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準確定申告とは?亡くなった人の確定申告が必要なケースと期限を解説

知って納得!相続手続きの中の「4か月の期限」|亡くなった方の確定申告、必要ですか

相続放棄は3か月、相続税は10か月。その間に挟まった「4か月」の宿題が、準確定申告です。

「亡くなった父の確定申告って、誰がやるのですか」。アパート経営をされていた方や、自営業だった方のご相続で、必ず出てくる質問です。確定申告は本来、本人が毎年行うもの。しかし亡くなった年の分は、本人にはもうできません。そこで、相続人が本人に代わって、1月1日から亡くなった日までの所得を申告する。これが「準確定申告」です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内。相続放棄の3か月、相続税申告の10か月と並ぶ、相続の三大期限のひとつでありながら、いちばん見落とされやすい期限でもあります。

 

もっとも、すべてのご家庭に必要なわけではありません。年金暮らしだった方の多くは申告不要ですし、逆に、申告すれば税金が戻ってくる(還付される)ケースもあります。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、準確定申告が必要な人・不要な人の見分け方、手続きのやり方と資料集め、還付金の相続での扱い、そして4か月に間に合わせる段取りまでをご説明します。申告そのものは税理士の専門分野ですので、当事務所では提携税理士と連携し、相続手続き全体の中に位置づけてご案内しています。

名古屋市のごとう司法書士事務所の特色

1準確定申告とは|必要な人・不要な人・4か月の期限

判定の物差しは、生前の「確定申告が必要だったか」とほぼ同じです。

準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)のその年1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う所得税の確定申告です。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内。通常の確定申告のように「翌年2月から3月」まで待つのではなく、亡くなった日を起点に数える点が最大の特徴です。たとえば5月10日に亡くなった場合、9月10日が期限。葬儀と四十九日を終えて一息つくと、もう残り3か月を切っている計算です。なお、前年分の確定申告を済ませないまま年明けに亡くなった場合は、前年分の申告も同じ4か月以内に行う必要があります。

では、どんな方に必要か。考え方は、生前に確定申告が必要だった方は、亡くなった年の分も必要、が基本です。典型は、アパート・駐車場などの不動産所得があった方、個人事業・自営業だった方、不動産や株式を年の途中で売却して譲渡所得があった方、給与が2,000万円を超えていた方、2か所以上から給与を受けていた方など。たとえば、家賃月30万円のアパートを持つお父さまが5月に亡くなれば、1月から5月までの家賃約150万円が亡くなった方の不動産所得となり、準確定申告が必要です(亡くなった後の家賃は、相続人側の所得として、相続人自身の翌年の確定申告に計上します。この「亡くなった日での線引き」も、よく混乱するポイントです)。一方、公的年金の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下なら、申告は不要とされています。年金だけで暮らしていた親御さんの相続では、このルールで「不要」に落ち着くことが多いのです。月々の年金が33万円ほどまでなら年400万円以内に収まる計算ですから、ほとんどの年金生活のご家庭がこの範囲に入ります。会社員として1か所から給与を受けていた方も、勤務先が死亡時点で年末調整に準じた精算をするため、原則不要です。

 

そして、見落とされがちなのが「不要だけれど、した方が得」なケース。申告義務がなくても、入院や介護で医療費が多くかかっていた、生命保険料や社会保険料の控除がある、源泉徴収された税金が納めすぎになっている。こうした場合は、準確定申告(還付申告)をすることで税金が戻ってきます。還付申告は義務ではないため4か月の期限には縛られず、5年以内なら可能です。「うちは義務なし」で終わらせず、「戻る税金はないか」まで確かめるのが、賢い進め方です。

2やり方と実務の注意|資料集め・還付金の扱い・段取りのコツ

相続人全員の連名。ここが通常の確定申告といちばん違うところです。

手続きの基本を押さえましょう。申告先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です(相続人の住所地ではありません)。申告するのは相続人で、相続人が2人以上いる場合は、原則として全員が連名で、それぞれの氏名・住所・相続分などを記載した付表を添えて申告します。納める税金が出る場合は、各相続人が法定相続分などに応じて負担します。この所得税は、亡くなった方が本来納めるはずだった税金ですから、相続の場面では債務、つまりマイナスの財産として扱われ、相続税の計算では債務控除の対象になります。

資料集めが、実務の中心です。年金受給者なら、日本年金機構などから死亡後に送られてくる準確定申告用の源泉徴収票。アパート経営なら、その年の家賃の入金記録と経費の領収書。事業なら帳簿類。医療費の領収書、生命保険料・社会保険料の控除証明書もそろえます。「父の書類がどこにあるかわからない」という段階から始まるご家庭がほとんどですから、遺品整理のときに、通帳・請求書・税務署や年金機構からの郵便物を捨てずに一か所に集めておくことが、そのまま準確定申告の準備になります(遺品整理の記事でご紹介した「探す物リスト」の考え方が、ここでも活きます)。生前にエンディングノートへ「どこに何の収入があるか」を書き残しておいてもらえれば、ご家族の資料集めは劇的に楽になります。準確定申告の苦労の大半は、税額の計算ではなく、この「収入の全体像の復元」にあるのです。

