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遺言書を見つけたら?検認手続きの流れと開封の注意点を名古屋で解説
引き出しから出てきた封筒に「遺言書」の文字。最初の一手で、その後のすべてが変わります。
「親の遺品を整理していたら、遺言書と書かれた封筒が出てきました。開けてもいいのでしょうか」。ご葬儀を終えたご家族から、よくいただくご質問です。答えは、「封がしてあるなら、開けないでください」。封印のある自筆の遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封しなければならないと法律で決められており、勝手に開封すると5万円以下の過料の対象になり得ます。それ以上に怖いのは、「先に開けて中身を見たのでは」「都合よく書き換えたのでは」という、ご家族の間に生まれる疑心暗鬼です。
自筆の遺言書を見つけたときに必要になるのが、家庭裁判所の「検認」という手続きです。名前は聞き慣れなくても、中身はシンプルで、遺言書の状態を裁判所が確認し、記録に残すための手続き。これを経ないと、遺言書を使った相続登記も預金の手続きも進みません。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、遺言書を見つけたときにやるべきこと・やってはいけないこと、検認の申立てから検認済証明書の取得、その後の相続登記までの流れをご説明します。
開けない・書き込まない・隠さない。この3つを守れば、大きな失敗はありません。
まず、見つけた遺言書がどの種類かを確かめましょう。検認が必要なのは、亡くなった方が自分で書いて手元に保管していた自筆証書遺言(と、実務では稀な秘密証書遺言)です。一方、公証役場で作られた公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言は、検認が不要です。封筒や表書きに「公正証書」とあれば公証役場で原本が保管されていますし、法務局に預けられていた遺言書は、そもそもご自宅から原本が出てくることはありません。自宅の金庫や仏壇、貸金庫から「手書きの遺言書」が出てきたら、検認が必要なケースと考えてください。
次に、やってはいけないことを3つ。第一に、封印のある遺言書を開封しないこと。冒頭のとおり、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人立会いのもと開封する決まりで、違反には5万円以下の過料が定められています。第二に、書き込みや訂正をしないこと。よかれと思って日付や誤字を直すことは、偽造・変造を疑われる行為そのものです。第三に、隠したり捨てたりしないこと。自分に不利な内容だからと遺言書を隠匿・破棄した相続人は、相続欠格といって、相続する資格そのものを失う可能性があります。
もし遺言書が複数出てきたら、どうするか。答えは「全部そろえて、全部検認」です。内容が矛盾する部分については日付の新しい遺言が優先されますが、どれが有効に働くかの判断は検認の後の話。自己判断で古いものを処分することは、先ほどの隠匿・破棄の問題になりかねません。また、「そもそも遺言書があるのかわからない」という段階なら、公正証書遺言は公証役場の検索システムで、法務局保管の遺言は保管事実証明の請求で調べられます(探し方は、遺言書の調べ方の記事で詳しくご紹介しています)。
では、うっかり開封してしまったら、どうなるのか。ご安心いただきたいのは、開封しても遺言書が無効になるわけではないということです。検認前に開けてしまった遺言書も、あらためて検認を受ければ、相続手続きに使えます。ただし、「開封済み」という事実は残りますから、他の相続人への説明はできるだけ早く、正直に。開けてしまったことを取り繕うより、「知らずに開けてしまったが、内容には触れていない。これから検認を申し立てる」と伝えて手続きに乗せることが、疑いを大きくしない最善の道です。
検認期日は「開封式」のようなもの。身構える必要はありません。
検認の申立てをするのは、遺言書を保管していた人、または遺言書を発見した相続人です。法律上「遅滞なく」申し立てることとされており、申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。名古屋にお住まいだった方なら名古屋家庭裁判所です。費用は、遺言書1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手数千円分。添付書類として、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍が必要になります。実は、この戸籍収集がいちばんの手間で、ここは司法書士がまとめて代行できる部分です。あわせて法定相続情報一覧図を作っておけば、検認後の登記や銀行手続きにもそのまま使えて一石二鳥です。なお、きょうだいや甥姪が相続人になるケースでは、集める戸籍の範囲がさらに広がり、申立てまでに数か月かかることもあります。四十九日を過ぎたあたりで動き出せば、余裕をもって進められます。
