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【遺言がある相続手続きで迷っている方へ】名古屋のごとう司法書士事務所

 

遺言が残されている場合の相続手続きは、通常の相続よりもスムーズに進むことが期待されます。しかし、遺言書の内容や形式によっては、手続きが複雑になることもあります。遺言書は、相続人や受遺者に対して故人の意志を明確に伝える重要な書類です。しかし、遺言の内容が不明瞭であったり、形式が適切でなかったりすると、相続人同士のトラブルや手続きの遅延を招く可能性があります。

例えば、公正証書遺言の場合は、公証人が関与しているため信頼性が高く、手続きも比較的簡単です。一方、自筆証書遺言の場合、形式に不備があると無効になるリスクがあり、法務局の保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。こうした違いを理解することで、相続手続きを円滑に進めるための第一歩となります。

また、遺言執行者が指定されているか否かによっても手続きの流れが変わります。遺言執行者がいない場合でも、相続人が協力して手続きを進める必要があり、その際に専門家のサポートを受けることが有益です。

本記事では、遺言がある場合の相続手続きをわかりやすく説明し、注意すべきポイントについて解説します。特に、不動産に関連する法律や登記、税務に関しては、司法書士兼宅地建物取引士の専門知識を活かし、具体的な手続き方法を丁寧に説明します。相続手続きで迷っている方にとって、本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

1. 遺言書の種類と効力

 

遺言書には主に、公正証書遺言、自筆証書遺言(保管制度利用ありの場合となしの場合)の2種類があります。それぞれの特徴と効力について詳しく説明します。

公正証書遺言

 

公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述に基づいて作成する遺言書です。公証人役場で作成され、証人2名の立会いが必要です。この形式の遺言書は、公証人が内容を確認し、法律に則って作成されるため、形式不備のリスクがほとんどなく、信頼性が非常に高いです。また、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失の心配もありません。

主なメリット:

  • 信頼性が高く、形式不備による無効のリスクが低い
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配がない
  • 家庭裁判所での検認が不要

主なデメリット:

  • 作成費用がかかる
  • 証人2名の立会いが必要

自筆証書遺言(保管制度利用あり)

 

自筆証書遺言は、遺言者が自ら全文、日付、署名を手書きする遺言書です。法務局の遺言書保管制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。保管制度を利用する場合、遺言者は法務局に出向いて遺言書を提出し、保管の申請を行います。保管された遺言書は、遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認が不要です。

主なメリット:

  • 作成費用が比較的安価
  • 保管制度を利用することで紛失や改ざんのリスクが低減
  • 家庭裁判所での検認が不要

主なデメリット:

  • 遺言者が自ら法務局に出向く必要がある
  • 遺言書の形式不備による無効のリスクは公正証書遺言に比べて高い

自筆証書遺言(保管制度利用なし)

 

保管制度を利用しない自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きした遺言書を自身で保管する形式です。この形式は最も手軽で費用がかからない方法ですが、遺言書の紛失や改ざん、形式不備のリスクが高くなります。遺言者の死亡後には、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

主なメリット:

  • 作成費用がかからない
  • 手軽に作成できる

主なデメリット:

  • 紛失や改ざんのリスクが高い
  • 家庭裁判所での検認が必要
  • 形式不備による無効のリスクがある

遺言書の検認手続き

 

自筆証書遺言(保管制度利用なし)の場合、遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きを行う必要があります。検認とは、遺言書の存在と内容を確認し、相続人に対してその内容を明らかにするための手続きです。これにより、遺言書の偽造や改ざんを防ぐことができます。

検認手続きの流れ:

  1. 遺言書の提出:相続人が遺言書を家庭裁判所に提出します。
  2. 検認の申立て:相続人が家庭裁判所に検認の申立てを行います。
  3. 検認期日の指定:家庭裁判所が検認期日を指定し、相続人に通知します。
  4. 検認の実施:家庭裁判所で検認手続きを行い、遺言書の内容を確認します。

遺言書の種類や保管方法によって、相続手続きの流れが大きく変わるため、遺言書の作成時には、これらの違いを十分に理解しておくことが重要です。適切な形式で遺言書を作成し、必要な手続きを踏むことで、遺言者の意思が確実に実現されるようになります。

2. 遺言執行者の役割と選任

 

