
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
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TCF丸の内ビル6階
証券会社に口座がなくても、株は存在します。眠っている場所の名は、特別口座。
遺品整理をしていたら、金庫の奥から和紙のような古い株券が出てきた。あるいは、聞いたことのない信託銀行から、亡くなった親宛てに「株式に関するご案内」が届いた——株の相続のご相談には、こうした入口がよくあります。「父が株をやっていたなんて聞いていない」「証券会社の口座も見当たらない」と戸惑われますが、それもそのはず。株券が紙だった時代に買われた株は、2009年の株券電子化のとき、証券会社に預けられなかったものが発行会社の手配した特別口座という場所に移され、以来ずっと、そこで静かに持ち主を待っているのです。
特別口座の株は、権利としては一株も失われていません。配当も積み上がっています。ただし、そのままでは売れず、相続の手続きも、証券会社ではなく信託銀行の証券代行部門という、なじみの薄い窓口で行います。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、株の在りかの調べ方、特別口座と単元未満株の相続手続き、放置したときのリスクまでを、実例を交えてご説明します。
株券は無効になりましたが、権利は消えていません。
まず、仕組みからご説明します。上場会社の株券は、2009年1月の株券電子化で紙としての効力を失い、株式はすべて電子的な記録で管理されるようになりました。このとき、証券会社の口座に預けられていた株は、そのまま口座の中の記録に置き換わりました。問題は、自宅の金庫や貸金庫で紙のまま保管されていた株、いわゆるタンス株です。これらは無効になって消えたのではなく、発行会社が株主名簿をもとに、信託銀行などに開いた特別口座へ記録として移されました。つまり、手元の古い株券はもう有価証券ではありませんが、「この会社の株を持っていた」という何よりの手がかりであり、株そのものは特別口座に生きているのです。配当を受け取る権利もあり、実際、特別口座のまま配当だけ受け取り続けていた、というご家庭は少なくありません。ただし特別口座には大きな制約があって、そこから直接市場で売ることはできません。売るには、証券会社の口座へ振り替える手続きが要る——ここが、相続の実務に効いてきます。では、亡くなった方がどの会社の株を持っていたか、どう調べるか。手がかりの第一は、郵便物です。配当金計算書や配当金領収証、株主総会の招集通知、議決権行使書、株主優待の案内、そして信託銀行の証券代行部からの郵便——これらは全て「株を持っています」というサインです。年に一、二回しか届かないものですから、遺品整理では、銀行や保険の書類と同じ箱に、株関係の紙を集めておいてください。四十九日を過ぎた頃に届く郵便にも、手がかりはよく紛れています(財産の洗い出しの基本は財産目録の記事を)。 手がかりの第二は、制度による照会です。証券保管振替機構、通称ほふりに対して、相続人は登録済加入者情報の開示請求ができます。これは「亡くなった方の株式の口座が、どの証券会社・どの信託銀行(特別口座)にあるか」の一覧を取り寄せる手続きで、株の在りかが全く分からないときの、いわば全国一斉捜索です。開示で口座の所在が分かったら、それぞれの機関に残高証明を請求すれば、銘柄と株数まで確定します。手がかりの第三は、個別の照会。古い株券が出てきた場合は、その発行会社の株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行などの証券代行部門)に問い合わせれば、特別口座の有無と中身を確認できます。会社が合併や社名変更をしていて株券の社名が今はない、ということもよくありますが、沿革をたどれば行き着きます。ここまでで、「どの会社の株が、どこに、何株あるか」が揃います。相続の話し合いも税の計算も、すべてはこの棚卸しから。株は不動産と違って登記簿がないぶん、見つける努力を相続人がしなければ、存在ごと忘れられてしまう財産なのです。
特別口座の窓口は信託銀行。売るまでには、二段階の引っ越しが要ります。
相続手続きの流れを、順にご説明します。特別口座の株の相続窓口は、証券会社ではなく、その銘柄の株主名簿管理人である信託銀行の証券代行部門です。所定の相続手続依頼書に、戸籍一式または法定相続情報一覧図、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書(または全員の同意書)を添えて郵送でやり取りします。手続きの結果、株式は相続人名義へ移りますが、ここで分かれ道があります。相続人が証券会社に口座を持っていれば、そこへ振り替えて、いつでも売れる状態になります。口座がなければ、相続人名義の特別口座が開かれるだけで、「売れない状態」が次の世代へ引き継がれてしまう。ですから、現金化を考えるなら、相続人側で証券口座を開設してから手続きに入るのが近道です。高齢の相続人にとって、今さら証券口座を作るのは気の重い作業ですが、ネット証券なら自宅から開設でき、売却後に解約しても構いません(証券会社に預けられていた株の相続は、株式・証券口座の記事でご説明したとおりです)。