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障害のある子の「親なきあと」に備えるには?相続対策を名古屋で解説

相続と「親なきあと」|私たちがいなくなったあと、この子の暮らしとお金をどう守るか

 

親なきあとの備えは、特別な家庭の特別な話ではありません。道具を知れば、設計できます。

知的障害や精神障害、重い発達障害のあるお子さんを育てるご家庭には、共通の、そして最も重い心配事があります。「私たちが先に逝ったあと、この子は大丈夫だろうか」——いわゆる親なきあと問題です。日々の暮らしの支援は福祉制度が担ってくれます。しかし、親の遺産をこの子にどう引き継ぐか、引き継いだお金を誰がどう管理するか、きょうだいにどこまで頼ってよいか。この「お金と法律の部分」は、親が元気なうちに設計しておかなければ、誰も代わりに決めてくれません。

そして、相続の実務には、知らないと戸惑う現実があります。判断能力が十分でない方は、遺産分割協議に自分で参加できないため、親の相続をきっかけに成年後見人の選任が必要になることが多いのです。それが良い悪いではなく、備えの有無で家族の選択肢が大きく変わる。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、親なきあとに相続の場面で何が起きるか、遺言・家族信託・特定贈与信託・生命保険という道具の使い分け、きょうだいへの配慮まで、実務の目線でご説明します。

1 親なきあとに起きること|遺産分割協議と成年後見の現実

何も備えがないと、相続の手続きそのものが止まります。まず現実から。

最初に、備えがないまま親の相続が始まった場合に何が起きるかを、正直にお伝えします。相続人の中に、障害により判断能力が十分でない方がいる場合、その方は遺産分割協議の内容を理解して合意することができないため、協議を有効に成立させられません。かといって、他の相続人だけで進めることも、本人の権利を無視することになるのでできません。結果、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、後見人が本人に代わって協議に参加する、という流れになります。親の相続が、成年後見制度の入口になるご家庭が非常に多いのです。

ここで知っておいていただきたいのが、成年後見制度の性質です。後見人は、遺産分割のためだけの一時的な役ではなく、いったん選任されると原則として本人が亡くなるまで続きます。財産が一定以上あるご家庭では、親族ではなく司法書士や弁護士などの専門職が後見人に選ばれることも多く、その場合は本人の財産から毎月の報酬が支払われ続けます。また、後見人は本人の財産を守ることが仕事ですから、遺産分割では原則として本人の法定相続分を確保する方向で動きます。「障害のある二男の分は、面倒を見る長男に多めに」といった家族の思いどおりの分け方は、後見人が入ると通りにくくなるのです。これらは制度の欠点というより、本人保護という目的のための設計ですが、親の側から見れば、「何も決めずに亡くなると、分け方も管理の形も、家族だけでは選べなくなる」ということを意味します。なお、障害の程度が比較的軽く、ご本人に契約の意味を理解する力がある場合には、後見ではなく保佐・補助という支援の薄い類型や、日常のお金の出し入れを社会福祉協議会が手伝う日常生活自立支援事業で足りることもあります。「うちの子にはどこまでの支援が要るのか」の見立てこそ、設計の出発点です。

 

もうひとつの現実は、きょうだいの負担です。障害のある子にきょうだいがいる場合、親は心のどこかで「最後はこの子が見てくれるだろう」と期待しがちです。しかし、きょうだいには自分の人生と家庭があり、財産管理・施設との契約・日々の見守りのすべてを担うのは重すぎます。そして、きょうだいもまた親の相続人ですから、遺産の分け方を巡って、障害のある本人との利益のぶつかり合い(利益相反)が生まれる場面すらあります。親なきあとの設計とは、障害のある子の暮らしを守ると同時に、きょうだいを「漠然とした全部の責任」から解放してあげる作業でもあるのです。お金の管理は仕組みに任せ、きょうだいには見守りと愛情だけを頼む。この役割分担こそ、設計の到達点です。

2 備えの道具箱|遺言・家族信託・特定贈与信託・生命保険の使い分け

道具は4つ。それぞれの得意分野を知って、わが家の形に組み合わせます。

第一の道具は、遺言です。親なきあと対策の、文句なしの第一手。遺言で「誰に何を」を指定しておけば、遺産分割協議そのものが不要になり、協議のためだけに後見人を立てる事態を避けられます。障害のある子に自宅や施設費用相当の預金を、きょうだいにはそれ以外を、と分け方を決め、遺言執行者を指定して手続きまで完結させる。このとき、障害のある子の遺留分(最低限の取り分)に配慮した設計にすること、そして受け取った後の管理をどうするかをセットで考えることが肝心です。遺言は「渡す」までを決める道具であって、「渡したあとの管理」までは面倒を見てくれないからです。

