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ごとう相続手続き相談センター

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ペットに財産は残せる?飼い主亡き後の負担付遺贈とペット信託を解説

大切な家族のための相続準備、比較して選びましょう|「この子より先に逝けない」への法律の答え

ペットは家族。でも法律は、まだそう扱ってくれません。だから、備えに工夫が要ります。

「私に何かあったら、この子はどうなるの」。犬や猫と暮らす方、とりわけおひとりで、あるいはご夫婦だけでペットと暮らすシニアの方から、切実なご相談が増えています。いまや犬と猫の飼育数は日本の子どもの数を上回るともいわれ、ペットが家族の一員であることは、誰の目にも当たり前になりました。ところが、法律の世界では、ペットは今も「物」。財産を相続させることはできず、「愛犬に全財産を遺す」という遺言は、残念ながら効力を持ちません。

 

では、打つ手はないのか。あります。財産を渡す相手を「ペット」ではなく「ペットの世話をしてくれる人」に設計し直せばよいのです。負担付遺贈、負担付死因贈与、ペット信託。それぞれ確実さと使い勝手が異なる方法を比較しながら、あなたとその子に合った備えを選ぶ。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、飼い主亡き後にペットに起こること、飼育を託す方法の比較、飼育費の考え方までをご説明します。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

1ペットは相続人になれない|飼い主に万一のことがあったら、何が起こるか

法律上、ペットは「大切な動産」。だからこそ、行き先は人間側で決めておくしかありません。

まず、法律の現実から。ペットは、どれほど深い絆で結ばれていても、法律上は動産、つまり財産の一部として扱われます。相続人になることはできず、「愛猫に預金を相続させる」という遺言を書いても、その部分は効力を持ちません。飼い主が亡くなると、ペット自身が相続財産の一部として相続人に引き継がれます。相続人がかわいがってくれるなら、それが一番の結末です。しかし、相続人がペットを飼えない事情(住宅、アレルギー、生活環境)を抱えていることは珍しくなく、引き取り手のないペットが行き場を失う悲しい現実も、確かに存在します。「誰かが何とかしてくれるだろう」は、この子たちには通用しないのです。

 

もうひとつ見落とされがちなのが、亡くなる前の空白です。飼い主が突然入院したら、その日から、この子のごはんは誰があげるのか。認知症で施設に入ることになったら、一緒には連れて行けないかもしれない。ペットの備えは、死後だけの問題ではなく、飼い主が世話をできなくなるすべての場面の問題です。実際、当事務所へのご相談でも、「入院した友人の犬を預かったけれど、その先をどうすればいいのか」「自分が施設に入ったら猫はどうなるのか」といったお話は、亡くなった後の話より先に出てくることが少なくありません。おひとりさまの終活の記事でご紹介した、見守り・任意後見・死後事務委任という時間軸の設計に、「ペット」という項目を書き加えて考える必要があります。たとえば任意後見契約の中で「ペットの飼育費の支払い」を後見人の仕事として定めておけば、飼い主が判断能力を失った後も、この子の生活費が止まることはありません。そして、どの備えにも共通する大前提が、託す相手の当てを作っておくこと。親族、友人、あるいは保護団体や老犬・老猫ホーム。日頃から「もしものときは頼むね」と言葉にし、内諾を得ておくことが、すべての法律設計の土台になります。あわせて、エンディングノートの記事でご紹介した要領で、かかりつけの動物病院、食事の内容、性格や癖、持病とお薬を書いたペットのプロフィールを作っておきましょう。引き継ぐ人への、何よりの引き継ぎ書になります。

2飼育を託す方法を比較する|負担付遺贈・死因贈与・ペット信託

「渡しっぱなし」にしない仕組みをどう作るか。3つの方法を比べてみましょう。

第一の方法は、負担付遺贈です。遺言で、「〇〇さんに金300万円を遺贈する。ただし、愛犬△△を終生飼育することを負担とする」と定める形。財産と世話をワンセットで託す、いちばん手軽な方法です。ただし、弱点が2つあります。まず、遺贈は受け取る側が放棄できること。亡くなった後に「やっぱり飼えません」と断られたら、設計は崩れます。だからこそ、事前の内諾が不可欠なのです。次に、財産だけ受け取って世話をしない「もらい逃げ」のリスク。これには法律の手当てがあり、負担が果たされないときは、相続人などが催告のうえ、家庭裁判所に遺言の取消しを請求できます。さらに実務では、遺言執行者を指定し、飼育の様子を見守る役割を担わせることで、履行の実効性を高めます。

第二の方法は、負担付死因贈与です。中身は負担付遺贈と似ていますが、遺言(一方的な意思表示)ではなく、生前に飼育者と交わす契約である点が決定的に違います。契約ですから、相手の合意を得て初めて成立し、後から一方的に「やめた」とは言いにくい。託す相手が決まっているなら、遺贈より確実性の高い選択肢です。公正証書で交わしておけば、さらに盤石になります。

