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 親の預金の使い込みが疑われたら?使途不明金の調べ方を名古屋で解説

遺産分割の難しいポイント|「通帳を見たら、残高がほとんどない」。その時どう動くか

使い込み疑惑は、相続争いの最頻出テーマ。感情で動く前に、調べ方と法律の地図を。

親が亡くなり、預金を確認したら、あるはずの残高がほとんどない。取引履歴には、生前から死後にかけて、まとまった額の引き出しが何度も——。親の財産を管理していた同居の家族への疑念が頭をもたげる瞬間であり、相続の現場で最も感情がぶつかる場面です。実務でも難しいポイントであることは、間違いありません。

 

ただ、この問題には、調べる手段と、法律の整理が、きちんと用意されています。取引履歴は相続人の一人から単独で取り寄せられますし、引き出しの時期が生前か死後かで法律の構成が変わり、死後の引き出しについては、遺産に戻して分割の中で清算する明文の規定もあります。そして忘れてはならないのが、疑われた側にも、介護や生活費という正当な言い分があり得ること。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、使途不明金の調べ方、生前・死後それぞれの法律構成と解決の道筋、疑われた側の守り方、そして使い込み疑惑を生まない生前の備えまでを、実務の目線でご説明します。

1 まず調べる|取引履歴の開示請求と、生前・死後で変わる法律構成

取引履歴は、相続人の一人からでも取り寄せられます。まず事実を数字で固めましょう。

出発点は、取引履歴の取得です。亡くなった方の口座の取引履歴は、相続人であれば、他の相続人の同意がなくても単独で開示請求できます。判例で確立した扱いで、戸籍などで相続人であることを示せば、金融機関は概ね過去10年分程度の入出金の記録を発行してくれます(手数料がかかり、期間は金融機関により異なります)。「通帳は兄が持っていて見せてくれない」という場面でも、調査は止まりません。どの銀行に口座があるか分からなければ、通帳の痕跡や郵便物からたどる財産調査の手順が使えます(口座の探し方は休眠預金の記事でご説明しています)。履歴が届いたら、日付・金額・窓口かカードかを一覧表に整理し、大きな出金や不自然な頻度の引き出しに印を付けていく。使い込み問題は、この地味な表づくりから始まります。表という客観物があるだけで、以後の話し合いの質が変わります。入院期間などの医療の記録と突き合わせると、「本人が窓口に行けたはずのない時期の出金」が浮かび上がることもあります。

次に、法律の地図です。重要なのは、引き出された時期が相続開始の前か後かで、構成が変わること。まず、亡くなった後の引き出し。これは、すでに相続人全員の準共有となった遺産を一部の相続人が処分した場面で、2019年施行の改正民法に、はっきりした解決の規定が置かれました。遺産分割の前に処分された財産は、共同相続人全員の同意によって、遺産分割のときに遺産として存在するものとみなすことができる——しかも、処分した本人の同意は要らない、という規定です。つまり、死後に引き出された500万円は、他の相続人の同意だけで計算上遺産に戻し、引き出した人がすでに500万円を受け取ったものとして、遺産分割の中で清算できるのです。別の裁判を起こさずに、話し合いの土俵の上で精算できる。この規定を知っているかどうかで、解決までの距離は大きく変わります。

 

一方、生前の引き出し(亡くなる前の使い込み)は、構成が異なります。本人のお金を無断で使われたのであれば、本人が使った人に対して返還を求める権利(不当利得の返還や損害賠償の請求権)を持っていたことになり、相続人はその請求権を相続分に応じて引き継ぎます。こちらは遺産そのものではなく金銭の請求権なので、遺産分割や家庭裁判所の調停で直接白黒を付けることはできず、話し合いで解決しなければ、地方裁判所での民事裁判という土俵になります(遺産分割調停の記事でご説明した役割分担です)。そして、請求権には時効があります。細かな期間は構成により異なりますが、「古い引き出しほど請求が難しくなる」ことは確かで、気づいたら早めに動くことが肝心です。あわせて、亡くなる直前の引き出しには、相続税の視点もあります。死亡前の一定期間の出金は、税務調査で使途を確認されやすい代表格。使い込みかどうかという家族の問題と同時に、申告にどう載せるかという税理士の確認事項にもなるのです(亡くなった直後の葬儀費用のための引き出しの作法は、葬儀費用の記事でご説明しています)。

