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ペットに財産は遺せる?飼い主亡きあとの備えを名古屋の司法書士が解説

相続とペットのお話|「この子より先に逝けない」を、仕組みで解決する

 

ペットは家族。けれど法律の世界では、相続人にはなれません。だからこそ備えがあります。

「私に万一のことがあったら、この子はどうなるのでしょう」——。ご高齢の方やおひとりさまの相続のご相談で、財産の話より先に、膝の上の猫や足元の犬のことを尋ねられることが、年々増えています。ペットは今や家族の一員。けれど、法律の世界では、ペットは残念ながら物(動産)として扱われ、相続人にも受遺者にもなれません。「愛犬に全財産を遺す」という遺言は、気持ちがどれほど本物でも、法律上は効力を持たないのです。

では、打つ手がないのかといえば、まったく逆です。財産を直接は遺せなくても、世話をしてくれる人にお金を託し、世話を約束してもらう仕組みなら、法律はいくつも用意しています。負担付遺贈、負担付死因贈与、ペット信託、死後事務委任契約——。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、飼い主亡きあとにペットの身に起きる現実、それぞれの道具の使い分け、費用の考え方、そして今日からできる小さな備えまでを、実務の目線でご説明します。

1 法律の現実|ペットは相続人になれない。では、何が起きるのか

  1. 備えのない場合、ペットの行き先は相続人の善意だけに委ねられます。

    まず、法律の原則から確認しましょう。民法の世界で、ペットは動産——つまり財産のひとつとして扱われます。飼い主が亡くなると、ペット自身も、家や預金と同じように相続財産として相続人に引き継がれます。ここに、ふたつの落とし穴があります。第一に、ペットは財産を受け取る側には立てないこと。相続人になれるのは人だけで、遺言で財産をもらえる受遺者も人や法人に限られます。「愛猫に預金を遺す」という遺言を書いても、その部分は効力を持ちません。第二に、ペットを相続した相続人に、飼い続ける義務はないことです。相続人は財産としてペットを受け取りますが、かわいがるかどうかは完全にその人次第。住宅事情やアレルギー、仕事の都合で飼えないことも珍しくなく、引き取り手のないペットが保護施設へ持ち込まれたり、最悪の場合は行き場を失ったりする現実が、確かにあります。

    もうひとつ、見落とされがちなのが、亡くなった直後の空白の数日です。相続人が遠方に住んでいれば、飼い主が亡くなったことに誰かが気づき、家の中のペットにたどり着くまでに時間がかかります。おひとりさまの場合はなおさらで、発見が遅れればペットの命に関わります。また、「妹が引き取ってくれると言っていた」という口約束は、相続の現場では驚くほど頼りになりません。妹さん自身が高齢になっているかもしれず、家族の反対があるかもしれず、そして何より、約束を果たさなくても法律上のペナルティは何もないからです。飼育には、お金の現実もあります。犬や猫の飼育費は、食事・医療・トリミングなどで年間数十万円、生涯では数百万円規模になることも珍しくありません。高齢のペットほど医療費はかさみます。「気持ちよく引き取ってもらう」ためには、愛情への期待だけでなく、飼育費の裏付けをセットで渡すことが、引き受ける側への礼儀でもあるのです。つまり、ペットの備えとは、①世話をしてくれる人(受け皿)を確保し、②飼育費というお金を確実に届け、③世話が続いているかを見届ける——この三点を仕組みにすることにほかなりません。

2 備えの道具箱|負担付遺贈・ペット信託・死後事務委任の使い分け

道具は複数あります。ご家庭の事情と託せる人の有無で選びましょう。

第一の道具は、負担付遺贈です。遺言で「長女に300万円を遺贈する。長女はその負担として、愛犬の世話を終生行うこと」というように、財産と引き換えに世話という負担を課す方法です。遺言一本で完結する手軽さが魅力で、ペットの備えの入り口としては最有力です。ただし、弱点もあります。遺贈は受け取る側が放棄できるため、生前に内諾を得ていないと、肝心の受け皿ごと崩れること。そして、受け取った後に世話をしてくれるかの保証が、それ自体にはないことです。このため実務では、備えを二重に重ねます。まず、遺言執行者を司法書士などの専門家に指定し、遺贈の実行とその後の様子を見届ける目を確保すること。そして、万一世話が果たされないときは、相続人側から催告を経て家庭裁判所に遺言の取消しを請求できるという法律の仕組みがあることを、受け取る側にも伝えておくことです。「見ている人がいる」と分かっているだけで、約束の重みは変わります。また、遺贈する財産の額は、飼育費の見積りに少し上乗せした現実的な金額に。多すぎれば他の相続人の遺留分との摩擦を生み、少なすぎれば引き受ける側の持ち出しになります。より確実にしたい場合は、負担付死因贈与という契約の形もあります。贈与は生前の契約なので、遺贈のように一方的に放棄することができず、「引き受けます」という約束を生前に固めておける点で安心感が一段上がります。

