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ごとう相続手続き相談センター

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おひとりさまの終活|死後事務委任契約と遺言で備える対策を名古屋で解説

おひとりさまの生前対策も司法書士がお手伝いします|「私が死んだ後、誰がやるの?」に答えを

葬儀、家の片付け、支払い、役所の手続き。死後の仕事は、誰かがやってくれる前提でできています。

配偶者や子どもがいない。きょうだいや甥姪とは疎遠、あるいは頼みたくない。そんな「おひとりさま」が、いま急速に増えています。単身の高齢世帯は全国で数百万世帯規模にのぼり、これはもう特別な生き方ではなく、標準的な家族のかたちのひとつです。ただ、日本の死後の手続きは、家族が動いてくれることを前提に組み立てられています。葬儀と火葬、自宅の片付け、家賃や医療費の精算、年金や役所への届出。この「死後の仕事」を引き受ける人がいないと、手続きは止まり、残った財産は最終的に国庫へ向かいます。

 

でも、備えの道具はそろっています。死後の仕事を託す死後事務委任契約、財産の行き先を決める遺言、元気なうちからの見守り契約と任意後見。組み合わせれば、おひとりさまの人生の締めくくりは、自分の意思で設計できるのです。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、おひとりさまの死後に起こること、死後事務委任契約の中身、備えの組み立て方をご説明します。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

1おひとりさまの死後に起こること|「誰がやるのか」問題を直視する

財産の行き先の前に、「手続きの担い手」が問題になります。

人が亡くなると、財産の相続とは別に、たくさんの実務が発生します。並べてみましょう。病院や施設の退去と精算。葬儀と火葬、納骨。自宅(持ち家や賃貸)の片付けと明け渡し。電気ガス水道や携帯電話の解約。医療費や家賃の未払い分の支払い。年金の受給停止や健康保険の資格喪失といった役所の手続き。スマホやネット口座などデジタルまわりの整理。ざっと挙げただけでも、これだけあります。ご家族がいる方なら、誰かが悲しみの中でも順番にこなしていく仕事です。では、引き受ける家族がいなかったら。実務は宙に浮きます。賃貸の大家さんや施設、遠縁の親族に負担が及び、「本人はきちんとした人だったのに、最後だけ皆に迷惑がかかってしまった」という結末になりかねません。きちんと生きてきた方ほど、この結末は不本意なはずです。

財産のほうは、どうなるのでしょうか。相続人がまったくいない場合、家庭裁判所が選任する相続財産清算人が財産を清算し、特別なご縁のあった方(特別縁故者)への分与を経て、残りは国庫に納められます。当サイトの相続財産清算人の記事で詳しくご説明しているとおり、この手続きには時間も費用もかかります。長年ともに歩んだ財産の行き先を国に委ねるのか、お世話になったあの人へ、応援したい団体へ、自分の意思で届けるのか。ここは、遺言を書けば自分で決められる部分です。おひとりさまにとって遺言は、「争族」を防ぐ道具である以上に、財産の行き先そのものを生み出す道具なのです。

ただし、ここに大きな落とし穴があります。遺言でできるのは、原則として財産の行き先を決めることまで。葬儀の手配や家の片付けといった「死後の仕事」は、遺言に書いても法的な実行力を持たせにくいのです。財産の行き先は遺言で、死後の仕事は次の章の死後事務委任契約で。この二本立てが、おひとりさまの備えの骨格になります。

 

なお、「おひとりさま」は、相続人がゼロの方だけを指すのではありません。実際に多いのは、きょうだいや甥姪という相続人は一応いるけれど、何十年も会っていない、遠方に住んでいる、負担をかけたくない、というケースです。疎遠な甥姪にとって、突然舞い込む相続と死後の実務は、率直に言って重荷です。財産より手間のほうが大きければ、相続放棄を選ばれることもあり、そうなると手続きはやはり宙に浮きます。「相続人がいるから大丈夫」ではなく、「実際に動ける人・動いてくれる人がいるか」で考える。疎遠な相続人がいる方こそ、死後事務委任契約で担い手を確保し、遺言で財産の行き先をはっきりさせておくことが、甥姪への何よりの思いやりになるのです。

2死後事務委任契約と備えの組み立て方|遺言・任意後見とのフルパッケージ

「誰に」「何を」「どのお金で」やってもらうか。契約で全部決めておけます。

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務を、生前に結んだ契約で第三者に託しておく仕組みです。託せる内容は、ご希望に合わせて設計できます。葬儀と火葬の方式(家族葬で、直葬で、宗派はこれで、といった希望も具体的に書けます)、納骨や永代供養の手配、自宅の片付けと明け渡し、未払金の精算、行政への届出、パソコンやスマホのデータ・ネット契約の整理、そして知人への訃報の連絡まで。受任者には、信頼できる知人やご親族のほか、司法書士などの専門家を選ぶこともできます。長い将来にわたる確実性を重視するなら、個人の受任者に万一があった場合も見据えて、専門家や事務所単位で受ける形に安心感があります。契約は、内容の明確さと信頼性のため、公正証書で作成しておくのが実務の標準です。

実行のためのお金の手当ても、設計の大切な一部です。死後の事務には、葬儀費用や片付け費用など、まとまった実費がかかります。多く使われるのは、必要額をあらかじめ受任者に預けておく預託金の方式。そのほか、費用相当額を遺言で受任者に遺贈する形や、死亡保険金を充てる形もあります。どの方式にも一長一短がありますから、金額の見積もりとあわせて、ご事情に合う形をご提案します。大切なのは、「頼む内容」と「使えるお金」をセットで決めておくこと。ここが曖昧な契約は、いざというとき動けません。