2 解決の道筋と、疑われた側の守り方・疑惑を生まない備え

「使い込み」と決めつけない。「説明がつくか」を一緒に確かめるのが、最短の道です。

実務の進め方をお伝えします。履歴の一覧表ができたら、次は説明を求める段階ですが、ここで言葉の選び方がすべてを分けます。「使い込んだでしょう」と切り出せば、相手は防御の壁を築き、話し合いは終わります。「この出金について、分かる範囲で教えてほしい」と、事実の確認として尋ねる。実際、大きな出金には説明がつくことも多いのです。介護施設の一時金、入院費、家の修繕、本人に頼まれた生活費の引き出し。領収書や記録と突き合わせて説明がついた分は外し、どうしても説明のつかない残りだけを、使途不明金として協議の対象にする。この消去法の進め方が、家族関係を守りながら前に進む、ほとんど唯一の方法です。説明がつかない分については、死後の引き出しなら先ほどの規定で遺産に戻し、生前の分なら返還額を協議で決めて遺産分割に織り込む。協議で決着しなければ、調停の場で事実上の話し合いを試み、それでも駄目なら民事裁判——と段階を踏みます。裁判まで進む事案は弁護士の職域ですから、当事務所は信頼できる弁護士へおつなぎし、その手前の調査と協議の土台づくりを担います。

疑われた側の守り方も、同じ重さでお伝えします。親の財産管理を担った方は、それだけで疑われやすい立場です。守ってくれるのは、記録だけ。介護や生活費に使ったなら、領収書・レシート・日付入りのメモを残す。本人に頼まれた引き出しなら、頼まれた経緯を書き留める。そして、親の判断能力が衰えてからの大きな出金は、どれほど善意でも疑惑の種になりますから、認知症が進む前に、成年後見や家族信託といった正式な管理の枠組みに切り替えることが、ご自身を守る一番の方法です(後見人の収支報告が家族を守る構図は、後見の記事でご説明したとおりです)。「やましくないから記録は要らない」は逆です。やましくないからこそ、記録で証明できるようにしておくのです。

 

最後に、疑惑そのものを生まない生前の備えを。第一に、財産管理の見える化です。親のお金の管理を一人の子が担うなら、通帳のコピーや家計のメモを、年に一度でもきょうだいに共有する。代理人カードや代理人指名の制度を使って、管理の権限を正式な形にしておくのも有効です。第二に、本人の意思の文書化。まとまったお金を子に渡すなら、贈与契約書という形に(贈与の記事でご説明した作法です)。第三に、管理の仕組み化。判断能力の低下に備えるなら、家族信託や任意後見で、報告義務のある管理へ。実例をひとつ。お父様の死後、10年分の履歴から約500万円の使途不明金が見つかり、管理していた長男と二男が対立しかけたご相談がありました。一覧表を作って一つずつ確認したところ、約300万円は施設費用と医療費の領収書で説明がつき、死後の引き出し約200万円は、先ほどの規定の考え方で遺産に戻して清算する内容で協議書を作成。「兄を疑ったままにならなくて、本当によかった」と二男さんは話されました。もし一覧表を作らず、感情のぶつけ合いから始めていたら、300万円の説明がつく前に、関係の方が先に壊れていたでしょう。使い込み問題の最良の結末は、勝ち負けではなく、疑いが説明で溶けること。そのための段取りを、私たちがお手伝いします。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|感情の前に、記録を揃える

調査・一覧表・協議書。争いを裁判にしないための土台づくりが得意です。

司法書士が不動産に強い事務所です|財産全体を見渡して

預金の清算と不動産の分け方を、ひとつの協議書にまとめます。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。使途不明金の清算を織り込んだ遺産分割協議書の作成から相続登記まで、財産全体を見渡した解決をお手伝いします。

相続登記のご相談が無料です|聞きたいことをすべて

取引履歴の取り寄せ方から、協議の進め方まで、何でもお聞きください。

ご相談は無料です。金融機関への開示請求の段取り、一覧表の整理、協議がこじれた場合の弁護士のご紹介まで、段階に応じたご案内をします。「疑っていると思われたくないが、確認はしたい」という微妙なご事情にも、言葉を選んで伴走します。

明瞭な報酬体系です|事前のお見積りと内訳のご説明

調査の範囲に応じた費用を、最初にご提示します。

 

ご依頼の前に、費用のお見積りと内訳をご説明します。どこまでをご自身で、どこからを専門家で行うかの切り分けもご提案しますので、納得してお進めいただけます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

数字で調べ、説明で溶かし、規定で清算する。疑いを裁判にしない道があります。

親の預金の使途不明金は、相続人の一人からできる取引履歴の開示請求で、まず数字として固めるところから始まります。死後の引き出しは、相続人全員の同意(処分した本人を除く)で遺産に戻して分割の中で清算でき、生前の使い込みは返還請求権の相続として、協議から民事裁判までの段階を踏みます。進め方の要諦は、決めつけずに説明を求める消去法。介護や医療の領収書で説明がつく分を外し、残りだけを清算の対象に。疑われた側は記録で身を守り、これから備える方は、見える化・契約書・信託や後見の仕組み化で、疑惑の生まれない管理を。感情の衝突を記録の照合に変える——その土台づくりから、私たちにご相談ください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。財産調査から遺産分割協議書の作成、相続登記、弁護士・税理士との連携、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「残高が少なすぎる気がする。でも、家族を疑いたくない」。その揺れる気持ちのまま、どうぞご相談ください。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。請求の可否や時効の扱いは個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご相談ください。

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