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【不動産相続登記でやってはいけないミス】名古屋市のごとう司法書士事務所が解説!!

不動産を相続したら相続登記手続きというものをしなくてはいけないことをご存知でしょうか。

日本人の多くが所有していると言われる不動産ですが、所有者が亡くなると登記名義を相続した相続人に変更をする必要があるのです。この不動産名義変更手続きのことを「相続登記」と呼んでいます。

この相続登記は、実は面倒で大変な手続きともいわれています。

相続ということで、法律問題でもあますし、それを証明する書類を集めることも大変といわれています。もちろん、法律用語や不動産用語に詳しい人であれば手続きをすることができることもあるでしょう。しかし、一般的には、不慣れな人が法律の解釈をしたり、法的な書類をそろえることは難しいと言われています。

では、どのような点に気をつけながら不動産の相続手続きをしたらよいのでしょうか。

名古屋のごとう司法書士事務所が解説していきます。

相続登記でやってはいけないこと

いざ、不動産の相続登記手続きをやろうとした場合、いきなりやってはいけないことがあります。

いきなり、遺産の分け方ばかりに目がいってしまうことです。

遺産の分配の権利を持っている人は誰でしょうか?

それは、相続人です。相続人以外の人で話し合っても法的には意味がありません。また、このような遺産の話し合いを遺産分割協議と呼びますが、この遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効になります、

つまり、相続人でない人と話し合っていたり、逆に、本来相続人として話し合いに参加しなければいけない人が参加していない場合は、せっかく行った話し合いが無意味になることがあるのです。

相続登記の準備で最初に行うべきは、相続人の特定です。具体的には戸籍調査になります。

血縁関係などを証明する書類は戸籍です。亡くなったことや生存している証明にもなります。調査していく過程で相続人が亡くなっていることがわかったり(代襲相続の検討)、また、婚姻前の子が戸籍上明らかになることもあります(異父異母の兄弟など)。養子縁組が行われていることもあるでしょう。

もちろん、相続人調査と同時に財産調査や遺産分の検討をしてもよいですが、あくまで、順番としては相続人の特定が最初であることを忘れないようにしましょう。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んでいますので、ご安心ください。お困りの相続人の方を全力でサポートしています。

名古屋市のごとう司法書士事務所の特徴

司法書士が相続する自宅に強い

司法書士が宅地建物取引士でもあるため不動産取引に精通しています。もちろん、物件調査や不動産価格査定など不動産についての知識や能力もあります。

相続では、遺産分割での話し合いの前提としても、不動産の価値や将来性など相続後のイメージを持つことが大切です。正しく相続不動産の取り扱いをしなくてはいけません。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産の専門家である司法書士が相続ごとに最適な手続きをご提案しています。

相続不動産のことなら何でも聞いてください。

不動産相続登記の相談が無料です

不動産の相続登記の相談は無料です。

相続の相談では、法律相談や登記相談はもちろん、不動産相談もあります。もちろんすべて無料で相談ができます。

遺産分割協議の進め方や手順、法定相続分の確認、相続放棄の方法など相続に関するご相談を無料で受け付けております。

相談予約はネットから簡単にできます。

専用ページから送信後には、予約内容の確認メールも届きます。相談日が近づくとお知らせメールも届きますから忘れる心配もありません。

不動産相続登記の費用をお見積りしています

不動産の相続登記費用を事前にお伝えしています。

難しそうで不慣れな相続登記では、何にいくら費用がかかり、合計でいくら必要になるかわかりにくく不安になります。

そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、最初に相続登記に要する費用をご説明しています。報酬以外の登録免許税などの実費についても計算をしてご提示しますので、トータル費用を把握することができます。

わからない点があればお気軽にお問い合わせください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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