
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
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TCF丸の内ビル6階
相続登記の実際のところを司法書士がお話します。
よく質問を受ける事項に皆さんはどうしているのでしょうか?という質問です。
具体的には、他のご家庭ではどのように遺産分割をしているのか気になるケースが多いようです。それはそうですよね。昔ながらの長男がすべての遺産を承継する形もあると思いますが、一方、最近では法律上の権利をよく理解されている方も多いです。つまり、相続人には、法定相続分という考え方があり、自分にも遺産をもらう権利があるのではないかという疑問です。
特にネットやノウハウ本が散見されますので、どこかでこの法定相続分という概念を聞いたことがある方が多いです。
このような背景により、遺産分割をするときには実際はみんなどうしているのかが気になるのだと思います。
結論としては、私の経験では、法定相続分を基本線にして分配をするご家庭が多いです。
以下で、具体的に見ていきましょう。
遺産分割において、法定相続分を修正する法律としては、生前に援助等を受けている特別受益という考え方と亡くなった被相続人に特別に尽力して遺産の形成に貢献した寄与分という考え方があります。
両方とも、言葉で説明するほど簡単に認めれるものではありません。
しかし、認められるか否かという話は裁判上や法律上の話です。つまり、任意で話し合いをしている状態であれば、ある程度法律上認めらせるかは別として、お互いを思いやって柔軟に結論を出せるのです。なぜなら、遺産分割協議は、相続人全員の合意によればいかなる遺産の分け方も許容されるものだからです。
法律では判断できない実際上の苦労や事情を考慮して話し合いをする遺産分割協議をしている相続がほとんどです。
もし、このような話し合いが平行線になったり、場合によっては相続人同士で喧嘩になった場合は、遺産相続は止まってしまいます。強制的に結論を出すのであれば遺産分割調停など裁判手続きをしなくてはいけません。
また、裁判もしないで相続の話し合いを放置した場合はどうなるのでしょうか?
実は、この場合は法定相続分で相続している状態になるだけです。法定相続分を修正する話し合いが遺産分割協議ですので、それが成立していないのであれば、単純に法定相続分で各相続人が相続している形になります。したがって、遺産についても法定創造分に応じて権利や義務を負っている状態です。この点は勘違いをいしないようにしましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続相談をお受けしています。お困りの際はお気軽にご相談ください。
相続は法律問題ですので、法律用語が飛び交います。辞書を引くように法律用語の解説集を読んだり、裁判所の判例を勉強しながら、自分の相続を判断するのは容易ではありません。
また、不動産についても専門用語や慣れない手続きの話が登場します。不動産実務は古い体質が残っていますので、古い慣習取引が多くあります。
このように一般の方が理解しにくい部分が多いこれらの問題に、ごとう司法書士事務所の司法書士が親切に対応しています。
相続に関するあらゆる相談が無料です。
法律相談や登記相談はもちろん、不動産相談も可能です。なぜなら司法書士が宅地建物取引士としても活動しているので、不動産取引にも精通しているからです。
不動産の相続であれば、どのように相続すべきか、売却する場合の流れや代金の分配方法など法律や税務上の問題についても言及します。
相続に関するご相談ならお任せください。
相続登記や相続不動産売却など、相続に関するご依頼の費用を無料でお見積りしています。
わかりにくい相続に関するご依頼では、いくら費用がかかるのか心配です。後から予期せぬ請求を受けるか心配な気持ちはよくわかります。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、最初の相談時にご依頼内容を把握し、その場で計算をして費用についてお見積りを出すようにしています。
ご相談後、ご納得いただけましたらご依頼ください。
その他、ご不明な点等があればお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
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