
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
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〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
「全員の同意がなければ売れないはず」——その理解には、大事な抜け穴があります。
「実家の共有持分を買い取らせていただけませんか」。相続で兄弟の共有名義にした実家について、ある日突然、知らない不動産業者からダイレクトメールが届く。あるいはもっと衝撃的に、「おたくの弟さんの持分を買い取りました。今後のことをご相談したい」という通知が届く——近年、名古屋でも確実に増えているご相談です。
多くの方が「不動産は共有者全員の同意がなければ売れないのでは」と思っていますが、それは物件を丸ごと売る場合の話。自分の持分だけなら、各共有者は他の共有者の同意なく、いつでも誰にでも売れます。この仕組みに目を付けて、共有持分を専門に買い取る業者が存在し、登記簿という公開情報から共有名義の不動産を探し出して、手紙を送ってくるのです。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、手紙が届く仕組みと業者の狙い、持分を売られてしまった場合に起きること、慌てず損しない対応、そして共有に第三者を入れないための予防までを、実例を交えてご説明します。
登記簿は誰でも見られる公開情報。共有名義の放置は、外から丸見えです。
まず、法律の基本から。共有不動産の全体を売ったり建て替えたりするには共有者全員の同意が要りますが、自分の持分を売ることは、各共有者の自由です。他の共有者の同意も、事前の通知も、法律上は要りません。そして不動産の登記簿は、誰でも手数料を払えば取得できる公開情報です。「相続で共有名義になったまま動きのない不動産」は、外部から探し出せる——ここに、共有持分の買取業者の商売が成り立ちます。業者が持分を欲しがる理由は、持分そのものに住むためではありません。狙いは大きく三つ。第一に、他の共有者への転売です。3分の1の持分を安く買い、残りの共有者に「買い取りませんか」と相場並みの価格で持ちかける。家族に他人が入り込んだ状態を解消したい心理に、値段が付くわけです。第二に、共有物分割請求。共有者は誰でも、裁判所に共有状態の解消を求められます(この権利は持分を買った業者にも引き継がれます)。裁判になれば、現物分割が難しい家は競売や、持分の価格賠償——つまりお金での清算へ向かい、業者は仕入れた持分を換金できます。第三に、残りの持分も買い集めて完全な一棟にし、市場で売ること。いずれにせよ、業者は「安く仕入れて、法律の仕組みで出口を作る」プロです。だから持分の買取価格は、本来の価値の何分の一という水準になりがちで、「早く楽になれますよ」という誘いに乗って慌てて売った人が、一番損をする構図になっています。 では、手紙が届いた段階では何が起きているのか。多くの場合、まだ何も起きていません。登記簿から共有名義を拾って網を打っているだけで、あなたの家庭の事情を知っているわけではないのです。慌てる必要はありませんが、無視してよい、とも言い切れません。手紙は、あなたの不動産が「外から狙える状態」にあることを教えてくれる警報でもあるからです。共有者の誰かがお金に困れば、その持分は明日にも売られ得る。誰かの借金で持分が差し押さえられることもある(借金のある相続人の記事でご説明した構図です)。手紙が来たらまずやるべきは、返事ではなく現状確認です。登記簿を取り、名義と持分の現状を確かめる。共有者である家族と「こういう手紙が来ている。うちはどうするか」を話す。実はこの家族会議こそ、業者の手紙がくれる最大の福音で、放置されていた共有問題が動き出すきっかけになります。名義が亡くなった方のままなら、まず相続登記から(2027年3月31日の義務化期限も迫っています)。現状が分からなければ、守りようも売りようもないからです。売る気がないなら、返事をする義務はありません。しつこい勧誘には、宅地建物取引業の免許番号を確かめたうえで、書面での勧誘停止の意思表示や、免許行政庁・消費生活センターへの相談という対抗手段もあります。
売られてしまっても、負けと決まったわけではありません。
場面を分けてご説明します。第一の場面、まだ誰も売っていない段階。ここでの正解は、第三者が入り込む隙である共有そのものを、家族の中でたたんでおくことです。選択肢は、①一人がまとめて取得し、他の共有者に代償金を払う(代償分割の記事の方法です)、②全員で売って現金で分ける(換価分割)、③土地なら分筆して単独名義に分ける、④使っていない持分を他の共有者に売る・贈与する。手放したい共有者がいるなら、業者に安く売られる前に、家族内で適正な価格で引き取るのが双方の得です。価格は固定資産税評価額ではなく時価を基準に、査定を取って決めます(受け方は査定の記事を)。なお、持分の放棄という制度もあります。放棄された持分は他の共有者に帰属しますが、登記には他の共有者の協力が必要で、受け取る側に贈与税の課税があり得る点に注意が要ります。第二の場面、共有者の誰かが業者に売ってしまった後。