
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
実家の家や土地を相続することがあります。
そのような場合、相続登記という手続きをしなくてはいけません。相続登記とは、不動産の情報を管理している登記制度に対して、所有者を相続人に変更をする手続きです。しかし、単純な変更手続きというわけではありません。申請書に記載をして提出すれば済むというものではないのです。
国が管理している登記制度は、厳格な運用がされています。間違った登記をなくすために登記原因となった法律行為などに対して証明する書類の提出が求められています。なぜなら、公開された不動産登記記録の正確性を担保することで、不動産取引に入る方を保護しているのです。つまり、不動産登記記録を信用して不動産売買などは行われます。
また、相続は法律問題である側面を持っています。
相続人間で遺産の分配について意見がまとまらないと、遺産相続手続きができません。強制的に手続きを進めようとすれば裁判をするしかありません。法定相続分での話し合いが難しい場合は注意しましょう。
では、具体的な相続手続きの実際の話をしたいと思います。
相続関係を証明するものとして最初に取得するのは戸籍です。
亡くなった被相続人の方の出生から死亡までつながる戸籍一式を揃えます。戸籍は1通で出生から死亡までの期間を証明することはありません。通常は、途中で法改正、転籍、結婚による新たな戸籍編成など新たな戸籍が作られるタイミングがあります。
戸籍はいつからいつまでの期間を証明しているかの視点を常に持つようにして戸籍解釈をしていきます。
戸籍を見慣れていない人にとっては、これは大変な作業です。古い戸籍は手書きのものがあり、普通に読むだけでも大変なことがあります。また記載されている内容も専門的でわかりにくいのです。
この戸籍集めと戸籍の解釈はとても重要な作業です。
なぜなら、戸籍から法定相続人を特定するからです。この法定相続人の全員で遺産分割協議をしなくてはいけません。このように相続手続きの基本であり、最重要ポイントです。
そのほかにも、相続登記の原因となる事実や法律行為を証明する書類を集めたり、作成したりして揃えます。
名古屋のごとう司法書士事務所では、大変な相続登記をすべて代行し、手続きをしております。
戸籍集めや遺産分割協議書の作成、相続登記申請の代理など丸投げでお任せいただけるのです。家や土地を相続した場合、お気軽にご相談ください。
ごとう司法書士事務所の司法書士は、不動産の専門家である宅地建物取引士としても活動しています。
つまり、日々不動産売買仲介業務を行っているので、不動産取引や実務に精通しています。
相続対象の家や土地の価格査定はもちろん、相続後の活用法や売却の流れなどについても的確にアドバイスをしています。
法律の専門家としての安全性を確保し、スムーズに相続登記を進める登記の専門性、相続後の不動産のイメージをつかむための不動産の専門性を生かして、皆様のご相続の形にあった最適な手続きをご提案しています。
不動産の相続ならお任せください。
相続登記の相談を無料で行っています。
実家の家や土地を相続するが、売るべきか迷っている方。
相続不動産を売却して現金で相続人で分けたいがどのようにやればよいかわからない方。
遺産分割協議をトラブルなく進めるやり方が知りたい方。
相続登記申請に必要な添付書類を知りたい方。
すべてお任せください。
相続不動産の専門家が、ズバッとすべてお答えします。
不動産の相続登記の費用を無料でお見積りしています。
難しい相続登記では、専門性も高く、わからないことが多いと思います。そのような内容を専門家に依頼するとなるとお金の心配があると思います。当然です。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、最初に費用のご説明をしております。
初回の相談時に相続内容をお聞きして、その場で登録免許税等の実費の計算をして、報酬と合わせて費用の合計をご提示しております。
費用のイメージをつかんでいただき、ご依頼するかのご判断をしていただけるのです。
もちろん、相談やお見積りだけで終わっていただいても大丈夫です。お気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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