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【韓国相続登記の手続きを依頼すれば後は待つだけ】名古屋のごとう司法書士事務所

韓国人の方が日本に不動産などの資産を残して亡くなると、相続登記などの手続きをして財産を承継する必要があります。

しかし、日本人の相続とは異なり、わかりにくい手続きになっています。そもそも韓国の方の場合、日本からは住民票などを除いて基本的に証明書が発行されません。つまり、日本で戸籍が取得できるわけではないので、原則本国で発行される証明書を集める必要があります。

相続登記手続きでは、相続や相続人等を証明する書類が必要です。このため外国であっても可能な限り書類を本国から取り寄せなくてはいけません。韓国の場合は、古い時代には除籍謄本の制度があり、最近では家族関係証明書の制度があります。つまり、亡くなった人の相続人を特定するために除籍謄本から家族関係証明書等の取得が必要になることが多いです。

どのような書類がどこまで必要になるかは、相続ごとに検討していきます。取得できた書類の内容を読み解いて、足りない証明を別の証明書で補うような作業をしていきます。そもそも韓国の相続法ができようされるので、その点も注意が必要です。日本の相続法である民法と似ていますが、所々で違いがあります。

取得した韓国の証明書は、韓国語で記載されているので、日本の相続登記手続きで利用するには翻訳分も必須です。

名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国相続登記に積極的に取り組んでいますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

ご依頼後は、基本的にすべて代行しますのでお待ちいただくだけです。待っている間に遺産の分け方をじっくりご検討下さい。

韓国相続登記手続きのポイント

韓国相続登記は、証明書取得が9割です。

つまり、以下に相続を証明する書類を集めることができるかで決まります。スムーズに集めることができような相続では、比較的簡単に相続登記ができるかもしれません。

一方、ここでつまずくとかなり厳しいでしょう。

例えば、韓国の家族関係証明書や除籍謄本を取得するには、「登録基準地」というものが必要です。これは、日本の戸籍の本籍地のようなものですが、日本で生活をしている相続人などには雲をつかむような話かもしれません。

この登録基準地にも調査方法があるので、わからないときは専門家のアドバイスを受けるといいでしょう。

ちなみに、韓国の除籍謄本や家族関係証明書等の取得は、本国又は日本での韓国領事館で取得できます。ほとんどの場合は日本にある韓国領事館で取得することになるでしょう。

名古屋市のごとう司法書士事務所では、面倒で難しい韓国の除籍謄本や家族関係証明書等の取得代行から、不動産の相続登記手続きの代理まですべてお任せいただけます。

名古屋市のごとう司法書士事務所の特徴

司法書士が相続不動産に強い

司法書士が不動産取引の国家資格である宅地建物取引士の資格を持ち、実際に不動産売買の仕事をしています。つまり、法律と登記、不動産のプロフェッショナルとして、韓国相続登記のお手伝いをしています。

不動産の価格査定や物件調査、活用法や将来性など、どのように相続したらよいかアドバイスや情報提供をしています。遺産分割協議において、公平で正しい判断をするには不動産に精通をしていないと最適解を見つけることができません。実は相続不動産は、単純に高く売ればよい党問題でもないのです。余計な税金を支払ったり、相続人同士で紛争にならないようにしましょう。

不動産相続登記でお困りならごとう司法書士事務所まで相談ください。

韓国の相続登記手続きの相談が無料です

韓国相続登記の相談を無料で行っています。

司法書士の中でも専門性が必要な韓国相続登記手続きの相談を無料で実施しています。法律相談から、韓国の証明書取得の相談、手続きの流れなど不安なことはすべて聞いてきましょう。

ご相談予約はネットから可能です。

空いている日時を選択し、送信してください。すべてネットで相談予約が可能です。もちろんお電話での相談予約もできます。

韓国の相続登記費用をお見積りしています

韓国相続登記手続きのお見積もりを事前にしています。

難しい韓国相続登記手続きでは、費用がいくらかかりそうなのか不安な方も多いでしょう。そこで名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してご依頼いただけるようにするため最初に費用のご説明を必ずしています。

司法書士費用を相続する預金等で精算することも可能です。その場合は、不動産や預貯金の相続払い戻しをして費用の精算後の残金をお振込みでご返却しています。待っているだけで、楽ちんです。

ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

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