まず、感情的に電話をしないこと。相手は交渉のプロで、こちらの事情や焦りは、すべて価格交渉の材料にされます。打てる手は三つあります。①業者の持分を買い取る——適正な時価と持分割合から計算した根拠のある金額を専門家と算定し、書面で交渉します。言い値で買う必要はありません。②自分の持分を売って離脱する——その家に執着がないなら、業者または第三者に自分も売って現金化し、共有から降りる道です。ただしここでも価格の根拠が命綱になります。③共有物分割請求を受けて立つ・こちらから起こす——裁判所の手続きでは、全面的価格賠償(一方が他方の持分を時価で買い取る形)や競売など、事案に応じた解決が図られます。「裁判」と聞くと身構えますが、言い値の交渉より、裁判所の物差しのほうが公平なことも多い。訴訟になる場合は、信頼できる弁護士と連携して進めます。知っておきたいのは、業者が共有者になると、その家に住んでいる家族へ持分に応じた賃料相当額を求めてきたり、固定資産税の清算を持ちかけてきたりと、日常のお金の話が始まることです。住み続けたい家ほど、決着を先送りするほど負担と気疲れが積み上がりますから、腰を据えて、しかし早めに出口を選ぶのが肝心です。 あわせて、落とし穴を二つ。一つは、業者からの「あなたの持分も買い取ります」への安易な返事です。相場を知らないまま売ると、本来の価値の半分以下ということも珍しくありません。売るにしても、査定と持分評価の理屈を知ってから。もう一つは、放置です。業者が共有者になった不動産は、賃料相当額の請求や分割請求など、向こうのペースで動き出すことがあります。通知が来たら、早い段階で専門家に全体像を見せてください。実例をひとつご紹介します。父の実家を兄弟3人の共有で相続し、10年放置していたご家庭。弟さんが事業資金に困り、持分を業者へ約200万円で売却、残る二人に「650万円で買い取りませんか」という通知が届きました。当事務所で登記と評価の現状を整理し、3社の査定から持分の時価を算定、根拠資料を添えて書面交渉した結果、420万円で買い戻しに合意。あわせて残った共有も解消し、長男の単独名義に組み替えました。「最初の言い値で買わなくてよかった。そして、最初から共有にしなければよかった」——このご感想が、すべてを物語っています。共有は、作らないのが一番の防御。すでに作ってしまったなら、外から狙われる前に、家族の手でたたんでください(解消の全体像は共有相続の記事をご覧ください)。そしてこれから相続を迎えるご家庭なら、遺言で取得者を一人に定めておくことが、そもそも共有を生まない一番の備えになります。「とりあえず法定相続分で共有に」は、問題の先送りではなく、問題の種まきなのです。
言い値ではなく、根拠。交渉を支える数字と書面をご用意します。
届いた通知の意味、登記の現状、打てる手の全体像を最初に整理します。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。訴訟が必要な事案は信頼できる弁護士と連携します。
買い戻し・売却・分割請求。それぞれの費用と手取りを並べてお示しします。
言い値に流されないための数字の土台を、最初のご相談でご提供します。
査定と持分評価の理屈で、交渉に耐える価格の根拠を作ります。
宅建業者である当事務所なら、買い戻し交渉の根拠資料から、解消後の売却・登記まで一貫してお手伝いできます。
お気軽にご相談下さい。
持分は単独で売れる。だから共有は、外から狙われる前に家族でたたむ。
共有不動産の全体の売却には全員の同意が要りますが、自分の持分だけは各共有者がいつでも売れ、登記簿は公開情報のため、放置された共有名義は買取業者から見えています。業者の狙いは、他の共有者への転売・共有物分割請求・買い集めによる換金で、仕入れの買取価格は本来の価値を大きく下回りがちです。手紙が来たら、返事より先に登記の現状確認と家族での話し合いを。売る気がなければ応じる義務はありません。売られてしまったら、感情的な電話はせず、①根拠ある金額での買い戻し交渉②自分も売って離脱③共有物分割請求(全面的価格賠償や競売など裁判所の物差し)の三択を、査定に基づく持分評価とともに検討します。最善の防御は、代償分割・換価分割・分筆・家族内での持分売買で、第三者が入る前に共有をたたんでおくこと。通知の読み解きから交渉の根拠づくり、解消の登記まで、私たちにお任せください。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。共有持分の評価と買い戻し交渉の資料づくり、家族内での共有解消の設計と登記、弁護士・税理士との連携まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「変な手紙が来て、気味が悪くて」。その封筒、怖がるより先に、家の名義を見直す合図にしましょう。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。持分の評価や解消の方法は個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご確認ください。
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