
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
韓国の方はなくなる場合や相続人に韓国籍も方がいるような場合、実は結構大変です。
日本人の場合は、戸籍制度や住民票はありますは、諸外国にはありません、韓国は日本と似た制度をやっているので少しは安心ですが、大変さは変わりません。
韓国で証明書を取得しようとすると、韓国本国に請求をするのはかなりハードルが高いので通常は日本にある韓国領事館に対して請求をして取得します。
しかし、取得した証明書は当然韓国語です。普通は読めないので翻訳が必要になります。これは基本的に相続登記に限らず日本における相続手続きをする場合は必要になります。
何より、相続に関する適用される法律が韓国法である点も注意が必要です。韓国も相続法は、日本も民法と似ていますが、微妙に違っています。
名古屋のごとう司法書士事務所でも韓国相続登記の相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
ごとう司法書士事務所でも韓国相続登記についてご相談をよく受けますが、まずよくある問題としては死亡申告の問題です。
日本で亡くなっていれば、当然、日本も死亡診断書があり、役所に死亡届を出していると思います。しかし、韓国本国にもしなくてはいけないことをご存知でしょうか?
実は知らない方が結構お見えです。
日本で死亡届を出すと自動的に韓国に対しても情報が伝わると勘違いをしている相続人の方もいるようです。実はそんな連係プレーはしていません。韓国へ別で死亡の届けをしなくてはいけないのです。
そうしないと、韓国も家族関係証明書等を取得しても死亡の記載が載りませんあから。死亡を証明する書類になりませんので、相続手続きには使えません。つまり、まず死亡申告をしてその後、家族関係証明書等を取得するのです。
このように実は韓国相続登記についてやろうとすると実はノウハウがないとうまく進められない事態があります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、そのような相続人の方をお手伝いすべく、積極的に韓国相続登記に取り組んできました。お困りの際はお気軽にご相談ください。
実は、名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士は宅地建物取引士としても活動しています。
司法書士としての法律や登記知識だけでなく、宅地建物取引士としての不動産知識もあるのです。
つまり、相続不動産を査定し価値を知った上で、最適な相続手続きや遺産分割協議のご提案をしているのです。
不動産相続には、法律や不動産実務の知識は総合的に必要です。どれか一つだけでは最適な選択をすることは難しいでしょう。
相続不動産のことなら是非お任せ下さい。
面倒で大変な韓国も相続登記相談を無料で受け津ことができます。
韓国も相続登記は通常の日本人も相続登記とは少し違うのでどのように進めればよいのかわからないことも多いでしょう。
また、一体どんな書類が必要となるかを聞いてみたいと思いませんか?
韓国の相続登記でお困りも相続人の方はお気軽にご相談ください。韓国や不動産に強い司法書士が丁寧に解説しています。
相談はネットからもできます。
相談予約専用ページから空いている日時を選択して送信すれば。相談予約が完了です。空いている時間をつあってサクッと韓国相続相談が予約できます。もちろんお電話でも予約やお問い合わせも大丈夫です。
イレギュラーな韓国相続登記も費用を事前にお見積もりしています。
定型業務とはなりにくい韓国相続登記も費用を事前にお伝えしています。どのくらい費用がかかりそうかを理解したうえで、ご依頼ください。
もちろん相談や見積もりで終わっても大丈夫です。話を聞いたその場で決断をする必要のありません。ご安心ください。
ご相談時に相続登記の登録免許税などの実費もすべてお伝えしますので、韓国相続登記のトータル費用を知ることができます。
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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