
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
韓国人の方が日本で亡くなると、日本にある財産については日本人と同様に相続手続が必要になります。
不動産については、相続登記と呼ばれる手続きが必要になるのです。
登記とは、不動産の情報を管理している制度です。登記刺される情報はいろいろありますが、相続の関係では、土地や建物の所有者の住所氏名です。誰が所有しているかは重要な情報です。この所有者の名義を相続人に変更する手続きを相続登記と呼びます。
しかし、名義変更といってもそれほど簡単ではありません。
相続とは法律問題です。誰が相続人となり、どのように遺産分割するかを法律に沿って解釈していきます。また、それらを書面で証明していくのです。相続登記は口頭での説明や面接等は一切ありません。すべて書面審査です。逆に言うと書面ですべて相続関係を証明していかなくてはいけないのです。
遺産分割協議書も自分たちで作成をして提出します。
さらに韓国の方の相続の場合は、適用される法律も韓国の相続法ですし、取得できる証明書も韓国の証明書です。以下では、韓国の相続手続きについてみていきます。
韓国は、日本と似た戸籍制度をとっているので、比較的そろえる証明書は想定されます。
しかし、そこは日本とは違うので、慣れていないと証明書を請求することも難しいでしょう。
まず、韓国の方が亡くなると死亡申告を韓国領事館を通じて行います。この手続きをしないと、いくら家族関係証明書等の韓国証明書を取得しても被相続人の亡くなった記載が載りません。これでは相続手続では使えませんので、最初にすべきは死亡申告の手続きです。
この死亡申告をする際にも必要ですが、韓国では、登録基準地というものがあります。
日本の本籍地に当たるようなものです。
この登録基準地を知らないと家族関係証明書等の請求はできません。領事館の人が教えてくれるわけではないので、自分で調べるしかありません。手がかりがあることも多いです。遺品等を調べてみましょう。
韓国の相続法は日本の相続法と似ているので、相続人や
法定相続分の特定はそれほど難しくないかもしれません。しかし、相続放棄をする場合や遺産分割協議をする場合は法律上の解釈をして手続きをしなくてはいけません。遺産分割協議にしても無効になる可能性もあります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国相続に積極的に取り組んできました。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。
法律や登記、不動産の専門家である司法書士が、難解な相続問題をやさしくお手伝いしています。
わからないときは専門家に頼ってください。
お困りの相続人の方の力になるべく、司法書士が全力でサポートしています。
ごとう司法書士事務所の司法書士は、宅地建物取引士の登録をして不動産売買仲介業もしています。
つまり、相続不動産の売却も行っているので相続する不動産の価格査定はもちろん、相続する不動産の扱い方や活用法、売却の流れや期間など遺産分割協議の選定として必要になる情報をご提供しています。
相続は、法律だけでも不動産だけの知識でも最適解は見つけられません。多角的に検討をして判断することが大切です。
不動産を相続したらごとう司法書士事務所にお任せください。
韓国の相続登記や不動産相談を無料で行っています。ご相談の際、費用についてもお見積りをご提示しています。
相続に関する法律相談や登記相談、不動産の売却相談等も可能です。
まずは話を聞いてみたい方も大歓迎です。わからないことは専門家に聞いてみましょう。親切丁寧にご説明をしています。
ご相談はホームページから予約できます。また、お電話でのご相談予約も受け付けております。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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