次に、単元未満株、いわゆる端株の話。株式には売買の単位(現在は100株)があり、それに満たない端数の株は市場で売れません。昔の増資や株式分割の名残で、38株、7株といった中途半端な株数が特別口座に残っていることはとてもよくあります。これらは、発行会社への買取請求という制度で、会社に時価で買い取ってもらえます。数千円から数万円のことも多いのですが、れっきとした遺産。協議書には「〇〇株式会社の株式のすべて」のように、株数を特定しすぎない書き方をしておくと、後から端株が見つかっても漏れません(記載漏れを防ぐ発想は、私道の登記漏れの記事と同じです)。 放置のリスクも、正直にお伝えします。第一に、配当金には受け取りの期限があり、多くの会社では一定期間(3年から5年程度の定款の定めが通例)を過ぎると受け取れなくなります。第二に、もっと重いのが、所在不明株主の制度です。株主への通知が5年以上届かず、配当も継続して受け取られていない場合、会社はその株式を競売や買取りで処分できます。つまり、住所変更も相続手続きもされないまま放置された株は、法律の手続きを踏んで換金され、やがて権利そのものに手が届かなくなっていく。「親の代から郵便物が実家に届いていたが、空き家になって返送され続けていた」——所在不明株主は、空き家問題の金融版なのです。相続登記に義務と期限ができたように、株にも放置の代償がある。目に見えない財産ほど、早めの棚卸しが効きます。そして、相続税の面でも、株は死亡日の時価などで評価される課税財産ですから、申告が必要なご家庭では、特別口座の株や端株の見落としが申告漏れに直結します。実例をひとつご紹介します。お父様を亡くしたご家族の遺品から、社名の古い株券が3枚。当事務所でほふりの開示請求と株主名簿管理人への照会を行ったところ、2社は合併を経て存続しており、特別口座に合計1,400株と、受け取られていない配当が数年分あることが分かりました。遺産承継業務として戸籍収集から信託銀行の手続きまでを代行し、単元株は相続人の証券口座へ移管して売却、端株は買取請求で現金化。合計で約180万円が、「ないはずの遺産」から生まれました。「捨てようか迷った紙だった」と皆さん驚かれましたが、古い株券は、捨てる前に照会——これだけは、ぜひ覚えて帰ってください。そして、ご自身が株をお持ちの方へ。特別口座の株があるなら、元気なうちに証券口座へ移しておく、せめてエンディングノートに銘柄と連絡先を書いておく——それだけで、ご家族の捜索の手間は丸ごと消えます。
ほふりの開示から信託銀行の手続き、売却まで。窓口を一つに。
社名の変わった会社の追跡、特別口座の照会、残高の確定までお手伝いします。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。株の調査は遺産承継業務の一環としてお受けします。
開示請求・信託銀行の手続き・移管と売却。全体の費用を最初にお示しします。
株数がわずかな場合の費用対効果も、率直にご説明したうえで進めていただけます。
預貯金・株式・不動産。財産の種類ごとに窓口が違う手続きを、一括でお引き受けします。
宅建業者である当事務所なら、実家の売却まで含めた遺産全体の現金化と分配を、一つの窓口で完了できます。
お気軽にご相談下さい。
古い株券は捨てる前に照会。特別口座の株は、見つけて、移して、現金に。
株券電子化(2009年)の際、証券会社に預けられなかった株は信託銀行などの特別口座に移されており、権利も配当も生きていますが、そのままでは売れません。株の在りかは、①配当金計算書・総会招集通知・信託銀行の郵便などの遺品の手がかり②ほふり(証券保管振替機構)への登録済加入者情報の開示請求③発行会社の株主名簿管理人への照会で突き止めます。相続手続きの窓口は信託銀行の証券代行部門で、戸籍・印鑑証明・協議書を揃えて相続人名義へ。現金化には相続人の証券口座への振替が必要で、単元未満株(端株)は発行会社への買取請求で換金します。協議書は株数を特定しすぎない書き方で漏れを防止。放置すると、配当の受領期限切れや、通知が5年届かないことによる所在不明株主としての処分リスクがあり、相続税の申告漏れにも直結します。株券の調査から換金・分配まで、私たちにお任せください。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。ほふりの開示請求や株主名簿管理人への照会の段取り、遺産承継業務による株式・預貯金・不動産の一括手続き、相続登記から売却まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「金庫から古い株券が出てきたんですが、これって…」。その一枚、思わぬ遺産の入口かもしれません。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。株式の手続きや配当の取り扱いは発行会社・金融機関により異なりますので、実際のお手続きにあたっては各機関・専門家にご確認ください。
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