
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
不動産をご相続すると相続登記という手卯月が必要になります。これは、登記という不動産が登録されているシステムに相続した人の名義に変更する手続きです。
登記自体は、国が管理運営しているものなので、信頼できる制度です。
では、この相続登記手続きを専門家に頼むといくら手数料や費用がかかるのでしょうか?
まず、相続登記の専門家は誰でしょうか?
実は、相続登記の専門家は司法書士です。
司法書士は、国家試験に合格して業務をしている人です。登記に関してはプロです。
この司法書士への手数料や費用は、現在は自由化されているため各司法書士によって異なるのです。昔は、一律手数料や費用といった報酬が決まっていました。つまり、の司法書士に依頼をしても同じ仕事なら費用は同じでした。
現在は、報酬規定が撤廃されています。
以下では、実際の司法書士費用について解説します。
司法書士へ支払う費用には、報酬と実費があります。
実費とは、戸籍の代行取得をするときに役所に支払い手数料や相続登記申請の時に納める税金である登録免許税などです。
一方。報酬とは司法書士への手数料ですが、各時報書士事務所の報酬規程によって定められています。しかし、ほとんどの司法書士事務所では、一律決まっていた時代の旧報酬規程を参考に定めているケースが多いのではないかと思います。
また、一般的な実家の土地と建物といった相続登記であれば、5~10万円ぐらいの報酬が多いのではないかと思います。依頼される業務内容によって多少前後しますが、おおむねこのラインだと思います。また、司法書士は国家資格者でもあるので、ほとんどのケースでは常識的な料金設定をしていることが多い印象です。
よくある誤解としては、実費が多くかかったような場合でのトータル費用の請求があると。報酬が高いのではないかと思ってしまう点です。請求書の内訳を確認しましょう。そのような場合、登録免許税が数十万円かかっているようなケースを多く見ます。これは税金を司法書士がいったん立て替えて払っているものですから、司法書士の手数料ではありません、さらに、この登録免許税は、自分で相続登記をしてもどの司法書士に頼んでも同じ金額がかかるのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んできました。手数料や費用で不安な方はお気軽にご相談ください。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士は、実は宅地建物取引士でもあるのです。
不動産売却の仲介業務も行っているので、不動産売買はもちろん、相続登記や相続不動産売却などの取り扱っております。
法律の専門家が安心安全な不動産取引をお約束します。
相続では、相続不動産の価値や将来性、活用法を見極めて遺産分割協議をしたいなどのニーズがあります。当然です。どのように相続すべきかの的確なアドバイスをしております。
相続不動産を売却するような場合では、最初に相続登記をしないと売れません。しかも相続登記の際の遺産分割協議などでどのように売るか、売却代金をどのように相続人で分配するかを決めておく必要があるのです。あとからでは変更できないこともあるので、十分注意して最初に計画を立てる必要があります。
相続登記では、手数料や費用以外にも法律相談や登記相談、不動産相談も重要です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産のプロが無料でご相談をお受けしています。
難しい法律用語や不動産用語などをわかりやすく、丁寧にご説明しております。
ネットからの相続登記の無料相談予約ができます。便利で簡単なネット予約を使ってスムーズに手続きをしましょう。
もちろんお電話でのご相談予約も大丈夫です。
相続登記の手数料や費用を無料でお見積もりしています。
手数料や費用には、前述のとおり、実費と報酬があります。実費は項目ごとに想定されるものをご説明し、報酬についても予想される手続きから算出します。
もちろん、実費で気になる登録免許税もその場で可能な限り計算をします。
お見積もり後もその場でご依頼するかを決めなくても大丈夫です。いったん持ち帰って、後日ご依頼する場合にご連絡下さい。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。