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ごとう相続手続き相談センター

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 死後事務委任契約とは?費用と預託金・契約書に書くことを名古屋で解説

こんな時どうする、亡くなった後の手続き|遺言にも後見にも頼めない「空白」を埋める契約

葬儀、納骨、部屋の片付け、スマホの解約。「誰がやるのか」を、生前に自分で決めておけます。

「私が死んだ後、葬儀は誰が出してくれるのでしょう。部屋の荷物は、携帯の解約は」。おひとりさまの方や、ご家族に負担をかけたくない方から、必ずいただくご質問です。そして、ここに制度の落とし穴があります。遺言に「葬儀は簡素に」「サブスクを解約して」と書いても、法的な力はありません(遺言が決められるのは、財産の行き先など法律で定められた事項だけです)。任意後見は、判断能力が低下した生前を支える制度で、死亡と同時に権限が消えます。つまり、亡くなった直後の手続きの数々は、遺言と後見の間にぽっかり空いた「空白地帯」なのです。

 

この空白を埋めるのが、死後事務委任契約。自分が亡くなった後の手続きを、生前に、信頼できる人へ契約で頼んでおく仕組みです。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、死後事務委任契約で頼めること・頼めないこと、受任者の選び方、契約書に書くべき条項、そして皆さまが一番気になる費用と預託金の設計までを、実務の目線でご説明します。

他とは違う名古屋市のごとう司法書士事務所の特徴

1 死後事務委任契約とは|頼めること・頼めないこと・遺言や後見との違い

最高裁も認めた「死後に効力を持つ委任」。設計図は三点セットで考えます。

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後のさまざまな手続き(死後事務)を、生前に受任者へ委任しておく契約です。委任契約は本人の死亡で終了するのが民法の原則ですが、判例は、死後の事務を目的とする委任は本人の死亡によっても終了しない趣旨の契約として有効と認めており、実務でも広く使われています。

頼める事務の範囲は、想像以上に広いものです。役所への死亡届の提出や健康保険・年金の手続き、葬儀・火葬の手配と執行、納骨・永代供養、菩提寺や親族・友人への連絡。病院や施設の未払金の精算、賃貸住宅の解約と部屋の明け渡し、遺品整理。さらに現代ならではの事務として、スマホ回線・サブスクリプション・クレジットカードの解約、SNSやメールアカウントの削除、パソコンやスマホのデータ消去、ペットの引き渡しまで。要するに、「相続財産の分配以外の、死後に発生する実務のほぼすべて」が対象になり得ます。

逆に、誰にも託されていないと何が起こるか。賃貸の部屋は家賃が発生し続けたまま、大家さんが疎遠な相続人を探して連絡する羽目になり、病院の精算も葬儀の手配も、突然電話を受けた遠い親族に降りかかります。引き取り手のない場合は自治体による火葬となり、望んだ形の見送りは叶いません。死後事務委任は、自分のためであると同時に、「誰かをいきなり当事者にしない」ための、周囲への配慮の契約でもあるのです。

 

一方、頼めないこともあります。財産を誰に渡すかは遺言の領域であり、死後事務委任では決められません。また、生前の財産管理や契約は任意後見(または家族信託)の領域です。だからこそ、実務では三点セットで設計します。生前の備えは任意後見で、死後の手続きは死後事務委任で、財産の行き先は遺言で。この3つがそろって初めて、人生の締めくくりの設計図は完成します(それぞれの制度は、任意後見・遺言書の各記事で詳しくご紹介しています)。おひとりさまはもちろん、「子どもはいるが遠方で、細々した手続きを頼みたくない」というご家庭にも、この契約は力を発揮します。

2 契約書の作り方と費用の設計|受任者選び・預託金・相続人との関係

契約書の出来がすべて。「何を・どこまで」を、一つずつ言葉にします。

まず、受任者選び。親族や友人に頼むこともできますが、注意したいのは年齢差です。同世代の友人に頼むと、受任者が先に亡くなる・先に衰えるリスクがあります。また、死後事務は、葬儀社との交渉、役所や金融機関とのやり取り、賃貸の明け渡しなど、実務量も精神的負担も相当なもの。司法書士などの専門職に頼めば、相続登記や遺言執行と一体で動ける強みがあり、受任者の高齢化の心配もありません(事務所として引き受けるため、担当者の交代にも対応できます)。親族に「見届け役」を、専門職に「実務」を、と役割分担する設計もあります。

次に、契約書の中身です。書くべきことは、①委任する事務の具体的なリスト(葬儀の規模や宗派、納骨先、遺品整理の範囲、解約すべき契約の一覧など、希望を具体的に)、②費用と報酬の定め(実費の範囲、受任者の報酬額)、③費用の原資(後述の預託金か、遺産からの精算か)、④受任者の報告義務(相続人や指定した方への完了報告)、⑤契約の変更・解除のルール。方式は、本人の意思と契約の存在を確かなものにするため、公正証書で作るのが実務の標準です。あわせて、エンディングノートに希望の詳細(連絡してほしい人のリスト、遺影の写真、供養の希望)を書いて契約書と併用すると、受任者は迷わず動けます。特に見落としがちなのがデジタル関係です。契約している回線やサブスク、有料アプリの一覧を作り、解約に必要な情報のありか(保管場所)だけを受任者に伝わる形にしておく。この一手間があるかないかで、死後の事務の速さと確実さは大きく変わります。