遺言書には、遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、遺言内容を実現するための手続きを行う責任者です。遺言執行者がいない場合、相続人全員で協力して手続きを進める必要があります。以下では、遺言執行者の役割と選任について詳しく説明します。

遺言執行者の役割

 

遺言執行者の主な役割は、遺言者の意思を正確に実現することです。具体的には以下のような業務を行います。

遺言執行者の具体的な業務:

  • 遺言書の内容を相続人に通知し、説明する
  • 遺言書に基づく財産の分配を行う
  • 不動産の名義変更(相続登記)の手続きを行う
  • 預貯金の解約や名義変更を行う
  • 株式や有価証券の名義変更を行う
  • 借金や未払いの税金を清算する
  • 遺言書に記載された特定の遺贈(贈与)を実行する

遺言執行者が適切に選任されることで、相続手続きがスムーズに進み、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。

遺言執行者の選任

 

遺言執行者として指定された場合、その者が中心となって遺言の内容を実現する手続きを進めます。遺言執行者が指定されていない場合でも、法律や不動産に詳しい専門家に手続きを委任することが一般的です。

遺言執行者に適した人物:

  • 法律の専門知識を持つ弁護士や司法書士
  • 相続手続きに精通した税理士

専門家に委任するメリット:

  • 手続きがスムーズに進む
  • 法的な問題やトラブルを未然に防ぐことができる
  • 相続人全員が安心して手続きを進めることができる

当事務所では、司法書士兼宅地建物取引士が専門家として遺言執行手続きを代理し、相続手続きを円滑に進めるためのサポートを行います。これにより、相続人の負担を軽減し、遺言者の意思を確実に実現することができます。

遺言執行者を指定しない場合: 遺言執行者が指定されていない場合、相続人全員で協力して遺言の内容を実現する必要があります。しかし、相続人同士の意見が合わない場合や手続きが複雑な場合は、専門家に委任することが有益です。

遺言執行者の役割と選任は、遺言内容を確実に実現するための重要な要素です。遺言執行者を適切に選び、専門家のサポートを受けることで、相続手続きが円滑に進むことを目指しましょう。

3. 遺言がある場合の具体的な手続き

 

遺言がある場合の相続手続きは、遺言内容に基づいて進められます。遺言書の種類や内容によって、手続きの流れや必要な書類が異なります。ここでは、一般的な手続きの流れと注意点を詳細に説明します。

1. 遺言書の確認と検認手続き

 

まず最初に行うべきことは、遺言書の確認です。遺言書が複数存在する場合は、最新の日付のものが有効となります。また、自筆証書遺言(保管制度利用なし)の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

検認手続きの流れ:

  1. 遺言書の提出: 相続人が遺言書を家庭裁判所に提出します。
  2. 検認の申立て: 相続人が家庭裁判所に検認の申立てを行います。
  3. 検認期日の指定: 家庭裁判所が検認期日を指定し、相続人に通知します。
  4. 検認の実施: 家庭裁判所で検認手続きを行い、遺言書の内容を確認します。

検認手続きは、遺言書の内容を確定するためのものであり、遺言書の有効性を判断するものではありません。検認を経た遺言書に基づいて、相続手続きを進めます。

2. 遺言執行者の活動開始

 

遺言書に遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は遺言内容を実現するための手続きを開始します。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人全員で協力して手続きを進めます。

遺言執行者の主な業務:

  • 遺言内容の通知と説明
  • 財産の分配計画の策定
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金や株式の解約・名義変更
  • 借金や未払いの税金の清算

遺言執行者が専門家でない場合でも、専門家に手続きを委任することで、手続きがスムーズに進みます。

3. 相続登記の申請

 

不動産を相続する場合、遺言内容に基づいて相続登記を行う必要があります。相続登記は、不動産の名義を故人から相続人へ変更する手続きです。

相続登記の手続きの流れ:

  1. 必要書類の収集: 遺言書(検認済みの場合は検認済証明書)、相続人の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などを用意します。
  2. 登記申請書の作成: 登記申請書を作成し、必要書類を添付します。
  3. 法務局への提出: 登記申請書と添付書類を法務局に提出します。
  4. 登記完了の確認: 登記が完了したことを確認し、新しい登記事項証明書を取得します。

相続登記は、専門知識が必要な手続きの一つです。司法書士に依頼することで、手続きを確実に行うことができます。

4. 預貯金や有価証券の名義変更・解約

 

