
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
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一次相続の分け方は、二次相続の税額まで決めてしまいます。考え方はケースバイケースです。
ご主人を亡くされたご家族の遺産分割で、最も多い結論が「ひとまず全部、お母さんに」です。残された配偶者の生活を思えば自然な選択ですし、相続税の面でも、配偶者には大きな軽減があるため、一次相続の税金はゼロで済むことがほとんど。何の問題もないように見えます。
ところが、この選択には続きがあります。お母様が亡くなったときの相続、いわゆる二次相続です。二次相続には配偶者の軽減がなく、相続人の数も減り、お母様ご自身の財産も合算されます。その結果、「一次でゼロだった代わりに、二次で数百万円」という逆転が、ごく普通のご家庭で起こるのです。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、二次相続で税負担が跳ね上がる仕組みを具体的な数字で示し、一次相続のときにできる備え、そして税額だけで決めてはいけない理由までを、提携税理士と連携する実務の目線でご説明します。
配偶者の軽減が消え、相続人が減り、財産が合算される。三重の逆風です。
二次相続とは、両親のうち後に亡くなった方の相続のことです。父が亡くなる一次相続では、配偶者の税額軽減という強力な制度があります。配偶者が取得した財産は、1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い額まで相続税がかからないというもので、多くのご家庭では「母が全部相続すれば税金ゼロ」になります。
ところが二次相続では、事情が一変します。理由は3つ。第一に、配偶者の税額軽減が使えません。相続人は子だけだからです。第二に、基礎控除が減ります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するため、相続人が1人減れば控除は600万円縮み、課税される部分が広がります。第三に、財産が合算されます。一次相続で母が受け取った財産に、母がもともと持っていた預金や保険が上乗せされ、二次相続の遺産は膨らみがちです。さらに、子がすでに独立して別に暮らしていると、自宅の評価を最大8割減らせる小規模宅地等の特例が使いにくいという事情も重なります。
数字で見てみましょう。父の遺産8,000万円、母の固有財産2,000万円、子2人のご家庭です。プランA「一次で母がすべて相続」の場合、一次相続の税額は配偶者の軽減でゼロ。しかし二次相続では、母の遺産が8,000万+2,000万=1億円となり、基礎控除4,200万円を引いた5,800万円が課税対象で、子2人の相続税は合計770万円です。プランB「一次で母2分の1・子が4分の1ずつ」の場合、一次相続の税総額は350万円ですが、母の取得分は軽減で免除されるため、実際に納めるのは子の175万円のみ。二次相続では母の遺産が6,000万円に抑えられ、税額は合計180万円。二回の合計は355万円です。その差、約415万円。分け方を変えただけで、同じ家族、同じ財産なのに、これだけの違いが生まれます。
なお、一次相続から10年以内に二次相続が起きた場合には、相次相続控除という税額控除があり、一次で納めた相続税の一部を二次の税額から差し引けます。短い間隔でご不幸が続いたご家庭の負担を和らげる制度で、見落とされやすい控除の代表格です。二次相続の申告の際には、一次相続の申告書を必ず確認しましょう。
ただし、急いで付け加えます。この計算は「税額だけを見れば」の話です。お母様の年齢、健康状態、これからの生活費と介護資金、お子さんとの関係。それらを差し置いて節税を優先すれば、お母様の老後の安心が犠牲になりかねません。二次相続対策の第一原則は、配偶者の生活を守ったうえで、無理のない範囲で次に備えること。考える順番を間違えないことが、何より大切です。
使える道具はそろっています。組み合わせは、ご家庭ごとのオーダーメイドで。
備えの第一は、一次相続の分け方の設計です。先ほどの例のように、配偶者の軽減を「使い切る」のではなく「ほどよく使う」バランスを探ります。目安になるのは、母の固有財産と合わせた二次相続の遺産が、二次の基礎控除にどれだけ近づくか。そのためには、意外に思われるかもしれませんが、母自身の財産の棚卸しが出発点になります。ご自身の預金、保険、実家から相続した不動産。「母の財産を家族が把握していない」ままでは、最適な配分は計算のしようがありません。一次相続は、ご夫婦それぞれの財産を家族で共有する機会でもあるのです。また、財産の種類ごとの割り振りも重要です。たとえば、将来値上がりしそうな不動産や収益物件は一次で子へ、生活資金となる預金は母へ。自宅は、同居しているお子さんがいれば一次で母、二次でそのお子さんへと流れを作れば、二次でも小規模宅地等の特例を生かせる可能性が残ります。
第二の道具が、配偶者居住権です。自宅の権利を「住む権利(配偶者居住権)」と「負担付きの所有権」に分け、母は居住権で住まいを確保し、所有権は子が取得する方法です。母の取得額を抑えながら住まいと安心を守れるうえ、母が亡くなったとき居住権は消滅するため、二次相続の課税対象として引き継がれない扱いになります。使いどころの見極めは必要ですが、二次相続を見据えた強力な選択肢です。
