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【難易度★★?遺言による相続登記】名古屋のごとう司法書士事務所

難易度が★にも★★★にもなり得るのが、遺言相続です。

遺言は単純なものから複雑なものまであります。

例えば、そもそも遺言書が自筆で書かれた自筆証書遺言なのか、又は、公証役場で作成した公正証書遺言なの、はたまた自筆証書遺言を法務局で保管していたのか。これによって、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要か否かが決まります。最初に自筆証書遺言で自分で保管をしていた場合にこの検認手続きが必要になります。

この検認手続きも相続放棄と同じようにそれなりに手間がかかります。すぐにパット簡単にはできません。

以下、遺言の内容を見ていきましょう。

遺言書の内容によっても難易度がわかれます

そもそも遺言書に遺言執行者が指定されているかいないかを確認しましょう。遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人です。遺言執行者の仕事は民法に規定されているので注意が必要です。

遺言執行者は、司法書士や弁護士を指定して作成したり、財産をもらう受遺者が指定されていたりすることが一般的です。遺言者が作成時に相談をしながら決めていることでしょう。

遺言書の内容も単純に特定の財産を特定に人に相続させるといった内容であれば難しい内容ではないですが、中には、相続財産である不動産を処分して売却代金を複数の相続人で分けるといった内容もあります。

また、受遺者が遺言者より先に亡くなっている場合は、別の人が取得するといった内容もよくあります。

公正証書遺言の場合は、専門家や公証人と内容を相談して作成しているので、解釈に疑義が生じることは少ないでしょう。しかし、自筆証書遺言は注意が必要です。

全文自筆、日付、氏名及び押印がされていれば、形式的な要件は満たしますが、安心してはいけません。例えば、相続財産の表示が不十分であれば物件が特定されないので、遺言書の内容から漏れて通常の相続で相続される可能性もあり得ます。不動産を住居表示で書いてしまったり、地番まで書いてなかったり、遺言の全文を解釈しても特定できないときはその内容を実現できなくなる可能性があります。

また、受遺者も氏名だけを書いて、妻や子などの関係性や生年月日、住所などその他の情報を使っても特定できない場合は、解釈上遺言のとおり相続登記できないことがあります。同姓同名の人の存在があり得ますので。

名古屋のごとう司法書士事務所では、遺言書による相続登記の相談にも対応しています。

心配な方はお気軽にご相談ください。

 

ごとう司法書士事務所は相続登記が得意です

親切丁寧にサポートとしています

法律問題である相続では、専門家や相談相手もなんだか気難しそうで話しにくいことが多いかもしれません。相談内容がシビアなので、堅苦しくなりがちです。

仕方ない一面もありますが、相続人の方にとって、それではよくありません。

自分の権利や義務を正しく把握するためには、わからないことを質問して解決しなくてはいけないからです。専門家居に依頼をするにしても、遺産分割方法などの決定はあくまで自分でしなくてはいけません。

専門家の意見は意思決定の参考意見でしかありません。

名古屋のごとう司法書士事務所では、難しい専門用語や手続きを丁寧にご説明しております。些細なことでも大丈夫です。何でも聞いてみましょう。

相続登記の相談が無料です

相続登記の相談を無料で実施しています。

依頼するとどのような流れや費用になるかをとりあえず聞いてみたい方でも安心してご利用できます。

相続登記をもっと身近にしていただけるようにするため、相談しやすい体制を整えています。

わかりやすい報酬体系

相続登記費用には、報酬と実費があります。

報酬とは、司法書士が頂く報酬です。一方、実費とは、手続きに必要になる経費です。例えば、戸籍発行手数料や郵送代です。また、一番金額が大きくなりやすいのは、登録免許税です。

これは、相続登記の際に納める税金です。後払いではなく登記申請時に納めます。

このように報酬と実費の合計が相続登記に要する費用です。

無料相談時に必要な手続きを特定し、それに要する費用を算出しています。

わかりにくい点があれば、お気軽に聞いてください。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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