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相続させたくない相続人がいたら?廃除と欠格の仕組みを名古屋で解説

司法書士に本音を聞いてみましょう|「あの子には相続させたくない」は、実現できるのか

長年の暴力、執拗な金の無心。それでも法律は、簡単には相続権を奪わせてくれません。

「息子には、びた一文相続させたくないんです」。長年の暴力や、繰り返される金の無心、家族を顧みない年月——。そう口にされるまでに、どれほどの事情を抱えてこられたのか。相続の相談室では、こうした切実な声に出会うことがあります。では、法律はこの願いに応えてくれるのでしょうか。答えは、「道はあるが、険しい」です。

 

遺言で財産を渡さないと書くだけでは、子や配偶者には遺留分という最低限の取り分が残ります。その遺留分ごと相続権を奪う制度が、相続廃除。そして、殺人や遺言書の偽造といった重大な非行をした相続人が、手続きなしに当然に資格を失う仕組みが、相続欠格です。ただし、廃除は家庭裁判所の厳格な審査を通る必要があり、認められるのは一部にとどまります。しかも、廃除や欠格が認められても、その人の子が代わりに相続する代襲相続は止まりません。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、廃除と欠格の仕組みと違い、認められるためのハードル、そして現実的な代替策までを、実務の目線でご説明します。

1 相続廃除とは|遺留分ごと奪う制度と、家庭裁判所のハードル

虐待・重大な侮辱・著しい非行。継続的で深刻な事情だけが、廃除の扉を開けます。

まず、前提の整理です。特定の相続人に財産を渡したくないだけなら、遺言で「全財産を他の人へ」と書けば、かなりの部分は実現できます。ただし、配偶者・子・直系尊属には遺留分があるため、遺言だけでは、最低限の取り分の請求権までは消せません。この遺留分ごと相続権を奪うのが、相続廃除です。対象になるのは、遺留分を持つ推定相続人だけ。つまり配偶者・子(とその代襲者)・父母などで、兄弟姉妹はそもそも遺留分がないため、廃除するまでもなく遺言で完全に外せます(子のいないご夫婦の相続では、この一点だけで悩みが解決することも多いのです)。

廃除が認められる事由は、法律上3つ。被相続人への虐待、重大な侮辱、そしてその他の著しい非行です。ここで正直にお伝えしたいのは、家庭裁判所の審査は厳格だということ。夫婦げんかの延長の暴言や、一時的な親子の不和では認められません。実務で認められてきたのは、長年にわたる暴力、多額の財産の使い込みやギャンブルによる借金の肩代わりの繰り返し、犯罪行為で家族の名誉を著しく傷つけたなど、継続的で深刻な事情がある場合です。統計上も、申立てのうち認められる割合は決して高くありません。「腹が立つから廃除」ではなく、「証拠で語れる深刻な事情があるから廃除」。この温度感を、最初に共有させてください。

手続きは2通りあります。第一に、生前廃除。ご本人が生きているうちに、家庭裁判所へ廃除の審判を申し立てる方法です。第二に、遺言廃除。遺言に廃除の意思を書き残し、亡くなった後に遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てる方法です。遺言廃除では執行者が必須ですから、遺言に執行者の指定をセットで書くことを忘れずに(執行者の記事でご説明したとおりです)。どちらの場合も、認められれば戸籍にその旨が記載され、その相続人は相続権も遺留分も失います。なお、廃除は「取り消せる」制度でもあります。その後に関係が修復されたなら、ご本人はいつでも家庭裁判所に取消しを請求できます。人の関係は変わり得る——法律も、その余地を残しているのです。

 

廃除を本気で目指すなら、勝負を分けるのは証拠です。暴力なら医師の診断書やけがの写真、警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録。金銭の非行なら、無断で引き出された預金の通帳や、借金を肩代わりした振込の記録。暴言や脅しなら、録音やメッセージの保存。そして、日々の出来事を日付入りで記した日記やメモも、積み重なれば立派な資料になります。廃除の審判は、感情の強さではなく、資料の厚みで決まる手続きです。「いつか廃除を」と考え始めたその日から、静かに記録を残す。つらい作業ですが、それが唯一の道筋です。

2 相続欠格と代襲の注意|そして「廃除が無理なら」の現実的な設計

欠格は手続きなしの当然失格。ただし、廃除も欠格も「孫の代襲」は止められません。

相続欠格は、廃除と違って、裁判所の手続きなしに当然に相続資格を失う仕組みです。法律が定める欠格事由は5つ。故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処されたこと。被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかったこと。詐欺や強迫によって、遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げたこと。詐欺や強迫によって、遺言をさせ、撤回・取消し・変更をさせたこと。そして、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したこと。実務で最も身近なのは、最後の遺言書の偽造・破棄・隠匿です。遺産争いの熱の中で、つい手が伸びてしまいそうになる行為が、まさに欠格事由として列挙されているのです。自分に不利な遺言書を破って捨てた相続人は、その瞬間に相続人の資格を失う——遺言書を見つけたときに絶対にしてはいけないことの理由が、ここにあります。欠格者は、相続人になれないだけでなく、遺贈を受けることもできません。

