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ごとう相続手続き相談センター
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相続登記において、遺言書のあることでどの様なことが違ってくるのか、しっかりと解説します。
遺言書とは、遺産分割方法の指定や遺産分割割合の指定をご本人様があらかじめ決めておくものです。法定相続分とが違う内容で相続させたいときに使います。
したがって、原則、相続人は子の遺言書に内容に沿って相続しなくてはいけません。もちろん、財産の承継を受遺者が辞退することは可能です。その結果、その財産が遺言書の内容から漏れることになれば、当該財産については通常の相続となり、法定相続又は遺産分割協議によって相続を決める形になります。
また、実は例外的に遺言書の内容に沿わない方法で相続をする方法もあります。
遺言書には、遺言執行者が定められていることもあります。この場合は、遺言執行者が遺言内容の実行をしていきます。具体的には、相続手続きをやっていくことになるでしょう。
このように少し相続登記の手続きが異なるので、以下で具体的に見ていきましょう。
相続発生後、遺言書がある場合、遺言の種類を確認しましょう。
具体的には自筆証書遺言か公正証書遺言か否かです。
自筆証書遺言でも法務局に保管をしてもらっている場合や公正証書遺言の場合はそのままでよいですが、自筆証書遺言でかつ法務局に保管していなくて、自分で保管をしているような場合は注意しましょう。
この場合、管轄の家庭裁判所に遺言書の検認の手続きをしないと、相続登記の手続きで使うことができません。
つまり、相続人や受遺者に家庭裁判所の検認手続きというひと手間を要するのです。
その問題をクリアすると、後は、戸籍などのその他書類の収集です。この点は、通常の相続登記とは異なります。なぜなら、証明する内容が異なるからです。通常の相続では相続人であることの証明をしなくてはいけませんが、遺言書がある場合は、被相続人の死亡の証明や受遺者の証明をします。
つまり、遺言書の内容に沿って臨機応変に必要書類を検討していきます。
名古屋のごとう司法書士事務所では、遺言書の相続登記手続きのご相談を随時受け付けております。お困りの方はお気軽にご相談ください。
難しい法律用語や専門的な手続きについて、丁寧に解説しています。不慣れな相続人の方をサポートしています。
遺言書の取り扱いで困る方も多いと思います。些細なことでもお気軽に何でもお聞きください。
よくある質問はこちらからも積極的にお答えしています。
司法書士が宅地建物取引士でもあるため、ごとう司法書士事務所では、不動産に関する情報提供や手続きのご案内もしています。
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名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
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相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
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