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【相続登記手続きのポイント③】名古屋のごとう司法書士事務所

相続登記手続きのポイントの解説シリーズ第三弾です。

今回扱うテーマは遺産分割です。

遺産分割では、実は様々なことを話し合い、結果を書面化しています。例えば、相続人が被相続人の生前の費用や支払いを立て替えて支払っていたりする時には、それを遺産から精算したいと考えることも多く、そのような場合は、遺産の分配を話し合う前提として遺産を清算する確認をします。また、葬儀費用についても遺産から精算をすることもあります。

葬儀費用は、法的には遺産で当然精算されるべき性質のものではありませんが、一般的な心情としては、被相続人の葬儀なので、遺産で費用を支払うという感覚も理解できます。しかし、それには相続人全員の合意が必要ですので、遺産分割協議で話し合うことが大切です。

遺産分割協議を進めるにあたって

遺産分割協議で話し合うポイントは、やはり、財産の分配です。

誰がどの財産を取得するかが重大事になります。それぞれほしい財産が分かれていれば問題ないですが、やはり相続人が欲しいと思う財産は重なります。

一般的には相続人から喜ばれる財産は、現金や預貯金です。

不動産や車、物などは、そのまま使用できる相続人にはよい財産になるでしょうが、売却して現金化しないといけないとなると、面倒でかつ、売却後の現金がいくらになるかは変動します。いくらで売れるかはタイミングもありますので、

また、遺産分割協議の前提としては、民法で定められている法定相続分を意識しなくてはいけません。当然のように立場が強い相続人が財産を自由に取得できるわけではありません。法律上は、法定相続分がベースになります。寄与分や特別受益といった、被相続人との間の特別な事情でもない限り、法定相続分を無視して一方的に分配を決めることはできません。ちなみに、寄与分や特別受益はそれほど簡単に求められないことも多いので、注意しましょう。個別判断が必要になります。

ただし、遺産分割は話し合いですから、法定相続分を修正したり、法定相続分を無視して特定の相続人に全財産を取得させることも、相続人全員が合意すれば可能です。つまり、相続人全員の合意があれば、いかようにも分配を決定することができます。

この点は、いくら争いとなって、裁判となっても同じです。特別な事情でもない限り、法定相続分をベースに話し合いをします。不動産などの財産の評価方法などで意見の相違があるぐらいです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記手続きのご相談を無料でお受けしていますので、お困りごとはある方はお気軽にご相談ください。

 

ごとう司法書士事務所は相続登記が得意です

司法書士が不動産に強い

司法書士が不動産売買の専門家である宅地建物取引士でもあります。

つまり、法律や登記手続きの専門家であるだけでなく、不動産取引に関しても専門家なのです。

遺産相続の場面では、不動産の価値を正しく評価し、相続後の活用法の提案など、相続不動産にどのような価値があり、活用できる可能性があるかを判断します。

財産を正しく理解したうえで、遺産分割区協議を進めましょう。また、相続不動産を売却して現金で分配する場合は、遺産分割協議から相続不動産売却までの流れや気をつけたいポイントを法律や不動産実務に沿ってアドバイスしています。

相続登記の相談が無料です

相続登記などの手続きや不動産売却等の相談を無料でお受けしています。

相続に関して必要となる法律相談や不動産売却相談など、聞きたいことをすべて無料で聞くことができます。

相続不動産に関してワンストップで解決できる専門家としてごとう司法書士事務所をご利用ください。

明瞭な報酬体系

相続登記や相続不動産売却などの報酬を事前にお見積りしています。

相続相談時に必要な手続きを判断し、どの手続きのいくら費用がかかるかをご説明します。それによって、依頼する手続きをご判断下さい。すべて丸投げしてお任せすることも可能です。

もちろん、無料相談やお見積りで終わっていただいても大丈夫です。ご依頼する場合にご連絡ください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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