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ごとう相続手続き相談センター

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相続直後にやってはいけない10のこと|名古屋の司法書士が実例で解説

相続の転ばぬ先の杖のお話|失敗は、知識より先に手が動いたときに起きる

 

どれも悪気のない行動です。だからこそ、先に知っておく価値があります。

相続のご相談を長年お受けしていると、トラブルの種は、亡くなってから数週間のあわただしい時期に蒔かれていることに気づきます。葬儀と手続きに追われ、悲しみの中で判断力も落ちている。そんなとき、良かれと思ってした行動が、後から取り返しのつかない結果を招く——。遺言書を開けてしまった。葬儀費用にと預金を下ろしてしまった。親戚に言われるまま、はんこを押してしまった。どれも、現場で本当によくある「うっかり」です。

この記事では、相続の直後にやってしまいがちな禁じ手を10個、理由と正しい代わりの行動とセットでご紹介します。すでにやってしまった方も、あきらめないでください。多くの場合、早く気づいて動けば、傷を最小限にする道があります。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、財産とお金にまつわる禁じ手、手続きと判断にまつわる禁じ手の順に、実例を交えてご説明します。読み終えるころには、「何をしないか」という、相続で一番大切な地図が手に入っているはずです。

1 お金と財産の禁じ手|引き出す・配る・払う・移すの落とし穴

  1.  

    財産に手を付ける行為は、「相続します」という意思表示に数えられることがあります。

    禁じ手その1は、相続放棄の可能性があるのに、故人の預金を引き出して使うことです。法律には、相続財産を処分すると相続を承認したものとみなすという定めがあり、借金を知って放棄しようとしても、先に財産へ手を付けていたために放棄が認められないおそれが生じます。葬儀費用のためのやむを得ない支出は許容される場合もありますが、線引きは微妙です。借金の有無がはっきりするまで、故人の口座のお金は「ないもの」と思って触れない——これが安全策です。禁じ手その2は、早すぎる形見分けです。経済的価値のある物——貴金属、美術品、ブランド品——を相続人の間で分けて持ち帰る行為も、財産の処分と評価されるおそれがあります。写真や手紙のような思い出の品はともかく、値打ち物の整理は、相続するかどうかの方針が固まってからにしましょう。遺品整理業者に家ごと片付けを頼むのも、同じ理由で順番に注意が要ります。業者の手配そのものは問題ありませんが、貴重品や財産資料の捜索と保全を先に済ませ、処分は方針決定後に——この順番を守るだけで、後悔の大半は防げます(遺品整理の記事でご説明した作法です)。禁じ手その3は、督促状に慌てて故人の借金を返済することです。誠実な方ほどやってしまうのですが、返済もまた財産の処分であり、放棄の道を自ら閉ざしかねません。債権者には「相続を検討中です」と伝えれば足ります。借金の全体像は、信用情報機関への開示請求と家の中の痕跡探しで1か月もあればつかめますから、返すかどうかの判断はそれからで間に合います(借金の調べ方の記事でご説明したとおりです)。

    禁じ手その4は、名義だけ移しておくという便法です。「とりあえず長男名義にしておこう」「母さんの口座に移しておこう」——協議がまとまっていないのに名義を動かすと、贈与税の問題、他の相続人との紛争、そして後から正しい分割に戻す手間という三重の代償が待ちます。名義は、分け方が決まってから、決まったとおりに動かすものです。「相続登記の期限があるから、とりあえず誰かの名義に」という焦りも禁物。期限対応だけなら、遺産分割を待たずに義務を果たせる相続人申告登記という簡易な制度があります(第136号の記事をご覧ください)。便法に走る前に、正規の近道がないか確かめてください。禁じ手その5は、タンスや貸金庫の現金・貴重品を、立ち会いなしに持ち出すことです。悪意がなくても、「あの人が先に持っていった」という疑念は、いったん生まれると消えません。現金や貴重品を見つけたら、他の相続人に知らせ、できれば複数人で確認し、写真と一覧を残す。使い込みを疑われない工夫は、疑われてから弁明する労力よりずっと安上がりです(預金の使い込みの記事もご覧ください)。ここまでの5つに共通するのは、お金を動かす行為は、あなたが思うより重い法的意味を持つということ。悲しみの中で財布の整理をしたくなる気持ちは自然ですが、「動かす前に、一度止まる」を合言葉にしてください。

