
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
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TCF丸の内ビル6階
不動産を相続してそのあとに売却しようと思っている方は必見です。
実は相続不動産には正しい売り方と注意点があります。
まず、不動産を相続してもいきなり不動産会社に行ってはいけません。いきなり売れないのです。ではどうしたらよいのいか?最初にすべきことは、「相続登記」です。
相続登記とは、不動産の情報を登録している登記という制度に対して、亡くなった被相続人名義となってる所有者の住所氏名を相続人に変更する手続きです。登記は、国が管理しているものです。固定資産税を管理している部署とは全く異なるので間違えないようにしましょう。
また、名義変更と聞くとなんだか簡単そうですが、実はそれほど簡単な手続きではありません。
登記は不動産取引をする際に公開される情報です。つまり、正しい情報を登録しなくてはいけませんから、その運用は厳格にされています。登記は、変更等の原因とうなるものが法律問題であることがほとんどです。相続も同様です。
民法上の条文で相続人や法定相続分などが定まります。また、遺産分割協議をする場合、法律に従って行います。これらを口頭ではなく、書面で証明、説明をしなくてはいけません。相続登記申請は書面審査です。相続関係を書面で証明していきます。自分が相続人である証明としては戸籍を使います。どこまでの個性が必要になるかは個々の相続関係によりますが、原則、被相続人の出生から死亡までのものが必要です。また、戸籍は、1通ですべての内容を網羅していることはなく、通常は、何通かをつなげて相続人である証明となります。この辺りは、戸籍の法的な解釈をしながら読み解いていきます。
この相続登記が終わると、やっと不動産売却の手続きが可能となります。
しかしひとつ注意点があります。
誰が相続をして売主となるかや不動産売却代金を相続人で分配しようと考えている場合、相続登記時の遺産分割協議で定める必要があります。つまり、最初の相続登記でしっかり売却までの道筋を定めることが大切です。
前述のとおり、最初の相続登記で売り方を決めます。売主は売買役をしますから、当然意思能力が必要です。法律行為ができなければ売却できません。認知症や高齢による判断能力が衰えている場合は、誰に相続させるか気をつけましょう。
不動産の売却までには一定の時間が必要です。そのあたりの兼ね合いを考慮して、誰が相続をするかを決めます。
また、相続税が発生する場合は、亡くなってから10か月以内に原則現金で相続税を納付しなくてはいけません。相続税の支払い原資を不動産売却代金で支払うことを検討している方は、相続登記から売却までのタイムスケジュールをしっかり管理することが大切です。相続登記は準備にとりかかってから、完了するまでに数か月かかることもあるので、注意が必要です。
また、相続した不動産売却の際の3000万円控除の特例等を使って、税金の支払いを減らしたりなしにしようとしている場合は、3年の期間制限もあるので、この場合もスケジュール管理が大切です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産の相続登記や不動産売却までご相談いただけます。お気軽にご利用ください。
ごとう司法書士事務所の司法書士は相続不動産が得意です。
司法書士であるばかりか宅地建物取引士でもあるのです。つまり、法律や登記のプロであるばかりか、不動産取引にも精通しているのです。
相続不動産の価格査定や売却の相談も可能です。もちろん、相続登記から不動産売却までご依頼いただくことができます。
別々の専門家に相談をしたり、各専門家の意見を総合的nに判断する必要はありません。ひとりの相続不動産の専門家がワンストップで問題を解決します。
相続不動産のことならお任せください。
相続登記や売却に関する相談を無料で利用できます。
法定相続人の判断、法定相続人分の計算、相続放棄の方法、遺産分割協議の進め方などの法律相談から、相続登記の必要書類や手続きの流れ、完了までに要する期間など登記相談、不動産価格査定、売却の流れなどの不動産相談まですべて、無料で相談できます。
相談はネットから予約可能ですから、お気軽にご利用ください。
相続登記費用や不動産売却費用をお見積もりしています。
相続や不動産の依頼をする場合、不慣れで専門性が高いので費用がいくらかかるか心配だと思います。そこで、名古屋市のごとう司法書士事務所では、最初に費用のご説明をしています。
安心してご依頼いただける体制を整えています。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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