
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
家を相続することがあります。
もちろん、家といっても土地や建物という場合もあります。このような不動産を亡くなった親などから相続する場合、必要な手続きがあることをご存知でしょうか。
いわゆる相続登記と呼ばれる手続きです。
相続登記とは、登記という国が管理している不動産情報システムに所有者が相続人に変更されたことを党則する申請のことです。これだけ聞くと、簡単な行政手続きのようですが、実は他の行政手続きとは違い、難しい手続きなのです。
相続自体が法律問題でもあるため、また、登記の情報は公開されて不動産取引でも利用されるため、正確な情報を登録するために名義変更の際には厳格な手続きが求められているからです。
自己申告で相続人が申請をすることはできません。
相続人であることを書面で証明しなくてはいけないのです。具体的には戸籍で法定相続人を特定し、遺産分割協議書で特定の相続人が当該不動産を相続したことを証明します。これらの相続証明書類をすべて添付して、最後に相続登記の申請書も作成をし、管轄法務局に提出をします。
なお、登記の申請書には細かい書き方が決まっております。決まった文言で作成をしなくてはいけないので、一般の方がいきなり作成をすることは難しいでしょう。
相続登記手続きでお困りの際は、まずはお気軽にごとう司法書士事務所にご相談ください。親切丁寧に相続登記を説明しております。
家を相続することは多いものです。
日本人の多くは持ち家志向から自宅を所有していることが多いからです。戸建てもあれば、マンションもあります。
いずれにしても、家の所有者が亡くなれば相続登記手続きが必要です。もはや相続登記は義務化されています。
相続登記申請の際には、相続の形ごとに必要な書類があります。それぞれの相続に合った必要書類をそろえて申請します。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続で必要な戸籍の集めから、遺産分割協議書などの法的な書類作成まですべて代行します。もちろん、相続登記申請手続きも代行しますから、ご依頼後は何もすることはありません。面倒なことはすべて任せて、安心して相続手続きをしていきましょう。
家の相続手続きの流れや要する時間など、わからないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
司法書士が宅地建物取引士でもあります。
つまり、法律や相続登記に精通しているばかりでなく、不動産自体についても精通しています。
家の価値や将来性、売却の見通しなど、相続後のイメージをつかんでいただけるように最適な相続手続きをご提案しています。
司法書士と不動産会社に別々で相談をする必要はありません。各専門家に気を使ったり、情報を整理する必要もありません。一人の相続専門家がズバッと相続人の方に最適な方法をご提案します。
家の相続登記の相談は無料です。
相続では、葬儀費用の精算、相続人が不明又は高齢の場合など法的に気をつけ手続きを進めなくてはいけないようなケースもあります。
そのような法律相談ももちろん無料です。
家の価格査定も無料で行っています。相続不動産でお困りの際はまずはご相談ください。
司法書士兼宅地建物取引士が、わかりにくい相続や不動産の専門用語をやさしくご説明します。安心して何でも聞いてみましょう。ご連絡お待ちしております。
家の相続登記の費用をお見積もりしています。
相続に関してのご依頼は、はじめての方も多いでしょう。
そこで名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してご依頼いただけるようにするため、あらかじめ費用や料金体系を説明しています。
通常は、ご相談後に内容をお聞きして費用のお見積もりを出しています。費用に含まれる家の相続登記で発生する登録免許税という税金についてもその場で可能な限り計算をしています。
費用の合計額をしっかり把握して、ご納得いただけた場合にだけご依頼ください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。
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