2 手続きと判断の禁じ手|開ける・押す・放る・独走するの落とし穴

  1. 書類と期限の世界では、善意の独走が一番高くつきます。

    禁じ手その6は、見つけた遺言書を勝手に開封することです。自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認という手続きで開封・確認するのがルールで、勝手に開けると過料の対象になり得ます(遺言自体が無効になるわけではありませんが、他の相続人から偽造や改ざんを疑われる火種になります)。封のある遺言書を見つけたら、開けずに家庭裁判所へ検認の申立てを。なお、法務局保管の自筆遺言と公正証書遺言は検認不要です(検認の記事でご説明しています)。禁じ手その7は、内容を確かめずその場で実印を押すことです。「皆の前で押しにくい雰囲気だった」「兄に任せておけば大丈夫と思った」——遺産分割協議書への押印は、原則としてやり直しがききません。財産の全体像が開示されているか、評価は適正か、納得できるまで持ち帰って検討してよいのです。即日の押印を求める空気こそ、立ち止まるべきサインです。禁じ手その8は、期限の無視です。相続には時計がいくつも走っています。放棄・限定承認は3か月、準確定申告は4か月、相続税の申告は10か月、相続登記は3年。「落ち着いてから考えよう」と全部を先送りすると、選択肢が一つずつ消えていきます。すべてを急ぐ必要はありませんが、期限の一覧だけは最初の1週間で把握を。カレンダーに「3か月後」「10か月後」の印を付けるだけで、先送りの危険は半分になります。禁じ手その9は、不動産の独断処理です。相続人の一人が勝手に実家の解体を頼んだり、庭木を伐採したり、売却の約束をしたり——共有状態の財産の処分には相続人全員の同意が要り、独走は違法になり得るうえ、家族の信頼を根こそぎ壊します。再建築不可の家を壊して価値を失った例もあります(解体の記事でご説明したとおりです)。そして禁じ手その10は、誰にも相談せず自己流で走り切ろうとすることです。インターネットの情報は一般論であり、あなたの家の事情——相続人の構成、財産の中身、家族の歴史——までは知りません。全部を専門家に任せる必要はありませんが、方針を決める前に一度だけ専門家の目を通す。多くの事務所は初回相談を無料や低額で受けており、当事務所も無料です。費用ゼロの30分が、数百万円の失敗を防ぐ——この「一度」が、10の禁じ手すべての予防線になります。

     

    実例をひとつご紹介します。お父様を亡くした50代の方は、葬儀の後、善意で動き続けました。香典の不足分にと父の口座から30万円を引き出し、形見にと腕時計を兄弟で分け、届いた督促状に10万円を返済——そこで初めて、父に多額の借金があると知ったのです。ご相談を受けた時点で、放棄が認められるかは際どい状況でした。幸い、引き出した30万円が葬儀費用の実費に充てられたことを領収書で示せたこと、返済が少額で事情説明がついたことなどから、家庭裁判所に事情を尽くして申述し、放棄は受理されました。「何も知らずに動いた3週間が、一番危なかった」と、ご本人が後からしみじみ振り返っていらしたとおりです。この方は間に合いました。しかし、領収書が1枚欠けていたらどうなっていたか——紙一重だったことも、また事実です。相続が始まったら、まず止まる。次に調べる。動くのは最後。この順番を、どうか覚えておいてください。もうひとつ付け加えるなら、この10の禁じ手は、裏返せば「家族の信頼を守る作法」でもあります。開示して、確認し合って、全員で決める。手続きとしての正しさと、家族の関係としての誠実さは、相続の場面ではほとんど同じものを指しています。禁じ手を避けることは、臆病になることではなく、大切な人たちとの関係に丁寧であることなのです。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|「やる前」のご相談歓迎

「これ、やっていいですか?」の電話一本が、一番安い保険です。

個別対応します|やってしまった後のリカバリーも

際どい事案こそ、事情の整理と説明の組み立てで道を探します。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。予防のご相談も、事後の立て直しも、事情に合わせてお手伝いします。

明瞭会計です|最初の相談で全体の地図を

期限の一覧と、やってよいこと・いけないことを最初に整理します。

初回のご相談で、ご家庭の状況に合わせた期限と禁じ手の一覧をお渡しし、安心して動ける状態を作ります。

不動産のプロとして、処分の判断も支えます

売る・壊す・貸すの判断は、全員の合意と相場の把握が前提です。

 

宅建業者として査定ができる当事務所なら、不動産の処分を「いつ・誰の同意で・いくらで」進めるべきか、具体的に助言できます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

引き出さない・配らない・払わない・移さない。開けない・即押さない・放らない・独走しない。

相続直後の禁じ手は、①放棄の可能性があるのに預金を引き出す②値打ち物の早すぎる形見分け③督促に慌てて返済④名義だけ移す便法⑤貴重品の単独持ち出し⑥遺言書の勝手な開封(検認が先)⑦その場での実印押印⑧期限の無視(3か月・4か月・10か月・3年)⑨不動産の独断処理⑩自己流の独走——の10個です。共通する予防策はただひとつ、「動かす前に、一度止まる」。そして方針を決める前に、専門家の目を一度だけ通すこと。やってしまった後でも、早く動けば傷を抑える道は残っています。止まる・調べる・それから動く。その順番の歩き方を、私たちと一緒に。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。相続直後の初動のご相談から、放棄・検認・遺産分割・相続登記・不動産の売却まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「これ、やってしまって大丈夫だったでしょうか」。その確認、早いほど打つ手があります。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。承認とみなされるかどうかの判断は個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご相談ください。

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