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【マンションの相続登記のはじめ方】名古屋のごとう司法書士事務所

マンションを相続した場合に相続登記という名義変更手続きが必要になります。

相続登記は義務化されますから、マンションの相続人にとって他人ごとではりません。しかし、この相続登記は何かと面倒で大変な手続きといわれています。相続自体が、法律の解釈や判断が伴います。またそれらの書面を作成することも必要になります。

つまり、申請書に記入をして終わりというような手続きではありません。申請書も相続ごとに内容が異なるので、基本的には自分で作成をして用意しなくてはいけません。申請書も申請者である相続人が作成するのです。申請書には戸籍や遺産分割協議書などの法的な書面を添付します。このように一般的な行政手続きとは大きく異なります。受け身ではできない手続きなのです。基本的には相続人が積極的に書類を準備したり作成ををして、自己責任で行う手続きなのです。

マンションの相続登記

ではマンションを相続する際に気をつけたいポイントを解説したいと思います。

マンションでは、敷地権に注意してください。

敷地権とはマンションが建っている土地のことです。マンションの一室を所有しているという感覚から土地を所有していることを忘れがちです。

通常は専有部分に応じて、土地を持分で他のマンション所有者と共有で持っています。また、敷地権設定の登記もされていることが多く、この敷地権設定の登記がされた後は、マンションの一室の相続登記などの証券移転登記をすれば、土地の持分は自動的に移転するという法的な効果が発生します。

しかし、建築基準法改正前後の昔のマンションでは、上記敷地権設定登記がされていないものもあります。そのような状態でも違法ではありません。しかし、建物と土地が一体化されていないので、マンションの建物と土地の持分をそれぞれ相続登記しなくてはいけません。忘れがちですので、注意したい点です。

また、集会所などの一室もマンション所有者で共有しているようなケースもあります。これも別で相続登記をしなくてはいけません。

このようにマンションは、区分所有法という法律で民法の特別法として異なる扱いをしています。

間違えないように注意しましょう。

相続登記に積極的に取り組むごとう司法書士事務所!!

マンション相続が得意

ごとう司法書士事務所の司法書士は宅地建物取引士でもあり、不動産仲介業をしています。

不動産売買仲介の専門として相続不動産の売却をしていますので、マンションの価格査定はもちろん、当該マンションの将来性、売却見込みなど不動産実務についてご説明します。

相続手続きをする前提として、必要になるマンションの情報を提供しますので、間違いのない判断をすることがてきます。

相続したマンションのことならお任せください。

マンションの相続登記手続きの相談が無料です

マンションの相続登記の相談を無料で行っています。

法律相談はもちろん、登記相談や不動産相談まで何でも受け付けております。

相続放棄をする相続人がいる場合、行方不明又は未成年の相続人がいるような場合の遺産分割協議のやり方などから、お得な相続マンションの売却方法まで、お役に立つ情報をご提供しています。

正しい判断をして賢い相続登記を実践しましょう。

マンション相続登記費用をお見積もりしています

マンションの相続登記費用をお見積りします。

相談時にご相続の内容をお聞きして、必要になる手続きを選定し、それに要する費用を算出します。難しい法律用語や不動産用語をご説明し、手続きに費用になる費用をお伝えします。

費用に含まれる報酬と実費について合計をお伝えします。実費には、登録免許税という相続登記時に納める税金がありますが、こちらも相談時に計算をしてご提示させていただきます。

費用についてご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

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