名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~19:00
定休日 :土・日・祝  
(ただし、事前予約により定休日相談可能)
友だち追加

行方不明の相続人がいたら?不在者財産管理人と失踪宣告を名古屋で解説

相続登記でやってはいけないミス|「連絡が取れない人を抜きにして進める」

相続人が一人でも欠けた遺産分割協議は、全部が無効。だから「いない人」の扱いには、正しい道があります。

「弟とは20年以上音信不通で、どこにいるかもわかりません。弟抜きで実家の相続手続きはできますか」。残念ながら、できません。遺産分割協議は相続人全員の合意で成立するもので、一人でも欠けていれば、その協議は丸ごと無効です。「どうせ現れないから」と残りの相続人だけで協議書を作っても、登記も預金の解約も通りません。これが、相続登記でやってはいけない、いちばん根の深いミスです。

 

では、行方のわからない相続人がいたら、相続は永遠に進まないのか。そんなことはありません。法律は、ちゃんと道を用意しています。まず戸籍の記録をたどって現住所を探す。見つかれば連絡し、見つからなければ、家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらって協議を進める。7年以上生死すらわからないなら、失踪宣告という選択肢もある。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、行方不明の相続人がいる場合の探し方から、不在者財産管理人・失踪宣告の使い分け、費用と時間の見通し、そして生前にできる予防策までをご説明します。

名古屋市のごとう司法書士事務所の特徴

1まず「探す」から始まる|戸籍の附票による住所調査と連絡のコツ

「何十年も音信不通」でも、住民票上の住所は、ほぼ必ずたどれます。

そもそも「連絡の取れない相続人」は、音信不通の親族だけとは限りません。相続人を確定するために戸籍を出生までさかのぼると、家族も知らなかった前婚のお子さんや、認知された婚外子、異父母のきょうだいが見つかることがあります。会ったこともない相続人の登場です。遺産の分け方を考える前に、まず戸籍で相続人を確定する。この順番を飛ばすと、後から現れた相続人によって協議がやり直しになる。これこそ、相続登記でやってはいけないミスの筆頭です。

そのうえで、意外に思われるかもしれませんが、「行方不明」と思っていた相続人の大半は、探せば見つかります。鍵になるのは、戸籍の附票です。附票には、その方の住民票上の住所の移り変わりが記録されており、本籍地の市区町村で取得できます。ご家族が「どこにいるか見当もつかない」という場合でも、附票をたどれば現在の住民票上の住所にたどり着けるのです。相続手続きを受任した司法書士は、職務上の権限でこの調査を行えますから、「探す」段階は、実はかなりの確率で突破できます。

住所がわかったら、次は連絡です。ここにもコツがあります。何十年も没交渉だった相手に、いきなり「実印と印鑑証明書を送ってほしい」という手紙が届いたら、誰でも警戒します。最初の手紙では、亡くなった事実と相続が発生したことを丁寧に伝え、財産の概要と分け方の考えを示し、返事の期限と連絡先を明記する。司法書士名で事務的に整えた手紙のほうが、かえって受け取ってもらいやすいことも多く、この「最初の一通」の設計は、私たちが最も気を配るところです。連絡がついて話がまとまれば、あとは通常の遺産分割協議。住所は判明したのに返事がない・協議に応じてもらえないという場合は、行方不明の問題ではなく「協議がまとまらない」問題として、家庭裁判所の遺産分割調停に進むことになります(調停の記事もご覧ください)。

 

問題は、附票をたどっても住民票が職権消除されていて実際の居所がつかめない、現地を訪ねても住んでいた形跡がない、というケース。ここから先が、本当の「行方不明」への対処になります。

2それでも見つからないとき|不在者財産管理人と失踪宣告の使い分け

「生きているはずだが所在不明」か、「生死そのものが不明」か。ここで道が分かれます。

第一の道は、不在者財産管理人です。従来の住所を去って容易に戻る見込みのない方(不在者)のために、家庭裁判所が財産の管理人を選ぶ制度で、利害関係人である他の相続人などが、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。選ばれるのは、事案に応じて弁護士や司法書士などの専門職が中心。この管理人が、不在者の代わりに遺産分割協議に参加します。ただし、管理人の本来の仕事は「財産を守る」ことなので、遺産分割に加わるには、家庭裁判所から権限外行為の許可を別途もらう必要があり、協議の内容も、原則として不在者に法定相続分を確保するものであることが求められます。「いない人の取り分はゼロで」という協議は、ここでも通りません。費用面では、申立ての印紙代などのほか、管理人の報酬に充てる予納金(事案により数十万円程度)が必要になることがあり、選任から協議成立まで数か月を見込みます。不在者の取り分は、管理人が不在者のために管理・保管し続けます。実例のイメージとしては、3人きょうだいの二男が20年所在不明というケースで、附票の住所に手紙を送っても宛所不明で戻り、現地調査でも居住実態なし。そこで長男が不在者財産管理人の選任を申し立て、司法書士が管理人に選ばれ、権限外行為の許可を得て「実家は長男が取得し、二男の法定相続分相当額は代償金として管理人が保管する」という協議を成立させる——おおよそ半年がかりの道のりですが、これで実家の登記も売却もできるようになります。

