
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
親が亡くなり、その自宅や実家を相続することがあります。
今の親の世代は、持ち家を後押しする国の政策もあり、家を持つことが当たり前の時代でした。そのため子供ができれば、戸建てやマンションをローンをかけて購入しているご家庭が多いのではないでしょうか。
現在、ご相続が起こるご家庭のほとんどで不動産の相続が発生しています。
しかし、子供たちは、自分で自宅を購入していることも多く、親の自宅や実家をそのまま住んだりして使うということは意外に多くありません。では、そのような場合、自宅をどうすればよいのでしょうか?
不動産は、そのままの状態にしていても何も生みません。それどころが費用や責任がかかってきます。
そのため、多く相続人の方は、人に貸すか、売却する方法を選択しています。
ここでは、自宅や実家の相続のやり方や注意点を解説していきたいと思います。
不動産を購入する場合、通常はローンを組んで買うと思います。何千万円もの大金を一括で支払って不動産を購入する場合はほとんどないと思います。
では、ローンを組んだ人が亡くなるとこのローンはどうなるのでしょうか?
ご安心ください。
通常は団体信用保険という通称「団信(だんしん)」と呼ばれる保険に入っている人がほとんどです。これは、銀行で住宅ローンを組む際に保険料を支払って入っている方がほとんどなのです。事務作業で契約をするので、覚えていない方も多いですが、ローンを支払っている方の収入がなくなっても家族が生活をしていけるようにそのような仕組みがあるのです。
この団信は、債務者である親が亡くなるとローン債務もゼロになるのです。
つまり、亡くなった時点で、ローンの支払いはなくなり、あとは、銀行がつけた抵当権を抹消する登記をするだけです。不動産を購入する際に購入者である自分の名義に所有権移転登記をする際に同時に実は銀行の抵当権も設定登記しているのです。この抵当権はローンがなくなれば不要ですから、外して抹消しておきます。
では何から始めればよいのでしょうか?
まずは、親の自宅の相続登記手続きをします。
相続登記とは、不動産を管轄する法務局に対して行う名義変更手続きです。戸籍などを取得して法定相続人を証明し、その中から誰が自宅を相続したかを証明する遺産分割協議書を作成します。その他、各種証明書類を添付し、登録免許税という税金を計算し、税金相当の収入印紙を用意して法務局に提出します。
なお、不動産を人に貸したり、売却をする場合でも、この相続登記手続きを最初にしなくてはいけません。対外的に自分が自宅の相続人であることを証明するために登記名義を自分に変更する必要があるためです。一般的には、登記名義で自宅不動産の所有者が確認されるのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、面倒で複雑な親の自宅不動産の相続登記手続きの代行を行っています。わからないことがあれば、お気軽にご相談ください。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士は、宅地建物取引士の資格を持ち、日々不動産売買仲介業を行っています。売主の方に代わって不動産を売却するお手伝いもしているのです。
親の自宅相続では、相続人間での法律問題、相続債務の問題、承継する財産の問題、相続登記に関する相談、相続不動産の賢い売却など総合的に知識や情報が役立ちます。
相続と不動産に精通した司法書士が、ご相続の形に合った最適な相続手続きをご提案しています。
難しい相続用語や不動産用語をやさしく解説していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
親がなくなった際の自宅の相続登記手続きに関するご相談を無料でお受けしています。
相続に関する法律相談から不動産の売却相談などの不動産に関するご相談まですべて対応しています。
無料で何でも聞けますので、この機会にぜひ疑問点を解消しましょう。親切丁寧な司法書士がやさしく相談に乗ってくれます。
ご相談はネットから予約が可能です。
いつでもどこからでも365日24時間、自分の好きなタイミングでご予約が可能です。
予約専用ページから日時を選択し、必要事項を入力後送信をすれば完了です。完了後は、予約内容の確認メールが届きますので、お間違いないかご確認ください。また、相談日が近づくと、お知らせメールも届きます。
便利なネット予約をぜひご活用ください。
ご連絡お待ちしております。
自宅の相続登記や自宅不動産の売却等のご依頼を頂く際には、必ず費用のお見積もりや説明をしています。
いくら費用がかかるのかわからないようでは、不安で依頼できません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してご依頼いただけるようにするため、事前に必ず費用のお見積もりを出しています。
費用には、報酬以外に発生する登録免許税等の税金など実費についても言及し、トータル費用を把握していただけるようにしています。
ご納得いただけた場合にご依頼を頂ければ大丈夫です。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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