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ごとう相続手続き相談センター

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成年後見はいつから必要?申立ての流れと後見人の仕事を名古屋で解説

相続手続きの9割にひそむ「判断能力」の壁|成年後見という選択肢を正しく知る

「認知症の母のハンコが押せない」。相続や不動産の手続きが止まる理由の多くは、ここにあります。

「父の遺産分割協議をしたいのですが、母が認知症で……」「施設費用にあてるため実家を売りたいのに、名義人の父が判断できない状態で……」。当事務所にいただくご相談の中でも、この「判断能力の壁」にぶつかるケースは年々増えています。遺産分割協議も、不動産の売買も、預金の解約も、すべて本人の意思表示があって初めて成立する法律行為。本人が内容を理解できない状態では、家族であっても代わりに進めることはできません。そこで登場するのが、家庭裁判所が選んだ後見人が本人に代わって財産を守る、成年後見制度(法定後見)です。

 

ただし、成年後見は「申し立てれば便利になる制度」ではありません。始まったら原則やめられない、後見人は家庭裁判所が選ぶ、本人のためにしかお金を使えない。知らずに申し立てて「こんなはずでは」と戸惑うご家族も少なくないのです。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、成年後見が必要になる場面、申立ての流れと費用、後見人の仕事、そして利用する前に知っておくべき注意点までをご説明します。

名古屋市のごとう司法書士事務所のこだわり

1成年後見が必要になるのはどんなとき?|後見・保佐・補助の3類型

きっかけの多くは、相続・不動産・預金。「手続きが止まった瞬間」に必要性が表面化します。

成年後見(法定後見)が必要になる典型的な場面は、はっきりしています。第一に、遺産分割協議。相続人の中に判断能力を欠く方がいると、協議は成立せず、相続手続き全体が止まります。第二に、不動産の売却。認知症が進んだ親名義の自宅は、家族でも売れません(詳しくは、親の自宅の生前売却の記事をご覧ください)。第三に、預金の解約や定期の払い戻し、保険の請求。金融機関が本人の意思確認をできないと判断すれば、口座は事実上動かせなくなります。第四に、施設への入所契約。つまり、本人のお金と権利を動かす場面すべてで、「本人の判断能力」という関門が現れるのです。

実務で知っておきたいのは、遺産分割協議に後見人が加わる場合のルールです。後見人は本人の権利を守る立場ですから、原則として本人の法定相続分を下回る内容の協議には応じられません。「母さんの分は少なめでいいよね」という家族の暗黙の了解は、後見が始まると通用しなくなるのです。また、後見人自身も相続人のひとりというケース(たとえば長男が父の後見人で、母の相続が発生した場合など)では、本人と後見人の利益がぶつかるため、特別代理人の選任や監督人の関与といった追加の手当てが必要になります。相続を見据えて後見を考えるなら、この2つは早めに頭に入れておきたいポイントです。

法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型があります。判断能力を欠くのが通常の状態なら「後見」、著しく不十分なら「保佐」、不十分なら「補助」。後見では、成年後見人が財産に関する法律行為を包括的に代理します。保佐・補助では、本人にできることを残しながら、借金や不動産取引といった重要な行為に保佐人・補助人の同意を必要としたり、必要な範囲で代理権を与えたりします。どの類型になるかは、医師の診断書などをもとに家庭裁判所が判断します。「まだしっかりしている場面もあるから」と迷うご家族は多いのですが、類型の見立てを含めて、早めに専門家へご相談いただくのが安全です。逆に言えば、判断能力がまだ十分にある段階なら、法定後見はそもそも不要ですし、金融機関や法務局も本人確認のうえで通常どおり手続きを進められます。「高齢だから」というだけで後見が必要になるわけではありません。

 

ここで大切な整理をひとつ。成年後見は、判断能力が下がった「後」に使う制度です。これに対して、元気なうちに将来の後見人を自分で契約して決めておくのが任意後見、財産の管理運用を信頼できる家族に託しておくのが家族信託で、それぞれ別の記事で詳しくご紹介しています。備えが間に合ううちは任意後見や家族信託、間に合わなかったときの受け皿が法定後見。この地図を頭に置くと、ご自身の家族がいまどの入口の前に立っているかが見えてきます。

2申立ての流れと費用|後見人は誰がなり、何をして、報酬はいくらか

「家族が自動的に後見人になる」わけではありません。ここが最大の誤解ポイントです。

申立ての流れを見てみましょう。申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族などで、身寄りがない場合には市町村長が申し立てる仕組みもあります。申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所。名古屋にお住まいなら名古屋家庭裁判所です。必要書類は、申立書のほか、医師の診断書、本人の財産目録や収支の資料、戸籍・住民票、後見登記がされていないことの証明書など。費用は、申立手数料の収入印紙800円、後見登記のための印紙2,600円、連絡用の郵便切手数千円と、診断書の作成費用が数千円程度。判断能力の程度を慎重に見極めるため家庭裁判所が鑑定を行う場合には、鑑定費用(多くは10万円以下)が加わります。申立てから後見開始の審判までは、おおむね1〜2か月が目安です。ひとつの目安として、遺産分割協議のために後見を申し立てるケースでは、「申立て準備に1か月、審判まで1〜2か月、後見人の就任と財産調査に1〜2か月」という時間感覚になり、協議に入れるまで半年近くかかることも珍しくありません。相続税の申告期限(10か月)が関わるご家庭では、逆算して早めに動き始める必要があります。