還付金が出た場合の扱いにも、注意があります。還付金は、亡くなった方が受け取るはずだったお金ですから、相続財産に含まれます。つまり、相続税の課税対象になり、遺産分割の対象にもなる。相続人の誰かの口座に振り込まれても、それは「その人のもの」ではなく、みんなで分ける遺産の一部です。預金や不動産と同じ目線で、遺産の一覧に載せておきましょう。同じ理屈で、亡くなった後に振り込まれた高額療養費の払い戻しや、介護保険料の還付なども相続財産です。細かなお金ほど「受け取った人のもの」になりがちですから、記録を残しておくと後の話し合いが穏やかに進みます。逆に、納税額が出るのに放置すると、無申告加算税や延滞税が上乗せされます。4か月はあっという間ですから、「不動産所得がある」「事業をしていた」とわかった時点で、早めに税理士へつなぐのが鉄則です。段取りのイメージとしては、5月10日に亡くなった場合、6月中に郵便物と通帳から収入と経費の資料を集め、7月に税理士へ依頼して内容を確定し、8月には申告と納付を済ませて、期限の9月10日まで余裕を残す。この工程なら、10か月後の相続税申告や相続登記の準備とも自然につながります。なお、準確定申告は書面のほか電子申告にも対応しており、相続人の代表者がまとめて送信する方法も整っています。なお、亡くなった方の事業やアパート経営を相続人が引き継ぐ場合には、引き継いだ相続人自身の開業届や青色申告の承認申請にも期限があります。こちらは死亡の時期によって締切が変わる細かいルールがあるため、承継の予定があるなら、準確定申告とセットで税理士に確認しておくと安心です。

 

最後に、相続放棄との関係をひとこと。相続放棄をした方は、初めから相続人でなかったことになるため、準確定申告の義務も負いません。借金を理由に放棄を検討している場合は、うっかり申告や納税をしてしまう前に、放棄の判断を先に整理することが大切です。放棄の期限は3か月、準確定申告は4か月。順番としても、まず放棄するかどうかを決めてから、残った相続人で申告に取りかかる流れが自然です。

3名古屋のごとう司法書士事務所の特色|税理士と連携し、相続全体を段取り

4か月・10か月・3年。すべての期限を1枚の工程表にして進めます。

司法書士が相続不動産に強い|アパート・貸地の相続はワンストップで

不動産所得のある相続こそ、登記・税務・不動産経営の連携が要ります。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。アパートや貸地の相続では、準確定申告(税理士)、相続登記(司法書士)、賃貸経営の引き継ぎや売却(不動産)が同時に走ります。当事務所が窓口となって提携税理士と連携し、期限から逆算した工程表で全体を段取りします。

家などの相続名義変更や相続登記手続きの相談が無料です|期限の仕分けから

「うちはどの期限に関係あるの?」を最初に整理します。

ご相談は無料です。財産の内容を伺えば、準確定申告が必要そうか、相続税申告はどうか、登記はいつまでか、期限の関係図をその場でお示しできます。必要に応じて信頼できる税理士をご紹介し、税額のご相談は専門家同士で連携しながら進めますので、あちこちの窓口を回る必要はありません。

家などの相続名義変更や相続登記費用をお見積りしています|相続財産からの精算もご相談を

費用の全体像を最初に。お支払いの段取りも柔軟に。

 

ご依頼の前に、司法書士報酬と実費を分けたお見積りを提示します。遺産承継のサポートをご利用の場合、費用を相続財産の中から精算する段取りのご相談も可能です。税理士費用の目安も含めて、相続全体でかかるお金の見通しを共有してから進めます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

期限の正体を知れば、慌てずに順番どおり進められます。

準確定申告は、亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得を、相続人が4か月以内に申告する手続きです。不動産所得や事業所得のあった方は必要、年金400万円以下+他の所得20万円以下なら不要、そして義務がなくても医療費控除などで税金が戻るケースがある。この三段階で判定すれば、まず迷いません。還付金は相続財産としてみんなで分け、納税は債務として相続税の計算で差し引く。相続放棄をすれば義務はない。ポイントはこれだけです。3か月の放棄、4か月の準確定申告、10か月の相続税、3年の相続登記。期限は多くても、正体がわかれば怖くありません。財産の全体像を早くつかむことが、すべての期限対策の出発点です。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも取り組みながら、提携税理士など各分野の専門家と連携して、相続手続きの全体をワンストップでお手伝いしています。相続登記から預金・不動産の承継、遺言・家族信託などの生前対策まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

 

▶「うちは準確定申告、要るのかな」。その判定から、ご一緒します。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。税務申告の要否や税額は個別の事情により異なりますので、具体的な税務判断・申告手続きは税理士にご相談ください。当事務所では提携税理士と連携してご案内しています。

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