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株式の相続手続きはどうする?証券口座の移管とNISAを名古屋で解説

株式の相続、実際はどうなの!?|「売って分ければいい」が通用しない財産です

株は、亡くなった人の口座のままでは売れません。まず「移す」、それから「分ける」。

親御さまの遺品から証券会社の取引報告書が出てきた。ネット証券にログインしていた形跡がある。株主総会の招集通知が届いた。株式を持ったまま亡くなる方は年々増えており、相続の現場でも、株式の手続きはもはや定番になりました。ところが、この株式、預金と同じ感覚で進めようとすると、最初の一歩でつまずきます。「解約して現金で分けてください」ができないのです。亡くなった方の口座の株式は、いったん相続人名義の証券口座へ移してからでないと、売ることすらできません。

 

しかも、株式は毎日値動きする財産です。分け方の合意、NISA口座の扱い、受け取り忘れの配当、相続税の評価。預金にはない論点が次々に現れます。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、株式の相続が預金とどう違うのか、手続きの流れ、そしてつまずきやすい注意点をまとめてご説明します。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

1株式の相続は預金とここが違う|「現金化」の前に「移管」が必要

証券会社は、亡くなった方の株を直接換金してくれません。

上場株式は現在、紙の株券ではなく、証券会社の口座で電子的に管理されています。名義人が亡くなると、預金と同じように、証券会社が死亡を知った時点で口座は凍結され、売買はもちろん、配当金の口座への入金にも影響が出ます。ここまでは預金と似ていますが、その先が違います。銀行預金なら、相続手続きの完了とともに解約され、現金が代表相続人の口座へ振り込まれます。ところが株式は、証券会社が売却して現金で渡す、という形を原則として取れません。株式を相続する相続人が、同じ証券会社に自分名義の証券口座を持ち(なければ新規に開設し)、そこへ株式を移す。この移管が完了して初めて、売るなり持ち続けるなりを選べるようになるのです。「株なんてやったことがないのに、証券口座を作るの?」と驚かれる方は多いのですが、換金して分けたい場合でも、いったん誰かの口座に移してから売却する、という二段構えが標準ルートになります。

もうひとつの違いは、「どこに何があるか」の見つけにくさです。ネット証券には郵便物がほとんどなく、当サイトのデジタル遺産の記事でお伝えしたとおり、存在自体に気づけないことがあります。どの証券会社に口座があるか分からないときは、証券保管振替機構(ほふり)へ相続人として開示請求をすれば、口座のある証券会社を調べられます。さらに、株式には特別口座という隠れ場所もあります。2009年の株券電子化のときに手続きをしなかった株式は、信託銀行などの特別口座に移されて眠っており、古いタンス株の正体は、たいていこれです。株主総会の招集通知や配当金計算書が届いていたら、その発行会社の株をどこかで持っている証拠。手がかりの紙一枚から、ほふり照会と特別口座の確認へとたどっていけば、株式の全体像は必ずつかめます。単元未満株(100株に満たない端数の株)が思わぬところに残っていることもありますから、「少額だから」と切り捨てず、棚卸しは丁寧に。

 

法律面の性質にも触れておきます。判例上、株式は預金のように相続分で当然に分かれる財産ではなく、遺産分割協議がまとまるまでは、相続人全員の準共有という宙ぶらりんの状態に置かれます。この間、相続人の一人が勝手に売ることはできませんし、株主総会で議決権を使うにも、相続人の間で権利行使者を決めて会社に通知する必要があります。つまり、協議が長引くほど、株式は「売れない・動かせない・値動きだけする」財産として塩漬けになっていく。たとえば協議に1年かかる間に株価が3割下がっても、その損失は誰も補ってくれません。値動きする財産を抱えた相続こそ、協議を早くまとめる実益が大きいのです。

2手続きの流れと注意点|NISA・配当・評価・分け方のポイント

値動きする財産だからこその「時点」の問題に、気をつけてください。

手続きの流れは、こうなります。証券会社へ死亡の連絡をし、相続手続き書類を取り寄せる。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(法定相続情報一覧図で代用可能です)や印鑑証明書をそろえ、遺言書または遺産分割協議書にもとづいて、株式を相続する方を確定する。相続人名義の口座を用意し、移管を受ける。売却するなら、移管後にご自身の判断で行う。銀行より一手間多いぶん、書類のやり取りに数週間かかることも見込んでおきましょう。ここでも、一覧図を作っておけば、銀行・証券・法務局の手続きを並行して進められます。なお、投資信託や国債も、基本の流れは株式と同じ「移管してから」の世界です。銀行の窓口で買った投資信託は銀行経由の手続きになるなど窓口が分かれることもありますが、考え方はひとつ。「亡くなった方の金融商品は、相続人の器に移してから動かす」と覚えておけば、迷いません。

