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ごとう相続手続き相談センター

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遺贈寄付とは?遺言で社会貢献する方法と注意点を名古屋の司法書士が解説

やってはいけない財産の遺し方より、選びたい遺し方を|人生最後の社会貢献という選択

「子どもたちには十分残した。最後は、世の中のために」。そんな想いを形にする方法があります。

「相続人がいないので、財産は最後、国のものになると聞きました。それなら、お世話になった団体に役立ててもらえませんか」「子どもには家を残すとして、預金の一部は、動物保護の活動に寄付したいのです」。近年、こうしたご相談が着実に増えています。遺言によって、財産の一部または全部を、NPO法人や母校、医療・福祉の団体、自治体などに贈ること。それが「遺贈寄付」です。人生の最後に、自分の生きた証を社会に残す。金額の大小ではなく、その想いに価値がある選択として、おひとりさまにも、お子さんのいるご家庭にも、静かに広がっています。

 

ただし、遺贈寄付には、知らないと想いが実らない落とし穴もあります。書き方を誤ると団体が受け取れない。不動産をそのまま贈ろうとして断られる。ご家族の遺留分とぶつかって争いになる。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、遺贈寄付の仕組みと3つの方法、失敗しない遺言の書き方、不動産を寄付するときの注意点、そして小さく始めるコツまでをご説明します。

名古屋市のごとう司法書士事務所の大きな特徴

1遺贈寄付とは|3つの方法と、想いが届く仕組み

遺言で贈る、相続人が贈る、保険や信託で贈る。入口は3つあります。

遺贈寄付の方法は、大きく3つあります。第一に、遺言による遺贈。「遺産のうち金100万円を、公益財団法人〇〇に遺贈する」と遺言に書いておく方法で、これが遺贈寄付の基本形です。亡くなった後、遺言執行者が団体に財産を引き渡して実現します。第二に、相続人による寄付。遺言がなくても、財産を受け継いだご家族が、故人の想いをくんで寄付する形です。「母は生前、この団体を応援していたから」と、相続したお金の一部を寄付する。この場合、相続税の申告期限(10か月)内に国や地方公共団体、一定の公益法人へ寄付すれば、その分が相続税の課税対象から外れる特例もあります。たとえば相続税のかかるご家庭で、相続した預金のうち200万円をこの特例の対象団体へ寄付すれば、200万円分は相続税の計算から除かれ、社会貢献と税負担の軽減が同時に実現します。適用には要件がありますので、具体的な判断は提携税理士と連携して確認します。第三に、生命保険や信託を使う方法。受取人を団体にできる保険や、信託銀行の遺言代用信託などを通じて、亡くなったときに指定先へお金が届く仕組みを作っておく形です。どれが合うかは、財産の内容と、誰に・どれだけ・確実に届けたいかで変わります。

「気持ちはあるが、大金ではないから」とためらう方が多いのですが、遺贈寄付に最低額はありません。実際の遺贈寄付の多くは、数十万円から数百万円。「預金のうち50万円を」「遺産の1割を」という形で十分ですし、団体側もそうした寄付に支えられています。また、寄付先は、認定NPO法人、公益財団・社団法人、社会福祉法人、学校法人(母校)、自治体、病院、宗教法人まで多様です。子ども支援、災害支援、動物保護、医療研究、地元の図書館。ご自身の人生と重なるテーマを選べばよく、迷う場合は、複数の団体を紹介してくれる遺贈寄付の相談窓口や、私たち専門家との対話の中で絞り込んでいけます。大切なのは、元気なうちに寄付先の候補へ一度連絡してみること。団体には遺贈の担当者がいることが多く、活動報告を取り寄せたり、寄付金の使い道を指定できるか確かめたりするうちに、「ここに託したい」という納得が育っていきます。

 

相続人がいない方にとっては、遺贈寄付はいっそう大きな意味を持ちます。相続人不存在のまま亡くなると、財産は最終的に国庫に帰属します。それも立派な使われ方ですが、「どこの誰のために使われるか」を自分で選ぶことはできません。遺言による遺贈があれば、あなたの財産は、あなたが選んだ活動のために、名前と想いを添えて使われます。おひとりさまの終活の記事でご紹介した4点セット(遺言・任意後見・死後事務委任・見守り)に、遺贈寄付という選択肢を重ねてみてください。実例のイメージを挙げると、お子さんのいない70代の女性が、「自宅は姪に、預金1,500万円のうち300万円は長年ボランティアをしてきた子ども食堂の運営法人に、残りは姪と甥に」という公正証書遺言を作成されたケース。付言には「私の楽しみだった活動が続きますように」と一言。姪御さんたちも「叔母らしい」と温かく受け止め、執行も円満に進みました。遺贈寄付は、家族への相続と対立するものではなく、並び立つものなのです。

2失敗しないための注意点|特定遺贈・不動産・遺留分・遺言執行者

想いが確実に届くかどうかは、遺言の「書き方」で決まります。

第一の注意は、遺贈の種類です。遺贈には、「金100万円を」「この不動産を」と対象を特定して贈る特定遺贈と、「遺産の3分の1を」と割合で贈る包括遺贈があります。遺贈寄付では、原則として特定遺贈を選んでください。包括遺贈は、プラスの財産だけでなく借金などの債務も割合に応じて引き継ぐため、受け取る団体に思わぬ負担を負わせることになり、受遺を辞退されるおそれがあります。せっかくの想いが「受け取ってもらえない遺言」にならないよう、書き方の設計が肝心です。

