
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
マンションを相続したら必要な手続きをご存知でしょうか?
実は、マンションなどの不動産を相続したら相続登記手続きが必要となります。
相続登記とは、不動産情報を管理している情報システムである登記という制度に所有者の住所氏名を相続人に変更する手続きのことを言います。
単なる名義変更手続きと思いがちですが、結構面倒な手続きになっています。登記制度は、不動産取引の安全を守るために一般に不動産情報を公開しています。つまり、不動産取引を行う人は必ず登記記録をチェックしています。それだけ信頼性のあるものですから、変更などの手続きは厳格に運用されています。
適当な書類を提出して変更を受け付けてくれるようなものにはなっていません。
相続登記においては、相続人やマンションを取得した相続人を証明する書類が必要になります。具体的には、戸籍や遺産分割協議書などですが、これらは法的な書類になります。
さらにマンションの相続登記で特有の注意点もあるますので、以下その点を解説します。
マンションは、戸建ても土地と建物とは少し違った視点が必要になることがあります。
例えば、敷地です。
マンションは個別の部屋を所有していますが、当然、敷地も所有しています。通常は各部屋の所有者と共有で所有しています。
しかし、部屋の権利と敷地の権利を切り離して売却したり、相続したりすることはありませんから、通常は、敷地権の設定登記がされています。この敷地権が設定されていると、部屋を売ったり、相続したりすると、自動的に敷地の持ち分の所有権も移ります。
しかし、昔のマンションでは、この敷地権の設定がないものもあります。その場合は相続登記をする際にも部屋と敷地の持ち分を移転する相続登記をしなくてはいけません。
相続後にマンションを売却するタイミングで忘れていたことが発覚することもたまにあります。遺産分割協議などでまた相続人から実印をもらう必要があるなど、後日、トラブルになることもあるので、注意が必要です。
また、相続登記の際に登録免許税の計算でも敷地持ち分の評価額も忘れないで計算をしましょう。これは、上記敷地権が設定されていてもいなくても同様に含めて登録免許税を計算しなくてはいけません。
名古屋市のごとう司法書士事務所では、マンション相続登記の代行を行っています。必要書類の取得や遺産分割協議書の作成など丸投げをすることができます。お気軽にお問い合わせください。
司法書士が宅地建物取引士の資格を持ち、不動産売買仲介業務をしているので、売ったり買ったりする取引に慣れています。もちろん物件調査や価格査定もやっていますので、相続登記の際にどのように相続をすればよいかアドバイスをさせていただきます。
相続マンションのことならお任せください。
マンションの相続登記の相談が無料です。
敷地権のこと、遺産分割協議のことなどどんなことでも聞いてください。また、相続放棄手続き、相続債務の調査、お墓のこと、葬儀費用に清算など法律相談も無料でお受けしています。
わかりにくい法律用語や不動産用語も丁寧に解説します。
マンション相続登記で困ったときは、お気軽にご相談ください。相続したマンションの売却をご検討している方も大歓迎でです。相続登記から売却までのすべて解説しますので、安心です。余計な税金や費用を支払わないようにするためサポートをしています。
マンションの相続登記や売却の費用をお見積もりしています。
あまり経験のない相続やマンション売却では、いくら費用がかかるか心配です。また、どのタイミングで費用を支払うかも知っておきたいでしょう。
そこで名古屋市のごとう司法書士事務所では、最初に費用のご説明をしています。事前に費用について理解をしたうえで、ご依頼いただくかご検討下さい。
些細なことでも大丈夫です。わからないことがあればお気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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