注意点を4つ、挙げておきます。第一に、NISA口座です。NISAの非課税の権利は、本人が亡くなった時点で終了します。相続人が自分のNISA口座に引き継ぐことはできず、株式は課税口座への移管となります。このとき、相続人側の取得価額は亡くなった日の時価に付け替えられる扱いで、その後の売却益の計算に影響します。「親のNISAだから非課税のまま」とはならない、と覚えておいてください。第二に、配当金です。株式には、受け取り忘れの配当が残っていることがよくあります。ゆうちょ銀行等で受け取る方式の配当金領収証が引き出しから出てくることもありますが、配当を受け取る権利には会社の定款で期限(一般に3年程度)が定められており、期限を過ぎると受け取れなくなります。見つけたら、後回しにしないことです。第三に、相続税の評価です。上場株式は、亡くなった日の終値だけでなく、その月・前月・前々月の各月平均終値も含めた4つの価額のうち、最も低い価額で評価できるルールがあります。値動きの荒い相場では評価額に差が出ますから、申告が必要なご家庭では税理士との連携が欠かせません。そして第四に、分け方です。株式は遺産分割協議の対象で、預金のように自動的に相続分どおり分かれるものではありません。しかも協議の間にも値段は動きます。「誰がどの銘柄を何株」と現物で分けるのか、代表者が移管してから売却し代金で分ける換価分割にするのか、評価の基準日をいつにするのか。値動きする財産ならではの取り決めを、協議書に明確に書き込むことが、後日の「あのとき売っていれば」という蒸し返しを防ぎます。

 

なお、ここまでのお話は上場株式のこと。ご家族が会社を経営していた場合の非上場株式(自社株)は、まったく別の世界です。市場で売れず、評価は専門的で、譲渡制限が付いていることが通常で、会社の経営権そのものに直結します。事業承継の色彩が強い分野ですので、不動産管理会社の記事もご参照のうえ、早めに税理士・司法書士へご相談ください。株式の相続には、不動産の相続登記のような法律上の義務や過料はありません。しかし、放置すれば配当は受け取れず、通知は宙に浮き、発行会社にとっての所在不明株主となって、やがて株式自体が会社に売却・買い取りされてしまう制度もあります。義務がないからこそ、後回しにされやすく、後回しにされた株式は静かに価値へのアクセスを失っていく。名寄せから移管まで、不動産や預金と同じテーブルに載せて、きちんと着地させましょう。

3名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり|財産全体の手続きを支える3つの約束

不動産・預貯金・株式。財産の三本柱を、同じ窓口でまとめて進めます。

不動産相続が得意|証券や預金の手続きも司令塔としてサポート

戸籍と一覧図を軸に、全財産の手続きを並行設計します。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。相続手続きの効率は、戸籍収集と法定相続情報一覧図を起点に、不動産・預貯金・株式の手続きをどれだけ並行して進められるかで決まります。当事務所にお任せいただければ、ほふり照会による証券口座の調査から、遺産分割協議書の設計、相続登記までを一連の流れで進め、証券会社とのやり取りのポイントも具体的にご案内します。

相続登記の相談が無料です|「株があるらしい」の段階からどうぞ

取引報告書一枚、総会通知一通からでも、調査は始められます。

相続に関するご相談は無料です。「父が株をやっていたようだが、どこの証券会社か分からない」「タンスから古い株券が出てきた」「NISAをやっていたと聞いている」。その手がかりの段階からお持ちください。調査の道筋、必要書類、分け方の選択肢まで、株式に不慣れな方にも分かりやすい言葉でご説明します。投資経験のない相続人の方が口座開設から迷わず進められるよう、段取りを設計するのも私たちの仕事です。

相続登記の費用をお見積りしています|財産の種類が増えても明朗に

不動産・預金・株式。手続きの数だけ、内訳を明示します。

 

ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。財産の種類が多いご相続でも、不動産の登記、預貯金の解約、株式の移管サポートと、項目ごとの内訳を明示した総額を最初にお示しし、ご納得いただいてから着手します。手続きの途中で新たな財産が見つかった場合の追加費用も、必ず事前にご説明とご了解をいただきます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

「移してから、売る」。順番を知っている人にとって、株の相続はただの手続きです。

株式の相続は、凍結までは預金と似ていても、その先は別物です。現金化の前に相続人口座への移管が必要で、所在はほふり照会と特別口座の確認でつかみ、NISAの非課税は引き継げず、配当には受け取りの期限があり、評価には4つの価額のルールがある。そして、値動きする財産だからこそ、分け方と基準日を協議書にはっきり書く。ポイントを並べれば多く見えますが、どれも、知ってさえいれば順番にこなせる手続きです。親御さまがこつこつ育てた株式は、働いてきた日々の結晶でもあります。塩漬けにも宙ぶらりんにもせず、きちんと次の手へ。財産の三本柱をまとめて、私たちが伴走します。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、株式・預貯金の相続手続きから相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。

 

▶「株の相続なんて、初めてで分からない」。皆さまそうです、ご安心ください。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。各証券会社の手続きや税務の取扱いは異なりますので、実際のお手続きにあたっては各社の案内をご確認のうえ、司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。

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