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労災で家族が亡くなったら?遺族補償年金と葬祭料の手続きを名古屋で解説

家族を亡くしたらやるべきことは何でしょうか|仕事が原因の死亡なら、労災保険からの補償を忘れずに

遺族補償年金、特別支給金、葬祭料。会社員・パート・アルバイトの別なく、ご遺族に受け取る権利があります。

働き手であるご家族を、仕事中の事故や通勤途中の事故、あるいは過重労働による病気で亡くされたとき。ご遺族は、深い悲しみの中で、葬儀、役所の手続き、相続と、たくさんの「やるべきこと」に直面します。その中で見落とされがちなのに、暮らしの再建に最も直結するのが、労災保険(労働者災害補償保険)の遺族補償です。正社員だけでなく、パート・アルバイトの方も対象で、保険料は全額会社負担ですから、ご遺族が保険料を払っていたかを心配する必要はありません。

 

ところが、労災の遺族補償は、健康保険や年金と違って「亡くなったら自動的に案内が届く」ものではありません。ご遺族が労働基準監督署に請求して初めて支払われるうえ、請求には時効もあります。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、労災の遺族(補償)年金をもらえる人と金額、葬祭料、請求手続きと時効、そして相続や会社への損害賠償との関係までを、相続手続きの専門家の目線でご説明します。

他とは一味違う名古屋市のごとう司法書士事務所の特徴

1 労災の遺族補償とは|もらえる人の順位と年金・一時金の金額

年金でもらえる遺族か、一時金の遺族か。分かれ目は「生計維持」と「年齢」です。

労災保険の遺族補償の対象になるのは、業務災害(仕事が原因の死亡)と通勤災害(通勤途中の事故など)です。工場や建設現場の事故だけではありません。長時間労働による脳・心臓疾患(いわゆる過労死)や、強い心理的負荷による精神障害から亡くなられた場合も、労災と認定されれば対象になります。「病気だから労災ではない」と最初から諦めないことが大切です。

遺族(補償)年金を受け取れるのは、亡くなった方の収入によって生計を維持していたご遺族で、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち最も順位の高い方です。妻には年齢の条件がありませんが、夫・父母・祖父母は55歳以上(支給開始は60歳から)、子・孫は18歳になった年度末まで、といった年齢の要件があります。ここでいう生計維持は「その収入で暮らしの一部が支えられていた」ことで足り、共働きのご家庭でも認められます。

年金の額は、給付基礎日額(亡くなる直前3か月の賃金を暦日数で割った、1日あたりの賃金額)をもとに、遺族の数で決まります。遺族1人なら給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻や一定の障害のある妻は175日分)、2人なら201日分、3人なら223日分、4人以上なら245日分が、毎年支払われます。たとえば給付基礎日額12,000円で、妻と高校生までのお子さん2人(遺族3人)なら、年額は223日分=約268万円。これが子の年齢要件が切れるまで続き、その後も妻には年金が続きます。さらに、年金とは別に、遺族特別支給金として一律300万円の一時金、賞与分を反映した遺族特別年金も支払われます。当面の生活資金が必要な場合には、年金の前払一時金(最大で給付基礎日額の1,000日分)を受け取る制度もあります。

労災の遺族(補償)年金には、公的年金の遺族厚生年金にはない特徴もあります。転給という仕組みで、たとえば年金を受けていた妻が再婚して受給権を失った場合、次の順位の遺族(要件を満たす子や父母など)がいれば、年金はその方に引き継がれます。受給権者が亡くなったり要件を外れたりしても、家族の中で補償が続く設計になっているのです。また、賞与(ボーナス)は給付基礎日額には入りませんが、その分は先ほどの遺族特別年金でカバーされる建付けになっており、賞与の比重が大きい働き方でも極端に不利にはなりません。

 

一方、年金をもらえる年齢・生計維持の要件を満たす遺族がいない場合でも、遺族(補償)一時金として給付基礎日額の1,000日分が、その他の遺族に支払われます。「同居していなかったから」「妻ではなく親だから」と諦める前に、どの類型に当てはまるかを確認する価値は十分にあります。ご自身がどれに該当しそうか判断がつかないときは、賃金台帳や給与明細を手元に、まず相談窓口で整理してもらうのが近道です。

2 請求手続きと注意点|葬祭料・時効・遺族厚生年金との調整・会社への賠償請求

会社任せにしない。請求の主役は、ご遺族自身です。

請求先は、勤務先を管轄する労働基準監督署です。実務では会社が手続きに協力してくれることが多いものの、法律上の請求権者はあくまでご遺族。会社が「労災ではない」という態度でも、ご遺族は会社の証明なしで直接請求でき、労災かどうかは労働基準監督署が調査して判断します。過労死や精神障害の事案では、会社と見解が対立することも珍しくありません。その場合も、諦めずに請求することが第一歩です。