そして、費用の設計。死後事務には、葬儀・納骨・精算・明け渡しなどで、まとまったお金がかかります。原資の準備方法は、大きく2つ。第一に、預託金方式。想定される実費と報酬をあらかじめ受任者(または保全の仕組み)に預けておく方法で、確実性が高い反面、まとまった資金が生前に拘束されます。預ける場合は、受任者の固有財産と分別して管理されることを契約書で確認してください。第二に、遺産精算方式。遺言に「死後事務の費用と報酬は遺産から支払う」と定め、遺言執行と一体で精算する方法です。預託金を抑えられますが、預金の解約までの立て替えをどうするかの手当てが要ります。実務では、当面の費用(葬儀代程度)は預託し、残りは遺産から精算する折衷型が使いやすい形です。金額の目安は、事務の範囲と葬儀の希望次第で大きく変わりますから、見積りの段階で「どの事務に、いくら」の内訳を必ず確認しましょう。

実例のイメージを挙げましょう。市内の賃貸マンションでお一人暮らしの60代の男性が、「兄弟には迷惑をかけたくない」とご相談にみえたケース。設計したのは、葬儀・納骨と当面の精算に充てる費用として葬儀費用相当額を預託し、残りの実費と報酬は公正証書遺言に定めて遺産から精算する折衷型でした。契約書には、希望する葬儀の形式と納骨先、解約すべき契約の一覧、遺品のうち形見分けする品を明記し、完了報告の宛先は甥御さんに。「これで兄弟に電話一本かけずに済む備えができた」と、晴れやかな表情でお帰りになったのが印象的でした。なお、契約は作って終わりではありません。受任者の事情の変化、ご自身の転居や財産状況の変化に合わせて、数年ごとに内容を点検し、必要なら変更する。この見直しの習慣まで含めて、死後事務委任の備えです。当事務所では、契約後の定期的な点検のご案内もしています。

 

最後に、相続人がいる方への大切な注意。死後事務委任は、相続人の関与なく受任者が動ける契約ですが、相続人が契約の存在を知らないと、「知らない専門家が勝手に葬儀を進めている」と映り、無用の衝突が生まれます。契約したことと、その理由(家族に負担をかけたくない等)を、生前にご家族へ伝えておく。可能なら契約書に、相続人による安易な解除を制限する趣旨の条項を置く。この二つの手当てで、契約は格段に働きやすくなります。死後事務委任は、家族の代わりを立てる契約ではなく、家族の負担を軽くし、あなたの希望をそのまま実現するための契約。その趣旨が伝われば、ご家族にとっても心強い備えになるはずです。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|受任者としてお引き受けします

設計から実行まで。あなたの「最後の段取り」を、私たちが引き受けます。

相続不動産にも強い|持ち家の死後の出口まで設計

司法書士が宅地建物取引士でもあります。自宅の売却・明け渡しも一体で。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。持ち家のおひとりさまの死後事務では、自宅をどうするか(遺言で誰かに、清算型遺贈で売却して寄付、など)が最大のテーマ。死後事務委任と遺言・不動産の出口を、ひとつの設計図でご提案します。

相続登記手続きの相談が無料です|「何を頼めるの?」の段階から

事務のリストづくりから、一緒に始めましょう。

ご相談は無料です。あなたの暮らしに沿って、亡くなった後に発生する手続きを一緒に洗い出し、誰に・何を託すべきかのリストを作るところからお手伝いします。任意後見や遺言、身元保証の備えとの組み合わせも、全体を見てご提案します。

相続登記手続きの費用をお見積りしています|預託金の内訳まで明示

「何にいくら」を最初にすべてお見せします。

 

ご依頼の前に、契約書の作成支援・公正証書の実費・受任時の報酬・預託金の内訳を分けたお見積りを提示します。将来の見直しや解約のルールも最初にご説明しますので、安心して長いお付き合いを始めていただけます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

人生の最後の段取りを自分で決めることは、遺される人への最高の思いやりです。

死後事務委任契約は、遺言にも任意後見にもできない「亡くなった後の手続き」を、生前の契約で託す仕組みです。葬儀・納骨・精算・部屋の明け渡し・デジタルの解約まで頼める一方、財産の行き先は遺言の領域。だから、任意後見・死後事務委任・遺言の三点セットで設計します。受任者は年齢差と実務力で選び、契約書は公正証書で、費用は預託金と遺産精算の組み合わせで、そして相続人には契約の存在を伝えておく。この形が整えば、「私が死んだ後、誰が」という不安は、「この人が、この段取りで」という安心に変わります。最後の段取りづくり、私たちとご一緒に。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも積極的に取り組みながら、お一人おひとりの人生に合わせたオーダーメイドの生前対策をご提案しています。死後事務委任契約の設計・受任から、任意後見、遺言、相続登記、自宅の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、おひとりさま、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

 

▶「私の死後、頼める人がいない」。その不安を、契約という安心に変えませんか。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。契約の内容・費用は個別のご事情とご希望により異なりますので、実際のご契約にあたっては専門家にご相談ください。

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