
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続登記にもいろいろなパターンがあります。
その中でも一番簡単なのは、法定相続分での相続登記です。なぜなら、法律上の相続分で分けるわけですから、遺産分割協議をして法律上の相続分を変更する必要がありません。つまり、遺産分割協議をしなくていいですし、当然、遺産分割協議書の作成も不要です。
しかし、実務では法定相続分で相続登記申請をすることは少ないです。
あるとすると、相続人が一人の場合です。この場合は、相続人が一人ですから、当然遺産分割協議もいらないですし、法定相続分の登記しかできません。
一方、相続人が複数いる場合は、ほとんどのケースで遺産分割協議をして単独で不動産を取得することが多いです。これは、相続後、不動産の共有状態を作ってしまうことへの懸念があるからです。共有では基本的には何かするにも協議が必要となり、面倒ですし、意見がまとまらないこともあります。
他には、相続後、すぐに売却をするような場合は、あえて法定相続分で相続登記をして、その後、すぐ売却して、売却代金を持分に応じて受け取る形です。この場合は、実質的には、不動産を法定相続分で分けていることになります。権利関係や税金関係の処理が明白となるので、わかりやすくこのパターンもよく利用されます。
法定相続分での相続登記では、遺産分割協議書やそれに付随する印鑑証明書が不要となるぐらいで、あとの添付書類はそれほど変わりません。
相続人が配偶者と子のような単純な相続関係であれば、法定相続分を計算することも簡単でしょう、しかし、兄弟姉妹が相続人となる場合や再婚で親違いの兄弟姉妹が存在するような場合など、少し法定相続分を計算することが面倒なケースもあります。
また、相続人が先に亡くなっているような代襲相続が発生している場合は、亡くなった日付に注意をして時系列に沿って丁寧に相続関係を読み解く必要があります。亡くなった日付は、戸籍で確認をします。
このように法定相続分でも相続人の数や構成によっては、それほど簡単ではないこともあるので、注意しましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記申請について、代行で証明書を取得したり、代理で登記申請をしています。お気軽にご相談ください。
相続不動産では、価格を正確に把握することは大切です。遺産を分ける前提として、他の財産との比較になるので価値を数値化しなくてはいけません。
また、不動産は価値が変動的なので、将来上がることも下がることもあり得ます。そのあたりの情報も遺産分割時には大切になります。
また、おかしな権利がついてないか、抵当権や仮登記などの完全な所有権の行使を阻害するようなものがついていることもあります。
このように相続不動産を多角的に分析し、リスクを把握したうえで、手続きを進めるとよいでしょう。
慣れない相続登記申請を専門家に相談をする場合、相談料がきなりますが、名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記し背にに関する相談を無料で行っております。
まずは話を聞いてみたい方でも大歓迎です。
ネットや本では、実際のところはわからない点が多いと思います。またネット上には正しい情報と間違った情報が混在しており、一般の方がそれを見分けることは大変です。
相続登記は重要な手続きですから、間違えないようにするため、一度専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。
相続登記申請に要する費用を無料でお見積りします。
相続登記には、依頼する司法書士報酬が発生しますが、それ以外にも実費があるのです。場合によっては、報酬より実費の方が高額になることもあります。
高額な実費となるのは、やはり、登録免許税です。これは、相続登記時に納めなくてはいけない税金です。
税額は不動産の固定資産税上の評価額に税率を掛けますので、高い評価を受けている不動産であればあるほど、登録免許税は高くなります。
逆に土地の場合は、この評価額が100万円を切る場合は、登録免許税が免除されます(令和5年4月26日時点)。
費用についてご心配な方は、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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