もうひとつ、実務の急所は「亡くなったことを、受任者がどうやって知るか」です。契約書がどれほど立派でも、訃報が届かなければ受任者は動けません。だからこそ、定期連絡で安否を確かめる見守り契約との組み合わせが効きますし、かかりつけの病院や施設、賃貸の管理会社に「万一のときはこちらへ連絡を」と受任者の連絡先を伝えておく段取りまで、契約とセットで整えておきます。また、死後事務委任契約は一度結んだら終わりの契約ではありません。生前はいつでも内容の変更や解約ができますから、住まいが変わった、希望する葬儀の形が変わった、といった人生の変化に合わせて育てていけます。年に一度、契約内容と預託金の残高を確認し合う。そんな定期点検も、私たちの仕事の一部です。

そして、死後事務委任契約は、単独で使うより、他の備えと組み合わせたときに真価を発揮します。時間軸で並べてみましょう。元気な今は、定期的な連絡で異変に気づいてもらう見守り契約。判断能力が下がってきたら、あらかじめ選んだ人が財産と暮らしを支える任意後見(当サイトの任意後見の記事でご説明した仕組みです)。亡くなった後は、死後の仕事を担う死後事務委任契約と、財産の行き先を実現する遺言。この4点セットで、今日から人生の締めくくりまでが切れ目なくつながります。もうひとつ、おひとりさまの現実的な悩みが、入院や施設入居のときの身元保証人です。近年は民間の身元保証サービスも増えていますが、料金体系や預託金の管理がまちまちで、事業者選びには注意が必要です。契約内容を第三者の目でチェックしてから契約する。ここでも専門家を使ってください。ペットを残す心配がある方は、お世話をお願いする方への負担付遺贈などの形で、ペットの行き先と飼育費用をセットで手当てしておく方法もあります。

 

順序としては、まずエンディングノートで希望の棚卸しをするのがおすすめです。葬儀の希望、連絡してほしい人、財産の一覧、ネット口座やスマホの手がかり。ノート自体に法的効力はありませんが、ここで整理した希望が、遺言と死後事務委任契約という「効力のある書面」の設計図になります。そして、この備えにも共通のルールがあります。契約も遺言も、判断能力がしっかりしているうちにしか作れないこと。体が元気で、頭がはっきりしていて、「まだ早いかな」と感じる今日こそが、実はいちばんの適齢期です。思い立った日が、始めどきです。

3名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり|おひとりさまの安心を支える3つの約束

おひとりさまの備えは、自宅の行き先まで決めて完成します。不動産はお任せください。

相続不動産に強い|持ち家の「最後の行き先」まで設計できます

自宅を遺贈するのか、売って清算するのか。数字で比べてご提案します。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。おひとりさまの財産の中心は、多くの場合ご自宅です。誰かに遺贈するのか、亡くなった後に売却して清算し、その代金を寄付や遺贈に回すのか。自宅の査定額を踏まえて、遺言と死後事務の設計を組み立てられるのが当事務所の強みです。将来の住み替えや自宅の売却のご相談も、同じ窓口でお手伝いできます。

相談が無料!|「何から考えればいいのか」の段階からどうぞ

おひとりさまの終活に、早すぎるも遅すぎるもありません。

生前対策に関するご相談は無料です。「頼れる家族がいない」「甥や姪には迷惑をかけたくない」「自分が倒れたらどうなるのか、漠然と不安」。その漠然としたままで、どうぞお越しください。ご事情を伺いながら、見守り・任意後見・死後事務委任・遺言のうち、あなたに必要な部品とその費用感を、一枚の設計図に整理します。当事務所は女性のご相談者も多く、おひとりさまのご相談をたいへん多くお受けしています。守秘義務がありますので、ご事情が周囲に知られることもありません。

費用をお見積りしています|預託金まで含めて、お金の全体像を先に

「いくら用意しておけばいいのか」に、具体的な数字でお答えします。

 

ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。おひとりさまの備えは、契約書の作成費用(公証人手数料を含みます)だけでなく、死後の実費に備える預託金まで含めて、お金の全体像を見ておくことが安心につながります。当事務所では、お葬式や片付けのご希望を伺ったうえで必要額を見積もり、いま用意すべき金額を具体的にお示しします。内容の変更やご解約の際の精算ルールも、契約時に明確にご説明します。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

誰にも迷惑をかけない最期は、備えた人だけが手にできる、最高の自己決定です。

おひとりさまの終活は、財産の行き先を決める遺言と、死後の仕事を託す死後事務委任契約の二本立てを骨格に、見守り契約と任意後見を時間軸でつなぐことで完成します。備えがなければ、手続きは宙に浮き、財産は国庫へ。備えがあれば、葬儀の形も、家の行き先も、感謝を届ける相手も、すべて自分で決められます。おひとりさまの人生は、自分で選び、自分で決めてきた人生のはずです。その締めくくりだけ、成り行きに任せる必要はありません。誰かの世話になる備えではなく、誰にも負担を残さない備え。それは、あなたらしい人生の、最後の意思表示になります。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、死後事務委任・遺言・任意後見などの生前対策から相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。

▶「自分の最期のこと、そろそろちゃんと決めておきたい」。その決心を、私たちが形にします。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

【メタディスクリプション(description用/全角約115文字)】 おひとりさまの死後は、葬儀や片付けなどの手続きの担い手がいないと財産は国庫へ向かいます。死後の仕事を託す死後事務委任契約と遺言の二本立て、見守り契約・任意後見との組み合わせ、預託金の目安まで名古屋で解説します。

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