そこで第二の道具、家族信託です。親が元気なうちに、自宅や金銭を信頼できる家族(たとえば長女)に信託し、親が生きている間は親のために、親が亡くなったあとは障害のある二男のために、毎月の生活費を給付してもらう——。こうした設計にすれば、親の認知症対策と親なきあとの財産管理が、ひとつの契約でつながります。本人が大きなお金を一度に持つのではなく、信託の器から必要な分だけが流れていく形なので、悪質商法などから本人を守る効果もあります。受託者を引き受ける家族がいることが前提になりますが、管理の仕組みを家族の手に残せる、親なきあと設計の中核的な道具です(仕組みの詳細は家族信託の記事をご覧ください)。本人の身の回りの契約や福祉サービスの手続きは信託ではカバーできないため、将来の成年後見(本人のための法定後見)と役割分担させる形が実務の定石です。

第三の道具は、特定贈与信託という税制上の仕組みです。信託銀行などに金銭を信託し、障害のある方の生活費として定期的に交付する形をとると、重度の障害のある方(特別障害者)で6,000万円まで、それ以外の一定の障害のある方で3,000万円までの贈与税が非課税になります。生前にまとまった財産を、非課税で、しかも管理付きで本人のために確保できる制度で、親なきあとのお金の器として非常に優れています。第四の道具は、生命保険。受取人を指定した死亡保険金は遺産分割協議の外で支払われるため、協議を待たずに本人のための現金を用意できます。受取人を障害のある本人にするか、管理を担うきょうだいや信託にするかは、全体の設計との兼ね合いで決めます。

 

そして、お金以外の備えも忘れずに。親しか知らない情報——本人の好きなもの、苦手なこと、通院先、服薬、パニックのときの落ち着かせ方——を書き残すノート(サポートブックや親心の記録と呼ばれます)は、どんな財産よりも本人の暮らしを守ります。また、障害基礎年金やグループホームなどの福祉の制度は、親なきあとの暮らしの土台です。「財産を遺しすぎると福祉が受けられなくなるのでは」とご心配される方もいますが、障害基礎年金は本人の資産額で支給が止まる仕組みではありません。むやみに恐れず、福祉の収入と相続の財産を両輪として、月々いくらあれば本人の暮らしが回るのかを数字で見積もることが、必要な備えの大きさを教えてくれます。実例をひとつ。重度の知的障害のある長男と、会社員の二男がいるご夫婦のご相談で、遺言(長男の遺留分に配慮しつつ二男に不動産を、長男に金銭を)、二男を受託者とする金銭の家族信託、お母様を受取人としていた保険の見直しを組み合わせ、「二男には管理の仕組みと報酬を、長男には生涯の生活費を」という設計図を作りました。「初めて、死んだあとの心配を具体的に減らせた気がします」というお父様の言葉が、この仕事の意味を物語っています。親なきあとの備えは、早すぎることがありません。遺言も信託も保険の見直しも、親の判断能力がしっかりしているうちにしか作れない道具ばかりだからです。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|ご家族の設計図づくりを伴走

制度の説明ではなく、わが家の設計図を。福祉と法律の橋渡しをします。

親切丁寧にサポートします|ご家族の歴史とお気持ちから伺います

制度ありきではなく、お子さんの暮らしぶりから一緒に考えます。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。親なきあとのご相談は、ご家族にしか分からない事情の塊です。時間をかけて丁寧に伺い、オーダーメイドの設計をご提案します。

宅地建物取引士資格を持つ司法書士です|自宅の行く末まで設計

本人が住み続ける家か、売却して生活費に換える家か。不動産の出口まで。

遺言や信託の設計では、自宅不動産を将来どうするかが大きな論点になります。司法書士と宅地建物取引士の両方の目で、住み続ける場合の名義と管理、手放す場合の売却まで見据えてご提案します。

ご相談・お見積りは無料です|何から手を付けるかの整理から

遺言が先か、信託が先か。わが家の優先順位を一緒に決めましょう。

 

ご相談は無料です。ご家族の構成と財産の状況を伺い、遺言・家族信託・特定贈与信託・保険のどれから着手すべきか、費用のお見積りとともにご提案します。税制がからむ部分は、提携の税理士と連携して進めます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

「協議がいらない形」を遺言で、「管理が続く仕組み」を信託で。親が元気な今だけの仕事です。

障害のある子がいるご家庭の相続は、備えがないと、遺産分割協議のために成年後見人の選任が必要になり、分け方も管理の形も家族だけでは選べなくなります。だからこそ、協議を不要にする遺言が第一手。そのうえで、渡したあとの管理を担う家族信託、非課税でお金の器を作る特定贈与信託、協議の外で現金を届ける生命保険を、わが家の形に合わせて組み合わせます。設計のゴールは、本人の生涯の安心と、きょうだいの解放の両立。お金は仕組みに、愛情は家族に。その設計図づくりを、私たちにお手伝いさせてください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。遺言書の作成支援から家族信託の設計、成年後見の申立て、相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「私たちがいなくなったあとのことを、そろそろ形にしたい」。その一歩を、どうぞ私たちと。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。特定贈与信託の非課税限度額や対象となる障害の範囲など税制の詳細は、実際のお手続きにあたって税理士および専門家にご確認ください。

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