第三の方法が、ペット信託と呼ばれる家族信託の応用です。飼育費にあてる財産を信託し、受託者(財産を管理する人)から、実際に飼育してくれる人へ、毎月の飼育費を給付していく仕組み。この方法の真骨頂は、お金の管理役と飼育役を分けられることです。飼育者は毎月の費用を受け取りながら世話に専念し、受託者や信託監督人が「ちゃんと飼育されているか」を確認しながらお金を渡す。渡しっぱなしにならない、もっとも制度的な設計です。飼い主の入院や認知症など、生前の「世話ができない期間」から仕組みを発動できる点も、遺贈や死因贈与にはない強みです。家族信託の記事でご紹介した仕組みの、心温まる応用編といえるでしょう。

 

どの方法でも、設計の要になるのが飼育費の見積りです。ペットの生涯費用は、食費・医療費・トリミングなどを合わせると百万円単位になるといわれ、高齢期には医療費がかさみます。考え方は単純で、この子の年齢と平均寿命から残りの年数を見積もり、年間費用を掛け、医療費の予備を上乗せする。たとえば10歳の猫なら、平均寿命をおよそ16歳とみて残り6年。年間の食費・消耗品・通院で30万円かかるとすれば30万円×6年=180万円、そこに高齢期の手術や通院増を見込んだ予備費100万円を加えて、およそ280万円という金額が浮かび上がります。犬種によっては医療費がさらにかさみますし、複数飼いならその倍率で考える必要があります。この金額を、遺贈や信託で手当てするのです。多すぎる財産を付けると受け取る側の相続税や贈与税の問題も生じ得ますから、「世話に見合う、根拠のある金額」を設計するのが実務の知恵です。頼れる個人がいない場合には、保護団体や老犬・老猫ホームという受け皿があります。老犬・老猫ホームは、終生の飼育を有償で引き受けてくれる施設で、入所一時金と月々の費用がかかりますから、その資金もあわせて見積りに組み込みます。保護団体の中には、飼い主の生前に「もしものときの引き取り」を約束する仕組みを設けているところもあり、元気なうちに面談や見学をして、この子を託せる先かどうかを自分の目で確かめておけるのが安心です。さらに、死後事務委任契約(受任者に死後の諸手続を託す契約)の中に、ペットを引き取り先へ確実に引き渡す条項と、そのための費用を盛り込んでおけば、亡くなった直後の空白も埋められます。大切なのは、方法の名前ではなく、「誰が飼い、誰が払い、誰が見守るか」の3役がそろっているかどうか。この視点で、あなたの備えを点検してみてください。

3名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり|ペットと暮らす方の備えを支える3つの約束

あなたの財産設計の中に、この子の席をきちんと用意します。

不動産相続が得意|自宅の行き先とペットの行き先をセットで設計

「この家でこの子と暮らし続ける」を支えるのも、財産設計の仕事です。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。ペットの備えは、自宅の行き先と切り離せません。ペットと住み続けるための自宅の名義設計、将来の住み替えや売却まで見据えた資金計画の中に、飼育費の手当てを組み込みます。遺言・信託・死因贈与のどれが合うか、財産全体を見ながらご提案できるのが強みです。

相続登記の相談が無料です|「この子のことが心配で」から始めてください

ペットの話から始まる相続相談を、私たちは大切にしています。

ご相談は無料です。「財産のことより、まずこの子の行き先が心配」。その順番で構いません。託す相手の当てがあるか、飼育費はいくら見込むか、生前の入院にはどう備えるか。ご事情を伺いながら、負担付遺贈・死因贈与・ペット信託を比較して、あなたに合った形をご提案します。おひとりさまの4点セット(見守り・任意後見・死後事務委任・遺言)との組み合わせ設計も、お任せください。

相続登記の費用をお見積りしています|備えの方法ごとに比較できる形で

遺贈・契約・信託。それぞれの費用を並べてお示しします。

 

ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。遺言書の作成支援、死因贈与契約の公正証書化、ペット信託の設計と、選ぶ方法によって費用は変わりますから、それぞれの金額と特徴を比較表の形でご説明し、ご納得いただいた方法で進めます。将来、ご事情が変わったときの見直しのご相談も、いつでもどうぞ。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

「最後まで守りたい」という愛情は、法律の設計図に翻訳できます。

ペットは相続人になれず、「この子に遺す」遺言は書けません。しかし、負担付遺贈、負担付死因贈与、ペット信託という道具を使えば、「世話をしてくれる人に、お金と見守りの仕組みと一緒に託す」ことはできます。鍵は、託す相手の内諾、根拠のある飼育費の見積り、そして「誰が飼い、誰が払い、誰が見守るか」の3役をそろえること。死後だけでなく、入院や認知症といった生前の空白まで視野に入れれば、備えは完成します。ペットの寿命が延び、人もペットも長生きする時代。「この子より先に逝けない」という不安を、「私に何かあっても、この子は大丈夫」という安心に変えるお手伝いを、私たちにさせてください。

 

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、遺言・家族信託などの生前対策から相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方、ペットと暮らすご家庭のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。信託や契約の設計・税務の取扱いは個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。

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