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ごとう相続手続き相談センター

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親なきあとの備え|障がいのある子の生活を守る信託と遺言を名古屋で解説

相続のご相談で、いちばん切実な問い|「私たちがいなくなった後、この子はどうなるのか」

お金を残すだけでは、守りきれない。だからこそ、渡し方の設計が要ります。

障がいのあるお子さまを育ててこられたご両親から、私たちが幾度となくお聴きしてきた問いがあります。「親である自分たちが亡くなった後、この子の生活は誰がどう支えるのか」。いわゆる親なきあと問題です。財産を残してあげたい。しかし、お子さまご自身での財産管理が難しい場合、まとまったお金をそのまま渡すことは、かえって危うさを生みます。管理しきれない、悪意のある人に狙われる、必要なときに必要な形で使えない。お金があるだけでは、守れないのです。

 

答えは、渡し方の設計にあります。毎月決まった額が生活費として届き続ける仕組み。信頼できる人が管理を担い、第三者がそれを見守る体制。他のごきょうだいの人生にも配慮したバランス。遺言・家族信託・成年後見・非課税の贈与制度を組み合わせれば、その設計は現実に作れます。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、親なきあと問題の構造と、備えの道具箱、組み合わせの考え方をご説明します。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

1「親なきあと」問題とは|お金を残すだけでは守れない理由

「全部この子に」という遺言が、最悪の結果を招くこともあります。

親なきあと問題は、2つの支えを親が一手に担ってきたことから生まれます。ひとつは、お金の管理。障害年金や工賃の管理、施設やグループホームとの契約、日々の出費。もうひとつは、意思決定の支援。福祉サービスの選択、医療の判断、行政手続き。親が元気なうちは当たり前に回っていたこの2つが、親の死亡や認知症によって、ある日突然、担い手を失うのです。

ここで、善意から生まれる危険な設計を挙げておきます。「財産は全部、障がいのあるこの子に相続させる」という遺言です。お気持ちは痛いほど分かりますが、ご自身で管理することが難しいお子さまに大きな財産を直接渡すと、実際にはお子さまを守れません。預金をどう引き出し、どう使うのか。不動産をどう維持するのか。管理を狙う悪意から、誰がこの子を守るのか。結局、成年後見人を選任して裁判所の関与のもとで管理する流れになることが多く、それならば最初から、管理の仕組みごと設計して渡すべきなのです。逆に、「管理が難しいから」と、障がいのある子を遺産分割から外して他のきょうだいに全部を渡す設計も、危険です。障がいのあるお子さまにも遺留分がありますし、何より、「妹の分まで受け取った兄」に事実上の扶養を委ねる形は、きょうだいの人生に重い荷物を背負わせ、兄の結婚や転勤、さらには兄自身の相続の場面で、仕組みごと崩れかねません。きょうだいはサポーターであっても、親の代わりの全責任を負う存在ではない。この線引きが、長続きする設計の出発点です。

 

もうひとつ、いま親御さまが成年後見人としてお子さまを支えているご家庭にも、時間の問題があります。後見は、一度始まると原則として本人が亡くなるまで続く制度であり、親である後見人が高齢になり、あるいは先に亡くなれば、家庭裁判所が後継の後見人を選任します。それが見ず知らずの専門職になる可能性も含めて、「自分の後は誰が」を考えておくことは、後見を担う親御さまの大切な宿題です。親なきあと問題とは、つまるところ、親が担ってきた役割の引き継ぎ計画。役割を分解し、それぞれの引き継ぎ先を決めていく作業だと捉えると、全体が見通しやすくなります。

2信託・遺言・後見の組み合わせ設計|毎月届く仕組みのつくり方

道具は4つ。家族信託、特定贈与信託、遺言、そして成年後見です。

設計の中心になり得るのが、当サイトでご紹介してきた家族信託です。親が委託者となり、信頼できる受託者(きょうだいや親族)に財産を託し、障がいのあるお子さまを受益者とする。契約で「毎月〇万円を生活費として給付する」「施設費用は実費を支払う」と定めておけば、親が亡くなった後も、認知症になった後も、お子さまには毎月、決まった形でお金が届き続けます。財産をまとめて渡すのではなく、財産から生まれる暮らしを渡す。これが信託の発想です。受託者を引き受けたきょうだいの負担には、信託報酬を定めて報いることもでき、受託者を見守る信託監督人を置けば、透明性も保てます。お子さまが亡くなった後に残った財産の行き先(お世話になった施設への寄付、きょうだいへの承継など)まで契約で決められるのも、信託ならではの力です。

イメージをつかんでいただくために、設計例をひとつ。自宅とアパート1棟、預貯金をお持ちの、障がいのある長女と長男の4人家族。アパートを長男に信託し、家賃収入から長女へ毎月10万円を給付、修繕費はアパートの収益から支出。自宅も信託に入れ、長女が住み続けることを信託の目的に明記。預貯金の一部は特定贈与信託で非課税のまま長女のために確保し、残りは遺言で長男へ。長男には信託報酬を定め、信託監督人として専門家が年に一度、収支を確認する。ご両親が順に旅立った後も、この仕組みは止まりません。家賃という「生き続ける収入」が、長女の暮らしを支え続けるのです。もちろん、これはひとつの型にすぎず、財産とご家族の数だけ設計はあります。大切なのは、「うちの場合はどう組むか」を具体的に描いてみることです。

