
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
ブラジルの国籍の方が不動産を持って亡くなると、日本人同様に相続登記が必要です。
しかし、日本人とは違い、ややこしい手続きになります。そもそもブラジルをはじめ世界各国には戸籍制度はない国ばかりです。血のつながり等を証明する書類を用意することが大変なのです。途中で日本に帰化をした方が亡くなった場合でも帰化前の情報としてやはりブラジルの証明書が基本的には必要です。
ではそもそも相続登記とは何でしょうか?
日本では、不動産の情報を登録する制度である登記制度があります。この登記には様々な情報が登録されます。所有者の情報はもちろん、不動産に対する差し押さえ、抵当権等の担保権設定などがあります。つまり、当該不動産の取引に入ろうとする人が安全に取引できるようにするため、不動産にまつわる権利関係等を公開しているのです。よって、手数料を支払えば、登記の情報は誰でも見ることができます。
そのため、登記されていない情報は信頼がないことになります。法的にも自己の権利を主張できないこともあります。
不動産を相続したら相続登記と呼ばれる、亡くなった人から相続人への名義変更手続きをするのです。
ブラジルの方の相続登記でも日本人の相続登記でも考え方は同じです。
つまり、求められる証明をそれぞれ別の証明書で示しているにすぎません。
また、相続登記は名義変更ですが、それほど単純な手続きではないのです。申請書に記載をして提出すれば済むといったものではありません。そもそも申請書も自分で作成します。そして、何より相続関係を証明する書類を自分でそろえて提出するのです。
ブラジル相続登記では、定型的にこれだけそろえればよいという単純なものではないので、相続の形に合わせてケースバイケースで必要書類をそろていきます。
ブラジルの証明書は領事館で取得できるものもあれば、本国で取得をしなくてはいけない場合もあります。
このようにブラジル相続登記では、ノウハウがとても重要になります。名古屋のごとう司法書士事務所では、これまでの相続登記の経験を生かしてお困りの相続登記に対して的確にアドバイスをし、円滑にブラジル相続登記を進めるようにしています。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
司法書士が法律や登記のプロだけでなく、不動産にも精通しています。
なぜなら、司法書士が宅地建物取引士としても活動しているからです。不動産売買などの取引を仲介したりして、不動産実務をこなしているので、不動産の価格査定や物件調査、売却のサポートをしています。
相続不動産を売却する場合には、相続登記から不動産売却まで丸っとお任せいただけます。
不動産の相続ならお任せください。
ブラジル相続登記の相談が無料で受けられます。
専門性が高くわかりにくいブラジル相続登記を丁寧に解説しています。何から手をつけてよいかわからない人は、まずはお話をお聞きにお越しください。
相続の形にあった手続きの流れや見通しをお話しします。
ブラジル相続登記では、証明書の取得などで時間がかかることが想定されるので、早めの着手をお勧めします。
ご相談のご予約は、予約専用のページから可能です。また、お電話での相談予約も受け付けております。
どちらもお気軽にご利用ください。
ブラジルの相続登記の費用をお見積りしています。
わからないことが多いブラジルの相続登記では、相談ばかりでなく、専門家への費用も心配です。いくらかかるかわからないようでは安心して依頼をすることができません。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してご依頼いただけるようにするため、最初に費用のご説明をしています。報酬や実費などの合計を解説することで、トータル費用を把握していただけます。
ご不明な点がございましたらお気軽にごください。
些細なことでも大歓迎です。ご連絡お待ちしております。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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