれほど強く願っていても、お孫さんが遺産を受け取ることはなく、財産はいったんお子さまの世代に渡るのです。

 

では、孫に直接残すことは不可能なのか。もちろん、そんなことはありません。遺言による遺贈、生前贈与、養子縁組、生命保険。孫へ財産を届けるルートは複数用意されており、それぞれ、確実さも、かかる費用も、税金も違います。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、孫が相続人になれない法律の仕組みと、孫へ不動産の名義を渡す方法の比較、選ぶときの注意点をご説明します。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

1孫は相続人ではない?|「孫に残したい」が自動では実現しない理由

相続人の順位を思い出してください。子がいる限り、孫の出番は来ないのです。

法律の定める相続人は、配偶者と、第1順位の子、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹です。お孫さんは、この序列のどこにも登場しません。孫が相続人になるのは、ただひとつ、お子さまが先に亡くなっている場合の代襲相続だけ。お子さまがご健在なら、祖父母の相続においてお孫さんは法律上の他人と同じ扱いで、遺産分割協議に参加する資格もありません。「孫にも当然いくらか行くものだと思っていた」という誤解は、とても多いのです。

もちろん、「子に渡れば、いずれ孫に渡る」という見方もできます。しかし、この二段階のリレーには、見過ごせないコストと不確実さが伴います。まず、相続が2回起こるということは、相続登記も2回、相続税の課税機会も2回あるということ。当サイトの妻と子の相続登記の記事で二次相続の話をしましたが、世代をまたぐ承継では、この「回数」が費用に直結します。さらに、不確実さの問題があります。お子さまの代でその不動産が売られるかもしれませんし、お子さまの配偶者側の事情や、お子さまの相続での分割協議によって、お孫さんに渡らない可能性は十分にある。「同居して介護まで担ってくれた孫夫婦に、確実にこの家を」という願いは、成り行き任せでは叶わないのです。ちなみに、お孫さんのお相手(孫の妻・夫)はさらに遠い立場で、相続はもちろん代襲の可能性すらありません。孫夫婦の献身に報いたいなら、遺贈や、介護の貢献に応える特別寄与料の記事でご紹介した生前の備えなど、意識的な設計がいっそう欠かせません。

 

だからこそ、孫への承継は、備えの設計そのものです。そしてこの設計は、実はご家族全体の納得づくりでもあります。孫への承継は、見方を変えれば「子の世代を飛ばす」こと。お子さまたちから見れば、自分の取り分が減る話でもあります。方法の選択と同じくらい、なぜ孫に残すのかを家族に伝えること、そして他の相続人の遺留分(当サイトの遺留分の記事をご覧ください)に配慮した設計が大切になります。ここを丁寧に扱うかどうかで、孫への贈り物が絆になるか、火種になるかが分かれます。

2孫へ名義を渡す4つのルート|遺贈・生前贈与・養子縁組・生命保険の比較

王道は「遺言による遺贈」。ただし、登記と税金の景色がルートごとに違います。

第一のルートは、遺言による遺贈です。「不動産を孫〇〇に遺贈する」と遺言に書いておけば、相続人でないお孫さんにも、確実に不動産を渡せます。手軽さと確実さのバランスが良く、実務でもっとも使われる王道です。ただし、登記の実務に大切な注意があります。相続人への「相続させる」遺言とちがい、相続人でない孫への遺贈による名義変更は、孫が単独で申請できず、遺言執行者(いなければ相続人全員)との共同申請になります。相続人全員の協力を仰ぐ形では、せっかくの遺贈がスムーズに実現しません。だからこそ、孫への遺贈を書くなら、遺言執行者の指定をセットにする。これが実務の鉄則です。費用面では、相続人以外への遺贈の登録免許税は評価額の2%(相続の0.4%の5倍)で、不動産取得税もかかります。評価額2,000万円の家なら、登録免許税だけで40万円。後述の養子縁組で相続人として受け取る場合の8万円と比べると、32万円の差になります。なお、遺贈で受け取った財産にかかるのは贈与税ではなく相続税で、お孫さんも相続税の申告に加わることになります(相続人でない孫は2割加算の対象です)。コストを織り込んでもなお、遺贈には「身分関係を変えずに、確実に渡せる」という他に代えがたい良さがある。だからこそ王道なのです。また、お孫さんが未成年でも遺贈は受けられます。この場合は親権者であるお子さまが手続きを代わりに行うのが基本で、受け取るだけの遺贈なら、複雑な代理の問題はほとんど生じません。

第二のルートは、生前贈与です。元気なうちに名義を渡してしまう方法で、渡した事実をご自身の目で確かめられる安心感は随一です。暦年贈与の基礎控除(年110万円)や相続時精算課税の活用など税務の設計余地もありますが、登録免許税2%・不動産取得税という移転コストの構図は遺贈と同様で、贈与税の検討も必要です。くわしくは当サイトの生前贈与と相続の比較記事に譲りますが、「孫への贈与は、親子間の贈与以上に税務設計が結果を左右する」とだけ、ここでは覚えてください。

