名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~19:00
定休日 :土・日・祝  
(ただし、事前予約により定休日相談可能)
友だち追加

清算型遺贈とは?不動産を売ってお金で分ける遺言を名古屋の司法書士が解説

家をお金に変えてから渡す遺言のお話|分けにくい財産ほど、現金で遺す

 

「不動産そのもの」ではなく「売ったお金」を渡す——発想の転換です。

「財産といえるのは自宅くらい。これを子ども3人で仲良く分けてほしい」——遺言のご相談で、いちばん多い願いかもしれません。けれど、家は一つ、相続人は複数。誰かが住むわけでもない家を共有名義にすれば、将来の売却も管理も足並み次第になり、かえって争いの種が残ります。そこで役に立つのが、清算型遺贈。遺言で「不動産を売却し、必要な清算をしたうえで、残ったお金を指定の割合で渡す」と定めておく方式です。分けにくい不動産を、いちばん分けやすい現金に変えてから渡す——言わば、換価分割を遺言の側から先回りしておく設計です。

この方式は、渡す相手を選びません。子どもたちに等分するのはもちろん、相続人ではない甥や姪、内縁のパートナー、お世話になった団体への寄付にも使えます。不動産を現物でもらっても困る相手にこそ、現金で届ける意味があるからです。ただし、売却という大仕事を死後に実行してもらう以上、遺言執行者の指定と、権限の書き方がすべてと言ってよい制度でもあります。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、清算型遺贈の仕組みと向いている場面、執行の流れ、書き方のコツと税金の注意点までを、実例を交えてご説明します。

1 清算型遺贈の基本|仕組み・向いている場面・執行者が要の理由

 

「誰が売るのか」に答えておくことが、この遺言の生命線です。

まず、仕組みからご説明します。清算型遺贈は、遺言で、①不動産などの財産を売却して現金に換えること、②売却代金から葬儀費用・債務・売却にかかる諸費用などを清算すること、③残った現金を、指定した人へ指定した割合で渡すこと——この三段階を定めておく方式です。受け取る側に届くのは不動産ではなく現金ですから、1円単位で公平に分けられ、共有名義の問題も起きません。向いている場面を挙げてみましょう。第一に、主な財産が自宅一つで、誰も住む予定がない場合。現物で分けられない家を、もめない形に変える王道です。第二に、相続人以外へ渡したい場合。甥や姪、内縁のパートナー、支援したい団体——不動産を現物でもらうと、受け取る側には登記や税金、管理や処分の重い宿題がついてきます。団体への遺贈寄付では、不動産のままでは受け取り自体を断られることも珍しくありません(遺贈寄付の記事でご説明したとおりです)。現金で届く清算型なら、この壁が消えます。第三に、おひとりさまの備え。相続人がいない方の財産は、何もしなければ国庫へ向かいます(特別縁故者の記事でご説明した流れです)。清算型の遺言を一通書いておけば、自宅も預金も、望む人と団体へ確実に届きます。第四に、相続人が高齢・遠方で、売却の実務を担えない場合です。なお、「売ってお金で分ける」こと自体は、遺言がなくても相続人全員の協議(換価分割)で実現できます。ただしそれは、全員が売ることに合意できれば、の話。清算型遺贈は、その合意形成ごと遺言で済ませておく仕組みであり、話し合いがまとまらないかもしれない家族にこそ効く備えなのです(協議で行う場合の進め方は、換価分割の記事をご覧ください)。 そして、この制度の生命線が、遺言執行者です。考えてみてください。亡くなった後、誰かが売買契約を結び、買主に登記を渡し、代金を受け取って清算し、分配しなければ、この遺言は一行も実現しません。執行者の指定がなければ、その大仕事は相続人全員の協力に委ねられます。印鑑を押さない相続人が一人いれば売却は止まり、「売ってお金で分けてほしい」という遺志は宙に浮く——これでは本末転倒です。だからこそ、清算型遺贈では、遺言執行者を遺言の中で必ず指定し、その執行者に、不動産の売却・登記・代金の受領・費用の清算・分配までの権限をはっきり書いておきます。執行者には、売却と登記の実務を担える専門家を選ぶのが現実的で、司法書士や弁護士が就くことが多く、遺言の中で報酬も定めておくと、後の疑義がありません。執行者さえ正しく立てておけば、相続人が何人いても、誰かが反対していても、遺言の実現は執行者の手で淡々と進みます(執行者の職務の全体像は、遺言執行者の記事をご覧ください)。売る人を決めてある遺言か、決めていない遺言か——清算型遺贈の成否は、書いた時点でほぼ決まっているのです。

2 実務の流れと注意点|執行の手順・書き方のコツ・税金のこと

 

