
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
不動産を相続したらやるべきことは何でしょうか?
まずは、相続するか否かの選択です。つまり、不動産を含めて遺産を相続するか否かを決めます。もし、一切の遺産を相続しないとなれば、法律上の相続放棄を家庭裁判所の手続きをします。しかも、相続開始後3か月以内に原則します。
次は、税金です。
被相続人の方が毎年確定申告をしていた場合、自営業などで所得がある方の場合は、亡くなった年の1月1日から亡くなる日までの所得を確定申告します。この手続きは準確定申告といいます。亡くなってから4か月以内に行います。
また、相続税の申告の必要があるかも検討します。ただし、相続税手続きは、相続開始後10か月以内です。
上記の見通しを立てながら、いよいよ不動産の相続登記手続きを検討します。上記手続きと同時並行でも構いませんが、相続放棄は期間が短いですし、そもそも相続人となるか否かの選択ですからしっかりと検討しましょぅ。
次は、いよいよ不動産の相続登記手続きについてみていきましょう。
相続登記をするには、最初は、戸籍集めです。
この戸籍集めは、最初にすべきことでもあり相続の基本となる作業です。しかしならら、この作業はとても重要なのです。なぜなら、戸籍は相続人を特定するための証明書だからです。被相続人との血のつながりなどの関係性を追っていきます。子になる人はだれか。親となる人はだれか。これらを丁寧に読み解いていきます。
戸籍を読んだことがある人はお気づきだと思いますが、古い昔の除籍謄本などはとても読みにくく、わかりにくい文章表現をしています。また時には不鮮明で読めない箇所もあります。間違っていることはよほどありませんが、正確に読めない部分はあります。
相続人を戸籍から特定すると、法定相続分の計算をして、それを前提に遺産分割協議をします。相続人だ一人であれば、遺産分割協議は不要です。一人がすべての財産を承継しますから。
話し合いがまとまると、遺産分割協議書を作成して、話し合いの結果の証拠を残します。
その他の相続登記必要書類を準備したら、不動産を管轄する法務局に相続登記申請をします。この際、登録免許税という名義変更にかかる税金を納めることを忘れないようにしましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所でも不動産の相続登記手続きの相談を受け付けています。相続不動産が得意な司法書士がわかりやすく説明をしています。お気軽にご相談ください。
司法書士が、実は法律だけでなく不動産にも詳しいのです。
なぜなら司法書士が宅地建物取引士の資格を持ち不動産売買仲介などの取引の実務をこなしているからです。
相続不動産の価格査定はもちろん、物件調査、相続後の活用法や将来性など多角的に分析します。
法律だけでなく、賢くお得な不動産相続手続きを実践しましょう。
不動産の相続登記手続きの相談は無料です。
法律用語や不動産用語などわかりにくい不動産相続手続きを丁寧に解説しています。どのような流れで手続きが進んでいくのか、自分は何をすればよいのか。依頼後のことややるべきことを解説します。
不安取り除いて安心安全に相続登記手続きをしていきましょう。
不動産相続登記手続きの相談予約は、ネットからでもお電話でも可能です。利用しやすい方法でご予約下さい。
ご連絡お待ちしております。
不動産の相続登記手続きに要する費用をお見積もりします。
相続不動産について名義変更手続き、不動産売却手続きなど、必要となる手続きに要する費用を事前にご説明しています。
相続という不慣れな手続きでも安心していただけるように最初に費用のお見積もりを提示するようにしています。
ご検討のうえ、依頼するかのご判断をしてください。
もちろん、相談やお見積もりだけで終わっていただいても大丈夫です。わからないことは些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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