故人が持っていた預貯金や有価証券も、遺言内容に基づいて名義変更や解約を行う必要があります。

預貯金の手続きの流れ:

  1. 金融機関への連絡: 各金融機関に遺言書と相続人の身分証明書を提出し、相続手続きを開始します。
  2. 必要書類の提出: 遺言書(検認済みの場合は検認済証明書)、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書などを金融機関に提出します。
  3. 口座の解約・名義変更: 金融機関で口座の解約や名義変更の手続きを行います。
  4. 相続人への分配: 解約された預貯金は、遺言内容に基づいて相続人に分配されます。

有価証券の場合も同様に、証券会社や発行会社に連絡し、名義変更や売却の手続きを行います。

5. 税務手続き

 

相続税の申告が必要な場合、遺言内容を反映した相続財産評価を行い、適切に申告を行います。相続税の申告期限は、故人の死亡から10ヶ月以内です。

税務手続きの流れ:

  1. 財産の評価: 不動産、預貯金、有価証券などの相続財産を評価します。
  2. 必要書類の準備: 遺言書、相続人の戸籍謄本、財産目録、評価証明書などを用意します。
  3. 相続税申告書の作成: 相続税申告書を作成し、必要書類を添付します。
  4. 税務署への提出: 相続税申告書と添付書類を税務署に提出し、相続税を納付します。

税務手続きは複雑で専門知識が必要なため、税理士のサポートを受けることが推奨されます。

6. その他の手続き

 

故人が持っていた車やその他の動産、契約関係(賃貸借契約、保険契約など)についても、遺言内容に基づいて名義変更や解約手続きを行います。これらの手続きも、専門家のサポートを受けることで円滑に進めることができます。

まとめ

 

遺言がある場合の相続手続きは、遺言書の種類や内容に応じて異なりますが、適切な手続きを踏むことでスムーズに進めることができます。当事務所では、司法書士兼宅地建物取引士が一括して対応し、安心して手続きを進められるようお手伝いいたします。遺言がある場合の相続手続きでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

遺言がある場合の相続手続きは、遺言書の種類や内容に応じて異なるため、具体的な手続きの流れや必要書類を理解しておくことが重要です。遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言(保管制度利用あり・なし)の3つの形式があり、それぞれに特徴と手続きの違いがあります。

遺言書の種類と効力の理解

公正証書遺言は、信頼性が高く、家庭裁判所での検認が不要であるため、手続きが比較的簡単です。自筆証書遺言については、法務局の保管制度を利用することで紛失や改ざんのリスクを低減できますが、利用しない場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です。各遺言書のメリットとデメリットを理解し、適切な形式を選ぶことが、遺言者の意思を確実に実現するための第一歩となります。

遺言執行者の役割と選任

遺言執行者は、遺言内容を実現するための重要な役割を担います。遺言執行者が指定されている場合、その者が手続きを進めますが、指定がない場合でも専門家に手続きを委任することが可能です。遺言執行者や委任された専門家が適切に対応することで、相続人同士のトラブルを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。当事務所では、司法書士兼宅地建物取引士が遺言執行者としての役割を果たし、専門的な知識を活かして手続きをサポートします。

具体的な手続きの流れ

遺言がある場合の相続手続きは、遺言書の確認から始まり、家庭裁判所での検認手続き、相続登記の申請、預貯金や有価証券の名義変更・解約、そして税務手続きまで多岐にわたります。これらの手続きには、必要書類の収集や申請書の作成など、専門的な知識と経験が求められる場面が多くあります。当事務所では、これらすべての手続きを一括してサポートし、相続人の負担を軽減します。

専門家のサポートで安心の手続き

相続手続きは、遺言者の意思を尊重しつつ、相続人全員が納得できる形で進めることが求められます。司法書士兼宅地建物取引士の専門知識を活かして、手続きの各段階で適切なアドバイスを提供し、相続人の皆様が安心して手続きを進められるようサポートします。また、税務手続きや不動産登記など、複雑な手続きについても専門家の力を借りることで、確実かつ迅速に進めることが可能です。

遺言がある場合の相続手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。私たちは、お客様一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの対応を心がけ、明瞭な料金体系で安心してご依頼いただける環境を整えております。不動産の真の専門家として、皆様の相続手続きを全力でサポートいたします。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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