第三のルートは、養子縁組です。お孫さんと養子縁組をすれば、孫は法律上の「子」となり、第1順位の相続人になります。相続人ですから、相続による名義変更は登録免許税0.4%、不動産取得税もかからず、移転コストの面では最有利。相続税の基礎控除の計算にも算入されます(算入できる養子の数には制限があります)。ただし、注意点も相応にあります。まず、孫養子は相続税が2割加算される対象です(代襲相続人となった孫を除きます)。また、養子縁組は氏や戸籍にも関わる身分行為であり、なにより、実子であるお子さまたちとの感情の調整が欠かせません。相続人が一人増えるということは、他の相続人の相続分が減るということ。節税の道具として安易に使うと、家族の火種になり得ます。目的が「この孫に確実に承継させたい」なのか「相続税対策」なのかを見極めて、慎重に選ぶべきルートです。実務では、「跡取りとして家業と自宅を継ぐ孫」と縁組する、内孫・外孫の別なくご家族全員に説明の場を持ってから届け出る、縁組とあわせて遺言も書いておく(縁組だけでは「どの財産を渡すか」までは決まらないためです)、という三点セットで進めると、後々の波風が小さくなります。

 

第四のルートは、生命保険です。死亡保険金の受取人をお孫さんにしておけば、遺産分割協議を経ずに現金を渡せます。手軽に見えますが、ここには有名な落とし穴があります。死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使えるのは、相続人が受け取る場合だけ。相続人でない孫が受取人だと、非課税枠は使えず、相続税は2割加算、しかも生前贈与の持ち戻しの扱いでも不利になり得る、税務上はかなり分の悪い形なのです。「保険で孫に」とお考えの方は、その設計が本当に有利か、必ず事前に確認してください。総じて、孫への承継は、遺贈(+遺言執行者)を軸に、目的に応じて養子縁組や贈与を組み合わせ、遺留分と2割加算に配慮する。これが設計の骨格になります。世代を一つ飛ばすことで、子の代の相続を一回分軽くできる可能性がある一方、飛ばされた世代の納得が絶対条件。数字と気持ち、両方の設計が要るテーマなのです。

3名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり|世代を超える承継を支える3つの約束

遺言の設計から遺贈の登記まで。孫への承継は、登記の専門家の得意分野です。

相続不動産に強い|遺贈の登記までワンストップ

「書いて終わり」ではなく「登記できて完成」の遺言を設計します。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。孫への承継では、遺言の文言、遺言執行者の指定、遺贈による所有権移転登記までが一本の線でつながって初めて、願いが形になります。当事務所なら、不動産の評価を踏まえたルート比較から、遺言作成支援、執行者への就任、遺贈の登記までワンストップ。将来お孫さんがその家をどう使うか、売却や活用の相談まで、同じ窓口で寄り添えます。

相続名義変更の相談が無料!|おじいさま・おばあさまの想いから伺います

方法の話の前に、まず「誰に、なぜ残したいか」をお聞かせください。

相続や名義変更に関するご相談は無料です。「孫に残したいが、何から考えればいいか分からない」という段階で結構です。ご家族の構成と財産の内容を伺い、遺贈・贈与・養子縁組・保険のどれが合うか、費用と税金の比較を数字でご説明します。税額の詳しい試算が必要な場面では、信頼できる税理士と連携します。お孫さんやお子さまを交えたご家族でのご相談も歓迎です。

相続名義変更の費用をお見積りしています|ルート比較の数字も先に

遺贈の2%と相続の0.4%。違いを知ってから選べるように。

 

ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。孫への承継は、選ぶルートによって登録免許税や不動産取得税が大きく変わりますから、ルートごとの費用の違いを並べた比較資料をお作りしたうえで、ご納得いただいた方法で進めます。遺言の書き換えや、状況の変化に応じた設計の見直しのご相談も、いつでもどうぞ。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

孫への贈り物は、正しい包み方をして初めて、ちゃんと届きます。

お子さまがご健在なら、お孫さんは相続人ではなく、「孫に残したい」は備えなしには実現しません。王道は遺言による遺贈と遺言執行者の指定。目的によっては養子縁組や生前贈与、生命保険も選択肢になりますが、登録免許税2%と0.4%の違い、相続税の2割加算、保険の非課税枠の落とし穴、そして遺留分への配慮と、ルートごとに景色が変わります。何より大切なのは、飛ばされる世代であるお子さまたちの納得。想いを数字で設計し、気持ちを言葉で伝える。その両方がそろったとき、孫への承継は、三世代をつなぐいちばん温かい相続になります。お孫さんの代まで見据えた設計、私たちと一緒に始めませんか。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、遺言・生前対策から相続登記・遺贈の登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。

 

▶「この家を、孫の代まで」。その願いの設計図づくりを、お手伝いします。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。税務の取扱いは個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。

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