
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
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TCF丸の内ビル6階
相続登記を始めるときに最初にすることは、相続人の特定です。
この作業は最初にすることですが、おろそかにしてはいけません。
なぜなら最初に相続人の特定を間違えるとそのあとの遺産分割協議などに影響が生じ、二度手間、三度手間になる可能性があるのです。遺産分割協議では、誰がそのような財産を取得するかなどを相続人全員で話し合い、決定をします。中には残っている債務の負担についても話し合いをすることもあるでしょう。このような内容ですから、相続人全員で行わないものは無効になるのです。
つまり、相続登記のキホンとしては、相続人の特定が挙げられます。
では次にどのように相続人を特定するかを考えてみましょう。
相続人の特定には戸籍を利用します。が国籍の方が亡くなった場合は戸籍がありませんから、別途本国の証明書等を利用します。
戸籍を調査するには本籍地が必要です。この本籍地は住所とは異なる概念です。たまたま同一のこともありますが、通常は異なるケースがほとんどです。
生まれると親の戸籍に入ります。つまり、最初の本籍地は親の本籍地となります。その後、本籍地の変更(転籍)、養子縁組、結婚などの際に本籍地の変更や新たな戸籍編成がされます。
相続登記で必要になる戸籍は、生まれてから亡くなるまです。そうなると、相続登記で必要となる戸籍は1つで済むことはないのです。本籍地が変更されたり、法律改正により新たに戸籍編成がされるごとに新しい戸籍を取得していき、結果として戸籍数通になるのです。
戸籍を読み解いて法律上の相続人、法定相続人を特定します。そして、法定相続分を計算します。これにより遺産について話し合う土壌ができるのです。この話し合いを遺産分割協議と呼びます。個別の遺産を誰が取得するのか、債務を誰が支払うのかなど、遺産全般について話し合うことができます。
最初のキホンとなる相続人の特定を間違えると、話し合いの前提が異なるので、それによって完成した遺産分割協議も無効になります。つまりやり直しが必要になるのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、戸籍の取得代行から、遺産分割協議書の作成、最後の相続登記申請の代行まですべてお任せいただけます。お困りの際はお気軽にご相談ください。
相続登記では聞きなれない法律用語や専門用語が列挙されます。
難しい言葉を難しく説明されても困ってしまいます。そこで、ごとう司法書士事務所では、平易な言葉を使うように心がけ、一般の方でも理解しやすいように解説をするようにしています。
なぜ戸籍や住民票が必要となるのか、登記済証(権利証)が必要になる理由など制度趣旨に立ち返って、解説しますので、納得感も生まれるでしょう。
わからないことがあれば、何でもお気軽にお聞きください。
相続登記は法律や登記に関する知識も必要ですが、不動産自体の情報も必要になります。
相続する不動産がどのような価値を持ち、どのように活用できるのか。また、売却して現金で分けるときは実務上気をつけるポイントは何かなど現場で実際に役立つ知識や情報がとても重宝されます。
ごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士も兼務しているので、不動産や不動産売買についての実務に精通しています。
価格査定はもちろん、相続不動産の将来性など何でもお聞きください。
相続に関する登記や不動産売買などの相談をすべて無料で行っています。
ご相談の際には内容をお聞きして依頼した場合の費用をお見積りしています。専門家への依頼はお金が心配です。そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では最初に費用のご説明をしております。
相談時にその場で決断をする必要もございません。相談やお見積りだけで終わっていただいても大丈夫です。後日、ご依頼いただく場合にご連絡ください。
ご不明な点がございましたら些細なことでも大丈夫です。お気軽にご連絡ください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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