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実家にタダで住む使用貸借と相続の関係|立ち退きと税金を名古屋で解説

家族の「タダ」のお話|厚意で始まった同居が、相続で火種になります

 

家賃ゼロの安心は、法律の保護もゼロ。その弱さは、相続のときに現れます。

親の家に長男家族が家賃を払わずに住んでいる。親の土地に、娘夫婦が家を建てている。使わなくなった実家に、甥を無償で住まわせている——。身内どうしの「タダで使っていいよ」という関係は、法律の言葉で使用貸借と呼ばれます。お金のやり取りがないぶん気楽で、贈与税の心配も基本的にない、家族らしい柔らかな仕組みです。

ところが、この柔らかさは、相続の場面で思わぬ形で牙をむきます。貸していた親が亡くなったとき、住んでいる人は住み続けられるのか。家を売りたい他のきょうだいと、住み続けたい一人の対立はどう解けるのか。タダで住んでいた分は、遺産分割で考慮されるのか——。アパートの賃貸借と違って借地借家法の保護がない使用貸借は、関係者が亡くなった途端に、とても不安定な立場になるのです。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、使用貸借の基本と相続で起きること、税金への影響、そして火種を残さない設計までを、実例を交えてご説明します。

1 使用貸借の基本|賃貸借との違いと、相続で起きること

 

タダであることは、優しさであると同時に、保護のなさでもあります。

使用貸借とは、無償で物を貸し借りする契約です。不動産の世界では、親の家に子が家賃なしで住む、親の土地に子が自分名義の家を建てる(土地の使用貸借)、空き家を親戚に無償で使わせる——といった形で、家族・親族の間にごく普通に存在しています。固定資産税程度の負担をしていても、世間相場の賃料に遠く及ばなければ、実務上は使用貸借と扱われるのが一般です。大家と店子の賃貸借との決定的な違いは、保護の厚さにあります。家賃を払う賃貸借の借主は、借地借家法という法律で強く守られ、貸主の都合で簡単には追い出されません。一方、使用貸借の借主にはこの保護がなく、契約で定めた期間や目的が終われば、明け渡しを求められる弱い立場です。タダの気楽さと、立場の弱さは、表裏一体なのです。では、相続が起きるとどうなるか。鍵は「誰が亡くなったか」です。借主(住んでいる人)が亡くなった場合、使用貸借は原則として終了します。あの人だから無償で貸した、という人的な信頼関係が土台だからで、借主の相続人が「親が借りていたのだから自分も」と当然に引き継ぐことはできません(ただし、土地の上に借主名義の建物が建っているような場合に、事情を踏まえて存続を認めた裁判例もあり、例外のある領域です)。逆に、貸主(貸している親)が亡くなった場合、使用貸借は終了しません。貸主の地位は相続人に引き継がれ、家や土地の新しい所有者が、引き続き無償で使わせる義務を負います。「親父が死んだのだから出て行け」と直ちには言えない——ここが、相続トラブルの出発点になります。

税金の扱いも整理しておきましょう。使用貸借のよいところは、贈与税の問題を基本的に生じないことです。親の土地に子がタダで家を建てても、土地の使用権の価値はゼロとして扱われ、権利金や地代のやり取りがなくても贈与とはされません(これが賃貸借や借地権だと話が変わります)。一方で、相続税の場面では注意が要ります。使用貸借で貸している土地は、アパートの敷地のような評価の減額(貸家建付地などの軽減)がなく、自分で使っている土地と同じ自用地として満額で評価されます。タダで貸すことは、節税にはならないのです。他方、亡くなった方と同居していた親族がその家を相続して住み続ける場合には、小規模宅地等の特例で評価が大きく下がる可能性があり、ここは使用貸借での同居が有利に働き得る場面です。適用の可否は要件が細かいため、税理士との確認をおすすめします(評価の全体像は評価額の記事をご覧ください)。もうひとつ、固定資産税の負担についても触れておきます。使用貸借では、住んでいる側が固定資産税相当額を負担する例がよくありますが、その程度の負担では賃貸借にはならず、使用貸借のままです。「税金分は払っているのだから借家人として守られるはず」という期待は、残念ながら通りません。負担の有無より、世間相場の対価かどうかが分かれ目なのです。