税制にも、心強い味方があります。特定贈与信託と呼ばれる仕組みで、信託銀行等を通じて障がいのあるお子さまのために財産を信託すると、特別障害者の方で6,000万円まで、それ以外の特定障害者の方で3,000万円までの贈与税が非課税になります。生前のうちに、非課税で、管理付きの財産をお子さまのために確保できる制度です。また、相続の場面では、障がいのある相続人には相続税の障害者控除(年数に応じた税額控除)も用意されています。制度の適用は要件の確認が必要ですので、税理士と連携しながら、使える支援を漏れなく組み込みます。また、生命保険の分野にも、死亡保険金を一括ではなく毎月の年金形式などで分割して届ける仕組み(生命保険信託と呼ばれる商品など)が登場しています。まとまったお金を渡さず、暮らしのリズムに合わせて届ける。どの道具を選んでも、この発想は共通です。

遺言と成年後見も、引き続き大切な道具です。遺言では、障がいのあるお子さまの遺留分に配慮しながら、信託に入れる財産とそれ以外の行き先を整理し、付言事項で、きょうだいへの感謝と「この子を頼む」の想いを言葉にします。きょうだいに財産を渡す代わりに世話を頼む負担付遺贈という方法もありますが、負担が果たされる保証が弱いため、実務では信託のほうが確実です。そして、お金の管理は信託が担えても、施設の入所契約や福祉サービスの手続きといった身上監護の部分は、後見制度の領域です。親が元気なうちから将来の後見の形を考え、必要に応じて信託と後見の二本立てで支える。福祉サービスの利用計画や障害年金の受給と、法律の仕組みをどうつなぐかは、相談支援専門員など福祉の専門家との連携が欠かせない領域ですので、私たちも橋渡し役として一緒に考えます。

 

最後に、時間の話を。これらの設計はすべて、親御さまの判断能力があるうちにしか作れません。家族信託の記事でも任意後見の記事でも繰り返してきた、あの共通ルールです。そして親なきあとの設計は、一度作って終わりではなく、お子さまの成長や制度の変化に合わせて育てていくもの。「まだ元気だから」ではなく「元気だからこそ、今」。ご家族の人生でいちばん大きな心配事だからこそ、いちばん早く、着手してほしいのです。

3名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり|ご家族の設計を支える3つの約束

何十年先まで回り続ける仕組みを、一緒に育てていきます。

不動産相続が得意|自宅・アパートを「生活費を生む財産」に組み替える設計

不動産をどう信託に組み込むかが、設計の要になります。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。親なきあとの設計では、自宅にお子さまが住み続けられる形、賃貸物件の家賃を生活費の原資にする形など、不動産の活かし方が仕組みの土台になります。査定にもとづく現実的な収支の見立てから、信託契約の設計、信託登記、将来の売却まで、一気通貫でお手伝いします。

相続登記の相談が無料です|親の会・ご家族での勉強会もご相談ください

同じ心配を抱えるご家族に、正しい知識を届けたい。

ご相談は無料です。お子さまの状況、ご家族の体制、財産の内容を伺いながら、信託・遺言・後見・特定贈与信託のどれをどう組み合わせるか、おうちに合った設計図を一緒に描きます。ごきょうだいを交えたご相談も歓迎です。守秘義務のもと、話しにくいご事情まで含めて、時間をかけてお聴きします。

相続登記の手数料や費用をお見積りしています|長い仕組みだからこそ明朗に

初期費用と、続いていく費用。両方を最初にお示しします。

 

ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。親なきあとの設計は、信託契約や遺言の作成といった初期費用と、信託監督人や後見の報酬など続いていく費用の両方があります。何十年も回り続ける仕組みだからこそ、お金の全体像を最初に明示し、ご納得いただいてから着手します。設計の見直しのご相談も、いつでもどうぞ。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

親の愛情を、親がいなくなっても動き続ける「仕組み」に翻訳する。それが私たちの仕事です。

親なきあとの備えは、お金を残すことではなく、お金が正しく届き続ける仕組みを残すことです。家族信託で毎月の生活費が届く形を作り、特定贈与信託の非課税枠で財産を確保し、遺言で全体のバランスと想いを整え、身上の支援は後見と福祉につなぐ。きょうだいには、全責任ではなく、報酬と監督のある明確な役割を。どの道具も、親御さまが元気なうちにしか使えません。この子の人生の伴走者を、親から仕組みへ。その橋を架ける作業を、どうか一人で抱え込まず、私たちと一緒に始めてください。同じ悩みを乗り越えたご家族の設計例が、あなたの家の設計図のヒントになるはずです。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、家族信託・遺言・任意後見などの生前対策から相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方、障がいのあるご家族のいらっしゃるご家庭のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。

 

▶「私たちがいなくなった後のこと、そろそろ形にしたい」。その決心を、設計図に変えましょう。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。税制や福祉制度の適用は個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては司法書士・税理士・福祉の専門家にご相談ください。

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