最大の注意点は、後見人を選ぶのは家庭裁判所だということです。申立書に「長女を候補者に」と書くことはできますが、そのとおり選ばれるとは限りません。親族間に意見の対立がある場合や、管理する資産が大きい場合には、司法書士や弁護士などの専門職が後見人に選ばれたり、親族後見人に加えて監督人が付いたりします。そして、誰が選ばれても不服申立てはできません。専門職が後見人になると、家庭裁判所が決める報酬(月2万円程度が基本で、管理財産が大きいと月3〜6万円程度)が本人の財産から支払われ、これは本人が亡くなるまで続きます。

 

後見人の仕事は、大きく財産管理と身上保護(施設や医療の契約など)の2本柱です。年に1回、家庭裁判所への報告義務があり、本人の財産はあくまで「本人のためだけ」に使います。逆に、後見人にもできないことがあります。手術の同意といった医療行為への同意、入院の身元保証人になること、本人の遺言を代わりに書くこと。これらは後見人の権限の外です。また、本人の預貯金が大きい場合には、日常の生活費を超える部分を信託銀行に預けて家庭裁判所の指示がないと引き出せなくする「後見制度支援信託」や、同様の仕組みの支援預金の利用を勧められることがあります。財産を守る堅牢な仕組みである一方、柔軟さは失われる。これが後見という制度の一貫した性格です。だからこそ、家族への生前贈与や相続税対策、財産の積極的な運用は原則できなくなりますし、自宅など居住用不動産を売るには、家庭裁判所の許可が別途必要です。成年後見は本人を守る制度としてはとても強力ですが、「家の資産を柔軟に動かしたい」という目的には向かない。この性格の違いを知ったうえで、遺産分割のためだけに必要なのか、長い目で本人の生活を支えるために必要なのかを整理して申し立てることが、後悔しないコツです。なお、制度をより利用しやすくするための法改正の議論も進んでおり、今後は必要な期間だけ利用できる仕組みへの見直しが期待されています。

3名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり|後見と相続をつなげて考えます

後見は単独の手続きではなく、相続・不動産と地続きの問題です。

司法書士が相続不動産が得意|後見と不動産売却をワンストップで

居住用不動産の売却許可から売買の決済まで、流れを止めません。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。後見が関わる不動産の売却は、家庭裁判所の許可、売買契約、決済、登記と工程が多く、専門家の連携が欠かせません。司法書士は成年後見の申立て支援を担う専門職のひとつであり、法律と不動産実務の両面から、手続き全体を見通してお手伝いできるのが強みです。

相続登記の相談が無料です|「後見が必要かどうか」の見極めから

申し立てる前のご相談こそ、価値があります。

ご相談は無料です。「母の状態で協議はできるのか」「後見以外の道はないのか」という入口の見極めから、じっくりお話を伺います。法律用語は使わず、親切丁寧に、ご家族の状況に合わせてご説明します。話し合いの結果、任意後見や家族信託など別の備えが合っているとわかることもあります。まず現在地を確かめにいらしてください。

相続登記の費用をお見積りしています|後見関連の費用も見通しを提示

「後見人報酬は一生続く」からこそ、事前の見通しが大切です。

 

ご依頼の前に、司法書士報酬と実費を分けたお見積りを提示します。後見の申立て支援では、裁判所に納める実費、鑑定費用の可能性、選任後の後見人報酬の目安まで含めて、長期の費用の見通しをご説明します。納得してから進む。それが当事務所のやり方です。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

制度は道具。ご家族に合う道具を、合うタイミングで。

成年後見(法定後見)は、判断能力が低下した方の財産と生活を守るための制度です。遺産分割協議や不動産売却、預金の解約が止まったとき、手続きを前に進める力になります。一方で、後見人は家庭裁判所が選び、報酬は本人が亡くなるまで続き、財産は本人のためにしか使えず、一度始まると原則やめられない。この性格を知らずに申し立てると、想像と違う結果に戸惑うことになります。だからこそ、申立ての前に「本当に法定後見が必要か」「任意後見や家族信託で備えられる段階ではないか」を見極めることが何より大切です。ご家族の判断能力の心配は、相続と不動産の問題に直結します。手続きが止まってしまう前に、早めにご相談ください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも積極的に取り組みながら、ご家族ごとに異なる相続の形に臨機応変に対応しています。相続登記から成年後見・任意後見・家族信託などの生前対策、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

 

▶「うちの場合、後見は必要?」その見極めからご一緒します。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。成年後見制度は法改正に向けた見直しが議論されており、手続きや運用は変わることがありますので、実際のお手続きにあたっては家庭裁判所の案内や司法書士などの専門家にご確認ください。

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