縛りすぎない売却条項と、税金の設計。この二つで出来栄えが決まります。

死後の執行の流れを、順に見てみましょう。①遺言書の確認(自筆証書で保管制度を使っていなければ検認から)、②執行者の就任通知と財産目録の交付、③売却の前提となる登記——清算型では、いったん相続人名義の相続登記を入れてから、執行者が売主側を担って買主へ所有権を移すのが登記実務の通常です。このあたりは専門的な段取りですが、執行者が司法書士であれば一連の登記として進みます。④不動産の売却(査定・媒介・売買契約・決済)、⑤代金からの清算(債務・葬儀費用・売却諸費用・執行報酬)、⑥残金の分配と報告。ここまでで、おおむね半年から1年が目安です。売れるまでの間の空き家の管理、固定資産税や光熱費の支払いをどこから出すかも、執行の中で意外と悩みどころになりますから、清算の範囲に含めておくと滑らかです。次に、遺言の書き方のコツを三つ。第一に、売却の条件を縛りすぎないこと。「〇〇万円以上で売ること」「1年以内に売ること」と細かく縛ると、相場が変わったときに執行者の手足を縛り、かえって遺志の実現を妨げます。価格や時期は執行者の裁量に委ね、「相当な価格で」程度にとどめるのが実務の知恵です。第二に、清算の範囲を明記すること。売却費用、未払いの医療費や公共料金、葬儀費用、執行者の報酬——何を引いてから分けるのかを書いておくと、分配の計算に迷いがなくなります。第三に、予備の定めを置くこと。受遺者が先に亡くなっていた場合の行き先、万一売却できない場合の扱い——一文ずつ添えておくだけで、遺言の耐久力は大きく上がります。形式は、公正証書遺言を強くお勧めします。死後に不動産売却という大きな財産の動きを伴う遺言ですから、方式の不備や意思能力の疑いで無効を争われる隙を残さないことが何より大切です(無効になる場合の怖さは、遺言書の無効の記事でご説明したとおりです)。 税金の話も、正直にしておきます。まず、受け取った現金は相続税の対象です(相続人以外の受遺者には2割加算があります)。見落とされがちなのが、売却益への譲渡所得税。亡くなった方が安く買った不動産を死後に売れば、値上がり益に譲渡所得税がかかり、税法上は、売却代金を受け取る人がそれぞれの割合に応じて申告するのが原則的な扱いです。「現金をもらっただけ」のつもりの受遺者に確定申告の宿題が届く——ここを遺言の設計段階で織り込み、手取りの見通しと申告の段取りを税理士と確かめておくことが、受け取る側への思いやりになります(譲渡所得の仕組みは売却税金の記事を。なお、取得費加算や空き家の特例は要件が細かく、使えるかどうかは事案ごとの確認が必要です)。実例をひとつご紹介します。相続人のいない70代の女性からのご相談でした。「自宅を売って、面倒を見てくれた姪に半分、残りを福祉団体に寄付したい。でも姪は遠方で、家をもらっても困るはず」。当事務所で清算型遺贈の公正証書遺言を設計し、執行者には当事務所が就任。数年後にお亡くなりになり、検認不要の公正証書から執行開始、相続登記を経て自宅を売却し、諸費用を清算のうえ、姪御さんと団体へ分配まで約8か月で完了しました。姪御さんからは「現金で受け取れたから、何も困らなかった。叔母の気持ちだけが残りました」と。遠方に住む姪御さんが名古屋へ足を運んだのは、結局一度きり。執行者がいる清算型遺贈は、受け取る人の時間と心の負担まで軽くしてくれます。家をお金に変えて届ける遺言は、受け取る人の暮らしを乱さない、静かで優しい設計なのです。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|遺言から売却まで執行できます

 

清算型遺贈の執行者は、登記と売却の両方ができる者が最適です。

個別対応します|遺言の設計から執行者就任まで

 

売却条項・清算の範囲・予備の定めまで、実現できる遺言に仕上げます。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。遺言執行者への就任もお受けしています。

明瞭会計です|執行報酬まで遺言に明記

 

遺言作成の費用と、将来の執行報酬・売却諸費用の見通しを最初にお示しします。

受け取る方の手取りがいくらになるのか、税金まで含めた全体像を試算したうえで設計いただけます。

不動産のプロとして、売却の実行力を

 

査定・媒介・売買契約・決済・登記。執行の中核である売却を自前で担えます。

宅建業者である当事務所なら、清算型遺贈の要である不動産売却を、適正価格で滞りなく実行できます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

分けにくい家は、現金に変えて渡す。要は執行者の指定と権限の書き方です。

清算型遺贈は、遺言で「不動産を売却し、清算のうえ、残った現金を指定の割合で渡す」と定める方式です。自宅しか財産がない場合の公平な分配、相続人以外(甥姪・内縁のパートナー・団体への遺贈寄付)への現金での贈り物、おひとりさまの国庫行き回避に向いています。生命線は遺言執行者で、指定がなければ売却は相続人全員の協力頼みになり、遺志は実現しません。執行者に売却・登記・清算・分配の権限を明記し、売却条件は縛りすぎず、清算の範囲と予備の定めを置き、形式は公正証書で——これが設計の型です。執行は検認(公正証書なら不要)→就任通知→相続登記→売却→清算→分配で半年から1年が目安。受け取る現金は相続税の対象(相続人以外は2割加算)で、売却益の譲渡所得税は代金を受け取る人に帰属するのが原則のため、税理士との事前設計が受取人への思いやりです。遺言づくりから執行者就任、売却の実行まで、私たちにお任せください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。清算型遺贈の遺言設計と公正証書化の段取り、遺言執行者への就任、相続登記から売却・分配までの執行、税理士と連携した手取りの試算まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「家しかないから、分け方が決められなくて」。その家、お金に変えて分ける遺言という答えがあります。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。清算型遺贈の登記や税金の取り扱いは個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご確認ください。

相続お役立ち情報


友だち追加

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939
営業時間
9:00~19:00
定休日
土日祝(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

友だち追加