
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
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TCF丸の内ビル6階
年金は後払いの仕組み。だから、亡くなった方には必ず「まだ受け取っていない年金」が残ります。
ご家族が亡くなったとき、年金の手続きといえば「止める手続き」を思い浮かべる方がほとんどです。ところが、実はもうひとつ、「受け取る手続き」があります。未支給年金です。日本の年金は2か月分をまとめて後から支払う仕組みのため、亡くなった方には、亡くなった月の分までの年金が、必ず未払いのまま残ります。この分は、一定のご遺族が請求すれば受け取れるお金。そして、請求しなければ、そのまま受け取れずに終わってしまうお金でもあります。
さらに、この未支給年金には少し不思議な性質があります。亡くなった方の年金なのに、相続財産ではない。受け取れる人の範囲も順番も、相続人の決まりとは別のルールで決まる。相続放棄をした人でも受け取れる——。知らないと戸惑うポイントが並びますが、仕組みさえ分かれば手続きは難しくありません。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、未支給年金の仕組みと請求できる人の範囲、手続きの流れと必要書類、死亡後に振り込まれた年金の扱い、税金の注意点までを、実務の目線でご説明します。
偶数月の15日に振り込まれるのは「前の2か月分」。この後払い構造が未支給を生みます。
まず、年金の支払いの仕組みからご説明します。老齢年金は、偶数月の15日に、その前の2か月分がまとめて支払われます。たとえば10月15日に振り込まれるのは、8月分と9月分。そして年金は、亡くなった月の分まで受け取る権利があります。この2つを組み合わせると、いつ亡くなっても、「権利はあるのにまだ支払われていない年金」が必ず1〜2か月分は残ることが分かります。たとえば9月に亡くなった場合、8月分と9月分の年金は10月15日にならないと支払われませんから、この2か月分がまるごと未支給年金になるのです。金額にすれば、国民年金でも10万円前後、厚生年金なら数十万円になることも珍しくありません。「もらい忘れ」で消えていくには、大きすぎる金額です。
では、誰が受け取れるのか。ここが未支給年金の一番の特徴です。受け取れるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、順位も法律で決まっています。配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、そしてそれ以外の3親等内の親族、という順番です。お気づきでしょうか。これは相続人の範囲や法定相続分とは別のルールです。ポイントは生計同一という条件。同居していれば基本的に認められますが、別居でも、仕送りをしていた、入院や通院の世話をしていた、生活費を補助していたといった実態があれば、申立書によって認められる余地があります。逆に、長年まったく交流のなかったご家族は、たとえ相続人であっても未支給年金は受け取れないことがある、ということです。順位の先の方がいる場合、後の順位の方は請求できません。同じ順位の方が複数いる場合(たとえばお子さん3人が同居していた場合)は、その中のお一人が代表して請求し、受け取った分の分け方はご家族の話し合いに委ねられます。そして、生計を同じくしていた遺族が誰もいなければ、未支給年金は誰にも支払われないまま終わります。おひとり暮らしで親族との交流が薄かった方の相続では、この「受け取り手がいない」ケースも現実に起こります。
そして、法律上の大切な性質をもうひとつ。未支給年金は、相続財産ではありません。判例上、請求できる遺族に直接認められた固有の権利とされており、遺産分割の対象にならず、「未支給年金をもらったのだから遺産の取り分を減らせ」という話にもなりません。さらに実務上重要なのは、相続放棄をした方でも受け取れること。亡くなった方に借金があって相続放棄を考えている場合でも、未支給年金の請求は放棄の妨げになりません(同じ構図は遺族年金や死亡保険金にも当てはまります。それぞれの記事でご説明しています)。「相続はしない、でも未支給年金は受け取る」。これは法律上、堂々と両立するのです。
「死亡届」と「未支給年金請求」は同時に出すのが定石。時効は5年です。
手続きの流れです。窓口は、年金事務所または街角の年金相談センター。亡くなったことを知らせる年金受給権者死亡届と、未支給年金の請求書を、同時に提出するのが定石です(マイナンバーが年金機構に収録されている方は、死亡届が原則不要になる場合がありますが、未支給年金の請求はどのみち必要です)。必要書類は、亡くなった方の年金証書、亡くなった事実と続柄の分かる戸籍、請求する方の世帯全体の住民票など、そして別居の場合は生計同一についての申立書、受け取り口座の通帳。戸籍の収集は相続登記などで集めるものと重なりますから、法定相続情報一覧図を作っておけば、ここでも使い回せます。請求から実際の振り込みまでは、数か月かかるのが通常です。