第二の道は、失踪宣告です。生死が7年間わからない場合(震災や船舶事故などの危難に遭った方は、危難が去って1年間)、家庭裁判所の失踪宣告によって、法律上死亡したものとみなす制度です。宣告されると、その方について相続が開始しますから、遺産分割の顔ぶれは「不在者の代理人」ではなく「不在者の相続人(お子さんなど)」に置き換わります。申立てから宣告までは、公告期間を含めて1年近くかかることもあり、時間のかかる手続きですが、「生死不明のまま何十年」という状態に法律上の区切りをつける、根本的な解決策です。なお、宣告後に本人が生きて戻った場合には、家庭裁判所で宣告を取り消す手続きがあり、受け取った財産は現に残っている範囲で返還するのが原則とされています。重い制度である分、後戻りの道も用意されているわけです。どちらの道を選ぶかは、生死不明の期間、不在者にお子さんがいるか、遺産の内容などで変わります。「生きているはずだが所在がつかめないなら管理人、生死そのものが長年不明なら失踪宣告」が大まかな目安です。

 

あわせて、近年の制度も知っておきましょう。2023年施行の民法改正で、所在等不明の共有者がいる不動産について、裁判所の決定でその持分を取得・譲渡できる制度ができました。相続から10年が経過した遺産共有の不動産にも使える場面があり、「不動産だけ何とかしたい」ケースの新しい選択肢になっています。また、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分の主張ができなくなる10年ルールもあります。行方不明者がらみの相続は、放置すればするほど関係者が増え、制度の選択肢も変わっていく。早く着手することが、何よりの対策です。そして生前の予防策としては、やはり遺言。「全財産を長女に相続させる」という遺言があれば、行方不明の相続人がいても遺産分割協議自体が不要になり、管理人選任も失踪宣告も要りません(遺留分への配慮は必要です)。連絡の取れない親族がいるご家庭こそ、遺言の価値が最も高いご家庭なのです。「うちは弟と疎遠だから、いずれ苦労するだろう」と感じている方は、その予感を、親御さんの遺言づくりという行動に変えてください。それだけで、この記事の後半の手続きは、すべて他人事になります。

3名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|調査から登記まで一気通貫で

「探す・つなぐ・整える」。3つの段階を、ひとつの窓口で。

司法書士が相続する自宅に強い|不動産の分け方まで見据えた設計

司法書士が宅地建物取引士でもあるから、実家の出口まで描けます。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。行方不明者がいる相続では、不在者に法定相続分を確保しつつ、実家をどう扱うか(誰かが取得して代償金か、売却して分けるか)の設計が肝になります。不動産の評価と売却の見通しを踏まえた協議案を、裁判所に通る形でご提案します。

不動産相続登記の相談が無料です|「探せるかどうか」の見立てから

戸籍調査の入口は、無料相談の中でご案内できます。

ご相談は無料です。「音信不通の相続人がいる」というご事情を伺えば、附票調査で見つかる見込み、見つからない場合の制度の使い分け、かかる費用と時間の目安を、その場で整理してお伝えします。最初の手紙の書き方のご相談も含めて、どうぞお気軽に。

不動産相続登記の費用をお見積りしています|裁判所の費用も含めた全体像で

最初に相続登記に要する費用をご説明する。それが当事務所の流儀です。

 

ご依頼の前に、司法書士報酬と実費を分けたお見積りを提示します。不在者財産管理人の選任が必要なケースでは、予納金の見込みまで含めて総額の見通しをお示しし、納得いただいてから進めます。途中で想定が変わる場合も、必ず先にご説明します。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

「いない人」を置き去りにしない。それが結局、いちばん速い道です。

行方不明の相続人がいても、相続は進められます。まず戸籍の附票で住所を探す。大半はここで見つかります。見つかれば丁寧な手紙から。住所が判明しても協議に応じなければ調停へ。本当に所在不明なら不在者財産管理人、7年以上生死不明なら失踪宣告。2023年からは所在等不明共有者の持分取得という新しい道具も加わりました。共通するのは、「全員がそろわない協議は無効」という大原則を守りながら、法律の用意した代役や区切りの制度を正しく使うこと。そして、連絡の取れない親族がいるご家庭では、遺言が最強の予防策になること。放置の年数だけ、関係者は増え、手続きは重くなります。相続登記の義務化も始まった今、「連絡が取れないから」は先送りの理由にできません。思い当たるご事情があるなら、今日が動き始めるいちばん早い日です。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化も活かしながら、ご家族ごとに異なる相続の形に合わせたお手伝いをしています。戸籍・附票の調査から、不在者財産管理人や失踪宣告の申立て支援、相続登記、遺言などの生前対策、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

 

▶「連絡の取れない相続人がいて、止まっています」。その一歩目から、ご一緒します。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。裁判所の運用や費用は事案により異なりますので、実際のお手続きにあたっては家庭裁判所の案内や司法書士などの専門家にご確認ください。

相続お役立ち情報


友だち追加

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939
営業時間
9:00~19:00
定休日
土日祝(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

友だち追加