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ごとう相続手続き相談センター
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相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を一定の条件下で国に引き渡すことができる制度です。土地の維持管理が難しい場合や、相続人にとって土地を保持するメリットが少ない場合に、土地を国に返すことで将来の負担を軽減することができます。しかし、全ての土地がこの制度の対象となるわけではなく、厳格な要件を満たす必要があります。
土地を国庫に帰属させるためには、以下の条件を満たす必要があります。
利用制限のない土地
建物が建っていないことや、他人が利用していない土地であることが前提となります。また、農地や道路としての利用が予定されていないことも重要です。
管理や修繕が不要な状態
地滑りや崩落のリスクがある土地、または環境的な問題がある土地は国庫帰属の対象外です。例えば、老朽化した建物が建っている土地や、廃棄物が埋まっている土地は受け入れられません。
負担や権利関係が複雑でないこと
地上権や地役権など、他の権利者が存在しないことが要件となります。これらの権利が存在すると、土地の管理や処分が難しくなるため、国は引き受けを拒否することがあります。
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の管理や維持が難しい場合に、その土地を国に引き渡すことで負担を軽減できる制度です。ただし、利用するためにはいくつかの要件を満たす必要があり、手数料や事前の修繕が必要な場合もあります。このため、土地の状態や利用状況をしっかりと確認し、準備を進めることが重要です。
手続きは法務局に申請を行い、審査を経て承認されれば、土地を国に引き渡すことができます。ただし、他の相続人との合意が必要な場合や、審査には時間がかかる可能性があるため、早めに手続きを開始することが推奨されます。
相続後の土地に対してどう対応すべきか迷った場合、相続土地国庫帰属制度は一つの有力な選択肢です。しかし、すべての土地が対象になるわけではなく、適用される条件をクリアする必要があるため、制度を利用する際には専門家のアドバイスを受けることが大切です。司法書士兼宅地建物取引士としての知識をもとに、制度の利用に関するご相談を随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。土地の適切な処分や管理に関するお手伝いをいたします。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
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