
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
家を相続した場合の相続名義変更は、自動的に変更されないことをご存知でしょうか?
役所に死亡届を出すと自動的に変更されると勘違いされている方が時々お見えです。実は、これ間違いです。
火葬許可を得るために死亡届は必ず提出すると思いますが、名義変更も制度である登記制度とはリンクしていません。固定資産税がそのまま支払われていたり、役所から特に連絡ないので問題なく名義変更されていると思われるかもしれませんが、実はこれも緩解がないのです。
不動産登記制度は、法務省が管理している制度です。つまり国が運営しています。上記の死亡届や固定資産税は地方行政の管轄です。つまり、関係性はない別物と考えた方がよいでしょう。また、死亡届により戸籍や住民票には死亡の記載がされますが、こちらも地方行政の管轄であり、登記にはリンクしていません。そもそも国同士でも縦割り行政でリンクしていないことが多いですが。。。
家の相続名義変更、通称「相続登記」は、不動産を相続した人が登記申請をしなくてはいけません。しかもこれからは義務化されますから無視することもできません。
最初にすべきは、①相続人の特定と②不動産の分け方の決定(遺産分割協議)です。
以下、ごとう司法書士事務所が解説します。
①相続人の特定
相続人の特定には戸籍を使います。戸籍は血のつながりや親族関係を証明するものです。つまり、配偶者や子、兄弟姉妹などの関係性を証明するものです。
②不動産の分け方の決定(遺産分割協議)
相続人が特定されると、全員で遺産をどのように分けるかを決定します。そこで決定された不動産取得者が相続名義変更手続きである相続登記申請を行います。
①②の過程が大きなポイントですが、ほかにも気をつけるポイント等があります。相続人を特定するにも法律会社が必要であったり、法定相続分を計算が必要だったりします。また、相続放棄をしたい相続人がいる場合、家庭裁判所に対して原則亡くなってから3か月以内にする必要があります。相続放棄を検討するにも債務調査が必要かもしれません。
家など不動産の遺産分割協議をするにも、不動産の価値や査定が必要であったり、売却をして現金で分ける方法を検討する場合もあるでしょう。相続に関連する税金にも気を配ることが大切です。
このように相続名義変更では、検討すべきことが複数あり、それぞれが複雑に絡み合っています。
名古屋市中区のごとう司法書士事務所では、家など不動産相続名義変更や相続登記手続きを代行しています。面倒な戸籍などの証明書類の取得代行、相続登記申請代理など、面倒な作業はすべてお任せいただけます。お困りの際はお気軽にご相談ください。
実は、司法書士が宅地建物取引士でもあるので、家や不動産自体にも精通しています。不動産業も行っており、不動産売買仲介業務をしているので、売主の方から依頼を受け、買主探し、売買契約書の締結、代金決済や物件引き渡しまですべてサポートしています。
相続の遺産分割協議時に必要となる不動産価格査定や売却の流れや見通しなどの情報提供もしています。
不動産にまつわる税金のご説明もしているので、余計な税金を支払うことがないように配慮し、かつ、法的にもトラブルにならないように円滑に手売続きを進めていきます。
相続不動産のことならお任せください。
家などの相続名義変更の手続き(相続登記)の相談が無料で受けられます。
法律相談や登記手続き相談はもちろん、不動産相談まで相続不動産のことなら何でも相談できるのです。
相続放棄、代襲相続、換価分割や代償分割など難しい法律用語や契約不適合責任、固定資産税の精算などの不動産取引実務なども丁寧にご説明しています。
わかりにくく不安な相続手続きを安心していただけるように解説します。
相談予約は、ネットから可能です。予約専用ページからご予約下さい、すべてネットの手続きで相談予約をすることが可能です。もちろん、お電話での相談予約もできます。
家などの相続登記などの費用をすべて事前にお見積もりしています。
不慣れな手続きばかりの相続では、どのような手続きがあり、いくらぐらい費用がかかるのか把握しなくては不安になってしまいます。依頼する場合の判断として費用を知ることはとても大切です。
そこで名古屋のごとう司法書士事務所では、最初に費用のご説明をしています。
想定される手続きに要する報酬や実費などトータル費用を解説しますので、どのくらいお金がかかるのかを理解することができます。また、費用については、場合によっては、相続財産からの精算をすることも可能ですから、ご希望の方はお申し出ください。
その他、ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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