第二の注意は、不動産です。自宅や土地をそのまま団体に贈ろうとしても、管理や処分の負担から、現物の不動産は受け取れないという団体が少なくありません。さらに税務上も、不動産などの値上がりした資産を法人へ遺贈すると、含み益に対する譲渡所得の課税(みなし譲渡課税)が、残されたご家族側に生じ得るという、専門家でも注意する論点があります。実務の解決策は、清算型遺贈。「不動産を遺言執行者が売却し、諸費用を差し引いた残金を〇〇に遺贈する」と書いておく方法で、団体はお金で受け取れ、税務の整理もしやすくなります。不動産を活かした遺贈寄付こそ、司法書士と税理士のチームで設計すべき領域です。

第三の注意は、ご家族への配慮。配偶者やお子さんには遺留分(最低限の取り分)があり、寄付がこれを侵害すると、団体が遺留分請求を受ける事態になりかねません。遺留分に配慮した金額設計にすること、できれば生前にご家族へ想いを伝えておくこと、そして遺言の付言事項で「なぜこの寄付をするのか」を自分の言葉で残すこと。この3つで、家族の納得と団体の安心は大きく変わります(遺留分の仕組みは、遺留分の記事で詳しくご紹介しています)。第四に、遺言執行者の指定は必須と考えてください。遺贈は、実現してくれる人がいて初めて届きます。相続人に「寄付の手続きをやっておいて」と委ねる形では、多忙や心変わりで実行されないおそれが残りますし、寄付先とのやり取りも負担です。司法書士などの専門家を執行者に指定し、遺言の中に不動産の換価や手続きの権限まで明記しておけば、あなたの想いは、あなたがいなくなった後も、正確に実行されます。

 

もうひとつ、時間の経過への備えも。遺言を書いてから実際の相続まで、10年、20年と経つことは普通です。その間に寄付先の団体が解散していたら、遺贈は宙に浮いてしまいます。「〇〇が解散している場合は、同種の活動を行う△△に遺贈する」といった予備的な定めを置いておく、数年ごとに遺言を見直す。この二段構えで、長い時間にも耐える遺言になります。遺言は、公正証書遺言か、法務局の保管制度を使った自筆証書遺言で。この分野は書き方の正確さがすべてですから、ひな形の写しではなく、専門家と一緒に作ることをおすすめします。

3名古屋のごとう司法書士事務所の大きな特徴|遺言から執行までお手伝い

想いを聴くところから、実行するところまで。長いお付き合いになる仕事です。

相続不動産に対する高い専門性|清算型遺贈の設計が得意です

司法書士が宅地建物取引士でもあるから、不動産の遺贈寄付を現実にできます。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。不動産を売却して寄付する清算型遺贈は、遺言の設計、執行者としての売却、登記、分配まで、法律と不動産の両方の実務が必要です。その全部をひとつの窓口で担えるのが、当事務所の強みです。

相続登記手続きの相談が無料です|「寄付してみたい」の段階から

金額も、寄付先も、決まっていなくて構いません。

ご相談は無料です。「こんな寄付はできるのか」という素朴な疑問の段階から、寄付先選びの考え方、遺言の書き方、ご家族への伝え方まで、想いを伺いながら一緒に形にしていきます。おひとりさまの終活のご相談、遺言全体の見直しとあわせてのご相談も歓迎です。

相続登記手続きの費用をお見積りしています|遺言作成から執行まで明朗に

長く預かる想いだからこそ、費用は最初に明確に。

 

ご依頼の前に、司法書士報酬と実費を分けたお見積りを提示します。遺言書の作成支援、遺言執行者への就任、将来の執行時の報酬の考え方まで、最初にすべてご説明します。税務が関わる設計は、提携税理士と連携して確認しますので、安心してお任せください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

財産の行き先を選ぶことは、人生の締めくくり方を選ぶことです。

遺贈寄付は、遺言によって財産の一部を社会に手渡す、誰にでも開かれた選択肢です。金額に決まりはなく、数十万円からでも十分。方法は、遺言による特定遺贈が基本で、不動産は清算型遺贈で現金に換えて、遺留分に配慮し、付言で想いを添え、遺言執行者を必ず指定する。この設計さえ確かなら、あなたの財産は、あなたが選んだ未来のために働き続けます。寄付先が長い年月の間に解散する場合への予備的な定めも、忘れずに。子や孫に残すことと、社会に残すことは、両立できます。そして、遺贈寄付を考える過程は、ご自身の財産と人生を棚卸しする、最良の終活の機会にもなります。人生の最後の意思決定を、あなたらしいものにするために。その設計図づくりを、私たちにお手伝いさせてください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、ご相談者お一人おひとりの人生に合わせた、オーダーメイドの相続・生前対策をご提案しています。遺贈寄付を含む遺言の設計から、遺言執行、相続登記、家族信託、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、おひとりさま、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

 

▶「私の財産で、何ができるだろう」。その問いから、ご一緒に考えます。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。税務の取扱いは寄付先・財産の種類により異なりますので、具体的な税務判断は税理士に、遺言のお手続きは司法書士などの専門家にご相談ください。

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