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土地を相続したけど負担が大きい?国に引き渡す方法を詳しく解説!

相続によって土地を受け継いだものの、管理や維持にかかる負担が大きく、どうすればよいのか悩んでいませんか?特に、遠方にある土地や利用予定がない土地を相続してしまうと、そのまま保有し続けることが難しいと感じる方も多いでしょう。そこで検討したいのが「相続土地国庫帰属制度」です。この制度を活用すれば、一定の条件を満たした土地を国に引き渡すことが可能です。将来の管理負担を軽減するためにも、まずは制度の概要や手続きの流れをしっかりと理解しておくことが大切です。この記事では、相続登記を完了した後に相続土地国庫帰属制度を利用しようと考えている方に向けて、制度の詳細や手続き、注意点についてわかりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは?

 

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を一定の条件下で国に引き渡すことができる制度です。土地の維持管理が難しい場合や、相続人にとって土地を保持するメリットが少ない場合に、土地を国に返すことで将来の負担を軽減することができます。しかし、全ての土地がこの制度の対象となるわけではなく、厳格な要件を満たす必要があります。

制度の主な要件

 

土地を国庫に帰属させるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 利用制限のない土地
    建物が建っていないことや、他人が利用していない土地であることが前提となります。また、農地や道路としての利用が予定されていないことも重要です。

  2. 管理や修繕が不要な状態
    地滑りや崩落のリスクがある土地、または環境的な問題がある土地は国庫帰属の対象外です。例えば、老朽化した建物が建っている土地や、廃棄物が埋まっている土地は受け入れられません。

  3. 負担や権利関係が複雑でないこと
    地上権や地役権など、他の権利者が存在しないことが要件となります。これらの権利が存在すると、土地の管理や処分が難しくなるため、国は引き受けを拒否することがあります。

 

手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、手続きの流れをしっかり理解しておくことが重要です。以下のようなステップで進行します。

 

1. 申請書の提出

まず、土地の相続登記を完了した後に、「相続土地国庫帰属申請書」を法務局に提出します。この申請書には、土地の詳細情報や利用状況、管理状態などを正確に記載する必要があります。

2. 審査

申請書を提出後、法務局が土地の状況を審査します。この際、要件を満たしていない土地は申請が却下される可能性があります。また、現地調査が行われます。

3. 承認と引き渡し

審査が通過した場合、土地の国庫帰属が承認されます。その後、国への引き渡し手続きが進められ、相続人は土地に対する責任や管理から解放されます。

注意点と事前準備

相続土地国庫帰属制度を利用する際には、いくつかの重要な注意点があります。事前にしっかりと確認しておくことで、スムーズな手続きを進めることができます。

 

手数料や費用がかかる

この制度を利用する際、国庫帰属の申請には手数料がかかります。また、土地の修繕や問題がある場合、相続人がそれを解決した上で申請する必要があります。これに伴い、追加費用が発生することがあるため、事前にどの程度の費用がかかるかを確認しておきましょう。

 

審査には時間がかかることがある

審査の結果が出るまでに時間がかかります。特に、土地に関して追加の調査が必要な場合や、書類に不備がある場合には手続きが長引く可能性があるため、余裕を持って申請することが大切です。

 

他の相続人との合意が必要

もし相続人が複数いる場合、全員の合意が必要です。土地を国庫に帰属させるという決定は、相続人全員が同意して初めて進めることができます。そのため、相続人間でしっかりと話し合い、合意形成を図ることが重要です。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の管理や維持が難しい場合に、その土地を国に引き渡すことで負担を軽減できる制度です。ただし、利用するためにはいくつかの要件を満たす必要があり、手数料や事前の修繕が必要な場合もあります。このため、土地の状態や利用状況をしっかりと確認し、準備を進めることが重要です。

手続きは法務局に申請を行い、審査を経て承認されれば、土地を国に引き渡すことができます。ただし、他の相続人との合意が必要な場合や、審査には時間がかかる可能性があるため、早めに手続きを開始することが推奨されます。

相続後の土地に対してどう対応すべきか迷った場合、相続土地国庫帰属制度は一つの有力な選択肢です。しかし、すべての土地が対象になるわけではなく、適用される条件をクリアする必要があるため、制度を利用する際には専門家のアドバイスを受けることが大切です。司法書士兼宅地建物取引士としての知識をもとに、制度の利用に関するご相談を随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。土地の適切な処分や管理に関するお手伝いをいたします。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
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