第三に、母の側の生前対策です。二次相続はまだ先の話ではなく、一次相続が終わった瞬間から始まっています。暦年贈与(年110万円の非課税枠)や相続時精算課税制度の活用、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使った保険への加入、そして遺言の作成。二次相続は相続人が子だけになり、間を取り持つ親がいないぶん、遺産分割協議がこじれやすいのが実務の実感です。母の遺言があるかないかで、兄弟の話し合いの難易度はまるで違います。あわせて、認知症への備えも欠かせません。母が判断能力を失うと、贈与も遺言も、一次で受け取った自宅の売却もできなくなります。家族信託や任意後見を組み合わせて、「動けるうちに、動ける形」を作っておきましょう。
細かいようで効くのが、保険と登記の後始末です。まず生命保険。母が契約している保険の受取人が亡くなった父のままになっていないか、必ず確認してください。受取人を子に変更しておかないと、いざというとき支払いが滞り、非課税枠の設計も狂います。次に登記。一次相続で母名義にすると決めた自宅は、義務化のルールどおり3年以内に相続登記を済ませておくこと。二次相続の対策は、一次の手続きをきちんと完了させた土台の上に成り立ちます。
実例のイメージを挙げましょう。お父様を亡くされた70代のお母様と子2人のご相談。当初は「全部母に」の一択でしたが、提携税理士と二次相続までの試算をお見せしたところ、自宅と預金の一部を母が、残りの預金を子2人が相続する形に落ち着きました。あわせて、お母様は公正証書遺言を作成し、暦年贈与を開始。相続登記から遺言まで一つの窓口で完了し、「主人の相続をきっかけに、私自身の備えまで整った」と喜んでいただけました。一次相続は、ご家族全体の相続設計を見直す、一度きりの機会なのです。逆に、二次相続対策を何もしないまま時間が過ぎると、選択肢は年々細っていきます。贈与は長く続けるほど効果が出る仕組みですし、遺言や信託は判断能力があるうちにしか作れません。「落ち着いたら考える」の「落ち着いたら」は、意識して予定に入れない限り、なかなか訪れないものです。四十九日や一周忌といった節目を、ご家族の話し合いのきっかけにしてみてください。
法律・登記・不動産・税務。二次相続対策に必要な視点を、ひとつの窓口で。
司法書士が宅地建物取引士としても活動し、相続登記から売却まで統合サポートします。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。二次相続対策の成否は、自宅や収益物件を「誰に、どう渡すか」で決まります。評価と出口(売却・活用)まで見据えた分け方を、具体的にご提案します。
専門性の高いテーマだからこそ、早めの着手をおすすめしています。
ご相談は無料です。一次相続の遺産分割をこれから話し合う方はもちろん、「母に全部で登記まで終えてしまった」という方も、二次相続への備えは今日から始められます。税額の試算が必要な場合は、提携税理士と連携してご案内します。
安心してご依頼いただくために、透明性のある費用提示を徹底しています。
ご依頼の前に、相続登記・遺言作成支援・生前対策それぞれの報酬と実費を分けたお見積りを提示します。二次相続まで見据えた全体設計のご提案も、費用の全体像を最初にお示ししますので、ご納得のうえでお進みいただけます。
お気軽にご相談下さい。
一次相続の分け方は、ご家族の「次の10年」の設計図です。
二次相続では、配偶者の税額軽減が使えず、基礎控除が減り、配偶者の固有財産が合算されるため、一次相続で「全部配偶者に」を選ぶと、二回合計の税負担が大きく膨らむことがあります。計算例では、分け方の工夫だけで約415万円の差が生まれました。備えの道具は、一次相続での配分の設計、配偶者居住権、小規模宅地等の特例、生前贈与、生命保険、遺言、そして認知症に備える家族信託・任意後見と、十分にそろっています。ただし、順番を忘れずに。まず配偶者の生活の安心、それから税の最適化です。数字とお気持ちの両方に目配りした分け方を、ご家族と一緒に見つけましょう。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、最新のデジタル化にも取り組みながら、家族構成に応じた臨機応変なサポートを提供しています。相続登記から遺言・生前対策、不動産の売却・活用、提携税理士との連携まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「ひとまず全部、母に」。その結論を出す前に、二次相続までの見取り図を確かめませんか。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。相続税の計算例は単純化したモデルであり、実際の税額は財産の評価や各種特例の適用により異なります。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
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