2 トラブルの構図と設計|立ち退き・不公平感・予防の書面

もめるのは「住み続けたい一人」と「売って分けたい残り」の構図です。

相続の現場で起きる典型的な構図をご紹介します。母名義の実家に、長男家族が20年間無償で住んできた。母が亡くなり、相続人は長男・二男・長女の3人。二男と長女は「実家を売って3等分したい」、長男は「住み続けたい」——。このとき、二男たちが相続で所有者になったとしても、長男の使用貸借は母の死亡では終了していないため、「すぐ出て行け」とは言えません。かといって、長男がいつまでも無償で住み続けられる保証もありません。使用貸借の終了は、定められた期間や使用目的、経過年数、双方の事情を踏まえて判断され、裁判になれば結論は事案次第という、見通しの立てにくい領域です。しかも、住んでいる側には借家人のような立ち退き料の相場もありません。つまりこの構図は、法律で白黒をつけようとすると、時間も費用もかかるうえに、どちらにとっても満足な結論になりにくい。だからこそ実務の本筋は、遺産分割の中でまとめて解くことです。住み続けたい長男が実家を取得し、他の二人へ代償金を支払う(代償分割の記事でご説明した方法です)。あるいは、長男が納得して住み替え、売却代金を分ける。無償で住んできた年月への他のきょうだいの不満——「兄さんはずっと家賃を浮かせてきたのに、取り分は同じなのか」——は、法律上は取り分の計算に反映しにくいのが実情ですが、話し合いの空気としては確実に存在します。感情の帳尻は、代償金の金額や形見分け、介護の評価などを含めた全体の中で、丁寧に合わせていくほかありません。

 

では、火種を残さないために何ができるか。貸している親の側の設計が、すべての鍵です。第一に、書面を作ること。家族間でも、「誰に・何を・いつまで・何のために」無償で使わせるのかを一枚の覚書にしておくだけで、死後の解釈争いは激減します。第二に、遺言で着地を決めておくこと。長男に住み続けさせたいなら「実家は長男に相続させる」と遺言し、他の子への配慮を預貯金や保険で手当てする。これが一番の解決です(分け方の理由は付言事項で伝えると、さらに争いにくくなります)。第三に、親の土地に子が家を建てる場面では、建てる前に相続まで見据えること。家を建てた子がその土地を相続できるよう遺言を整えておかないと、土地は兄弟の共有、建物は一人のもの、という解きにくい形が次の世代に残ります。第四に、親族や知人に無償で貸している空き家は、貸主が元気なうちに関係を整理しておくこと。期限を決める、賃貸借に切り替える、あるいは建物ごと譲る——どの形でも、「なんとなくのタダ貸し」のまま相続を迎えるより、ずっと安全です。実例をひとつご紹介します。冒頭と同じ構図——母名義の実家に長男家族が長年無償居住——のご相談で、当事務所はまず実家の査定を取り、数字を土台に三人の話し合いの場を整えました。長男が実家を取得して代償金を支払う案を軸に、長男の住宅ローン審査と母の残した保険金を組み合わせ、半年で協議成立・登記完了。長女さんの「兄を追い出したかったわけじゃない。筋を通してほしかっただけ」という言葉が、この種の紛争の本質を言い当てています。タダの関係こそ、筋道を書面と数字で整える。それが使用貸借と相続の、いちばんの知恵です。なお、住んでいる側の方へもひとこと。将来の立場の弱さが不安なら、親が元気なうちに「この家はあなたに」という遺言を作ってもらうことが、何よりの安心材料になります。言い出しにくい話題ですが、それは他のきょうだいにとっても着地が見える話。先送りするほど、切り出しにくくなるだけです。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|住む人と分ける人の調整役

査定の数字と法律の見立てで、感情の対立を話し合いに変えます。

個別対応します|住み続ける解決も、手放す解決も

代償分割・住み替え・賃貸化。選択肢を並べてから決められます。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。使用貸借が絡む遺産分割の設計から登記まで一貫してお手伝いします。

明瞭会計です|覚書・遺言・登記の費用を事前に

生前の予防も、相続後の調整も、費用の全体像を最初にお示しします。

書面づくりから協議書・登記まで、手続きごとの費用を事前にご説明し、納得のうえで進めていただけます。

不動産のプロとして、数字の土台を提供します

実家の査定と代償金の設計で、話し合いを前に進めます。

 

宅建業者である当事務所なら、住み続ける場合の代償金も、売る場合の手取りも、具体的な数字でお示しできます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

借主が死ねば原則終了、貸主が死んでも終了しない。だから遺言で着地を決めておく。

使用貸借は、家族間の無償の貸し借りで、賃貸借と違い借地借家法の保護がありません。借主の死亡で原則終了する一方、貸主(親)が亡くなっても終了せず、新所有者が引き継ぐため、「住み続けたい一人と売りたい残り」の対立が生まれがちです。贈与税は基本的に問題になりませんが、貸している土地は自用地として満額評価され、節税にはなりません(同居親族には小規模宅地等の特例の可能性あり)。解決の本筋は裁判ではなく、代償分割などを使った遺産分割の中での着地。予防の本筋は、家族間でも覚書を作り、遺言で実家の行き先と他の子への手当てを決めておくことです。親の土地に家を建てるなら、建てる前に遺言を。住んでいる側も、不安なら遺言をお願いする勇気を。タダの関係こそ筋道を——その設計を、私たちがお手伝いします。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。使用貸借の覚書や遺言の作成支援から、遺産分割協議と相続登記、実家の査定・売却まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「実家に住んでいる兄と、売りたい私たち。どう話せばいいでしょう」。その調整、数字と筋道からご一緒します。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。使用貸借の終了や税の特例の判断は個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご相談ください。

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