葬儀を行った方には、葬祭料(通勤災害では葬祭給付)が支払われます。額は「315,000円+給付基礎日額の30日分」と「給付基礎日額の60日分」のいずれか高い方。先ほどの給付基礎日額12,000円の例なら67万5千円になります。そして必ず押さえていただきたいのが時効です。遺族(補償)年金・一時金は死亡の翌日から5年、葬祭料は2年で請求できなくなります。相続や税の手続きに追われるうちに2年はあっという間です。死亡直後の手続きの記事でご紹介した一覧に、労災の請求も必ず加えてください。

他の制度との関係も整理しましょう。厚生年金の遺族厚生年金や国民年金の遺族基礎年金と労災の遺族(補償)年金は、両方受け取れますが、調整として労災側がおおむね8割前後に減額されます(公的年金側は全額支給)。また、労災の給付も遺族年金と同じく、受け取るご遺族固有の権利であって相続財産ではありません。非課税で、相続放棄をしても受け取れます。亡くなった方に借金があって放棄を考える場合でも、労災の遺族補償まで手放す必要はないのです。なお、亡くなった方がケガや病気で療養中に労災の休業補償などを請求しないまま亡くなった場合、その未支給の給付は、生計を同じくしていたご遺族が代わって請求できます。療養が長かった事案では、この未支給分の確認も忘れずに。健康保険の葬祭費や埋葬料と労災の葬祭料はどちらか一方(労災が優先)という関係にも注意が必要です。

実例のイメージを挙げましょう。40代の会社員の夫を長時間労働の末の心疾患で亡くされた、お子さん2人の奥様のケース。会社は当初「労災にはあたらない」という姿勢でしたが、労働基準監督署へ直接請求し、勤務記録の調査を経て労災と認定されました。過労死などの事案では認定までに時間がかかることがありますが、認定されれば請求にさかのぼって支給されますし、その間も遺族基礎年金・遺族厚生年金は先に受け取れます。認定後に労災側との併給調整が行われるだけで、待っている間の生活が丸ごと空白になるわけではありません。この方の場合も、遺族(補償)年金と特別支給金に加え、自宅の相続登記と団信によるローン完済まで、一連の手続きを並行して進めました。

 

最後に、会社への損害賠償です。労災保険は、逸失利益の全部や慰謝料までは埋めてくれません。会社に安全配慮義務違反(長時間労働の放置、安全対策の不備など)があれば、労災給付とは別に、会社へ損害賠償を請求できる余地があります。受け取った労災給付との調整はありますが、慰謝料は労災では一切補償されない部分。事案によって弁護士と連携すべき領域ですので、当事務所でも全体像の整理と専門家のご紹介を含めてご相談をお受けします。あわせて、勤務先からの死亡退職金・弔慰金の規程確認も忘れずに(詳しくは死亡退職金の記事をご覧ください)。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|ご遺族の手続き全体を支えます

労災の請求、相続、そして自宅の名義。バラバラの手続きを、ひとつの段取りに。

相続不動産に強い|遺された自宅の名義と活用まで

司法書士が宅地建物取引士の資格も持ち、法律と不動産の両面から分析します。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。働き手を亡くされたご家庭では、自宅の名義変更(相続登記)と、住宅ローン・団信の処理、住み続けるか住み替えるかの判断が重なります。価格査定から活用法まで、多角的にご提案します。

相続登記の相談が無料です|「何から手を付けるか」の整理から

労災・年金・相続。期限のある手続きを、時系列の一覧にしてお渡しします。

ご相談は無料です。難しい法律用語をかみ砕いてご説明し、労災の請求期限、相続放棄の3か月、準確定申告の4か月、相続税の10か月といった期限を、あなたのご事情に沿った「やることリスト」に整理します。ご自身で進める部分と専門家に任せる部分の切り分けも、率直にお伝えします。

費用のお見積りを提供しています|ご依頼前に全体像を明示

「どの手続きに、いくら」を最初にご説明します。

 

ご依頼の前に、必要となる手続きとそれに要する費用をご説明し、お見積りを提示します。相続登記、戸籍収集、遺産承継のサポートまで、報酬と実費を分けた明朗なお見積りで、安心してご判断いただけます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

労災の補償は、遺された家族の「これから」を支える権利です。

仕事や通勤が原因でご家族を亡くされたとき、労災保険からは、遺族(補償)年金(遺族の数に応じて給付基礎日額の153〜245日分)、遺族特別支給金300万円、葬祭料などが支払われます。過労死や精神障害も認定されれば対象で、会社の協力がなくても労働基準監督署へ直接請求できます。時効は葬祭料2年・年金5年。労災給付は相続財産ではなく非課税で、相続放棄をしても受け取れ、会社に落ち度があれば別途の損害賠償請求も検討できます。悲しみの中での請求手続きは、決して簡単ではありません。だからこそ、期限のあるものから順に、確実に。その段取りづくりを、私たちがお手伝いします。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも積極的に取り組みながら、ご家族ごとに異なる相続の形に合わせたオーダーメイドのサポートを提供しています。相続登記や遺産承継から、労災・年金など期限のある手続きの整理、自宅の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

 

▶働き手を亡くされたご家族の手続きは、期限との闘いでもあります。おひとりで抱え込む前に、無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。労災保険の給付額・認定基準は法改正や個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては労働基準監督署または専門家にご確認ください。

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