第二の道具は、ペット信託と呼ばれる民事信託の活用です。飼育費にあてるお金を信託財産として信頼できる家族などの受託者に託し、実際に世話をする人へ毎月の飼育費として渡していく仕組みで、お金の管理と世話の役割を分けられるのが最大の強みです。一括で渡して使い込まれる心配がなく、信託監督人を置けば世話の様子を見届ける目も確保できます。飼育費の総額を見積もって信託し、ペットが天寿を全うしたら残りは誰に渡すかまで決めておける——設計の自由度では一番の道具です。その分、設計と運営に専門家の関与が必要で、費用も遺言より掛かりますから、託すお金が大きい方、世話をする人とお金を管理する人を分けたい方に向きます。第三の道具は、死後事務委任契約です。亡くなった直後にペットを保護し、新しい飼い主や施設へ引き渡すという初動を、生前の契約で専門家などに頼んでおく仕組みで、先ほどの空白の数日を埋める道具です。おひとりさまの死後の諸手続き(葬儀・家の片付けなど)と一緒に設計することが多く、当事務所でも死後事務委任のご相談では、必ずペットの有無を伺っています。

 

受け皿が見つからない場合の道もあります。高齢の犬や猫を終生預かる老犬・老猫ホームと生前に契約しておく方法、動物保護団体に「ペットの世話を託す代わりに財産を遺贈する」形で引き継ぐ方法です。団体への遺贈は、遺贈寄付の一形態として近年広がっており、受け入れ条件や必要な費用は団体ごとに違いますから、元気なうちの見学と相談をおすすめします。パンフレットの印象だけで決めず、実際の飼育環境を自分の目で確かめておくことが、託す側の最後の仕事です。そして、どの道具を選ぶにしても、必ず添えてほしいのがペットのための情報の備えです。食事の内容と量、持病と薬、かかりつけの動物病院、性格やくせ、好きな遊び——これらをエンディングノートに書いておくだけで、引き継いだ方の負担はまるで違います。外出時の財布に「自宅にペットがいます。緊急連絡先はこちら」というカードを入れておく小さな工夫も、万一の入院時にペットを救います。亡くなったときだけでなく、入院や施設入所で世話ができなくなる場面のほうが先に来ることも多い——そこまで視野に入れるのが、本当のペットの備えです。実例をひとつご紹介します。猫2匹と暮らす70代のおひとりさまの女性が、「私が倒れたらこの子たちが餓えてしまう」と相談に見えました。姪御さんに生前に内諾を取り、飼育費を添えた負担付遺贈の公正証書遺言を作成。あわせて死後事務委任契約で、万一の際の初動の保護と引き渡しを当事務所が担う設計にし、エンディングノートに2匹の暮らしの詳細を書いていただきました。手続きを終えた日、「これでようやく安心して長生きできます」と笑われた顔が、今も印象に残っています。ペットの備えは、ペットのためであると同時に、飼い主ご自身が今日を安心して暮らすための備えでもあるのです。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|ペットの行き先まで設計する相続

財産の行き先と同じ真剣さで、家族の一員の行き先を考えます。

個別対応します|ペットの事情も、ご家族の事情も伺って

受け皿候補の有無から一緒に考える、オーダーメイドの設計です。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。遺言・信託・死後事務委任を組み合わせ、ペットの個性とご家庭の事情に合わせた備えを設計します。

明瞭会計です|遺言から信託まで、費用を最初に比較提示

「どの道具がいくらか」を並べてから、選んでいただけます。

負担付遺贈の遺言だけで足りるのか、信託まで組むべきか。それぞれの費用と効果を最初にお示しし、納得のうえで選んでいただけます。

おひとりさまの備えに、特に力を入れています

見守り・死後事務・遺贈寄付まで、ワンストップで。

 

おひとりさまの相続対策を多く手がける当事務所なら、ペットの備えを、死後事務や財産の行き先の設計と一体でお手伝いできます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

ペットに財産は遺せない。けれど、世話をする人にお金と約束を託す道具は、いくつもある。

ペットは法律上、相続人にも受遺者にもなれず、財産を直接遺す遺言は効力を持ちません。備えのない場合、ペットの行き先は相続人の善意次第になり、口約束は頼りになりません。守る道具は、財産と世話をセットで託す負担付遺贈(生前の内諾と遺言執行者が鍵)、契約でより確実にする負担付死因贈与、お金の管理と世話を分けて見届ける仕組みまで作れるペット信託、亡くなった直後の保護と引き渡しを頼む死後事務委任契約。受け皿がなければ、老犬・老猫ホームや保護団体への遺贈という道もあります。そして、どの道にもエンディングノートの飼育情報を添えて。大切な家族の一員の行き先まで含めた相続の設計を、私たちにお任せください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。遺言書の作成支援から民事信託の設計、死後事務委任契約、遺贈寄付のご相談、相続登記や不動産の売却まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「私がいなくなったら、この子はどうなるの」。その不安、仕組みに変えられます。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。信託や契約の設計、施設・団体の受け入れ条件は個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご相談ください。

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