そして、廃除にも欠格にも共通する、重要な注意があります。代襲相続は止まらない、ということです。廃除・欠格によって相続権を失った人にお子さんがいれば、そのお子さん(被相続人から見て孫)が代わりに相続人になります。「息子を廃除できたと思ったら、取り分はそのまま孫へ」——これは制度の設計どおりの結果です。非行をした本人への制裁であって、その子の権利まで奪う制度ではない、という考え方ですね。孫との関係が良好ならそれでよし、孫にも渡したくない事情があるなら、遺言や生前の設計で別途の手当てが必要になります(ちなみに、相続放棄をした人の子は代襲しません。同じ「相続しない」でも、廃除・欠格と放棄では、次の世代への影響がまるで違うのです)。

登記の実務にも触れておきます。廃除が確定すると戸籍にその旨が記載されるため、相続登記では戸籍を通じて廃除の事実を証明できます。一方、欠格は戸籍に載りません。そのため、欠格者を除いた形で相続登記や預金の解約を進めるには、欠格事由の存在を証明する書面(確定判決の書類や、本人が欠格事由を認める証明書など)が必要になり、実務では思いのほか手間のかかる場面です。「当然に失格」という言葉の響きほど、手続きは自動ではない。ここも知っておいていただきたい現実です。

 

では、廃除のハードルを越えられそうにない場合、どうするか。現実的な設計は3つあります。第一に、遺言で取り分を遺留分の限度まで絞る。全部は消せなくても、法定相続分から遺留分(多くの場合その半分)まで減らすことは、遺言だけで確実にできます。第二に、遺留分の請求に備えて、渡す側の負担を設計する。遺留分は金銭の請求権ですから、他の相続人が支払いに困らないよう、現金や生命保険で原資を用意しておきます。第三に、付言事項で理由を残す。廃除には届かない事情でも、なぜこの配分にしたのかを自分の言葉で書き残すことで、遺された家族の納得と、無用な争いの抑止につながります。実例をひとつ。長年音信不通で、たびたび無心の連絡だけをよこすご長男について、「廃除できるか」というご相談がありました。事情を伺うと、暴力などの証拠までは残っていない。そこで、廃除ではなく、公正証書遺言で取り分を遺留分相当に絞り、支払い原資として生命保険を設定、付言に経緯とお気持ちを記す設計にしました。「全部は消せなくても、想いは形にできた」。廃除は最後の手段。その手前に、確実に効く設計がある——これが実務の答えです。なお、生前贈与で財産を先に減らしておく方法も考えられますが、遺留分の計算では相続人への贈与が10年分さかのぼって算入されるため、万能ではありません。どの手を、どの順番で使うか。全体設計こそが専門家の仕事です。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|感情を制度に翻訳する

複雑な手続きと専門用語を、ご家族の言葉に置き換えてご説明します。

複雑な手続きや専門用語をわかりやすく解説します

廃除・欠格・遺留分。法律用語と一般の感覚のズレを埋めるところから。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。「相続させたくない」というお気持ちを、使える制度と使えない制度に整理して、わかりやすくご説明します。

相続のご相談が無料です|言いにくいお話こそ、どうぞ

ご家族の事情に踏み込むご相談も、秘密厳守でお受けします。

ご相談は無料です。廃除を見据えた遺言と執行者の設計、遺留分を踏まえた配分の調整、生命保険や生前贈与との組み合わせまで、弁護士・税理士とも連携しながら、ご事情に合った道筋をご提案します。

相続ご依頼のお見積りをします|最初に費用の全体像を

遺言作成・執行者就任・登記まで、必要な手続きの概算を初回にご提示します。

 

ご依頼の前に、費用のお見積りを提示します。公正証書遺言の作成サポート、遺言執行者への就任、将来の相続登記まで、全体の費用感を最初にご説明しますので、安心してご検討いただけます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

廃除は険しく、欠格は重い。だからこそ、遺言と設計で「できる限り」を形にする。

相続廃除は、虐待・重大な侮辱・著しい非行をした遺留分持ちの相続人から、家庭裁判所の審判で相続権と遺留分を奪う制度です。生前廃除と遺言廃除(執行者必須)があり、審査は厳格で、取消しも可能。相続欠格は、殺人や遺言書の偽造・破棄・隠匿など5つの事由で当然に資格を失う仕組みです。ただし、どちらも孫の代襲相続は止められません。兄弟姉妹には遺留分がないため遺言だけで足りること、廃除が難しくても遺言で遺留分まで絞り、原資と付言で備える設計ができること。感情の奥にある事情を、制度の言葉に翻訳して、実現できる最大限をご一緒に探します。どうか、おひとりで抱え込む前にご相談ください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、デジタル化にも取り組みながら、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。遺言書の作成支援や遺言執行者への就任から、相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

 

▶「あの子にだけは渡したくない。そんな相談をしてもいいのでしょうか」。もちろんです。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。廃除の可否は個別の事情と証拠により大きく異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご相談ください。

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