
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
不動産を相続すると手続きが必要です。
それは、「相続登記」です。
相続登記は、不動産の情報を登録しておく制度である登記制度における、登録情報の変更手続きのことです。具体的には亡くなった費用の名義になっているものを相続人に変更することを指します。
これだけ聞くと簡単そうですが、実は結構大変です。
自己申告で変更手続きができるわけではないからです。変更内容の裏付けとなる根拠を書面で用意する必要があります。相続登記においては、相続関係を証明することになります。
戸籍等で登記上の所有者が今回の被相続人であること、また、その法定相続人だ誰なるのか。そして、遺産分割協議書等で当該不動産をどの相続人が相続したのかを証明していきます。
つまり、この人が相続したので変更してくださいといった形だけでは相続登記はできません。その根拠を書面で示す必要があります。なお、相続登記手続きは書面審査なので口頭でいくら説明をしても意味がありませんし、そのような場も用意されていません。
相続登記は、役所への死亡届の提出などで自動的に何か変更されるものでもありません。自己の責任において申請をする制度です。
前述のとおり、相続関係を書面で証明していくことになります。相続は法律問題でもある点は注意が必要です。
相続を検討するうえで、相続人と意見が違ったり、喧嘩になるとその解決方法は最終的には裁判です。強制的に結論を出してもらうしかありません。
しかし、だれにとっても裁判をすることは望ましくないはずです。弁護士費用の負担、裁判当事者となる精神的負担など考えている以上に大変なことになります。
ではどうすればよいか。
いくら裁判をしても法定相続分や法律上の解釈以外で解決ができるわけではありません。ではなぜ遺産相続で裁判までしてしまうのか。様々な理由がありますが、根底には感情的な問題があることが多いです。被相続人との生前の関係性、援助の有無、交流の有無などその家族の歴史をたどるとどうしても許せない点が顕在化してしまうことがあります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、不動産相続の専門家として公正な手続きをしています。
相続人の方への法律の説明、相続登記の流れや必要書類等、説明をすることで安心してお任せいただける体制を整えています。不動産相続登記でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
司法書士が不動産のプロでもあります。
なぜなら、宅地建物取引士でもあるためです。不動産売買などの取引の仲介を行い、買主探しや売買契約書の締結、物件引き渡しなど不動産取引をすべてコーディネイトしています。
もちろん、不動産売買に伴う所有権移転登記手続きも行います。
相続登記の際の遺産分割協議で話し合うときには、不動産の価格査定も無料で行います。不動産の価値を理解してうえで、遺産分割協議を行うことができます。
不動産を相続したらお気軽にご相談ください。
不動産相続登記の相談を無料で行っています。
まずは話を聞いてみたい方も大歓迎です。
相続登記の実際を聞くことで、手続きのイメージがつかめます。もし不動産を売却したい方は最初に相続登記をしなくては売却できない点に注意しましょう。最初にする手続きは相続登記です。
ご相談のご予約は、ネットとお電話で受け付けています。ネットはHPから予約専用ページに進んで日時の選択後、送信をするだけです。
お気軽にお問い合わせください。
不動産の相続登記費用を無料でお見積りしています。
難しそうな相続登記では、内容も心配ですが、専門家への費用も気になります。そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、最初に費用のご説明をしています。
相談時に、相続の内容をお聞きして必要となる手続きと特定します。そして、その手続きに要する費用の解説をします。費用には報酬と実費がありますが、その両方をしっかりと説明します。
司法書士費用の合計を把握することで安心してご依頼いただけるように努めています。
その他、ご不明な点等がございましたらお気軽にご連絡ください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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