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【韓国相続登記の9割がここにある】名古屋のごとう司法書士事務所が解説!!

韓国の方が不動産を持って亡くなると、相続人の方は相続登記手続きをします。

ただし、この相続登記は一般的に難しい手続きといわれています。さらに韓国の方の相続登記は難易度が増します。というのは、韓国の相続法で相続を考える必要がある点と相続を証明する書類の多くは韓国の発行する証明書である点です。

最初の相続に適用される法律は、やはり専門家の意見を聞いてみることが大切でしょう。日本の相続法である民法と似ている部分も多いですが微妙に違っています。

次に相続証明書ですが、こちらが厄介です。この相続証明書類をそろえることが韓国相続登記手続きの最難関といってもいいかもしれません。

証明書を請求する先は韓国です。さらに発行される証明書は韓国語です。すべてが日本で発行される戸籍とは違います。証明されている内容も違うので、発行される証明書が何を証明しているかを検討しながら足りない部分などを考えます。

では具体的にどのようにやっていくかを以下で解説します。

韓国の相続証明書について

まず最初にしなくてはいけない手続きは、上記で説明した証明書の請求ではありません。実は、最初にするものは死亡申告という日本の死亡届の手続きを韓国に対して行います。

なぜなら、発行してもらう韓国の証明書に被相続人死亡の記載が載らないからです。日本の役所に死亡届を出しても自動的に韓国に情報がいくわけではないので間違えないようにしましょう。

死亡申告をした後、韓国の除籍謄本や家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書などの書類を請求します。どこまでの書類が必要となるかは、相続登記必要書類の趣旨を考えながら都度検討します。

なお、韓国で発行される証明書は、当然韓国語です。日本の相続登記手続きで使うには日本語への翻訳が必要です。また、上記死亡申告などのときは、逆に日本の証明書(死亡の受理証明など)を韓国語に翻訳する必要があります。

このように韓国相続登記では、複雑でやり方がわからないことが多く大変な部分があります。

名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国の死亡申告書のサポート、相続証明書の代行取得や相続登記の申請までフルサポートでお手伝いをしています。

名古屋市のごとう司法書士事務所の大きなポイント

相続不動産に対する高い専門性

司法書士が宅地建物取引士として活動して言います。つまり、不動産の実務や法律関係にも精通しています。

相続登記の時の遺産分割協議の話し合いでは、相続不動産自体のことをよく理解することが大切です。どのくらいの価値を持ち、将来の活用法などを正しく理解をして、結論を出す必要があります。

一方、不動産だけの情報でもいけません。例えば、相続不動産を売却する場合、高く売ればよいわけではありません。売却代金をどのように相続人で分けるのか相続登記時の遺産分割協議で決めることが大切です。あとで相続人でトラブルにならないため、また、余計な税金を支払わないためにも相続登記時の計画がすべてなのです。

相続では、多面的に検討をすることが大切です。一つの専門的な視点からだけでは。最適解が見つからないことがあります。かといって、買う専門家の意見を自分でまとめて最適解を探すことが大変です。

名古屋のごとう司法書士事務所では、一人の専門家がワンストップサービスで最適なご提案をしています。

韓国相続登記の相談が無料です

韓国の相続登記相談を無料で行っています。

通常の相続登記より複雑でノウハウが必要な韓国の相続登記相談を無料で実施しています。司法書士事務所の中には韓国相続登記を取り扱っていない事務所もあるようです。そんな時はごとう司法書士事務所にお任せください。

丁寧に専門用語や手続きをご説明しています。

親切丁寧に韓国相続登記をサポートします。

韓国相続登記の費用をお見積りしています

韓国の相続登記手続き費用を事前にお見積もりします。

大変そうな韓国相続について専門家へ依頼をするといくらかかるのか不安な方も多いでしょう。そこで、最初に費用のご説明をしています。

相談やお見積もり後、ご依頼いただくかをご判断下さい。その場で結論を出す費用もありませんから、後日、ご依頼いただく場合にご連絡いただければ大丈夫です。ご安心ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

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