急いでいただきたい理由が、時効です。未支給年金の請求権は、5年で時効にかかります。「そんなお金があるなんて知らなかった」と、何年も経ってから気づくケースが実際にあります。相続登記の義務化で古い相続を整理する中で、未支給年金だけ時効で消えていた、というのは残念すぎる結末。死亡直後の手続きの一覧に、「年金は止める・そしてもらう」と、必ず両方書き込んでください。
注意したいのが、死亡後に振り込まれた年金の扱いです。死亡の連絡が間に合わず、亡くなった後の偶数月に年金が振り込まれることがあります。このうち、亡くなった月の分までは正当な未支給年金ですが、亡くなった月の翌月以降の分は過払いとなり、返還しなければなりません。「口座に入ったから使ってよいお金」ではないのです。また、亡くなった方の口座は凍結されますから、振り込まれたまま凍結された年金は、相続手続きや未支給年金の手続きの中で整理していくことになります。自己判断で引き出して使うことは、相続放棄との関係でも危険ですから避けてください。
税金の扱いも整理しておきます。未支給年金は相続財産ではないため、相続税の対象になりません。その代わり、受け取った遺族の一時所得として扱われます。もっとも、一時所得には年間50万円の特別控除があるため、未支給年金だけで課税が生じるケースは多くありません(他の一時所得と合わせて大きくなる場合は、確定申告の要否を確認してください)。なお、厚生年金基金や企業年金、iDeCoなどにも、それぞれ未払い分や死亡一時金の仕組みがあり、窓口も書類も別です。「国の年金に請求したから終わり」ではなく、勤め先関係の年金の有無も、ぜひ確認を。あわせて、遺族年金との違いも整理しておきましょう。未支給年金は「亡くなった月までの過去の精算」、遺族年金は「亡くなった後の遺族の生活を支える継続的な給付」。別々の制度なので、要件を満たせば両方を受け取れますし、請求もそれぞれ必要です(遺族年金は専用の記事でご説明しています)。名古屋市では、区役所のおくやみコーナーで死亡後の手続きをまとめて案内してもらえますから、活用するのも手です。実例をひとつ。お父様を亡くされた別居の長女さんのご相談で、相続登記のご依頼と一緒に年金関係を確認したところ、未支給年金の請求がまだでした。毎週の通院付き添いと定期的な仕送りの実態を申立書にまとめて請求し、約3か月後に2か月分・約28万円が支給されました。「登記のついでに聞いてもらえなかったら、絶対に気づかなかった」。相続手続きは、こうした「ついで」の目配りで、受け取れるものが変わります。
登記だけ、ではもったいない。受け取れるお金の確認まで含めてお手伝いします。
年金・預貯金・不動産。窓口ごとに違うルールを、まとめて整理します。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。未支給年金のような「知らないと受け取れないお金」も含めて、相続手続きの全体像をやさしくご案内します。
相続登記や不動産売却と一緒に、手続きの漏れをチェックします。
相続登記のご依頼の際には、年金・預貯金・保険など、他の手続きの進み具合も一緒に確認しています。戸籍や法定相続情報一覧図は各手続きで使い回せますから、まとめて動くのが一番の時短です。不動産の売却のご相談まで、一貫してお受けできます。
ご自身でできる手続きと、任せた方がよい手続きを正直にお伝えします。
ご相談は無料です。未支給年金の請求はご自身でも進めやすい手続きですから、必要な準備をご案内したうえで、戸籍収集や登記など専門家が担うべき部分のお見積りを明朗にご提示します。納得してからのご依頼で大丈夫です。
お気軽にご相談下さい。
年金は「止める」と「もらう」がセット。固有の権利だから、放棄していても受け取れます。
年金は2か月分の後払いのため、亡くなった方には必ず未支給年金が残ります。受け取れるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者から3親等内の親族までの法定順位。相続財産ではない固有の権利なので、遺産分割の対象外で、相続放棄をしていても請求できます。手続きは年金事務所へ死亡届と同時に、戸籍や生計同一の申立書を添えて。時効は5年、死亡月の翌月以降に振り込まれた分は返還が必要、税金は一時所得扱いで多くは実質負担なし。企業年金やiDeCoの死亡関係の給付も忘れずに。相続の手続きは、名義を移すことと同じくらい、「受け取れるお金を受け取り切る」ことが大切です。その確認まで含めて、私たちがお手伝いします。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、ご依頼者お一人おひとりに最適な相続手続きを提供できるよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。相続登記から預貯金・年金関係の手続きのご案内、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「父の年金、止める手続きしかしていないかも」。その心当たり、5年の時効が来る前にご確認ください。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。年金の手続きや支給の可否は個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては年金事務所または専門家にご確認ください。
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