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【ブラジルの相続登記のキホン】名古屋のごとう司法書士事務所

ブラジルの方が日本で不動産を持ったまま亡くなると、日本に残された不動産については相続登記という手続きをしなくてはいけません。

この点は日本人の場合と同じです

しかし、大きく異なるのは、適用される法律と必要書類です。

適用される相続法がブラジルなのか日本なのかは、「被相続人が住所を有していた国の法に従う」とされているので、ブラジル方でいうところの住所概念に沿って適用される法律を決定していきます。日本で最期亡くなる場合は、日本の相続(民法)が適用法になるケースが多いかもしれません。

外国人登録原票や住民票などを参考にして、上記判断をしていく形になります。

適用される法律の判断は最初に行うものです。これによって、誰が相続人となり、どのような相続の権利を持っているかを決定します。それによって、遺産分割協議などを経て、不動産の相続登記をすることになるからです。

次は必要書類を見ていきましょう。

ブラジル相続の必要書類のキホン

ブラジルの相続登記で必要になる書類はどのようなものでしょうか。

相続登記の際に必要となる書類ですから、相続関係を証明する内容でなければいけません。基本的には血のつながりや身分関係を証明するものが必要になります。

適用される法律が日本でもブラジルでも必要な書類の考え方は同じです。ブラジル国籍の方ですから、戸籍は当然ありません。戸籍は日本国民に対して作成されるものです。外国籍の方には作成されないのです。これと似て非なるものとしては、住民票と印鑑証明書です。この2点は登録すれば作成することが可能です。

しかし、肝心の血のつながりや婚姻等の身分関係の照明で戸籍が使えませんから、ブラジルの証明書の取得を次に検討します。在日ブラジル領事館で取得できるものもあれば、本国でないと取得できない証明書もあります。

そもそも相続登記は個別性があるので、具体的に何が必要になるかを一律に説明することはできません。必要になる証明を判断し、それに合う証明書を取得していきます。つまり、手探りで進めることが多いのです。

また忘れてはいけないのは、ブラジルの証明書を日本の相続登記で使用するには日本語への翻訳文をつける必要があります。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士では、ブラジル相続登記をこれまで積極的に受任してきました。長年のノウハウや経験を生かしてお困りの相続人の方を全力でサポートしています。

お気軽にご相談ください。

相続登記ならごとう司法書士事務所にお任せ!!

ブラジル相続の実績多数あり

ごとう司法書士事務所では、帰化申請や外国籍の方の相続党委に積極的に取り組んでいます。

ブラジルの方の相続登記についてもこれまでに多数の相談を受けてきました。不慣れな日本の手続きをやさしくご説明し、丁寧にサポートしています。

不動産に詳しい

ごとう司法書士事務所では司法書士が宅地建物取引士でもあります。

宅地建物取引士とは、不動産売買などを仲介する不動産の専門家です。ごとう司法書士事務所では司法書士としての法律や登記への知識や経験だけでなく、不動産に関しても精通しています。

相続する不動産について価格査定はもちろん、活用法や将来性を、法的な観点だけでなく、損得の面からも情報提供をしています。

お困りの際は、不動産の実務家にお任せください。

ブラジル相続登記に関する相談やお見積りが無料です

ブラジルの相続登記にはノウハウや経験が必要ですが、名古屋のごとう司法書士事務所では、このようなご相談を無料でお受けしています。

まずは話を聞いてみたい方も大歓迎です。

ご相談時には、内容をお聞きして、相続登記手続きをご依頼いただいた場合のお見積りもしています。

ブラジル証明書を自分で取得しても、弊事務所に代行取得をご依頼いただいても構いません。ご依頼の際にご選択ください。

些細なことでも大丈夫です。ご不明な点があればお気軽にご連絡ください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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