
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
家や土地を相続することがあります。実家の家や土地などです。
実は、家や土地などの不動産を相続すると相続登記という手続きが必要なことをご存じの方はそれほど多くありません。この相続登記とは、登記という不動産に関する情報を管理しているシステムに所有者の情報を変更する手続きです。名義変更と呼ばれたりもします。
しかし、この相続登記は、名義変更と呼ぶほど簡単なものでもないのです。
単に変更の届け出書を提出すれば済むという形ではなく、厳格に審査をされ、情報が登録されます。
なぜなら、登記された情報は一般に公開されます。その不動産情報を使って不動産取引に入る人たちが正しい情報を集めて安全に取引をしています。つまり、うそや間違った情報が登録されないようにするため、登録される情報は根拠となる書類の提出が必要となったり、登録する内容もきちんと審査されるのです。
相続でいえば、だれが相続人となり、実態法上の相続関係が法的に問題ないかをチェックされます。審査方法も書面審査です。これは、逆に言うと、提出する書類で相続関係を証明していかなくてはいけないのです。口頭で説明しても意味がありません。説得などできません。
法的にクリアされた相続書類を提出し、はじめて登記名義の変更がされるのです。
家や土地など、不動産の相続登記は、書類審査の性格上、書類集めと書類作成が中心です。
書類集めでは、戸籍や住民票などを集めます。ある程度は定型の書類が必要になりますが、実は、相続ごとに必要となる書類は異なります。そこで、ご自身の相続内容に応じて必要な書類を集めることなります。
また、書類の作成の代表例は、遺産分割協議書の作成です。不動産の相続の場合、複数の相続人で相続することは少ないかもしれません。相続後にそのまま売却をするなどの場合は、法定相続分で相続登記をして次に不動産売買をすることはあります。
このように実は相続登記は手続き的な要素が強いですが、一方で、法的な解釈が必要となる場面も多いのが実際です。その判断を間違うと、相続登記自体ができないことはもちろん、相続人同士でもトラブルになることがあるようです。一度相続人間で喧嘩になると遺産分割調停にまで発展したり、一切相続登記に協力してくれなくなったりします。その場合は、事実上、相続登記ができない状態が生まれることもあるのです。
名古屋市のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んでいます。家や土地を相続された場合は、お気軽にご相談ください。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士は実は、宅地建物取引士でもあります。
実際に家や土地の売買の仲介業務をしています。相続不動産の売主様から売却の依頼を受けて、買主探しや売買契約の締結、物件引き渡しまで法律の専門家が安全にサポートしているのです。
家や土地を相続した場合は、お任せください。
家や土地の相続登記の相談を無料で実施しています。
難しい法律用語や不動産用語をわかりやすくご説明しています。丁寧な改札を心がけていますので、ご安心ください。
相続放棄の方法、遺産の調査方法、遺言書の確認、相続登記の流れや方法など些細なことから専門的な内容まで幅広く対応しています。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
家や土地の相続登記の費用を無料でお見積りしています。
法律問題でもある相続相談は、専門性も高く、敷居が高いイメージをお持ちの方もお見えです。そうなると、依頼をする費用も気になるものです。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、最初に費用のご説明をしています。費用には司法書士報酬と実費があります。実費とは、相続登記に必要となる経費で、例えば、相続登記申請時に必要となる登録免許税です。
登録免許税も可能な限り相談時に計算をしてご提示します。報酬と実費のトータル費用を把握していただけるように努めています。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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