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【相続した自宅の売却方法】相続不動産の専門家がこっそり教えます!

相続した自宅の売却方法を知っていますか?相続した不動産を売却する場合、通常の不動産売買とは注意点が異なります。

相続不動産の専門家が解説します。

ご傷心のご自宅などを相続するとそのまま相続人の方が使用するケースは少ないでしょう。ほとんどの相続人の方は自分で自宅を持っていたり、子供の学区などにより引っ越しが難しいこともあるでしょう。実は、相続不動産を売却しているケースは多いのです。

他人に貸すにしてもそれほど簡単ではありません。自分で使用するのとは違い、他人に貸すにはそれなりに綺麗に整える必要があります。リフォーム代がかかったり融資を受けたりと、リスクと金が伴うことが多いでしょう、そのような危険を冒してまで不動産管理業をする方は珍しいと思います。会社員だった方がいきなりオーナーとして不動産を管理することは大変です。不動産が好きな方以外はやめた方がよいかもしれません。

そこで、多くの相続人の方は相続した自宅を売却して現金で相続人同士で分配します。

 

相続した自宅の売却手順

自宅を相続したら最初にすることは何でしょうか?

いきなり不動産会社に売却依頼をしても実は進まないのです。最初にすべきは、相続登記、つまり、自宅不動産の名義変更手続きなのです。

この相続登記は、準備から完了するまでに数か月かかることが多く、ある程度の期間を覚悟しなくてはいけません。もし、相続税の納税原資として売却代金を充てる予定の場合、計画的に相続登記や売却を計画しなくてはいけません。

また、相続した自宅売却の譲渡所得税の特例を受ける場合も相続開始から約3年以内の売却という縛りがあります。

相続登記は、相続人同士の遺産分割協議でも時間を要しますから、やはり最初にする相続登記の段階で早めに準備に着手しておくことが大切です。

何とか自宅相続登記が終わると、次が不動産売却です。

自宅を相続した人が売主として売却します。売却後の代金の分配についても決めておきます。

自宅の家をそのままにしても実は売ることができます。現状のままの状態で売ることも珍しくありません。自宅に荷物をそのまま残しても売れます。もちろん、自宅を綺麗にしておくと少しは売却価格がよくなるかもしれませんが、そこまで神経質にならなくてもよい気がします。

相続不動産は、相続人が事情を知らないケースも多いので、あとから不都合な事実が見つかるような瑕疵の問題も注意して契約をすることが大切です。また土地の境界線がはっきりしていないときは、測量も必要になることがあります。

このように像族下自宅の売り方にはいろいろなやり方があるのです。それぞれの事情に合わせて売り方を工夫することをお勧めします。

名古屋のごとう司法書士事務所では自宅相続登記や不動産売却のご依頼をセットで受け付けています。相続不動産に詳しい専門家がしっかりとサポートしていますので、ご安心ください。

名古屋市のごとう司法書士事務所のこだわり

司法書士が相続する自宅に強い

ごとう司法書士事務所では司法書士が宅地建物取引士でもあります。つまり、不動産の専門家としても活動しているのです。

法律と不動産という問題の専門家として、相続登記から売却までの流れをすべて把握して、最適な方法をご提案しています。

この点は、他の司法書士事務所にはないごとう司法書士事務所の大きな特徴の一つです。

複雑化した社会では、法律や税務、不動産の権利関係など様々な要素を加味して最適なやり方を検討しなくてはいけません。各専門家の意見を自分でまとめて判断することは簡単ではないのです。

ごとう司法書士事務所では、一人の相続不動産の専門家がズバッと最適解を導き出します。

自宅の相続登記手続き等の相談が無料です

自宅の相続登記や売却相談が無料です。

法律や不動産という専門的な内容について、わかりやす言葉で解説しています。些細なことでも大丈夫ですので、何でも聞いてください。

法律家としての視点と不動産実務家としての視点でお悩みを解決します。

ご相談のご予約はネットの専用ページからできます。もちろんお電話でのご予約の可能です。お気軽にご利用ください。

自宅の相続登記などの費用をお見積りしています

慣れない自宅の相続登記や売却の費用についてのお見積もりをしています。

いくらかかるか不安な状態では依頼をすることはできません。そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、最初に費用のご説明をしています。

ご納得いただけた場合にご依頼ください。

また、ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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