
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
アパートを相続する方に向けて情報発信をしています。
入居者がいるが位空ている部屋もあり、全体として赤字になっている。または、もったいない土地の利用となっている。
このような状態を解消する方法として、売却する方法があります。
しかし、入居者がいるようなアパートが売れるのでしょうか?実は売ることは可能です。通常の土地の相場に比べると安くなることもありますが、自分で入居者を退去させたり、アパートを解体した利する費用やリスクを背負ってやる場合と比較考量して決めます。
昨今は法律トラブルとなり、裁判になることも多く、自分で間違った立ち退きをしようとすると、借主との関係性をこじらせて立ち退きができない、または多額の費用を掛かる状態になることがあります。
昔とは違い、今は借主の保護が法律でされています。無理やり強行突破みたいなやり方はお勧めしません。
弁護士に依頼をして退去させるにしても多額の費用がかかります。
そうなると、条件が合えば最初からプロの買取業者に買い取ってもらう方法も一考に値するのです。
しかし、これらの条件の付いている不動産の買取は、怪しい業者も多く、不透明な取引もあるようです。騙されたり、トラブルに巻き込まれないように注意しましょう。
不動産収入があっていいように思えるアパートですが、それほど楽に儲かる仕組みでもありません。
うまくやれば収益になりますが、一般の方が片手間でやるには大変なことが多いでしょう。
そこで、アパートの売却の手順をご説明します。
最初は、アパートの相続登記をします。名義が相続人に代わっていなければ、売ることも活用することもできません。売るための準備です。
相続税の納税資金としてアパートの売却を検討している方は、相続登記を早めにするようにしましょう。相続登記は準備に着手して完了するまでに一定の時間を要します。思ったより時間がかかることもあるので要注意です。
相続登記が終わると、いよいよアパートの売却です。
前述のとおり、売り方にはいろいろな方法があります。入居者ありでアパートもそのままの状態で売る方法、入居者を退去させて、アパートを解体し、土地として売る方法などがあります。どの方法が最適かは、ご事情によって決めます。
比較的、前者のそのままの状態で売る方法をとる方が多いような印象です。結局、時間だけ掛かって経済的にはそれほど得しないこともあるので。トラブルを回避して売却代金で有意義に時間を過ごすことを望まれる方が多いのでしょう。
名古屋のごとう司法書士事務所でもアパートの相続登記から売却のお手伝いまですべてご相談いただけます。お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
司法書士が宅地建物取引士としても活動しています。つまり、不動産売買取引も行っているので、不動産実務に強いです。
相続では法律や登記手続きが中心ですが、不動産に関する情報もかなり大切です。
売却を見据えて、相続登記をすることをお勧めします。相続に仕方や売却代金の分配で余計な税金を支払うことがないように注意しましょう。
アパートの相続ならお任せください。
アパートの相続登記や売却に関する相談が無料です。
法律相談から、登記相談及び不動産相談まですべて無料で行っています。
別々の専門家に相談をすることなく、一人の専門家がズバッとお答えします。
ご相談はネットからも予約できますし、お電話でも可能です。お気軽にご利用ください。
アパートの相続登記や売却の費用を無料でお見積もりしています。
相続やアパートの売却といった専門性の高い問題について依頼をする際、費用がいくらかかるのか不になると思います。
名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してご依頼いただけるようにするため最初に費用のご説明をしています。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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