申立てから1〜2か月ほどで、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が届きます。期日には、申立人は遺言書を持参して出席します(他の相続人の出席は任意で、欠席しても検認は行われます)。裁判官が、相続人の立会いのもとで封を開け、遺言書の形状、日付、筆跡、署名などを確認し、その結果が検認調書に記録されます。所要時間は通常10分程度。尋問や議論の場ではなく、いわば「公式の開封式」です。終わったら、遺言書に検認済証明書を付けてもらいます(証明書の申請に収入印紙150円)。この検認済証明書付きの遺言書が、相続登記や預金解約で通用する「使える遺言書」になります。裏を返せば、検認を経ていない自筆の遺言書では、法務局は相続登記を受け付けませんし、金融機関も手続きを進めてくれません。「遺言書があるのに使えない」という宙ぶらりんの状態を早く抜けるためにも、申立ては後回しにしないことです。
他の相続人として検認期日の通知を受け取った方へも、ひとこと。通知が届いたということは、あなたに不利な何かが起きているわけではなく、遺言書の開封に立ち会う機会が保障されているということです。出席すれば遺言書の状態をその場で確認できますし、都合がつかなければ欠席しても不利益はありません(検認調書は後から閲覧・謄写を請求できます)。落ち着いて、期日後の内容を確かめてから、必要ならご相談ください。
ここで、大切な注意をひとつ。検認は、遺言書の内容が有効かどうかを判断する手続きではありません。裁判所が確認するのは「この日、この状態の遺言書が存在した」という事実だけ。日付がない、署名がないなど形式に問題があれば、検認を経ても遺言書として無効ですし、逆に、検認を済ませたからといって有効性のお墨付きが出たわけでもありません(有効・無効の争いは、別途の調停や訴訟の問題になります)。検認後は、遺言の内容に沿って、遺言執行者がいれば執行者が、いなければ相続人が、相続登記や預金の手続きを進めていきます。もうひとつ、順番の注意を。遺言書が見つかったのに「検認は面倒だから」と先に遺産分割協議を進めてしまうのは、危険な近道です。協議がまとまった後で遺言の内容が判明すれば、話し合いは振り出しに戻りかねませんし、遺言と異なる分け方をするにしても、相続人全員(受遺者や執行者がいる場合はその同意も)で遺言の存在を前提に決めるのが筋道です。見つけた遺言書は、まず検認。順番を守ることが、結局いちばんの近道になります。なお、これから遺言を書く方には、法務局の自筆証書遺言保管制度(1件3,900円)をおすすめしています。保管制度を使えば検認そのものが不要になり、ご家族は今回ご説明した手続きをまるごと省略できます。遺言書の書き方の記事もあわせてご覧ください。
戸籍集め、申立書類、検認後の登記。分けずにまとめてお任せいただけます。
遺言書に書かれた不動産の「その後」まで、専門家の目でご提案します。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。司法書士は、検認申立ての書類作成を支援できる専門職です。検認済みの遺言書による相続登記はもちろん、相続した不動産を売却する場合の段取りまで、法律と不動産実務の両輪で一気通貫にお手伝いします。
封を開ける前のお電話が、いちばんスムーズです。
ご相談は無料です。遺言書を見つけて戸惑っているご家族に、その遺言書の種類の見分け方、検認が必要かどうか、これからの段取りを、その場で整理してお伝えします。戸籍の収集から申立書類の作成、期日後の手続きまで、どこからどこまでお任せいただくかも柔軟に決められます。
実費と報酬を分けて、最初に全体像をお見せします。
ご依頼の前に、司法書士報酬と実費(印紙・切手・戸籍など)を分けたお見積りを提示します。検認の申立て支援と、その後の相続登記をセットでご依頼いただく場合の総額も明示しますので、費用の不安なく手続きに臨んでいただけます。
お気軽にご相談下さい。
遺言書は、故人からの最後の手紙。正しい作法で受け取りましょう。
自筆の遺言書を見つけたら、開けない・書き込まない・隠さない。封印のある遺言書は家庭裁判所での開封が原則で、検認を経て検認済証明書が付いて初めて、相続登記や預金手続きに使えるようになります。うっかり開封しても無効にはなりませんが、早めの説明と申立てが信頼を守ります。検認は内容の有効性を保証する手続きではないこと、公正証書遺言と法務局保管の遺言には検認が不要なことも、あわせて覚えておいてください。戸籍集めから申立て、検認期日、そして登記へ。ひとつずつ進めば、決して難しい手続きではありません。故人が遺した最後の意思を、正しい手順で形にすること。それが、遺されたご家族の最初の務めであり、私たち専門家の出番でもあります。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも積極的に取り組みながら、ご家族ごとに異なる相続の形に合わせたお手伝いをしています。検認の申立て支援から相続登記、遺言・家族信託などの生前対策、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「遺言書が出てきたけれど、どうすれば」。封を開ける前に、まずお電話ください。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。手続きの運用は裁判所により異なる場合がありますので、実際のお手続きにあたっては家庭裁判所の案内や司法書士などの専門家にご確認ください。
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